目次

  1. 1. 法定相続の優先順位と決まり方【一覧図】
    1. 1-1. 配偶者は常に相続人になる
    2. 1-2. 【第1順位】子ども
    3. 1-3. 【第2順位】直系尊属(父母や祖父母など)
    4. 1-4. 【第3順位】兄弟姉妹
  2. 2. すでに亡くなっている相続人がいる場合の相続順位
    1. 2-1. 代襲相続とは?
    2. 2-2. 代襲相続が発生するケースとしないケース
  3. 3. 相続順位ごとの法定相続分はどれくらい?
    1. 3-1. 配偶者がいる場合の法定相続分
    2. 3-2. 配偶者がいない場合の法定相続分
    3. 3-3. 代襲相続が発生する場合の法定相続分
  4. 4. 相続の優先順位と法定相続分のシミュレーション
    1. 4-1. 被相続人に妻、子ども2人、孫がいる場合
    2. 4-2. 被相続人に妻と祖父母、兄弟姉妹がいる場合(父母はすでに死亡)
    3. 4-3. 被相続人に前妻との子ども1人、死亡時の妻との子ども2人がいる場合
    4. 4-4. 被相続人に妻の連れ子、母親がいる場合
    5. 4-5. 被相続人に死亡時の妻と子ども、認知した子どもがいる場合
  5. 5. 遺産分割協議で相続の優先順位や法定相続分は自由に変えられる?
    1. 5-1. 法定相続人の優先順位は勝手に変えられない
    2. 5-2. 法定相続分は変更可能
  6. 6. 寄与分や特別受益による法定相続分の修正
    1. 6-1. 寄与分とは
    2. 6-2. 特別受益とは
  7. 7. 相続人の構成と順位が変動するケース
    1. 7-1. 遺言書がある場合|遺言書の内容に従って相続する
    2. 7-2. 相続放棄をした人がいる場合|後順位の人が相続人になる可能性がある
  8. 8. 相続の優先順位について、よくある質問
  9. 9. 相続手続きをスムーズに進めるには相続順位と相続割合の理解が重要

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遺言で相続分や分割方法が指定されていない場合は、民法のルール(法定相続)に従って相続が行われます。民法では法定相続人の範囲と法定相続分が定められており、配偶者は常に相続人となる一方、配偶者以外の血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)には相続順位があります。

  • 第1順位:子ども
  • 第2順位:直系尊属(父母や祖父母など)
  • 第3順位:兄弟姉妹

相続開始時に先の順位に該当する人がいる場合、下位の人は相続人になれません。たとえば、第1順位の子どもが相続人になる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にはなれません。

相続の優先順位について、一覧図でまとめてみましたので、参考にしてください。

相続順位の解説図。配偶者は必ず相続人になる
相続順位の解説図。配偶者は必ず相続人になる

どのような家族構成であっても、配偶者(妻や夫)は常に相続人になります。相続権があるのは、被相続人(亡くなった人)の死亡時に婚姻関係にあった配偶者です。内縁の妻や夫、すでに離婚している元妻や元夫は相続人になりません

被相続人に子どもがいれば、配偶者と子どもが相続人になります。子どもが複数人いる場合は、子ども全員が相続人になります。子どもが被相続人よりも先に死亡している場合には孫、孫もすでに死亡している場合はひ孫に相続権が移ります。これを「代襲相続」と言います。

なお、養子や認知した子ども、前婚の配偶者の子どもも第1順位の相続人となります。

被相続人に子どもがいなかったら、第2順位である親と配偶者が相続人となります。被相続人の親が先に死亡していれば祖父母、祖父母も死亡していれば曽祖父母などの直系尊属が相続人となります

被相続人に子どもがおらず、第2順位の直系尊属がすでに亡くなっていれば、第3順位である兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子どもである甥や姪が相続人になります(代襲相続)。

法定相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合は、「代襲相続」により死亡した相続人の子どもが代わりに相続人となることがあります。代襲相続のルールを説明します。

代襲相続とは、もともとの相続人が被相続人より先に死亡しているときに、相続人の子どもが代わって相続することです。相続人になる人を「代襲相続人」、先に死亡したもともとの相続人を「被代襲者」といいます。

被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合は、孫が代襲相続人となります。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続人となります

この場合、代襲相続人となる孫やひ孫の相続順位は被代襲者と同等です。たとえば、被相続人の子ども(Aさん)が先に亡くなっていて、孫(Bさん)が代襲相続人になる場合、Bさんの相続順位は被代襲者であるAさんと同じ第1順位なので、親や兄弟姉妹より優先的に相続できます。

なお、被代襲者が養子の場合、代襲相続人になれるのは「縁組以後に生まれた孫(養子の子ども)」のみです。養子縁組前に生まれていた孫は代襲相続人になれません。

また、第1順位(子どもや孫など)と第2順位(父母や祖父母)が一人もおらず、第3順位の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子ども、つまり被相続人の甥・姪が代襲相続人になります。ただし、第1順位の代襲相続は末代まで代襲相続が続くのに対し、兄弟姉妹の代襲相続は1回限りです。甥・姪の子どもは代襲相続人にはなりません。

代襲相続が発生するケース・しないケースは以下のとおりです。

【代襲相続が発生するケース】
・相続開始前に亡くなっているケース
・相続欠格となったケース
・相続廃除されたケース

相続欠格とは、被相続人を死亡させたり、詐欺や脅迫により遺言書を書かせたりするなど、重大な非行を行った人の相続権を当然に失わせる制度です。相続廃除とは、被相続人に対して虐待や著しい侮辱などを行った相続人の相続権を、家庭裁判所の判断により、はく奪する手続きです。

相続欠格は被相続人の意思とは無関係に相続権が失われますが、相続廃除は被相続人の意思によって相続権をはく奪することができます。

たとえば、被相続人の子どもが相続欠格や相続廃除により相続人でなくなった場合は代襲相続が発生し、孫が相続人となります。

【代襲相続が発生しないケース】
・相続放棄をしたケース
・被相続人の配偶者がすでに亡くなっているケース

相続放棄とは、亡くなった人のプラスの財産(預金や不動産など)もマイナスの財産(借金など)も相続しないことです。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるため代襲相続のルールは適用されず、子どもに相続権は移りません

また、配偶者がすでに亡くなっている場合でも、配偶者の親族が代襲相続することはありません。

法定相続分とは、民法の定める遺産相続割合です。遺産分割協議(相続人同士での話し合い)や遺産分割調停の目安となるほか、家庭裁判所が遺産分割審判を行う際の基準となります。

誰が相続人となるかで法定相続分が変わります。

配偶者がいる場合の法定相続における基本的な相続割合について説明します。

配偶者と子どもが相続人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。配偶者と親が相続人の場合は配偶者が3分の2、親が3分の1となります。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

相続の順位と法定相続分を図解。同順位の相続人が複数いる場合、相続分を人数で均等に分ける
相続の順位と法定相続分を図解。同順位の相続人が複数いる場合、相続分を人数で均等に分ける

同順位の相続人が複数いる場合、相続分を人数で均等割にします。たとえば配偶者と2人の子どもが相続する場合、配偶者が2分の1、子どもは2分の1の相続分を2人で均等割するのでそれぞれ4分の1の相続分となります。

養子や前婚の子ども、認知された子どもにも、死亡時の家族の子どもと同等の相続分が認められます。

配偶者がいない場合、同順位の相続人の人数によって均等割にします。たとえば、第1順位の子ども3人が相続人になる場合、それぞれの相続分は3分の1ずつです。被相続人に子どもがおらず、第2順位の父母が2人とも存命の場合は、父母で2分の1ずつ相続します。

ただし、代襲相続が発生する場合には、同順位でも人数による均等割にならないことがあります。詳しくは次の項目で解説します。

代襲相続人の法定相続分は、もともとの相続人である被代襲者と同じです。被代襲者の法定相続分が2分の1の場合、代襲相続人の相続分の2分の1となります。

代襲相続人が複数人いる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人で均等割します。たとえば、相続開始時に次男、長男の子ども2人が存命で、配偶者と長男はすでに亡くなっているとします。本来であれば、長男と次男で2分の1ずつ相続しますが、長男が亡くなっているので2分の1を代襲相続人2人で均等に分けることになります。したがって、各相続人の相続分は次男が2分の1、長男の子ども2人が4分の1ずつとなります。

優先順位や法定相続分のように、相続にはたくさんのルールがあります。わからないことがあれば、弁護士に相談しながら進めるとよいでしょう。

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具体例を用いて、誰がどのくらい相続できるのかを説明します。

被相続人に妻と2人の子ども(長男・次男)、長男の子ども(被相続人から見た孫)がいるとします。長男と次男が存命であれば、法定相続人は妻と長男、次男の3人です。法定相続分は妻が2分の1、長男・次男がそれぞれ4分の1ずつとなります。

長男がすでに亡くなっている場合は代襲相続が発生し、孫が長男の相続分4分の1を引き継ぎます。たとえば、長男の子どもが2人いる場合、法定相続分は妻が2分の1、次男が4分の1、長男の子どもがそれぞれ8分の1ずつとなります。

被相続人に子どもがいない場合は、配偶者と第2順位である直系尊属(父母や祖父母)が相続人となります。父母がすでに亡くなっているため、祖父母が第2順位の相続人となります。なお、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。

したがって、各相続人の法定相続分は妻が3分の2、祖父母がそれぞれ6分の1ずつです。

配偶者として相続人になるのは、亡くなった時点で法律上の婚姻関係にある人のみです。そのため、前妻は相続人にはならず、死亡時の妻(後妻)が相続人となります。ただし、離婚や再婚をしていても、子どもは第1順位であることに変わりはありません。前妻との子どもと後妻との子どもには、同じく相続権が認められます。

したがって、相続人は後妻、後妻との子ども2人、前妻との子どもの計4人です。法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1であるため、このケースでは後妻が2分の1、後妻との子ども2人と前妻との子どもがそれぞれ6分の1ずつとなります。

被相続人の配偶者に連れ子がいる場合は、養子縁組をしているかどうかがポイントとなります。

被相続人が連れ子と養子縁組をしている場合は、養子が第1順位の相続人となります。したがって、法定相続分は妻が2分の1、養子となった連れ子が2分の1です。

一方、連れ子と養子縁組をしていない場合、実子もいなければ第2順位である母親が相続人となります。したがって、法定相続分は妻が3分の2、母親が3分の1です。

認知された子どもは、実子と同じく第1順位となります。したがって、この場合の相続人は死亡時の妻と子ども、認知された子どもの3人です。法定相続分は妻が2分の1、子どもたちがそれぞれ4分の1ずつとなります。

遺産分割協議とは「誰が、何を、どのくらい相続するか」を決めるために相続人全員で行う話し合いです。遺産分割協議では、相続人全員の合意があれば、相続分を自由に変えることができます。

法定相続人は民法の定める優先順位によって決まるので、相続人が勝手に優先順位を変えることはできません。つまり、誰が遺産分割協議に参加する「法定相続人」となるかを勝手に変えることはできません。遺産分割協議には「法定相続人」が全員参加する必要があるので、事前にしっかり相続人調査をすべきです。

法定相続分はあくまでも目安です。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分は変更できます

たとえば配偶者と子ども2人が相続人になる場合、全員が合意すれば法定相続分を無視して配偶者がすべての遺産を相続してもかまいませんし、長男が次男より多めにもらっても問題はありません。

【関連】遺産分割協議とは  話し合いの準備や進め方、まとまらなかった際の対処法

特定の相続人に寄与分や特別受益が認められると、法定相続分が修正される可能性があります。

寄与分とは、相続人が遺産の形成や維持に特別な貢献をしたときに割増しされる相続分です。

被相続人を献身的に介護していた、被相続人の事業を手伝っていた、援助していたなど「特別の貢献」をしていた場合に寄与分が認められる可能性があります。

寄与分が認められると、法定相続分から寄与分を控除した残額を基に各相続分の割合を計算するため、結果として寄与者の取得分が増加します。

【関連】寄与分とは? 「長年の介護」が報われる要件や事例を解説

特別受益とは、婚姻や養子縁組、生計の資本として生前贈与を受けたり遺贈を受けたりした相続人の利益です。

特別受益が認められると、遺産分割において「持戻計算」を行い、特別受益分を遺産に加算した上で各人の相続分を算定します。その結果、特別受益を受けた相続人は、本来の法定相続分から贈与相当分を差し引いた額のみを取得することとなり、他の相続人との実質的な公平を図ることが可能になります。

寄与分修正や特別受益の持戻計算によって法定相続分が具体的にどの程度修正されるかは、ケースによって異なります。基本的には相続人が遺産分割協議で話し合って決めなければなりません。合意できない場合、家庭裁判所の調停や審判で決定してもらう必要があります。

遺産相続においては民法で定められた「法定相続」が原則ですが、遺言書の有無や相続放棄の発生により、相続人の構成や権利の順位が実質的に変動することがあります。ここでは、相続関係が変化する代表的なケースと、手続きにおいて見落としてはいけない注意点を解説します。

法定相続が適用されるのは、遺言がない場合です。遺言は法定相続に優先するので、有効な遺言書が遺されていれば遺言書の内容に従って相続されるのが原則です。

たとえば遺言書に「配偶者に全部相続させる」と書いてあれば、子どもや親、兄弟姉妹がいても、配偶者がすべての遺産を相続できます。

さらに遺言では、相続人以外の人に財産を渡すこともできます。これを「遺贈」と言います。たとえば、遺言書に「孫に自宅を遺贈する」と書いてあれば、被相続人に配偶者や子どもがいても、孫は自宅を引き継ぐことができます。

遺言書を作成すると、遺言者の希望によって相続の構成や相続分を変更できます。また、相続人たちが遺産分割協議をして「誰が、何を、どのくらい相続するか」を決める必要がないので、相続トラブルを避けやすくなるメリットもあります。

法定相続のとおりに相続させたくない方、将来の相続トラブルが心配な方は、ぜひ遺言書を作成しておきましょう。

ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人には、法律で保障された最低限の遺産取得分である「遺留分」があります。「○○に全部相続する」といった遺言書は遺留分を侵害する可能性が高く、かえって争いの種になるので注意が必要です。トラブルを回避できる遺言書を作成したい場合は、弁護士に相談しましょう。

【関連】遺留分とは? 最低限もらえる遺産の取得分! 請求できる人・計算方法・時効をわかりやすく解説

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続も発生しません。

そのため、相続放棄をした人がいる場合は、残りの法定相続人で財産を分け合うことになります。同順位の法定相続人が全員相続放棄をした場合には、次の順位に該当する人が繰り上げで法定相続人になります。

たとえば、被相続人の子ども全員が相続放棄をすると、第2順位である直系尊属(父母や祖父母)に相続権が移ります。直系尊属も相続放棄をすると、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。

Q. 相続人全員が合意すれば、相続人以外の人にも相続させることはできる?

たとえ相続人全員の合意があったとしても、遺言書で指定されていない限り、相続人以外の方に遺産を相続させることはできません。また、相続の優先順位を変えることもできません。たとえば、子どもを飛ばして孫に相続させるといったことはできません。相続人以外の方に遺産を残したいのであれば、遺言書作成や生前贈与、生命保険の受取人に指定するなどの方法を検討しましょう。

Q. 離婚後の相続順位は?

離婚した場合、元配偶者に相続の権利はありません。ただし、被相続人と元配偶者との間の子どもは第1順位の相続人となります。離婚後、被相続人が再婚した相手との間に子どもが生まれた場合、その子と元配偶者の子の相続割合は同じです。

Q. 父親が亡くなった時の相続順位は?

父親に配偶者(子どもからみて母親)がいれば、配偶者は必ず相続人となります。そのほか、第1順位の子ども、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹のうち、最上位の方だけが相続人となります。ただし、被相続人の子どもや兄弟姉妹が先に死亡している場合などには「代襲相続」が発生し、孫やひ孫、甥姪が相続人となる可能性があります。

Q. 相続の優先順位4位は誰?

第4順位はありません。民法では配偶者は必ず相続人になると定められており、配偶者のほかに、第1順位の子ども、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹のうち、最上位者のみが相続人となります。

相続順位や相続割合を理解していないと、少ない相続分で合意してしまったり、後になって新たな相続人が出てきたりする可能性があります。特に家族の関係が複雑な場合や疎遠な相続人がいる場合には注意が必要です。

不明な点や疑問があれば、専門家に相談しながら進めると安心です。迷ったときには相続案件に力を入れている弁護士や司法書士へ相談してみましょう。

(記事は2026年7月1日時点の情報に基づきます)

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