目次

  1. 1. 遺留分とは
  2. 2. なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか?
    1. 2-1. 兄弟姉妹は血縁関係や生活関係が遠い
    2. 2-2. 兄弟姉妹は相続人になることの必然性が乏しい
  3. 3. 遺言書で相続から排除された兄弟姉妹が遺産を得る方法
    1. 3-1. 遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う
    2. 3-2. 遺言書の無効や取消しを主張する
    3. 3-3. ほかの遺産を見つけて遺産分割を行う
  4. 4. 遺留分がない兄弟姉妹ができる相続対策
    1. 4-1. 被相続人と相続について話し合っておく
    2. 4-2. 被相続人と一緒に弁護士へ相談する
  5. 5. まとめ|遺留分について不安があれば早めに弁護士に相談を

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一定の相続人には、その相続から得られる最小限の利益が保障されています。これを遺留分と言います。遺留分は、遺言によっても奪うことができません。

遺留分を下回る財産しか取得できない場合には、遺留分を侵害している者に対して、金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求と言います。たとえば、遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書いてあったとしても、次男は「遺留分の侵害だ」と主張し、最低限保障されている金額を請求することができます。

しかし、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、遺留分侵害額請求をすることはできません。

相続人ごとの遺留分の割合の一覧図。亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がありません
相続人ごとの遺留分の割合の一覧図。亡くなった人の兄弟姉妹には遺留分がありません

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必ず相続人になる配偶者以外の相続人には順位が定められています。

第1順位は子などの直系卑属、第2順位は親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。第1順位の人が相続人になれば、第2順位以下の人たちは相続人になれません。

したがって、直系卑属も直系尊属もいないケースに限って、兄弟姉妹が相続人となります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。その理由としては、兄弟姉妹は、亡くなった人との血縁関係や生活関係が子や親などより遠いこと、相続人になることの必然性が乏しいことが挙げられます。

兄弟姉妹は、子や親などと比べて血縁関係が遠く、生活関係も離れている場合が多いと言えます。そのため、兄弟姉妹には遺留分が認められていないと考えられています。

兄弟姉妹は、第3順位の相続人であるため、子や親と異なり、相続人となることの必然性が乏しいと言えます。このことも、兄弟姉妹には遺留分が認められていない理由とされています。

兄弟姉妹には不利益な内容の遺言書が残された場合、最低限保障された金額の請求ができません。それでも弁護士に相談すれば、財産を取得できる方策を検討してくれます。まずは気軽に相談してみましょう。

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繰り返しになりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

したがって、遺言書によって、本来の相続分より少ない財産しか取得できないこととされたり、取得できる財産をゼロとされたりした場合でも、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできません。

ただし、以下の3つのように遺留分侵害額請求以外の方法で遺産を取得できる可能性があります。

  • 遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う
  • 遺言書の無効や取消しを主張する
  • ほかの遺産を見つけて遺産分割を行う

ここからは、それぞれのポイントについて説明していきます。

遺言書がある場合、その内容に従って遺産を取得するのが原則です。たとえば、夫が亡くなり、その妻と兄弟姉妹が相続人となる場合において、「全財産を妻に相続させる」という遺言書があるときは、遺産のすべてを妻が取得することとなります。

しかし、法律上は、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産を分割することも可能と考えられています。

上記のケースで言えば、亡くなった人の妻の同意を得て、兄弟姉妹も遺産を取得できる形で遺産分割協議をすることが可能です。したがって、遺言書で相続から排除された兄弟姉妹は、相続人全員に対して、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことを提案することが考えられます。

ただし、あくまで相続人全員の同意が必要となります。

上記のケースでは、遺言書に従えば全財産を取得できるはずの妻の同意を得ることは容易ではないと考えられます。同意してもらえるかどうかは、各相続人の従前の関係性や遺産の額などの様々な事情によるでしょう。

遺言書が無効となったり、取り消されたりすると、遺言書の効力は否定されます。

兄弟姉妹が相続人になるケースで、遺言書の効力が否定されれば、法律で定められた相続分に従って兄弟姉妹が遺産を得ることが可能になります。

そこで、遺言書で相続から排除された兄弟姉妹は、遺産を取得するために、遺言書の無効や取消しを主張することが考えられます。

次のような場合、遺言書は無効となります。

  • 法律に定める方式に従わずに遺言書を作成した場合(民法第960条)
  • 遺言書の内容が不明確で、遺言をした人の真意が読み取れない場合
  • 遺言書の内容が公序良俗に反する場合(民法第90条)
  • 遺言書の作成時点で15歳未満だった場合(民法第961条)
  • 遺言書を作成した時点で、遺言の法的な意味を理解する能力がなかった場合(民法第963条)
  • 遺言書が偽造されたものである場合

また、次のような場合、遺言書を取り消すことができます。

  • 遺言書が勘違い(錯誤)によって作成されたものである場合(民法第95条第1項)
  • 遺言書が騙されたり(詐欺)、脅されたり(強迫)したことによって作成されたものである場合(民法第96条第1項)

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遺言書によって相続する人が指定されていない遺産が見つかった場合、その遺産は遺産分割の対象となります。

この場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますので、相続人である兄弟姉妹も協議に参加することができます。

ただし、遺言書によって相続分の指定がなされており、兄弟姉妹の相続分が認められない場合には、遺産分割協議に参加できない可能性があります。また、遺産があとから見つかった場合の取り扱いが遺言書で定められているときは、その定めに従うことになりますので、遺産分割協議に参加できない可能性があります。

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兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺産のすべてをほかの人に取得させる遺言書を遺されても、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。また、適法に作成された遺言書であれば、遺言書の無効や取消しを主張することもできません。

遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことは可能ですが、ほかの相続人全員から同意を得なければならないため、事実上難しい方法と言えます。

このように、兄弟姉妹が遺言書で相続から排除されてしまうと、財産を取得するのは容易ではありません。

そこで、兄弟姉妹が財産を得たい場合には、事前に対策をしておく必要があります。

自分の遺産を誰にどのように取得させるのかは、原則として、その人が遺言書によって自由に決めることのできる事柄です。

したがって、遺産を取得したい場合には、生前、その人と良好な関係を築いておくことが重要であると言えます。普段から十分なコミュニケーションをとって、「兄弟姉妹に遺産を遺してあげたい」と思ってもらうことが大切と言えるでしょう。

相続について話し合い、自分の希望を伝えることで、その希望を考慮した遺言書を遺してくれるかもしれません。

被相続人、つまり相続される人と良好な関係であるならば、その人と一緒に弁護士に相談をして、遺言書の作成などを依頼することも考えられます。

相談に同席したい場合には、あらかじめ被相続人の同意を得たうえで、担当する弁護士に同席可能かどうか確認すると良いでしょう。相談に同席することで、自分の希望を明らかにできる可能性があります。

ただし、あくまで相談者あるいは依頼者は被相続人です。弁護士は、相談者あるいは依頼者である被相続人の意思を尊重して業務を行うことになりますので、過度な期待は禁物です。相談への同席が許されれば、自分の希望を伝える機会があるかもしれないといった程度に思っておくのが無難でしょう。

亡くなった人の兄弟姉妹には、血縁関係や生活関係が離れていることや相続人になることの必然性が乏しいことから、遺留分は認められていません。したがって、兄弟姉妹は、相続から得られる最小限の利益を請求する遺留分侵害額請求をすることはできません。

しかし、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う、遺言書の無効や取消しを主張する、ほかの遺産を見つけて遺産分割を行うといった方法により、財産を取得できる可能性があります。

遺言書の内容に納得できない場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。

(記事は2023年6月1日時点の情報に基づいています)

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