目次

  1. 1. 被相続人とは誰を指すのか
  2. 2. 相続人とは誰を指すのか
    1. 2-1. 常に法定相続人になる人
    2. 2-2. 順位のある法定相続人
    3. 2-3. 法定相続人の法定相続分
    4. 2-4. 相続人を調べる方法
    5. 2-5. 相続権がない人
  3. 3. 被相続人の希望を相続に反映させる方法
    1. 3-1. 遺言書を作成する
    2. 3-2. 生前贈与
    3. 3-3. 家族信託を利用する
  4. 4. 被相続人が「相続させたくない意思」を反映する方法
    1. 4-1. 遺言
    2. 4-2. 相続廃除
    3. 4-3. 相続欠格について
  5. 5. まとめ 相続は被相続人との血縁関係や遺言によって変化する

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被相続人とは「相続される人」のことです。つまり「亡くなった人」が被相続人です。
一般には「故人」と呼ばれるケースが多いでしょう。
法律上や税務上の相続手続きの中では「故人」といわずに「被相続人」といいます。
例えば、ある男性が亡くなって妻と子どもが遺された場合、死亡した男性が「被相続人」です。

次に「相続人」とは誰のことを指すのかを説明します。
相続人は「遺産を相続する人」です。つまり人が死亡して遺産を引き継ぐ人が「相続人」です。
相続人になるべき親族は民法で定められており、民法によって決まる相続人を「法定相続人」といいます。民法が定める法定相続人の範囲と順序は以下の通りです。

被相続人に配偶者がいたら、必ず法定相続人になります。
ただし相続権が認められるのは婚姻届を提出している「法律婚」の配偶者に限られます。婚姻届を提出していない事実婚の夫や妻は法定相続人になりません。

家系図でみる相続順位

以下の相続人には順位があります。先順位の法定相続人がいる場合、高順位の人には相続権が認められません

  • 第1順位は子ども、孫などの直系卑属
    第1順位とは「もっとも優先される相続人」です。子どもは第1順位の相続人なので、被相続人に子どもがいたら必ず相続人になります。養子や前妻、前夫との子ども、認知された子どもなどにも相続権が認められます。
    子どもが先に死亡していて孫がいる場合には孫、孫も先に死亡していてひ孫がいればひ孫などの直系卑属が第1順位の相続人となります。
  • 第2順位は親などの直系尊属
    子どもや孫などの直系卑属がいない場合には、第2順位として「親」が相続人になります。
    親が先に死亡していて祖父母が存命の場合には祖父母に相続権が認められ、祖父母も死亡していれば曽祖父母などの直系尊属が相続人になります。
  • 第3順位は兄弟姉妹と甥姪
    子どもも親もおらず兄弟姉妹がいる場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります。
    兄弟姉妹が先に死亡していて甥姪がいる場合には甥姪に相続権が認められます。

関連記事:相続の優先順位や法定相続分とは? パターン別に詳しく解説!

民法は、相続人の種類によってそれぞれの相続人の遺産取得割合も定めています。これを「法定相続分」といいます。

誰が相続人になるかによって「法定相続分(相続割合)」が異なるので、見てみましょう。

相続人の種類ごとの相続割合

  • 配偶者のみ…配偶者が全部相続する
  • 子どものみ…子どもが全部相続する、子どもが複数いる場合には頭数で平等に分配する
  • 親のみ…親が全部相続する、両親が存命の場合には2分の1ずつ
  • 兄弟姉妹のみ…兄弟姉妹が全部相続する、兄弟姉妹が複数いる場合には頭数で平等に分配する
  • 配偶者と子ども…配偶者が2分の1、子どもが2分の1。子どもが複数いる場合には2分の1を子どもの人数で頭割り計算する(配偶者は2分の1のまま)
  • 配偶者と親…配偶者が3分の2、親が3分の1。両親が存命の場合、配偶者が3分の2、父母がそれぞれ6分の1ずつ。
  • 配偶者と兄弟姉妹…配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。兄弟姉妹が複数いる場合には4分の1を兄弟姉妹の人数で頭割り計算する(配偶者は4分の3のまま)。

関連記事:法定相続分と遺留分の違いは? それぞれの割合や範囲を解説

人が死亡したら「誰が相続人になるのか」を明らかにしなければなりません。
相続人を調べることを「相続人調査」をいい、具体的な方法は以下の通りです。

●被相続人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本類を収集する
戸籍謄本類とは「戸籍謄本(全部事項証明書)」と「除籍謄本(全部事項証明書)」と「改製原戸籍謄本(全部事項証明書)」の3種類です。
生まれてから亡くなるまでのすべての分が必要です。「日付」が連続するように、もれないよう慎重に集めていきましょう。
それぞれの戸籍謄本類は「本籍地のある役場」で取得できます。窓口で申請するか郵送で取り寄せられます。

関連記事:相続人調査の方法 戸籍の収集法と読み解き方を司法書士が解説

上記で紹介した法定相続人以外の人には相続権がありません。
例えば、以下のような人は相続人になりません。

  • 先順位の相続人がいる場合の親や兄弟姉妹
  • 内縁の妻や夫
  • 離婚した配偶者
  • 再婚相手の子ども(養子縁組していない)
  • いとこ
  • 甥姪の子ども
  • 長男の嫁や長女の夫
  • 配偶者の両親や兄弟姉妹
  • 親族ではない人

遺産を相続する相続人を調べたり、遺産を受け取れる人を明確にしたりするのは、骨の折れる作業になることがあります。間違いがないよう、弁護士に相談してみるのも一つの解決法です。

何もせずに死亡すると、法定相続人が法定相続分に従って遺産を相続します。被相続人の希望通りになるとは限りません。
被相続人の希望を実現するには以下のような方法をとる必要があります。

遺言書を作成すれば、希望通りの人に希望する遺産を受け継がせられます。

  • 特定の相続人に多くの遺産を相続させる
  • 法定相続分と異なる相続割合を指定する
  • 相続人以外の人に遺産を与える
  • 遺産内容を指定して特定の人に遺贈や相続させる

こういった方法が可能なので、法定相続と異なる希望のある方はぜひ遺言書を作成しましょう。遺言書を作成しておくと相続トラブルを避けやすくなるメリットもあります。

生前贈与とは、生前に財産を「あげる」契約です。相手は相続人でも相続人以外の人でもかまいません。生前に財産を贈与しておけばその時点で財産を移転できるので、相続方法を検討する必要はありません。

ただし贈与すると高額な贈与税が発生するケースも多いので、贈与税の控除や減税制度を上手に利用しましょう。

家族信託は財産を信頼できる親族に預けてあらかじめ決めておいた通りに管理運用や処分をしてもらう契約です。
例えば、長男に財産を預けて妻のために管理してもらったり、次男に財産を預けて障害のある長男のために管理してもらったりできます。

家族信託の効果は死後にも継続させられるので、遺言書代わりに用いる方が多数います。さまざまなニーズに応えられるメリットがありますが、設定方法が複雑なので利用したいときには弁護士などの専門家に相談しましょう。

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被相続人の立場としては「この人は法定相続人だけど相続させたくない」と考えるケースもあるものです。そんな「相続させたくない意思」を反映する方法をお伝えします。

遺言をすると「相続させない」ことも可能です。例えば、配偶者と兄弟が相続人になるとき「配偶者に全部相続させる」と遺言しておけば兄弟は遺産相続できなくなります。

ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という最低限の遺産取得割合が認められます。配偶者や子ども、親が相続人になる場合「相続させない遺言」を書いても「遺留分侵害額請求」をされると、最終的に遺留分に相当するお金を払わねばなりません。

廃除とは、非行のある相続人から相続権を奪う手続きです。
例えば、相続人に以下のような言動があれば家庭裁判所への申立によって相続廃除できます。

  • 被相続人を虐待、侮辱した
    身体的暴力、精神的な暴言など被相続人を虐待したり侮辱したりすると廃除の理由となります。
  • その他の著しい非行があった
    浪費やギャンブルによって高額な借金をして何回も尻拭いしてもらう、犯罪行為をして迷惑をかけたなど、被相続人に著しい迷惑をかけた場合にも廃除が認められる可能性があります。

関連記事:相続廃除とは? 制度の内容に加え、生前と遺言で異なる手続きを解説

相続人が「相続欠格者」となった場合にも相続権が失われます。相続欠格者とは、一定事由に該当すると当然に相続権が失われることです。

例えば、被相続人を殺した場合、被相続人が殺されたのに犯人を告訴しなかった場合、無理やり遺言書を書かせたり訂正させたり破棄させたりした場合、遺言書を隠したり書き換えたりした場合などに相続欠格者となります。相続欠格は法律上当然に発生する制度なので、被相続人の意思によって相続権を奪えるものではありません。

ただし、相続欠格となった人に対しても遺言によって財産を遺贈することはできると考えられています。

被相続人は「亡くなった人」「相続される人」を意味します。遺産相続が発生したら「法定相続人」を明らかにして相続人同士で遺産分割を行うのが基本です。被相続人の意思で法定相続以外の方法で財産を引き継がせたい場合には、遺言書作成などの方法をとりましょう。遺産相続に関してわからないことがあれば弁護士へ相談してみてください。

(記事は2022年10月1日現在の情報に基づきます)

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