目次

  1. 1. 認知症になったら預金口座が凍結される
    1. 1-1. 口座凍結による影響
    2. 1-2. 凍結される預金口座の種類
    3. 1-3. 口座凍結されるタイミング
  2. 2. 認知症によって口座凍結されたら、成年後見制度で対処
  3. 3. 口座凍結への備え①家族信託
    1. 3-1. 家族に財産の管理や処分を任せる
    2. 3-2. 口座凍結リスクの対策となる理由
    3. 3-3. 家族信託のデメリットや注意点
  4. 4. 口座凍結への備え②任意後見制度
    1. 4-1. 自ら選んだ人に代理権を与える
    2. 4-2. 口座凍結リスクの対策となる理由
    3. 4-3. 任意後見契約のデメリットや注意点
  5. 5. 口座凍結への備え③生前贈与
  6. 6. まとめ 認知症や口座凍結が心配なら、弁護士や司法書士に相談を

「相続会議」の司法書士検索サービス

認知症などによって判断能力が低下・喪失すると、銀行の預金口座が凍結される可能性があります。これは、認知症で判断能力が低下した口座名義人が、詐欺や横領などの犯罪に巻き込まれ、財産を失うことから守るためです。

預金口座が凍結されると、預金の入金や引き出し、解約ができなくなってしまいます。本人の資産を本人や家族が自由に動かせなくなる、いわゆる「資産凍結リスク」です。年金が振り込まれても、生活費を引き出せないという状況に陥ります。

また、家族が介護資金などの費用を捻出するために、認知症の親名義の定期預金を解約したり、不動産を売却したりすることもできません。親の意思が確認できないためです。その場合、介護資金などの費用は家族が立て替えるしかありません。

なお、2021年2月18日に全国銀行協会が「本人の判断能力が低下・喪失していても、本人の医療費など、本人の利益に適合することが明らかな場合には、親族からの払い戻し(振込)の依頼に応じうること」との新しい方針を示しました。

ただ、あくまでも指針であって、個別の金融機関が応じてくれるかどうかは明らかではありません。使途も限定されているので、限界があるでしょう。資産凍結リスクに備え、本人が元気なうちから対策をとっておく必要性があることに変わりはありません。

認知症が発覚した場合、銀行や信託銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、JA、労働金庫などのすべての金融機関で預金が凍結される可能性があります。普通預金や定期預金など口座の種類も問いません。

金融機関に本人が認知症にかかっていることを知られたときや、本人が銀行に行って認知症と疑われる行動をとったときなどに口座凍結のリスクがあります。

金融機関に伝えずにおこうと思っても、認知症の影響で暗証番号を忘れるなどすれば、本人が手続きをしなければなりません。その際のやりとりで、金融機関側に「著しく判断能力が低下している」と判断されれば、口座凍結されることがあります。

何ら対応策を講じずに本人が認知症になって預金が凍結されてしまった場合、口座凍結を解除するには、成年後見制度を利用するしかありません。同制度を利用すれば、成年後見人の立場で、本人の預金を管理することが可能です。

ただし、本人の財産は現状維持が原則で、本人にとって損害が生じうるような資産運用や相続税対策を目的とした生前贈与・財産の組み換えなどを行うことは通常許されません。

また、成年後見人制度を利用するには、金融機関が定めている手続きを行う必要があります。

例えば、全国各地で口座を持っている人が多い、ゆうちょ銀行で成年後見制度を利用する際は、以下の書類が必要です。

  • 登記事項証明書(提出できない場合は家庭裁判所の審判書及び確定証明書で代用)
  • 本人確認書類(運転免許証または保険証等)
  • 貯金通帳・証書等
  • 成年後見人が取引に利用する届出印
  • 届出書

これらの書類を窓口に提出します。キャッシュサービスを利用する際は、成年後見人が利用できる「代理人カード」を発行することとなります。

口座凍結されてから家族が慌てて対処するのは大変なので、口座名義人が元気なうちに「資産凍結リスク」に備えておくことが大切です。

そのなかでも近年特に着目されているのは家族信託です。

家族信託とは、財産を持つ人が、自分の老後の生活や介護などの必要な資産の管理や財産の承継などの特定の目的のために、不動産や預金などを信頼できる家族や親族などに託し、管理・処分を任せる仕組みです。

基本的な当事者は、下記の3名で、委託者と受託者との間で信託契約をします。一般的には、信託契約書の作成を弁護士や司法書士などの専門家に依頼し、公証役場で公正証書という形で契約をします。

家族信託の中で登場する委託者、受託者、受益者について
家族信託の中で登場する委託者、受託者、受益者について

受託者に託した財産(信託財産)は委託者の財産から独立した別の財産として、信託契約に定められた目的に従って、受託者が管理・処分することができます。具体的にいえば、金銭を信託財産とした場合、その金銭は信託口口座という専用の口座で受託者が管理することになり、本人の判断能力が低下・喪失したとしても同口座は凍結されません。

家族信託は、家族間の取り決めを記載した信託契約書の作成や不動産の所有権移転登記、信託登記といった複雑な手続きがあるため、専門家の関与なくして行うのは困難です。そのため、専門家に依頼する手間や費用がかかることは想定しておかなければなりません。専門家によって費用が異なるため一概にはいえませんが、信託財産の1.2%~2%程度がかかります。

また、成年後見や任意後見と違って監督人や裁判所による監督がないため、安心して財産を託せる家族や親族の存在が欠かせません。

司法書士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が得意な
    司法書士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る司法書士を探す

任意後見制度とは、判断能力が不十分となる状態に備えて、本人に十分な判断能力があるうちに、自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人が作成する公正証書によって結んでおくものです。

なお、契約をしたからといってすぐに効力が生じるわけではありません。契約の効力が発生するのは本人の判断能力が不十分な状態になってからです。

本人の判断能力が不十分な状態になった場合でも、任意後見人に預金に関する事務の代理権が与えられていれば、任意後見人が本人に代わって預金を管理できます。

任意後見契約の効力を発生させるには、本人などが任意後見監督人の選任を申し立て、家庭裁判所によって任意後見監督人(通常は弁護士や司法書士など)が選任されることが必要です。したがって、任意後見人は、任意後見監督人や裁判所の監督を受けることになります。任意後見人に対する報酬も発生します。

そして、成年後見と同様、本人の財産は現状維持が原則で、本人にとって損害が生じる資産運用や相続税対策を目的とした生前贈与・財産の組み換えなどを行うことは通常許されません。

関連記事:親の認知症に備えた財産管理 4つの手法のメリットとデメリットを解説

元気なうちに預金や不動産などの資産を家族などに贈与しておけば、それらの財産の凍結を避けることができます。しかし、贈与税の負担には注意が必要です。税理士にも相談をして、十分な調査をしたうえで実行すべきでしょう。

認知症が進んで預金が凍結されると、お金を自由に使えなくなって支障が生じるケースも少なくありません。元気なうちに弁護士や司法書士などの専門家に相談して適切な対策をとっておくことが大切です。

特に家族信託は医学でいう最先端医療にたとえられる分野で、家族信託の実務を熟知している専門家は多くありません。そのため、家族信託の利用を選択肢として考えている場合は、家族信託に精通した専門家に相談することが大切です。なお、贈与税などの税金が心配な場合は税理士に相談しましょう。

(記事は2022年11月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の司法書士検索サービス