目次

  1. 1. 遺産分割審判とは
  2. 2. 遺産分割調停と遺産分割審判の違い
    1. 2-1. 話し合いか強制的な決定か
    2. 2-2. 調停委員の関与の有無
    3. 2-3. 当事者は一堂に会するのが通常
  3. 3. 遺産分割審判の流れと期間
    1. 3-1. 調停からの移行
    2. 3-2. 審判期日
    3. 3-3. 審判
    4. 3-4. 審判確定と相続手続き
    5. 3-5. 審判にかかる期間
  4. 4. 審判に従わないとどうなる?
  5. 5. 遺産分割審判を有利に進めるには?

遺産分割審判が遺産分割調停と違う点は、裁判所が遺産分割の方法を決定する手続きです。ただ、具体的にどのような流れで進んで行くのかイメージできない方も多いのではないでしょうか。

遺産分割審判とは、裁判所が遺産分割の方法を決定します。遺産分割協議や遺産分割調停は、相続人同士が話し合う手続きですが、遺産分割審判は「話し合い」ではありません。

これまでの話し合いの結果や提出された資料、当事者の希望などをもとに裁判所が「審判」を下し、遺産分割方法を指定します。裁判所による「審判」には強制力があるので、当事者は必ず守らなければなりません。

審判の結果は必ずしも当事者の希望に沿うとは限りません。自分の意向がくみ取られず、相手方の希望に沿った結果となる可能性もあります。裁判所が「この方法がもっとも良いだろう」と考える結論となるため、当事者の誰も予想していなかった結果になるケースもあります。

遺産分割審判は、どうしても自分たちだけでは解決できない場合の「最終手段」と考えましょう。

遺産分割審判も遺産分割調停も、家庭裁判所で行う手続きです。「一体何が違うの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。

もっとも大きな違いは「話し合い」か「強制的な決定」かです。

遺産分割調停は、相続人である当事者同士が話し合って遺産分割方法を決定する手続きなので、うち一人でも納得できなければ調停は成立しません。納得できない結論を調停で無理やり押しつけられる危険はないのです。

一方、遺産分割審判は、話し合いの手続きではありません。当事者が自分の主張を書面にまとめて出し合い、裁判所へ自分の主張が法的に正しいことを示します。
裁判所はそれらの結果に基づいて妥当と思われる遺産分割の方法を審判で指定します。当事者が納得しているかどうかは関係ありません。

遺産分割調停では、調停委員が間に入って当事者を取り持ち、話し合いを進めます。
これに対し、審判になると話し合いではなくなるので調停委員の手を離れ、審判官による審判期日が開かれます。審判期日は、調停よりかなり厳格な雰囲気になります。

調停段階では、当事者はそれぞれ別の待合室で待機していて別々に調停委員の待つ部屋へ呼ばれるので、相続人同士が互いに顔を合わせることは通常ありません。

審判になると、通常は審判官のいる部屋に当事者一同が在席して手続きが進められます。相手と直接言い合いをするわけではありませんが、毎回顔を合わせることになる可能性が高いといえます。

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遺産分割審判は、通常遺産分割調停に引き続いて行われます。調停が不成立になったら自然に審判に移行して審判期日が指定されるため「遺産分割審判の申立」は不要です。

調停を飛ばして遺産分割審判を申し立てることも可能ですが、そのようなことをしても通常は遺産分割調停に付されるのであまり意味がありません。遺産分割調停が不成立になったら自然に遺産分割審判になると考えておきましょう。

遺産分割審判が始まると、月に1回程度「審判期日」が開かれます。ここでは当事者が一堂に会して主張書面や証拠を提出したり、補足説明や意見を述べたりします。
ときには審判官の介入のもと、和解が進められるケースもあります。和解できれば「調停」によって解決します。

審判手続きが進んで十分に主張や資料の提出が行われたら、審判官が審判を下します。審判は書面によって行われるので、裁判所に行く必要はありません。最終の審判期日が終了してから1~2カ月くらいすると、自宅宛てに審判書が届きます。

審判に対して当事者が誰も即時抗告しなかった場合、審判が確定します。
確定したらその内容に従って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進めます。

審判が始まってから確定するまでの期間は、だいたい3~8カ月程度です。
ただし審判になるまでの期間も相当かかっているはずなので、審判になると遺産相続トラブルが長期化します。

遺産分割協議、調停、審判と進んできた場合、相続開始後3年から長ければ5年経過するケースも少なくありません。

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審判で決まった内容には強制力が認められるので、当事者は従わねばなりません。
たとえば、支払いが必要な方が支払いに応じなければ「強制執行」が行われて預貯金等を差し押さえられる可能性があります。
また遺産の内容となる不動産について「競売命令」が出たときには、当事者は不動産競売を申し立てて売却を進めなければなりません。

遺産分割審判は、話し合いではなく法的な主張と立証をしなければならないので、素人の方にとっては非常に難しい手続きです。弁護士を立てなければ対応は非常に難しいでしょう。特に「相手に弁護士がついていてこちらにはついていない状態」だと、極端に不利になる可能性が高まります。

審判を有利に進めるには必ず「遺産相続案件について詳しい弁護士」に依頼しましょう。中でも「審判の経験豊富な弁護士」に相談することが重要です。良い弁護士は「わかりやすい説明をしてくれる」「具体的な戦略をアドバイスしてくれる」「良いことばかりではなく、リスクも説明してくれる」ものです。無料相談などの機会を利用して、弁護士を探してみてください。

(記事は2020年2月1日時点の情報に基づいています)

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