遺産分割協議成立申立書での車の相続方法は? 必要書類や記入例を解説
亡くなった人の愛車を相続するとき、「遺産分割協議成立申立書」を使うと名義変更の手続きを簡略化できるケースがあります。通常の「遺産分割協議書」との違いは何なのでしょうか? この記事では遺産分割協議成立申立書の入手先や必要書類なども含めて便利な利用方法を解説します。
亡くなった人の愛車を相続するとき、「遺産分割協議成立申立書」を使うと名義変更の手続きを簡略化できるケースがあります。通常の「遺産分割協議書」との違いは何なのでしょうか? この記事では遺産分割協議成立申立書の入手先や必要書類なども含めて便利な利用方法を解説します。
目次
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遺産分割協議成立申立書とは、相続した車の名義変更で「遺産分割協議書」の代わりに提出して手続きを簡略化できる書類です。遺産分割協議成立申立書を利用すると、正式な遺産分割協議書を用意する必要がありません。遺産分割協議申立書は車の相続人が一人で作成できますし、必要書類も少なく済ませられます。
遺産分割協議成立申立書を使えるのは、「査定価格が100万円以下の自動車」を名義変更する場合のみです。査定額が100万円を超える車や車以外の財産の名義変更には使えません。
預金や不動産、100万円を超える車の名義変更には正式な「遺産分割協議書」が必要です。
遺産分割協議書には相続人全員の実印による署名押印が必要ですし、相続人全員分の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。名義変更の際には相続人全員分の戸籍謄本が必要となります。
遺産分割協議成立申立書であれば、車の相続人1名の署名押印によって完成させることができます。相続人1名分の印鑑登録証明書と戸籍謄本類を添付すれば足りるので、名義変更の手続きが非常に簡単です。ただし「評価額が100万円以下」であることを証明しなければならないので、査定書は必要となります。
遺産分割協議成立申立書には書式が用意されているので、入手して必要事項を記入すれば作成できます。書式は国土交通省のサイトからダウンロードするか、運輸支局の窓口へ行って受け取りましょう。
遺産分割協議成立申立書の書式
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000109121.pdf
お近くの運輸支局は、こちらの国土交通省のサイトで検索してみてください。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr1_000034.html
遺産分割協議成立申立書は、以下の手順で作成しましょう。
まずは相続対象の自動車の登録番号と車台番号を間違えないように記載して下さい。車検証をみながら記入しましょう。
被相続人欄には亡くなった方を表記します。氏名と死亡年月日を書きましょう。死亡年月日は被相続人の戸籍謄本に記載されています。
遺産分割協議成立年月日は、他の相続人と話し合って「車の相続人があなたに決定した日」です。
申立書による申請の同意年月日は、他の相続人が遺産分割協議成立申立書による名義変更に同意した日です。「遺産分割協議成立年月日」と同じ日で構いません。
最後に車の相続人の住所を書き、署名押印しましょう。住所は印鑑登録証明書に書いてあるのと同じものを書いてください。押印の際には実印を使用しましょう。
遺産分割協議成立申立書を使って車の名義変更をするとき、以下のような書類が必要です。
必要書類と入手場所一覧
遺産分割協議成立申立書で名義変更する場合「査定額が100万円以下」であることを証明するために車の査定書を付けなければなりません。査定書は、以下のような団体や業者に依頼すると発行してもらえます。
●日本自動車査定協会
自動車の査定を専門で行っている一般財団法人です。軽自動車の場合に5000円程度、普通車なら1万円程度の費用がかかります。http://jaai.or.jp/
●中古車ショップ、ディーラーなどの業者
一般の中古車ショップやディーラーでも査定をしてもらえるケースがあり、査定だけであれば費用はかかりません。ただし査定書の発行を拒否される場合もあります。査定してもらえる業者が見つからなければ、有料でも日本自動車査定協会に依頼しましょう。
自分でインターネットを使って相場価格を調べて結果をプリントアウトしても、名義変更を受け付けてもらえません。車を扱う業者や専門の査定士が正式に発行した書類が必要です。
取得時の価額が100万円以下であり当時の価格を示す証明書類があっても、現在価値は明らかにはなりません。購入時より価値が上がる可能性もあるため、査定書が必要です。
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相続の相談が出来る弁護士を探す国産の中古車の査定をとってみると、評価額は100万円以下になるケースが多数です。そういった場合の名義変更は、遺産分割協議成立申立書を利用すると良いでしょう。自分で車の名義変更するのが面倒な方は、行政書士などに相談してみてください。
(記事は2021年7月1日時点の情報に基づいています)
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