遺産分割の調停調書とは? 遺産分割調停を有利に進める方法を解説
遺産分割調停の調停調書は裁判所が作成する書類です。当事者が作る必要はありませんが、調停成立時に当事者も調停条項案をチェックしなければなりません。遺産分割調停の最中に当事者が調停状考案を提出するケースも多々あります。遺産分割調停の調停調書の作成方法や有利に進める方法を弁護士が紹介します。
遺産分割調停の調停調書は裁判所が作成する書類です。当事者が作る必要はありませんが、調停成立時に当事者も調停条項案をチェックしなければなりません。遺産分割調停の最中に当事者が調停状考案を提出するケースも多々あります。遺産分割調停の調停調書の作成方法や有利に進める方法を弁護士が紹介します。
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家族が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停、または審判の手続きを利用することができます。
調停手続きで重要な役割を果たすのは第三者である調停委員です。相続人からそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取したり、必要に応じて資料等を提出してもらったりなどして、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりして、遺産の分割方法につき相続人全員の合意を目指して話し合いを進めていきます。
なお、調停でも相続人間で話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には自動的に審判手続きに移行します。遺産分割の審判に移行した場合は、裁判官が、相続人から提出された資料等、調停での話し合いの経過、その他一切の事情を考慮して遺産の分け方を決定します。
遺産分割調停の手続きを利用すると、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合であっても審判に移行します。そのため、相続人間で遺産分割の話し合いにつき膠着状態にあるときは、調停を利用するほうが早く解決できるでしょう。
遺産分割調停において、相続人間で具体的な遺産の分け方につき合意に至った場合は、裁判所がその合意内容を「調停調書」という書面にします。
調停調書は、遺産分割協議書と同様の効果を持ちますので、調停調書があれば、その内容に従って、被相続人の預金の払い戻しや不動産や株式の相続人への名義変更が可能になります。
遺産分割調停を有利に進めるには、相続に詳しい弁護士へ相談してみるのが良いでしょう。
以下、弁護士に相談するメリットを解説します。
遺産分割においては、特に相続人らが長年にわたり不仲である場合は、話し合いも感情的になりやすく、法的に意味のある主張か否かに関係ないところで意見が対立してしまうこともよくあります。
そのような場合、弁護士が間に入ることにより、自分の意見を法律的な主張に落とし込んだり、法的に意味のある主張か否かを整理してもらえます。主張と争点が整理されることにより、遺産分割の話合いの長期化を防ぎ、納得のいく解決に至ることができます。
遺産分割においては、特別受益、遺留分、寄与分、特別寄与料など普段聞きなれない法律用語が多く出てきます。
これらの主張は遺産分割において、大きく影響するものもあります。一人で遺産分割の話し合いを進めるとこれらの法的主張ができることすら気づかない場合もあります。
そのため、相手方が主張する遺産分割の方法に納得がいかないのであれば、弁護士に相談してみるのが良いでしょう。調停調書の条項についても、法的に不利な点がないか弁護士にチェックしてもらうことができ、安心です。
行政書士や司法書士など弁護士以外の専門家が、遺産分割の交渉や調停などにおいて代理人となる事はできません。
調停では、遺産を調査して遺産目録を作成したり、遺産について不動産や預貯金の資料を集めたりするなど手間がかかることも多くあります。
弁護士に依頼する場合は、遺産調査や遺産目録の作成、遺産に関する資料収集、主張書面の作成など煩雑な作業を任せられるので、労力がかかりません。
調停の手続きを利用したとしても、遺産分割で揉めているということ自体で平穏な日常が損なわれてしまいます。また、相続人間の仲が悪い場合は、話し合いをするだけでも大きなストレスがかかります。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が相手方との交渉窓口になり、すべての話し合いを任せることができますので、ご自身で相手方と話し合いをする精神的負担が軽減されます。
弁護士といっても、企業法務、刑事弁護、家事事件、交通事故などさまざまな専門分野があります。そのため、相続でお困りの場合は、できる限り相続案件を専門としており、相続問題に詳しい弁護士に相談するのが良いでしょう。
弁護士と依頼者の間にも相性があり、法律事務所ごとに弁護士費用も異なります。そのため、どの弁護士に頼むか迷った場合は、一度、複数の法律事務所に法律相談に行き、費用等の説明をよく聞いてから、ご自身が信頼できると感じた弁護士に依頼されるのも一つの方法です。
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相続の相談が出来る弁護士を探す調停調書は、相続人自身で作成する必要はありませんが、調停での話し合いにおいて、適切な法的主張をするなど専門的知識があると有利に進められる場合も多くあります。そのため、相続人が一人で遺産分割調停に対応すると不利になってしまう可能性がありますので、相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
(記事は2021年10月1日時点の情報に基づいています)
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