独身の人が亡くなったら相続人は誰になる? 相続割合や相続人がいないケースも解説
独身の人が亡くなったら誰が財産を相続するのでしょうか。独身でも子どもがいる場合には、子どもが法定相続人になります。子どもがいない場合には、両親または兄弟姉妹が法定相続人になりますが、両親も兄弟姉妹もすでに他界していて法定相続人がいないこともあるでしょう。今回は独身の人が亡くなったときの法定相続人がだれになるのか、法定相続人がいない場合に相続財産はどうなるのか、解説します。
独身の人が亡くなったら誰が財産を相続するのでしょうか。独身でも子どもがいる場合には、子どもが法定相続人になります。子どもがいない場合には、両親または兄弟姉妹が法定相続人になりますが、両親も兄弟姉妹もすでに他界していて法定相続人がいないこともあるでしょう。今回は独身の人が亡くなったときの法定相続人がだれになるのか、法定相続人がいない場合に相続財産はどうなるのか、解説します。
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民法は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続するのは誰なのかについて定めています。この権利を有する人を法定相続人と呼びます。法定相続人が受け取れる遺産の割合(法定相続分)も定めています。遺産の分け方は、遺言書がない場合、相続人の間で遺産を分ける協議(遺産分割協議)で相続人全員の合意で決まります。この際、法定相続分が分け方の目安となります。
法定相続人の相続順位は、以下のとおりです。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人にはなれません。
配偶者は常に相続人となり、被相続人が亡くなった時点で配偶者と子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人となり、子どもや孫など直系卑属がいない場合は、配偶者と両親や祖父母など直系尊属が相続人となります。
なお、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある者に限るため、内縁関係の夫や妻、離婚した元夫や元妻は法定相続人にはなりません。
では、被相続人に配偶者がいない、つまり独身の場合は、だれが法定相続人となるのでしょうか? その場合、基本的には上記の法定の順位に従って、相続人となる者が決まります。同順位の相続人が複数人いる場合は、基本的に同順位の相続人で均等に相続分が分けられることになります。
相続順位が第1順位は子どもです。独身者に子どもがいた場合、子どものみが法定相続人になります。
独身の人に子どもがいるケースとして考えられるのは、以下のような場合です。
なお、婚姻関係にある妻と夫の生まれた子ども(嫡出子)と非嫡出子の相続分に差はありません(5で説明します)。また、実子(血のつながりのある子)と養子の相続分にも差はありません。
被相続人に子どもや、代襲相続(3で説明します)する孫やひ孫もいない場合、第2順位の父母が法定相続人となります。父母のどちらかが死亡している場合は、健在のもう一方が1人で相続します。もし、すでに両親がともに亡くなっていて祖父母が健在の場合は、祖父母が法定相続人となります。
第2順位までの人がだれもいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹も亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が代襲相続します。ただし、甥や姪がすでに亡くなっていても、その子どもには相続権は移りません。その場合は、法定相続人なしということになります。
兄弟姉妹が複数いれば、遺産は等分することが基本ですが、片親のみ同じ兄弟姉妹(異母兄弟姉妹、異父兄弟姉妹)の場合は法定相続分に差異があるので注意が必要です(詳細は後述します)。
代襲相続とは、相続人となる人が相続開始以前に死亡したり、相続欠格(遺言書を偽造した場合など)、排除(亡くなった方を虐待していた場合など)によって相続権を失ったりした場合、その相続人の直系卑属(孫やひ孫など)がその相続人に代わって相続することを言います。また、代襲相続は、直系尊属(父母や祖父母など上の代)には適用されません。
例えば、独身で亡くなった被相続人に孫がいて、子はすでに亡くなっていた場合、本来相続人となるはずであった子はいないので、孫が子に代わって相続人となります。仮に孫もすでに亡くなっていた場合は、ひ孫が相続人となります(再代襲)。ひ孫も亡くなっていた場合は、玄孫が相続人となり(再々代襲)というように、直系卑属であれば何代でも代襲相続が続きます。
なお、相続放棄は代襲相続の原因とはなりませんので、被相続人に子どもがいて、子どもが相続放棄したとしても、孫に相続する権利が移ることはありません。
また、注意すべき点として、兄弟姉妹の場合は、代襲相続が1度しかできないということです。つまり、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人であり、既に死亡しているが、その兄弟姉妹に子がいる場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相続できます。しかし、その兄弟姉妹の子も亡くなっていた場合は、兄弟姉妹の孫が相続人とはならないということです。
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相続の相談が出来る弁護士を探す独身だった被相続人の財産を第3順位の兄弟姉妹が相続する際、片親のみ同じ兄弟姉妹の場合、その人の法定相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。
例えば、下記の図で子Bが死亡し、相続人が子A及び子Cしかいない場合、子Aは子Bと片親(父親)だけを同じくする兄弟姉妹、子Cは子Bと両親(父及び母)を同じくする兄弟姉妹ということになり、子Bの財産を相続する際の子Aと子Cの相続分の割合は、子A:子C=1:2となります。
従来は、父が亡くなり、その父と妻の間に生まれた子ども(嫡出子)と父の内縁の妻との間に生まれた子ども(非嫡出子)がいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2と定められていました。
しかし、最高裁判所平成25(2013)年9月4日大法廷判決により、嫡出子と非嫡出子の相続分につき差を設けることは、法の下の平等を規定する憲法14条1項に反し違憲であるとされました。そのため、民法が改正され、現在では、亡くなった方の相続人の中に嫡出子と非嫡出子がいても、相続分の割合は平等となりました。
独身の人が亡くなって、相続順位1から3位までの法定相続人がだれもいない場合や、または、法定相続人がいたが全員相続放棄した場合は、相続財産はどうなるのでしょうか。
利害関係者(被相続人の債権者や特別縁故者など)や検察官が、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てることによって、相続財産管理人(令和5年4月1日施行のでは、相続財産清算人と呼ばれることになります)が選任されます。
その後、以下の①~④の手続が開始されます。
①家庭裁判所によって、相続財産管理人が選任されたことを知らせるための公告がされます。これは、相続人がいるならば名乗り出てくれるように求めるものであって、相続人がいないことを確かめる意味を持ちます。
②この公告から2カ月が経っても相続人が現れない場合、被相続人が債務を負っているときには、債権者に対して、相続財産から弁済をするといった清算手続に進みます。
③清算手続を経ても財産が残っている場合には、特別縁故者(被相続人と同じ生計であった人、被相続人の療養看護に努めた人、被相続人と特別の縁故にあった人)に対して、財産を分与します(詳細は、6-2を参照)。
④特別縁故者にあたる人がいないときや、特別縁故者に財産を分与しても財産が残っている場合には、被相続人の財産は国庫に帰属することになります。
6-1では、③特別縁故者への財産分与について触れましたが、もう少し詳しく説明しておきましょう。
特別縁故者とは、被相続人と同じ生計であった人(内縁の配偶者、事実上の養子、同居の叔父・叔母など)、被相続人の療養看護に努めた人(献身的に世話をしてくれた知り合いなど)、被相続人と特別の縁故にあった人(生活費の援助をしてくれた者など)のことです。これらの者がいるときには、財産を国に渡すよりも、これらの者に渡した方が望ましいという考えから、特別縁故者への財産分与という制度があります。特別縁故者への財産分与には、いくつか注意点があります。
まず、特別縁故者への財産分与が認められるのは、相続人がいない場合に限られます。したがって、相続人が1人でもいる場合には、どれだけ親しい人がいたとしても、特別縁故者への財産分与によって、その人に相続財産を分与することはできません。しかし、遺贈という別の制度を使うことによって、相続人以外の人に財産を与えることが可能です。遺贈については、後述の7を参照してください。
次に、特別縁故者への財産分与は、家庭裁判所の裁量によってなされます。つまり、誰が特別縁故者であって、何をどれだけ分与されるのかは、家庭裁判所が判断することになります。
最後に、6-1に記載した通り、分与の対象となるのは、清算手続きを経た財産に限られます。したがって、被相続人に債権者がいる場合に財産分与の対象となるのは、債権者に対する弁済をして、その後に残った財産に限られます。
債権者や、特定受遺者、特別縁故者に財産を分配しても余っている場合、もしくは、これらの者がいない場合には、財産は相続財産管理人によって国庫に納められることになります。
それでは、独身者は、生前にどのような対策をしておけばよいのでしょうか。独身者であっても、父母や、兄弟姉妹、甥姪といった相続人がいる場合には、生前に遺言を作成しておくことによって、相続人の間で揉め事が発生するリスクを避けられます。さらに、財産目録を作成しておくことも、残された相続人にとっては有用でしょう。
しかし、自分の財産を有効に活用する方法は、それだけではありません。たとえば、相続人ではなく、事実婚のパートナーやお世話になった友人に財産を渡したいと考えることもあるでしょう。さらに、そもそも相続人がいないこともあるかもしれません。そうしたときには、「遺贈」という手段を取ることができます。遺贈をするためには、遺言にその旨を記載しておけばよいので、手軽にすることができます。ただし、遺贈には、相続税がかかる点には注意が必要です。
そのほか、学校や各種団体に「寄付」をするのも、相続財産の有効な使い方でしょう。もちろん、生前に寄付をしても構いませんが、遺言によって寄付をすることもできます。ただし、実際には寄付を受けれてもらえなかったという事態を防ぐためにも、寄付を受け入れてもらえるのどうかについて事前に確認をしておくのがおすすめです。
このように、独身の人の法定相続人に誰がなるかを考える場合は、その順位や代襲相続がポイントとなります。また、法定相続人がいる場合であっても、そうでない場合であっても、遺言によって、自分の財産を誰に渡したいかという思いを残すことは可能です。将来、自分の財産を誰が相続するのだろうと思っていた方は、法定相続分を踏まえて、遺言を残すということを検討されても良いのではないでしょうか。
(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)
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