目次

  1. 1. 遺産分割調停とは
    1. 1-1. 遺産分割協議で合意に至らない場合は調停へ
    2. 1-2. 調停が不成立となった場合は審判に移行する
    3. 1-3. 遺産分割協議がまとまらない場合に何十年も放置するのは危険
  2. 2. 調停欠席のペナルティーは?
    1. 2-1. 実務上、罰則が適用されることはない
    2. 2-2. 調停に欠席すると自分の主張を伝えられないリスクがある
  3. 3. 調停を欠席せざるを得ない場合の対処策は
    1. 3-1. 期日を変更する
    2. 3-2. 弁護士等の代理人を立てる
    3. 3-3. 遠方に居住する場合はテレビ会議システムや電話会議システムを利用する
  4. 4. 遺産分割において弁護士を代理人とするメリット
    1. 4-1. 仲の悪い相続人と話す必要がなくなる
    2. 4-2. 精神的な支えになる
    3. 4-3. 遺産を調査してもらえる場合がある
    4. 4-4. 裁判所が遠方にある場合には弁護士に代理出席を依頼できる
    5. 4-5. 法的知識を踏まえながら遺産分割に関する話し合いを進められる

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被相続人が亡くなり、相続が発生した場合は必ず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議を行わない場合は、被相続人名義の不動産を相続人名義にするといった相続に関する手続きが出来ません。

そして、相続人間で遺産分割協議を行っても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割の調停を申し立てることになります。

調停手続では、調停委員が各相続人がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、必要に応じて預金の残高証明書や不動産の固定資産税評価額証明書など遺産に関する資料等の提出を求め、相続人間でどのような遺産分割方法が良いか話し合っていくことになります。

調停では相続人だけで行う遺産分割協議と異なり、第三者である調停委員が裁判官とも協議のうえ、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をしたりしてくれますので、相続人間だけで話し合いをするよりも合意が得られやすくなります。

また、調停でも相続人間で合意ができず調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行し、裁判官が判決に近いような形で当事者から提出された書類等の資料に基づいて判断し決定します。

遺産分割協議で話し合いがまとまらないからといって、何十年も放置しておくと、時効取得により遺産の中にある不動産を取られてしまったりする危険性があるので、できる限り早めに調停を申し立てる方が良いでしょう。

「面倒くさいから」と遺産分割調停を欠席すると、リスクを招く場合もあります。調停では弁護士が関与することが多いです。まずは、弁護士に相談して、必要かどうかを判断してください。

相続人の一人が他の相続人全員に対して、遺産分割調停を申し立てたとしても、高齢で家庭裁判所へ赴けない、話し合う気がないなどの理由から調停に出席しない相続人が出てくる可能性があります。

そのような場合は、弁護士の代理人を立てる場合が多いですが、そもそも話し合う気が無い場合は、相続人が代理人も立てずに調停を欠席することが珍しくありませんし、相続人の数が多いほどその可能性は高まります。

このような場合、法律上は裁判所の呼び出しを受けた事件の関係人が正当な事由がなく出頭しないときは、裁判所は、5万円以下の過料に処するという規定があります(家事事件手続法第258条1項が準用する同法第51条1項、同3項)。しかし、理由ははっきりとは分かっていませんが、実務上、罰則が適用されることはまずありません。

実務上、調停の期日を無断欠席したとしても罰則が適用されることはないとしても、欠席者がいても調停は開かれるため、相続人の一人が生前贈与を受けていたため特別受益を主張できたり、無償で長年介護をしていたため寄与分を主張できたりする場合でも、自分の主張を調停で主張できないまま審判に移行して遺産が分割されてしまうという不利益があります。

また、遺産分割の調停では不動産の評価額(公示価格か固定資産税評価額及び路線価か)などでも争いになる場合が多く、調停に欠席すると自己の有利になるよう交渉することが出来なくなります。

調停期日を欠席した相続人に対しては何回か通知により呼び出しがなされますが、それでも欠席される場合には、調停の申立てが取り下げられない限り、遺産分割調停が不成立となり、審判手続きに移行します。
では、調停期日に出席したいのにどうしても調停期日を欠席せざるを得ない場合は、どうすべきでしょうか。

どうしても仕事で都合がつかない場合などは、裁判所に期日変更申立てを行い、別の期日にしてもらうことはできます。

もし、遺産を相続する気がなく、煩わしい話合いから逃れたい相続人がいる場合は、相続放棄、相続分の放棄・譲渡を行うことによって、遺産分割の手続きから排除してもらうという方法があります。
もっとも、相続分の放棄・譲渡は相続債権者との関係で、相続債務の負担を免れることができないので、被相続人に借金がなかったかなどを調べて慎重に判断する必要があります。そのため、遺産を相続する気がないのであれば、最初から相続が開始して自己が法律上の相続人と知ってから3カ月以内に相続放棄をしておくということが望ましいでしょう。

調停は平日に行われますので、仕事のために調停の期日に出席することが難しい場合も多いです。その場合は、弁護士や司法書士等を代理人に立てて調停に出席する方法がよくとられています。

遺産分割調停の管轄裁判所は、相手方である相続人のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

そのため、相続人のうち遠方に居住しており、期日への出張が困難である者がいる場合、遺産分割調停ではテレビ会議システムや電話会議システムを利用できる場合があります。

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まず、遺産分割協議で話し合いをするといってもそもそも相続人同士の仲が悪い場合は、話すことすらままならないという場合もあります。

そのような場合は、弁護士を代理人に立てることで仲の悪い相続人と自分で直接話をする必要はなくなります。

遺産を巡っては昔からの遺恨も相まって熾烈な争いになることも多く、長期化し大変な精神的負担がかかります。弁護士を代理人に立てることで、法的な知識によるサポートだけでなく、相談役として精神的な支えにもなるでしょう。

両親が小さい頃に離婚しており、何十年も会っていない父が死亡したというような知らせがあった場合、自分では父の財産を把握することが難しい場合があります。

相続人自身で相続人の地位に基づき父の預金口座、不動産、借金等と調べることもできますが、どこにどのような財産があるのか目星をつけて調べていくということは大変な時間と労力を伴います。このような場合は、弁護士等の専門家に依頼した方が短時間で必要な遺産の調査をしてもらえます。

調停が行われる裁判所が遠方にある場合は、自分で調停に出席することが困難ですので、弁護士に代理出席を依頼することができます。

特別受益や寄与分といった法的な主張は、他の相続人が否定した場合、過去の裁判例等も踏まえて、適切な証拠をもって反論することはなかなか専門家でないと難しい面があります。

また、弁護士を代理人とすることで、不動産や動産の評価額、葬儀費用の分担などで揉めたときも自己に有利なように交渉してもらえます。

弁護士といっても、それぞれ専門分野がありますので、依頼するかどうか悩んだ際には、早めに相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。

(記事は2020年12月1日現在の情報に基づきます)

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