目次

  1. 1. 遺産整理とは
  2. 2. 遺産整理の手続きと、依頼すべき専門家
    1. 2-1. 亡くなった人の戸籍謄本類の収集:行政書士など
    2. 2-2. 相続人間の話し合いと遺産分割協議書の作成:弁護士など
    3. 2-3. 不動産の名義変更:司法書士
    4. 2-4. 預貯金や上場株式等の手続き
    5. 2-5. 会員権などの手続き
    6. 2-6. 未上場株などの名義変更
    7. 2-7. 家具などの遺品整理
    8. 2-8. 生命保険など
    9. 2-9. 税金の申告:税理士
    10. 2-10. 社会保険関係の手続き
  3. 3. 遺産整理業務を専門家に依頼すると、費用はいくらかかる?
    1. 3-1. 相続手続きをパッケージで銀行などに依頼する
    2. 3-2. 自分ができない分野のみ依頼する
  4. 3. まとめ:専門家に頼む遺産整理業務の範囲を明確に

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遺産整理とは相続の対象となる財産を洗い出して、名義変更手続きをしたり、財産が多い場合には相続税の申告・納付手続きを行ったりすることです。相続手続き全般を指す言葉だと言えるでしょう。

遺産整理は主に次の流れで進みます。

  1. 遺言書の有無の確認
  2. 誰が相続人になるのか、調査する
  3. 財産や借金を調べる
  4. 遺産の分け方を遺産分割協議によって決める(遺言書があれば、基本的に遺言書通りに)
  5. 各種名義変更、遺産を分ける手続き
  6. 相続税を申告・納付する

なお、遺産を相続しない「相続放棄」は自分が相続権があることを知ってから3カ月以内、相続税の申告・納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。

【関連】相続手続きのすべて 期限や流れを時系列で詳しく解説

遺産整理の具体的な手続きと、それらを代行してくれる専門家を紹介します。

遺産整理を行うのは「相続人」です。誰が相続人かを確定するには、亡くなった人が生まれたときからの戸籍謄本類(第一順位の子がいない人は、親が生まれたときからの戸籍謄本類が必要になることも)を取得する必要があります。必ずしも窓口に行かなくてもよく、郵便で請求することできますし、委任状があれば相続人以外の人でも取得できます。

とはいえ高齢の人が亡くなると、古い戸籍を集めるのが大変ということもあります。そういうときには、行政書士など法律関係の専門家に取得を依頼することもできます。

戸籍謄本類は「誰が相続人か」の証明となるため、すべての相続手続きで必要です。しかし、いちいちすべての戸籍謄本類を提出し確認してもらうのは大変なので、「法定相続情報証明制度」を利用してもいいでしょう。集めた戸籍謄本類を基に「法定相続情報一覧図」を作成して、法務局で確認してもらいます。法務局で認証された一覧表があれば、故人の戸籍謄本類の代わりとなりますので、相続手続きが楽になります。この一覧表の作成や申請は専門家に依頼することも可能です。

【関連】法定相続情報証明制度とは 法定相続情報一覧図の書き方、見本も

相続人同士で遺産の分け方を話し合い、その結果を文書にします。遺言がない場合や遺言とは別の分け方にしたい場合に作成します。この文書を基に名義変更などの手続きを行います。相続人が作成することもできますが、行政書士や司法書士、弁護士ら専門家にひな型を作成してもらうこともできます。

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亡くなった人名義の不動産は相続財産になります。誰が引き継ぐか決まったら、遺産分割協議書(遺言があれば遺言書)と相続人の証明(認証のある法定相続情報一覧表か戸籍謄本類)を持って、法務局で相続登記(名義変更)を行います。相続人または遺言等で指定した遺言執行者が行います。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。相続した不動産を処分する場合でも名義変更は必要です。

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銀行等の金融機関にある金融商品の引き出しまたは名義変更手続きも必要です。遺言や遺産分割協議によって預貯金などの金融資産を引き継ぐことになった相続人、または遺言執行者が行います。遺言や遺産分割協議書、または金融機関独自の書類(相続人全員の署名・押印)が必要です。この手続きは委任状があれば、相続人以外が行うこともできますが、遺言に遺言執行者の指定がある場合には、遺言執行者が行います。

ゴルフ会員権などの相続財産となる会員権などの手続きは、預貯金や上場株式等の手続きとほぼ同じですが、「名義変更には他の会員の同意が必要」などの制限がある場合もあります。

亡くなった人が会社の株主だった場合には、株式の名義変更が必要です。その会社の顧問税理士や会社関係者などに相談して手続きを行います。故人が会社等の役員だった場合には、その会社等が役員退任・変更の手変更手続きを行います。

亡くなった人の所持品の整理や、住居の清掃までを遺品整理と言います。故人の家においてある家具や電気製品、洋服、宝飾品などは、原則として相続財産となります。名義変更不要なものが大半ですが、相続人同士のトラブルが予想されるときには、処分する前に相続人全員の合意を取っておきたいものです。

生命保険については、相続財産となるものとならないものがあります。亡くなった人が契約者および被保険者となっている契約の「死亡保険金」は、受取人固有の財産です。受取人が所定の手続きをすることで受け取れます。

一方、その保険契約に医療特約があり、死亡時までに受け取っていない「入院給付金」などがあった場合には、その未請求の給付金は相続財産の扱いになります。また、亡くなった人が子どもなどに掛けていた保険(契約者=故人、被保険者=故人以外)は、その解約返戻金相当額が、相続の対象になります。

亡くなった人に公的年金以外の収入がある場合など、確定申告が必要な場合は、相続開始を知ってから4カ月以内に所得税の準確定申告が必要です。また相続財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合には、相続開始を知ってから10カ月以内に相続税の申告が必要になります。

税金の申告は相続人が行うこともできますが、税理士に依頼することもできます。

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社会保険の手続きは通常、遺産整理業務には入っていません。遺族年金など社会保険の給付金等を受け取れるのは、相続人でなく、同居していた人など生活を一緒にしていた人だからです。逆に言えば、相続人でなくても、相続放棄をしていても、社会保険関係の給付金は受け取ることができます。

遺産整理の代行を専門家に依頼した場合の費用をケース別に解説します。

相続手続き専門に請け負っている会社などに、手続きのほとんどを依頼することもできます。いわゆる相続手続き代行サービス(遺産整理業務)と呼ばれるもので、最近では、税理士や司法書士、弁護士などの士業の人(法人)や、銀行なども、相続手続きをパッケージで請け負っています。遠方に住んでいる、仕事で時間が取れない、病気や高齢により自分が手続きできない場合などに利用するといいでしょう。

ただし、丸ごとパックと銘打っていても、死後の手続きをすべてやってくれるとは限りません。どこまでサポートしてくれるのか、またかかる費用(報酬体系)は様々なので、事前に確認しておきましょう。

なお、手続きパッケージの基本料金には、通常、税務申告や登記費用、遺品整理の費用などは含まれていません。さらに相続人同士にトラブルがあり交渉が必要な場合には、その部分を弁護士に依頼することになりますが、そういった費用はパッケージ料金とは別に負担することになります。

また、銀行に依頼する場合、実際に相続手続きの業務にあたるのは、提携先の司法書士などの士業です。銀行が窓口になり、手続きを外注する形となるため、その分、費用が高くなる傾向があることは知っておきましょう。

参考までに、相続税申告がない場合のある銀行の相続手続きパックの例を紹介します。

<参考>
基本手数料:55万円
不動産や金融機関の追加があれば、1件8万8000円追加
基本パッケージの条件
・相続人は5人以下、金融機関は5件以下、株式は対象外
・不動産は自宅のみ
・財産目録は作成しない
・登記費用など、各種手数料は別途

パッケージで頼むと高額になるので、自分でできない部分のみ頼むというケースも多いようです。費用を節約するなら、手続きについて専門家などのアドバイスを受けて自分で行うという方法もあります。

・亡くなった人の戸籍謄本類の収集:数万円
相続税の申告があるなら「税理士」、不動産があるなら登記を依頼する「司法書士」などに取得方法を教えてもらったり、代理取得を依頼したりするとよいでしょう。 単独での依頼なら行政書士などに依頼することができます。費用は件数にもよりますが、数万円程度かかります。

・遺産分割協議書の作成:数万円
原則は相続人が作成します。弁護士、司法書士、行政書士などの法律の専門家に作成サポートを依頼することもできます。費用はサポートする程度によりますが数万円からです。

・不動産の名義変更:5万円~数十万円
不動産の登記を専門とするのは、司法書士です。費用は物件やどこまでサポートするかによって、不動産の登録免許税も含めて1物件5万円~数十万円程度かかります。

・預貯金や上場株式、会員権などの手続き:費用は財産額に応じて
税理士や司法書士等が財産調査や相続税申告など、他の業務と併せて請け負うこともあります。遺言で遺言執行者を指定しているなら、遺言執行者が行います。遺言執行者は弁護士、司法書士、税理士、行政書士、ファイナンシャル・プランナーなど誰を指定しても構いません。費用は財産額などによって、個別に決まることが多いです。

参考までに、すでに廃止されていますが、便宜上、参考にされることが多い旧日本弁護連合会基準による遺言執行報酬を紹介します。

<経済的な利益の額が>
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円
※複雑な事情がある場合や裁判になった場合は別途費用がかかります。

・未上場株などの手続き:数万円
その会社の顧問税理士などに依頼します。報酬は数万円程度かかることがあります。

・家具などの遺品整理:20~100万円
遺品整理業者などに依頼します。費用は荷物の量によりますが、1軒分なら20万円~100万円程度です。処分が難しいものがあると費用が上乗せされます。

・生命保険など
生命保険に加入時の担当者などや、コールセンターなどのサポートを受けられます。また、専門家に依頼することもできます。

・相続税など税金の申告:財産額1億円以下なら数十万円
一般的には税理士に依頼します。費用は、税理士報酬に規程がないものの、およそ相続財産額の0.5~1%が目安です。財産額が1億円以下なら、数十万円程度になります。

ここまで遺産整理業務の依頼先や費用について説明してきました。相続トラブルがあれば弁護士、相続税の申告なら税理士、不動産の登記なら司法書士に、依頼して下さい。

銀行などが窓口になって丸ごとパックで代行してくれるサービスもありますが、費用もかさむ恐れがありますし、こまごましたことをすべて引き受けてくれるとは限りません。まずは自身でやるべきことを書き出して、どの部分を専門家に頼むのか、明確にしておくことが必要でしょう。

(記事は2022年10月1日時点の情報に基づいています)

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