目次

  1. 1. 遺産相続について弁護士に依頼できる業務・依頼すべき状況・デメリット
    1. 1-1. 遺産相続について弁護士ができること
    2. 1-2. 遺産相続について弁護士ができないこと
    3. 1-3. 遺産相続を弁護士に依頼すべき状況
    4. 1-4. 遺産相続を弁護士に依頼するデメリット
  2. 2. 遺産相続について司法書士に依頼できる業務・依頼すべき状況・デメリット
    1. 2-1. 遺産相続について司法書士ができること
    2. 2-2. 遺産相続について司法書士ができないこと
    3. 2-3. 遺産相続を司法書士に依頼すべき状況
    4. 2-4. 遺産相続を司法書士に依頼するデメリット
  3. 3. 遺産相続に関する弁護士・司法書士の対応可能業務一覧表
  4. 4. どちらにも依頼できる業務は、弁護士・司法書士のどちらに依頼する?
  5. 5. 相続に詳しい専門家の探し方・選び方
  6. 6. まとめ|お悩みの内容に応じて、弁護士と司法書士を使い分けよう

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弁護士は、相続に関する業務をほとんどすべて取り扱うことができます。特に、相続人同士の紛争が発生している場合には、弁護士への依頼が必須です。ただし、弁護士費用は若干高めとなる傾向がある点に注意しましょう。

弁護士は、法律事務を制限なく取り扱うことができます。実際の相続手続き・生前の相続対策のいずれについても、幅広い対応が可能です。

遺産相続について、弁護士が取り扱っている主な業務は以下の通りです。

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 遺産分割協議の調整
  • 遺産分割調停・審判の代理
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺留分侵害額請求
  • 相続放棄の代理・サポート
  • 遺言書の作成サポート
  • 遺言執行者への就任 など

特に、相続人間の紛争解決(遺産分割協議・調停・審判、遺留分侵害額請求など)を取り扱える点や、相続放棄の手続きを代理で行える点は、弁護士の強みと言えるでしょう。

遺産相続に関する業務のうち、不動産の名義変更(相続登記)と相続税申告については、弁護士が自分で取り扱うことは少なくなっています。

不動産の名義変更(相続登記)については、法的には弁護士も取り扱うことができますが、登記業務を専門としている司法書士に任せるケースが多いです。

相続税申告は税理士業務に属しているため、弁護士が取り扱うには、国税局長に対する通知を行う必要があります(税理士法51条1項)。
国税局長への通知を行い、税理士業務を取り扱える弁護士は多数存在します。

しかし実際には、相続税申告を弁護士自身で担当するケースは少なく、税務の専門家である税理士を紹介することが多いです。

遺産相続に関する弁護士の業務範囲は幅広いため、不測の事態が発生しても対応できるのが大きな強みです。

特に、相続人間のトラブル対応は弁護士のみが取り扱えます。すでに紛争になってしまっているケースはもちろん、まだ紛争には至っていないケースでも、将来的なトラブルの可能性が少しでも心配であれば、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

司法書士と比較した場合、弁護士に依頼すると、費用は若干高くなりがちです。ただし、依頼費用の体系は個々の弁護士・司法書士が決めているので、一概に「弁護士だから高い」「司法書士だから安い」とは言えません。

そのため、複数の弁護士・司法書士から見積もりを取って、比較しながら依頼先を決めることをお勧めします。

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紛争性のない相続であれば、司法書士に依頼するのも一つの選択肢です。司法書士費用は、弁護士費用より安い傾向にあります。

ただし、途中で紛争が発生した場合には、弁護士への切り替えが必要となる点にご留意ください。

司法書士は、紛争性のないものに限り、遺産相続に関する様々な業務を取り扱うことができます。

遺産相続について、司法書士が取り扱っている主な業務は、以下のとおりです。

  • 相続人の調査
  • 相続財産の調査
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 遺言書の作成サポート
  • 遺言執行者への就任 など

司法書士は登記業務を専門的に取り扱っているため、不動産の名義変更(相続登記)については大きな強みを持っています。

司法書士は弁護士に比べると、遺産相続に関する対応可能業務の範囲が制限されています。例えば、遺産分割協議書の作成については、司法書士は登記業務に関連するものに限って対応可能です。
ただし、行政書士資格を併有している場合は、登記業務に関連していなくても対応できます。また、行政書士資格の有無にかかわらず、司法書士が遺産分割協議書の作成を行う場合、内容は相続人同士で話し合って決めなければなりません。

相続放棄については、書類作成のサポートは可能ですが、家庭裁判所への申述手続きを代理することはできません。したがって、相続放棄の申述書などは、相続人本人が家庭裁判所に提出する必要があります。

さらに、相続人同士の紛争が発生した場合、司法書士は相談を含めて、一切の業務を取り扱うことができません(請求額140万円以下の遺留分侵害額請求等を除きます)。

相続人間の関係性がきわめて円満であり、かつ相続財産の構成もシンプルで、トラブルの可能性がまずないと言える状況であれば、司法書士への依頼が有力な選択肢となるでしょう。

司法書士費用は弁護士費用よりも安い傾向にあるため、円満に相続手続きを終えることができれば、コストを削減できる可能性があります。

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司法書士に遺産相続を依頼する際、もっとも注意すべきポイントは、相続トラブルへの対応を依頼できない点です。

万が一、依頼の途中で相続トラブルが生じた際には、弁護士への依頼に切り替える必要があります。
少しでも相続トラブルに発展する可能性がある場合には、当初から弁護士に依頼する方が、二度手間を防ぐことができるのでお勧めです。

遺産相続について、弁護士と司法書士が対応できる業務について一覧表にまとめましたので参考にして下さい。
相続ついて弁護士と司法書士が対応できる業務の違い

相続ついて弁護士と司法書士が対応できる業務の違いの一覧表

相続人や相続財産の調査、遺言書の作成などの業務については、基本的には弁護士・司法書士のどちらに依頼してもOKです。

ただし、相続手続きは一人の専門家にワンストップで相談できる方が便利です。相続トラブルの可能性が少しでもあれば弁護士、そうでなければ司法書士と決めて、すべての相続手続きを任せてしまうのがよいでしょう。

なお、遺産分割協議書の作成や相続放棄の手続きについては、司法書士の業務範囲に制限がかかっています。よって、これらの手続きを専門家に一任したい場合には、弁護士への依頼がお勧めです。

弁護士・司法書士のいずれであっても、相続に関する知識と経験が豊富な専門家を選んで依頼するのが安心です。

ホームページやポータルサイトなどに掲載されている、相続の実績や解説記事の内容は、依頼先を選定するにあたって参考となります。
また、多くの弁護士・司法書士が無料相談を実施しているので、実際に面談して相性を確かめることも効果的です。

信頼できそうな弁護士または司法書士を見つけたら、相見積もりを取得したうえで、合理的な費用を提示したところに依頼するとよいでしょう。

遺産相続については、各家庭の状況によって、弁護士と司法書士のどちらに依頼すべきかが異なります。
依頼する予定の業務の内容に応じて、弁護士と司法書士を使い分けるのがよいでしょう。
弁護士・司法書士のどちらに依頼するとしても、相続に詳しく、かつ費用が合理的な専門家に依頼するのがもっとも安心です。
実際に会って信頼性を確かめるため、まずは気軽に弁護士・司法書士の無料相談を利用してみましょう。

(記事は2022年4月1日時点の情報に基づいています)

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