相続の優先順位や法定相続分とは? パターン別に詳しく解説!

相続人には「優先順位」があり、民法で定められています。誰が相続人になるかによって、それぞれの相続割合である「法定相続分」も変わってきます。遺産分割協議をするときには、優先される相続人や相続分について正確な知識をもって対応しましょう。この記事ではさまざまなパターンにおける相続人の優先順位や相続割合を解説します。これから相続を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
相続人には「優先順位」があり、民法で定められています。誰が相続人になるかによって、それぞれの相続割合である「法定相続分」も変わってきます。遺産分割協議をするときには、優先される相続人や相続分について正確な知識をもって対応しましょう。この記事ではさまざまなパターンにおける相続人の優先順位や相続割合を解説します。これから相続を控えている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
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遺言で相続方法が指定されていない場合には「法定相続」が適用されます。
法定相続とは、民法で定められている原則的な相続方法です。
まずは法定相続における相続人の優先順位や各相続人の法定相続分をみてみましょう。
妻や夫がいると、常に相続人になります。ただし内縁の配偶者は相続人になりません。
配偶者以外の相続人の優先順位は以下のとおりです。
【第1順位】子ども。子どもが先に死亡して孫が生きている場合には孫、孫もすでに死亡してひ孫がいればひ孫などの直系卑属。養子や認知した子ども、前婚の配偶者の子どもも含みます。
【第2順位】 親。親が先に死亡していれば祖父母、祖父母も死亡していれば曽祖父母などの直系尊属。養親も含まれます。
【第3順位】 兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に死亡していれば甥や姪。
配偶者がいる場合の法定相続における基本的な相続割合は以下のとおりです。
同順位の相続人が複数いる場合、相続分を人数で均等割にします。たとえば配偶者と2人の子どもが相続する場合、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1の相続分となります。
養子や前婚の子ども、認知された子どもにも、死亡時の家族の子どもと同等の相続分が認められます。
配偶者がいない場合、相続人の人数によって均等割にします。たとえば子ども3人が相続人になる場合、それぞれの相続分は3分の1ずつです。
ただし「代襲相続」が発生する場合には必ずしも人数による均等割にはなりません。詳しくは次の項目で解説します。
相続の優先順位で第1順位は子ども、第2順位は親、第3順位は兄弟姉妹ですが、「代襲相続」が発生すると孫やひ孫、甥姪が相続する可能性があります。
代襲相続とは、もともとの相続人が被相続人より先に死亡しているときに相続人の子どもが代わって相続することです。相続人になる人を「代襲相続人」、先に死亡したもともとの相続人を「被代襲者」といいます。
代襲相続によって孫やひ孫、甥姪などが相続人になる場合、代襲相続人の順位は被代襲者と同等です。
たとえば子どもが先に死亡して孫が相続人になる場合、孫の順位は第1順位なので、親や兄弟姉妹より優先的に相続できます。同じ理屈で、親が先に死亡している場合の祖父母は第2順位、兄弟姉妹が先に死亡している場合の甥姪は第3順位となります。
もともとの相続人が相続放棄した場合には代襲相続は発生しません。
一方で相続欠格、廃除された場合には代襲相続が発生します。
養子縁組が行われた場合、縁組以前に生まれた養子の子どもは代襲相続せず、養子縁組後に生まれた養子の子どもは代襲相続人になれます。
代襲相続人が相続する場合の相続割合は、被代襲者(先に死亡した相続人)と同じです。
たとえば子どもが死亡して孫が代襲相続人になる場合、孫は子どもと同じ相続分を取得します。孫が複数いたら、人数割で計算します。
【長男の子ども(2人)と次男、三男がいて長男が親より先に死亡しているケース】
この場合、長男の子ども2人が代襲相続人となり、次男や三男と一緒に相続します。
長男の子どもは長男の地位を引き継ぐので、2人で3分の1の相続分を取得し、それぞれの相続分は6分の1ずつです。
このケースでは、長男の子どもがそれぞれ6分の1ずつ、次男と三男がそれぞれ3分の1ずつ相続することになります。
【前妻の子ども1人と死亡時の子ども2人、妻がいる場合】
妻の相続分は2分の1、子どもたちはそれぞれ6分の1ずつとなります。
【妻に連れ子がいて母親が生きている場合(実子はいない)】
連れ子と養子縁組していなければ妻が3分の2、母親が3分の1となります。
連れ子と養子縁組していれば妻が2分の1、養子となった連れ子が2分の1です。
【死亡時の妻と子ども、認知した子どもがいる場合】
妻が2分の1、子どもたちはそれぞれ4分の1ずつとなります。
【妻と祖父母、兄弟姉妹がいる場合(親は先に死亡)】
妻が3分の2、祖父母がそれぞれ6分の1ずつ相続します。
【妻と長男の子ども、次男と三男がいる場合(長男は先に死亡)】
妻が2分の1、長男の子どもと次男、三男がそれぞれ6分の1ずつ相続します。
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相続の相談が出来る弁護士を探す法定相続人は民法の定める優先順位によって決まるので、相続人が勝手に優先順位を変えることはできません。遺産分割協議には「法定相続人」が全員参加する必要があるので、事前にしっかり相続人調査をすべきです。
遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分は変更できます。
たとえば配偶者と子ども2人が相続人になる場合、全員が合意すれば法定相続分を無視して配偶者が全部遺産を相続してもかまいませんし、長男が次男より多めにもらっても問題はありません。
特定の相続人に寄与分や特別受益が認められると、法定相続分が修正される可能性があります。
寄与分とは、相続人が遺産の形成や維持に特別な貢献をしたときに割増しされる相続分です。
被相続人を献身的に介護した場合や被相続人の事業を手伝った場合、援助していた場合などに寄与分が認められる可能性があります。
寄与分による修正を行うと寄与者の相続分が増やされるので、法定相続分とは異なる割合で相続する結果となります。
特別受益とは、婚姻や養子縁組、生計の資本として生前贈与を受けたり遺贈を受けたりした相続人の利益です。
特別受益が認められると、その相続人の相続分を減らして他の相続人との公平を図る「特別受益の持戻計算」ができます。特別受益の持戻計算が適用されると、受益者の相続分が減らされて他の相続人の相続分が増えるので、法定相続分とは変わってきます。
寄与分修正や特別受益の持戻計算によって法定相続分が具体的にどの程度修正されるかは、ケースによって異なります。
基本的には相続人が遺産分割協議で話し合って決めなければなりません。合意できない場合、家庭裁判所の調停や審判で決定してもらう必要があります。
法定相続が適用されるのは、遺言がない場合です。
遺言は法定相続に優先するので、有効な遺言書が遺されていれば遺言書の内容に従って相続されるのが原則です。
たとえば遺言書に「配偶者に全部相続させる」と書いてあれば、子どもや親、兄弟がいても配偶者がすべての遺産を相続できます。
「特定の孫に全部相続させる」と書いてあれば、子どもや配偶者がいても孫が全部相続します。
さらに遺言では、相続人以外の人に遺贈することもできます。たとえば相続権のない内縁の配偶者者へ自宅や預金を遺贈しておけば、死後の配偶者の生活が守られて安心できるでしょう。
遺言書を作成すると、遺言者の希望によって相続の優先順位や相続分を変更できます。
また相続人たちが遺産分割協議をして相続方法を定める必要がないので、相続トラブルを避けやすくなるメリットもあります。
法定相続のとおりに相続させたくない方、将来の相続トラブルが心配な方は、ぜひ遺言書を作成しておきましょう。
相続の優先順位や法定相続分、遺産分割協議の進め方など、はじめての相続の場面ではわからないことがたくさんあるものです。不明な点や疑問があれば、専門家に相談しながら進めると安心です。迷ったときには相続案件に力を入れている弁護士や司法書士へ相談してみましょう。
(記事は2022年3月1日時点の情報に基づきます)
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