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兄弟姉妹に遺留分はない? 認められない理由と遺産を受け取れるケースを解説
兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできませんが、それ以外の方法で遺産を取得できる可能性があります (c)Getty Images
亡くなった人(被相続人)に子どもや親がいない場合、兄弟姉妹が遺産を相続することがあります。しかし、兄弟姉妹には一定の相続人に認められる最低限の取り分である「遺留分」は認められていません。そのため、遺言書に「全財産を妻に相続させる」と書かれている場合などには、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。
兄弟姉妹に遺留分がない理由や法定相続分との違い、兄弟姉妹が遺産を得るための方法や事前対策などを、弁護士が解説します。
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1. 遺留分とは?|兄弟姉妹には認められていない
1-1. 遺留分とは
一定の相続人には、その相続から得られる最小限の利益が保障されています。これを遺留分と言います。遺留分は、遺言によっても奪うことができません。
遺留分を下回る財産しか取得できない場合には、遺留分を侵害している者に対して、金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求と言います。たとえば、遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」と書いてあったとしても、次男は「遺留分の侵害だ」と主張し、最低限保障されている金額を請求することができます。
しかし、遺留分が認められているのは被相続人の配偶者や子、直系尊属(父母や祖父母など)のみで、兄弟姉妹には遺留分が認められておらず、遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺留分が認められる相続人を図解。兄弟姉妹には遺留分は認められていない
1-2. 兄弟姉妹には相続権はあるが遺留分はない
兄弟姉妹には遺留分は認められていませんが、相続権(相続人となり得る資格)があります。相続人が複数いる場合には、原則として、各相続人の取り分は法定相続分に従うことになります。
法定相続分とは、民法で定められた遺産の取り分のことを言い、遺言書による相続分の指定がない場合に適用されるものです。たとえば、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。
このように、遺言書がない場合には兄弟姉妹も遺産を相続できます。一方で、遺言書によってほかの人に財産を相続させるとされた場合に、遺留分を主張することはできません。
2. なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのか?|兄弟姉妹には血縁関係や生活上の関わりが比較的少ない
なぜ兄弟姉妹には遺留分がないのでしょうか。
兄弟姉妹は子や親などと比べると血縁関係が遠く、一般的に被相続人と日常生活や生計を共にしているケースが少ないと考えられます。たとえば、年齢を重ねるにつれて兄弟姉妹と離れて生活し、関わり合いが希薄になっていくことはよくあることでしょう。このように、兄弟姉妹は被相続人との生活上の結び付きが比較的弱いことから、遺留分が認められていません。
相続に関する民法の規定は、被相続人と相続人の生前の生活上の関わりを重視しています。このことは相続人の順位に関する規定からも読み取ることができます。民法上、配偶者は常に相続人となるとされており、それ以外の相続人には順位が定められています。第1順位は子などの直系卑属、第2順位は親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。このように、兄弟姉妹の順位が低いのは、被相続人との生活上の関わりが一般的に弱いからであると考えられます。
以上のような事情から、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
3. 遺言書で相続から排除された兄弟姉妹が遺産を得る方法
繰り返しになりますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
したがって、遺言書によって、本来の相続分より少ない財産しか取得できないこととされたり、取得できる財産をゼロとされたりした場合でも、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求を行うことはできません。
ただし、以下の3つのように遺留分侵害額請求以外の方法で遺産を取得できる可能性があります。
- 遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う
- 遺言書の無効や取消しを主張する
- ほかの遺産を見つけて遺産分割を行う
ここからは、それぞれのポイントについて説明していきます。
3-1. 遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う
遺言書がある場合、その内容に従って遺産を取得するのが原則です。たとえば、夫が亡くなり、その妻と兄弟姉妹が相続人となる場合において、「全財産を妻に相続させる」という遺言書があるときは、遺産のすべてを妻が取得することとなります。
しかし、法律上は、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産を分割することも可能と考えられています。
上記のケースで言えば、亡くなった人の妻の同意を得て、兄弟姉妹も遺産を取得できる形で遺産分割協議をすることが可能です。したがって、遺言書で相続から排除された兄弟姉妹は、相続人全員に対して、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことを提案することが考えられます。
ただし、あくまで相続人全員の同意が必要となります。
上記のケースでは、遺言書に従えば全財産を取得できるはずの妻の同意を得ることは容易ではないと考えられます。同意してもらえるかどうかは、各相続人の従前の関係性や遺産の額などの様々な事情によるでしょう。
3-2. 遺言書の無効や取消しを主張する
遺言書が無効となったり、取り消されたりすると、遺言書の効力は否定されます。
兄弟姉妹が相続人になるケースで、遺言書の効力が否定されれば、法律で定められた相続分に従って兄弟姉妹が遺産を得ることが可能になります。
そこで、遺言書で相続から排除された兄弟姉妹は、遺産を取得するために、遺言書の無効や取消しを主張することが考えられます。
次のような場合、遺言書は無効となります。
- 法律に定める方式に従わずに遺言書を作成した場合(民法第960条)
- 遺言書の内容が不明確で、遺言をした人の真意が読み取れない場合
- 遺言書の内容が公序良俗に反する場合(民法第90条)
- 遺言書の作成時点で15歳未満だった場合(民法第961条)
- 遺言書を作成した時点で、遺言の法的な意味を理解する能力がなかった場合(民法第963条)
- 遺言書が偽造されたものである場合
また、次のような場合、遺言書を取り消すことができます。
- 遺言書が勘違い(錯誤)によって作成されたものである場合(民法第95条第1項)
- 遺言書が騙されたり(詐欺)、脅されたり(強迫)したことによって作成されたものである場合(民法第96条第1項)
3-3. ほかの遺産を見つけて遺産分割を行う
遺言書によって相続する人が指定されていない遺産が見つかった場合、その遺産は遺産分割の対象となります。
この場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますので、相続人である兄弟姉妹も協議に参加することができます。
ただし、遺言書によって相続分の指定がなされており、兄弟姉妹の相続分が認められない場合には、遺産分割協議に参加できない可能性があります。また、遺産があとから見つかった場合の取り扱いが遺言書で定められているときは、その定めに従うことになりますので、遺産分割協議に参加できない可能性があります。
4. 遺留分がない兄弟姉妹ができる相続対策
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺産のすべてをほかの人に取得させる遺言書を遺された場合、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。また、適法に作成された遺言書であれば、遺言書の無効や取消しを主張することもできません。
遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行うことは可能ですが、ほかの相続人全員から同意を得なければならないため、事実上難しい方法と言えます。
このように、兄弟姉妹が遺言書で相続から排除されてしまうと、財産を取得するのは容易ではありません。
そこで、兄弟姉妹が財産を得たい場合には、事前に対策をしておく必要があります。
4-1. 被相続人と相続について話し合っておく
自分の遺産を誰にどのように取得させるのかは、原則として、その人が遺言書によって自由に決めることのできる事柄です。
したがって、遺産を取得したい場合には、生前、その人と良好な関係を築いておくことが重要であると言えます。普段から十分なコミュニケーションをとって、「兄弟姉妹に遺産を遺してあげたい」と思ってもらうことが大切と言えるでしょう。
相続について話し合い、自分の希望を伝えることで、その希望を考慮した遺言書を遺してくれるかもしれません。
4-2. 被相続人と一緒に弁護士へ相談する
被相続人、つまり相続される人と良好な関係であるならば、その人と一緒に弁護士に相談をして、遺言書の作成などを依頼することも考えられます。
兄弟姉妹に財産を残したい場合には、無効となるリスクが比較的低い公正証書遺言の作成を検討することも有効です。
相談に同席したい場合には、あらかじめ被相続人の同意を得たうえで、担当する弁護士に同席可能かどうか確認すると良いでしょう。相談に同席することで、自分の希望を伝える機会を得られる可能性があります。
ただし、あくまで相談者あるいは依頼者は被相続人です。弁護士は、相談者あるいは依頼者である被相続人の意思を尊重して業務を行うことになりますので、過度な期待は禁物です。相談への同席が許されれば、自分の希望を伝える機会があるかもしれないといった程度に思っておくのが無難でしょう。
5. 兄弟姉妹に遺産を相続させたくない場合の対策
5-1. 遺言書を作成する
兄弟姉妹に遺産を相続させたくない場合、兄弟姉妹以外の人に財産を取得させる内容の遺言書を作成する方法があります。
遺言書には、遺言者が自ら手書きで作成する「自筆証書遺言」と、公証人に依頼して作成してもらう「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言と公正証書遺言に法律上の効力の違いはありませんが、公正証書遺言には様々なメリットがあります。
まず、自筆証書遺言を作成した場合、遺言者が亡くなった後、原則として、家庭裁判所に遺言書を確認してもらう検認という手続きが必要となります。一方で、公正証書遺言については、検認は不要とされているため、速やかに遺言書の内容を実現することができます。
また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失のリスクがほとんどありません。
さらに、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与するため、不備が生じるリスクが少なく、証拠としての価値も高いといえます。
以上のようなメリットがあるため、公正証書遺言を活用することが推奨されます。
5-2. 生前贈与を活用する
財産を兄弟姉妹以外の人に生前贈与する方法も考えられます。
生前贈与した財産は遺産にならないため、兄弟姉妹が相続することを防ぐことができます。
ただし、贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
5-3. 家族信託を活用する
家族信託とは、財産の管理・運用を家族に託す仕組みのことです。家族信託を活用して財産を承継させることも可能です。
たとえば、自分の財産を信頼できる家族に託し、生前はその家族に財産の管理・運用をしてもらい、亡くなった後にはその家族に財産を引き継がせるといった形で活用することができます。
6. 兄弟姉妹の相続や遺留分に関してよくある質問
Q. 遺言書がない場合、配偶者と兄弟姉妹の遺産の取り分はどうなる?
遺言書がない場合、各相続人の取り分は法定相続分に従うことになります。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1となります。
兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を人数で等分した割合となるのが原則です。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
Q. 代襲相続する甥・姪にも遺留分はない?
代襲相続とは、本来相続人となるはずであった人が既に死亡している場合などに、その相続人の子が代わりに相続人となることをいいます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となるはずであったにもかかわらず、その兄弟姉妹が既に死亡している場合、甥や姪が代襲相続によって相続人となります。
兄弟姉妹に遺留分が認められていないため、代襲相続によって相続人となる甥や姪にも遺留分はありません。
Q. 兄弟姉妹から遺留分を請求されたら応じる必要がある?
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分に関する請求を受けたとしてもこれに応じる必要はありません。このような請求を受けた場合、兄弟姉妹には遺留分がないことを丁寧に説明することになるでしょう。
7. まとめ 遺留分について不安があれば早めに弁護士に相談を
亡くなった人の兄弟姉妹は、被相続人との血縁関係や生活上・経済上の結び付きが比較的弱いことから、遺留分は認められていません。したがって、兄弟姉妹は、相続から得られる最小限の利益を請求する遺留分侵害額請求をすることはできません。
しかし、遺言書と異なる内容で遺産分割協議を行う、遺言書の無効や取消しを主張する、ほかの遺産を見つけて遺産分割を行うといった方法により、財産を取得できる可能性があります。
遺言書の内容に納得できない場合には、弁護士に相談してみると良いでしょう。
(記事は2026年9月1日時点の情報に基づいています)
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