目次

  1. 1. 遺産相続の手続き一覧、スケジュール
  2. 2. 相続発生後、7~14日後まで
    1. 2-1. 【死後すみやかに】金融機関への連絡
    2. 2-2. 【死後すみやかに】公共料金などの名義変更、解約手続き
    3. 2-3. 【7日以内】亡くなった人の死亡届・火葬許可申請の提出
    4. 2-4. 【10日または14日以内】年金の受給停止手続き
    5. 2-5. 【14日以内】国民健康保険証の返却
    6. 2-6. 【14日以内】介護保険の資格喪失届の提出
    7. 2-7. 【14日以内】世帯主変更届
  3. 3. 相続発生後、3~4カ月後までに対応すべき相続手続き
    1. 3-1. 【できるだけ早く】遺言書の有無の確認、相続人や相続財産の調査
    2. 3-2. 【3カ月以内】相続放棄の検討・手続き
    3. 3-3. 【4カ月以内】所得税の準確定申告
  4. 4. 相続発生の10カ月~1年後までに対応すべき相続手続き
    1. 4-1. 【なるべく10カ月以内】遺産分割
    2. 4-2. 【10カ月以内に】相続税申告・納税
    3. 4-3. 【1年以内】遺留分侵害請求
  5. 5. 相続発生後2~5年後までに対応すべき手続き
    1. 5-1. 【2年以内】葬祭費・埋葬料、高額医療費の申請
    2. 5-2. 【3年以内】相続登記(2024年4月から義務化)
    3. 5-3. 【3年以内】生命保険の死亡保険金請求
    4. 5-4. 【5年以内】遺族年金、未支給年金の受給申請
  6. 6. 相続手続きの相談先
  7. 7. 相続手続きについて、よくある質問
  8. 8. まとめ 専門家に相談し、計画的に手続きを進めよう

相続に関する手続きは、以下に挙げるように、非常に多岐にわたります。時期によって対応すべき手続きが異なるため、スケジュールに沿って計画的に対応する必要があります。

相続手続きの全体的な流れ
相続手続きの全体的な流れ

まずは、被相続人(亡くなった人)が息を引き取ってから7~14日後までに対応すべき手続きを紹介します。期限までの猶予が非常に短いので、葬儀の準備などで忙しい中ですが、時間が空き次第すぐ対応しましょう。

被相続人が亡くなった旨を銀行などの金融機関に連絡すると、口座からの入出金がストップします。

各種料金の引き落としや、相続人による無断での引き出しなどを防ぐため、できるだけ早めに金融機関へ連絡しましょう。

被相続人名義の公共料金などに関する契約については、解約する場合を除き、相続人などへ名義変更を行う必要があります。

名義変更が必要な公共料金などに関する契約の主な例

  • 電気
  • ガス
  • 水道
  • 電話加入権

特に、被相続人の口座から利用料金が引き落とされている場合は、口座凍結により電気・ガス・水道・電話などライフラインがストップしてしまう可能性があるので、早めに名義変更を行いましょう。

被相続人の死亡届は、親族などが死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。

届出先は市役所、区役所、町村役場で、以下のいずれかの地域から選択できます。

  • 被相続人の死亡地
  • 被相続人の本籍地
  • 届出人の所在地

親族や同居者などであれば誰でも死亡届を提出できるので、手の空いた方が届出を行ってください。なお、届出の際には死亡診断書、または死体検案書の添付が必要となるため、医師に発行を請求しましょう。

また、故人の遺体を火葬するためには「火災許可証」を市町村役場から発行してもらう必要があります。火葬許可申請は死亡届と同時に行うのが一般的で、多くの葬儀会社が手続きを代行してくれます。

被相続人が厚生年金(共済年金)の受給権者だった場合は、「受給権者死亡届(報告書)」を死亡後10日以内(国民年金は14日以内)に提出しなければなりません。

提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。提出が遅れた場合、受給権のない年金が振り込まれ続け、あとで返さなければならなくなるので注意しましょう。

なお、日本年金機構に被相続人の個人番号(マイナンバー)が収録されている場合は、原則として届出を省略できます。

国民健康保険は死亡によって資格喪失となり、死亡後14日以内に、保険者(市区町村など)に対して保険証を返却しなければなりません。

なお、職場の健康保険に加入している方については、事業主が資格喪失の手続きを行うため、事業主の指示に従ってください。

介護保険も死亡によって資格喪失となり、死亡後14日以内に、資格喪失届を市区町村へ提出する必要があります。

被相続人が世帯主だった場合は、死亡後14日以内に、同一世帯の方または代理人が、市区町村に世帯主変更届を提出しなければなりません。変更後の世帯主には、15歳以上であれば誰でもなることができます。

次に、被相続人が亡くなってから3~4カ月後までに対応すべき手続きを紹介します。

身辺整理などでバタバタしていると、あっという間に期限が来てしまうので、できるだけ早めに対応することをお勧めします。

相続が発生したら、相続人間で遺産分割を行わなければなりません。その前提となる確認と調査は、できるだけ早めに済ませておくことが大切です。

まず、遺言書の有無を確認する必要があります。遺言書があれば、原則としてそのとおりに遺産を分けることになるからです。被相続人の遺品を探すほか、公証役場の遺言検索も試みましょう。

また、遺産分割に参加する相続人を確定することも必要です。戸籍資料をたどって、相続人全員を漏れなく把握しましょう。

さらに、相続財産を調査し、把握することも大切な作業です。相続財産に漏れがあると、あとで遺産分割がやり直しになってしまう可能性があるので、慎重に調査を行ってください。

なお、遺産分割の手続きの流れをまとめると下記の図のようになります。最終的に​​家庭裁判所による審判分割になるケースがあることを認識しておきましょう。

遺産分割の手続きの流れ
遺産分割の手続きの流れを示したチャート図。遺言書があるかないかによって手続きの流れは大きく変わります。

相続放棄は原則として、相続の発生を知ったときから3カ月以内に行う必要があります(民法915条1項)。

相続放棄を行うべきかどうかを適切に判断するには、相続財産の調査と把握が必要不可欠です。相続財産の調査や把握には、ある程度の時間を要するでしょう。また、相続放棄の申述に必要な戸籍資料の収集にも、想定外に時間がかかるケースがあります。

相続放棄をすべき可能性がある場合には、ぜひ早い段階で検討に着手してください。相続放棄をすると、負債を相続せずに済む一方で、預貯金のようなプラスの財産も相続できなくなりますので、メリットとデメリットを比較考量することが大切です。

相続放棄の主なメリットとデメリット
相続放棄のメリットとデメリットの一覧図。相続放棄をすると、預貯金などのプラスの財産も相続できなくなるので、慎重な比較、検討が必要となります。

相続人と包括受遺者(相続人ではないものの、遺言書によって割合を指定して遺産を贈与された人​​)は、相続の発生を知った日の翌日から4カ月以内に、被相続人について所得税の準確定申告と納税を行う必要があります(所得税法125条)。

準確定申告とは、被相続人が死亡した年に、被相続人が得た所得を申告する手続きです。

準確定申告を行う際には、給与明細、年金の受給記録、配当収入、不動産収入など、被相続人の所得に関するさまざまな資料を確認し、申告書を作成する必要があります。

所得調査に時間がかかる可能性があるうえ、不慣れな方にとっては大変な作業なので、税理士に相談しながら早めに準備を進めましょう。

【関連】準確定申告とは? 手続きや期限、不要なケースを解説 必要書類も

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次に紹介するのは、被相続人が亡くなってから10カ月~1年後までに対応すべき手続きです。ある程度時間に余裕はあるものの、油断していると期限が来てしまうので、計画的に対応することが大切です。

遺産分割に期限はありませんが、相続税申告との関係では、可能であれば被相続人が亡くなってから10カ月以内に完了しておくことが望ましいでしょう。先に遺産分割が完了していれば、相続税申告が1回で済むからです。

また、遺産分割を早期に完了することで、相続人間の共有状態を解消し、遺産を活用しやすくなるメリットもあります。

なお、遺言書がある場合は、基本的にその内容どおりに分けることになりますが、遺言書がない場合は、相続人全員が遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うこととなります。全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する相続人がいると協議はまとまりません。「いつでもできるから」と放置せず、早めに遺産分割の話し合いを始めることをお勧めします。意見がぶつかって合意が見込めない場合は、弁護士が代理人として交渉にあたることもできます。

遺産分割協議で話し合いがまとまったら、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成しましょう。遺産分割協議書は、対外的に誰が何を相続したのかを証明する書類でもあるため、様々な財産の名義変更時に提出が求められます。

【関連】遺産分割協議とは  話し合いの準備や進め方、まとまらなかった際の対処法

相続税申告が必要な場合は、相続の発生を知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税を行う必要があります。

相続税申告が必要となる主なケースは、以下のとおりです。所得税の準確定申告と併せて、早めに税理士に相談しておくとよいでしょう。

①相続財産等の総額が、相続税の基礎控除額を超えている場合
相続税は、相続財産などの課税対象財産の総額から、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を控除した金額にかかります。相続税の納税が必要となる場合は、相続税の申告が必要です。

②配偶者の税額の軽減の適用を受ける場合
配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。配偶者がこの軽減措置の適用を受ける場合は、相続税の申告が必要です。

【関連】相続税の配偶者控除は1.6億 使いすぎると落とし穴も!

③小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
亡くなった被相続人の自宅の土地などについては、小規模宅地等の特例の適用を受けることにより、相続税評価額が最大80%軽減されます。小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には、相続税の申告が必要です。

【関連】小規模宅地等の特例を受けるには? 同居の有無などポイントを税理士が解説

遺言書や生前贈与により、ご自身の遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求によって金銭の支払いを受けられます(民法1046条1項)。

遺留分とは、相続できる遺産の最低保障額です。兄弟姉妹以外の相続人には、被相続人との続柄に応じた遺留分が認められます(民法1042条1項)。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ったときから1年で時効消滅してしまいます。内容証明郵便の送付や調停の申立てなどにより、消滅時効の完成を阻止することができますので、早めに弁護士へご相談ください。

【関連】遺留分とは 相続で最低もらえる遺産 請求できる相続人の範囲・割合・計算方法

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最後に被相続人が亡くなってから2~5年後までに対応すべき手続きを紹介します。だいぶ時間に余裕はありますが、忘れないように対応してください。

被相続人が亡くなってから2年以内に行う必要があるのは、葬祭費や埋葬料と高額医療費の申請です。

葬祭費や埋葬料は、被相続人の葬儀費用を補填するものです。被相続人が国民健康保険の加入者だった場合は3~7万円の葬祭費が、協会けんぽなどの健康保険の加入者だった場合は一律5万円の埋葬料が支給されます。

高額医療費は、被相続人の医療費が、所得に応じた上限額を超過した場合に請求できます。

時間が経ってから申請すると忘れがちですので、早めに葬祭費や埋葬料と高額医療費を請求してください。

2024年4月1日以降は、相続の開始があったこと、及び不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、不動産の相続登記を行うことが義務づけられます。司法書士に直接相談するか、弁護士など依頼先の専門家に司法書士を紹介してもらうなどして対応しましょう。

生命保険の死亡保険金請求権は、被相続人の死亡から3年が経過すると時効消滅してしまいます(保険法95条1項)。被相続人の生命保険の受取人になっている方は、時効が完成しないうちに保険金請求を行ってください。

被相続人の遺族の生活保障を目的とした遺族年金と、被相続人が死亡時点で受け取っていない未支給年金の受給は、被相続人が亡くなってから5年以内に申請する必要があります。

遺族年金と未支給年金のいずれも、被相続人によって生計を維持されていた遺族であれば、受給できる可能性があります。受給要件を確認して、該当している場合には忘れずに請求しましょう。

相続手続きについては、以下に挙げる専門家に相談できます。それぞれ業務範囲が異なるため、ご自身のお悩みや家庭の事情に応じて選択してください。

①相続全般、トラブルにまで対応できる弁護士
相続全般について相談できます。相続人同士のトラブルの解決を無制限に取り扱える点が最大の特徴です。

②相続登記が得意な司法書士
争いのない相続手続きであれば、幅広く相談できます。不動産の登記手続きを得意とする専門家です。

③税務申告に対応できる税理士
所得税の準確定申告や、相続税申告などについて相談できます。

④各種書面の作成を取り扱う行政書士
遺産分割協議書の作成や、各種の名義変更手続き(不動産登記を除く)などについて相談できます。

なお、各士業が相続に関して対応できる業務内容は下の図のとおりです。

相続について、弁護士、司法書士、税理士、行政書士が対応できる業務内容の一覧図
相続について、弁護士、司法書士、税理士、行政書士が対応できる業務内容の一覧図

Q. 相続手続きは自分でできますか?

相続人の数が少なく、関係性も良好で争いがなく、遺産も小規模にとどまるケースであれば、自分で調べながら相続手続きを進められるかもしれません。ただし、このような場合でも相続手続きは多岐にわたるので、十分な時間が確保できない方は専門家への相談をお勧めします。

また、すでに相続争いが発生している場合、相続税の申告や不動産の相続登記が必要な場合などには、相続人自ら相続手続きを進めることは困難です。少しでも難しいポイントがあれば、お早めに専門家へご相談ください。

Q. 個人の預金を相続するにはどうすればよいですか?

金融機関に被相続人の死亡を連絡すると、被相続人口座は凍結され、お金の出し入れができなくなります。

その後、金融機関が定める相続手続きに従い、遺言書または遺産分割協議書や戸籍資料などを提出すれば、預金の払い戻しを受けられます。

Q. 相続手続きをしないとどうなる?

相続手続きをしないまま放置すると、期限のある手続きとの関係で問題が生じる可能性が高いです。

たとえば相続放棄ができなくなり、多額の負債を相続してしまうかもしれません。税務申告の期限を徒過すると、無申告加算税や重加算税を含む多額の追徴課税を受ける可能性があります。2024年4月1日以降に義務化される不動産の相続登記を怠ると、過料の制裁を受けることもあり得ます。

また、未分割の遺産は相続人全員の共有となりますが、活用方法などについて揉める原因となるケースが多いです。他の相続人の監視が疎かであることに乗じて、一部の相続人が未分割の遺産を使い込んでしまうケースも散見されます。

このようなリスク・トラブルを避けるためにも、早めに相続手続きを済ませましょう。

相続手続きを計画的に行うには、専門家にサポートを依頼するのが安心です。相続を得意とする専門家に相談すれば、スケジュールを立てて計画的に手続きを進めてもらえます。

遺産相続に関する対応にお悩みの方は、早めに専門家へ相談しましょう。相続会議では全国の弁護士、税理士、司法書士を検索できるサービスを展開しています。ぜひ信頼できる専門家を探してみてください。

(記事は2023年6月1日時点の情報に基づいています)