目次

  1. 1. 手厚い控除が認められている配偶者控除のしくみ
  2. 2. 配偶者控除を使いすぎると二次相続で負担増に
  3. 3. 二次相続も踏まえて遺産分割を考える
  4. 4. 新制度の「配偶者居住権」で、柔軟な遺産分割が可能に

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相続税の配偶者控除は、被相続人の配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものの額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば相続税がかからないという制度です。

1. 1億6,000万円
2. 配偶者の法定相続分相当額

たとえば、相続人が、「配偶者と子」という構成であれば、配偶者の法定相続分は2分の1です。したがって、遺産の2分の1までの相続であれば、配偶者に税金はかかりません。課税対象となる相続財産が10億円あったとして、このうち5億円までなら配偶者が相続すれば相続税はかからないということです。

また、被相続人が残した財産が1億6,000万円以内であれば、すべての財産を配偶者に分割することによって、相続税の総額をゼロとすることもできます。ただし、相続税額がゼロになる場合であっても、配偶者控除を適用するには相続税の申告は必要ですので、必ず申告しましょう。

ただし、配偶者控除が節税に効果的だからといって、積極的に配偶者に遺産を分割すると、後々相続税の問題が生じることになります。なぜなら、その配偶者が亡くなったとき、配偶者が残した財産に対して相続税がかかるからです。このことを二次相続の問題といいます。

たとえば、父、母の順番で相続が発生するとして、子どもの立場から考えてみましょう。子どもにとっては、父が死亡したとき(一次相続)と、母が死亡したとき(二次相続)の2回分の相続税の問題が起きることになります。

ここで、一次相続のときに配偶者控除を最大限利用するために、配偶者により多くの財産を分割しようとすると、その分、配偶者本人が亡くなったときに残る財産が多くなります。すると、二次相続のときに子どもにかかる相続税が重たくなってしまうのです。

1次相続と2次相続
1次相続と2次相続

配偶者が相続するときには配偶者控除が使えますが、子が相続するときにはそうした特例はありません。したがって、一次相続の段階から、二次相続のことも想定して、遺産分割を決める必要があるでしょう。

上記の理由から、一次相続の段階で、二次相続のことも考えて、遺産分割を考える必要があります。相続税の税率は、以下のとおり財産に応じて税率が高くなるしくみです。

相続税の税率と控除額
相続税の税率と控除額

二次相続で一気に子どもに財産を移すよりも、一次相続と二次相続で、子どもに移す財産を分散したほうが、税率が上がりにくくなります。

このとき、具体的にどのように一次相続と二次相続を配分するかは、個別にシミュレーションをするしかありません。相続財産の内容や金額、家族構成、二次相続がいつ起きるのかなど、様々な要素が絡むため、いちがいに説明することができないからです。

ただし、「二次相続が起きるまでに、配偶者がどれくらいの財産を必要とするのか」ということは一つのポイントとなります。月々の生活費と、年金などの収入を比較し、不足する分を相続財産で補う。このようにすれば、配偶者が死亡した時点で、配偶者の財産はほぼなくなっていますので、二次相続の税負担を抑えることができるでしょう。

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配偶者控除を活用しながら、二次相続も踏まえた遺産分割をする。これが相続税の負担を抑えるセオリーです。しかし、ここでネックとなるのが、被相続人の自宅として使っていた不動産です。

被相続人が死亡しても、配偶者は自宅に住み続けるのが一般的なので、「自宅の不動産は配偶者に相続させる」という考えになりがちです。しかし、二次相続のことを考えると、一次相続の段階で、自宅の不動産を子どもに相続させたほうがいいケースも考えられます。

このようなときは、相続法改正により2020年4月1日に施行された「配偶者居住権」の活用を検討されるといいかもしれません。これらの制度を活用すると、配偶者に、自宅に住み続ける権利を確保させつつ、所有権は子どもに相続させるということが可能になります。そして、いずれ配偶者が亡くなれば、自宅の権利は完全に子どもだけのものになるのです。

ただし、一次相続、二次相続のバランスを考えるには、被相続人の自宅に使用できる「小規模宅地の特例」など、他にも考えるべき要素が少なくありません。できるだけ時間の余裕をもって、税理士に相談することをお勧めします。

(記事は2020年4月1日時点の情報に基づいています)

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