目次

  1. 1. 相続放棄とは
    1. 1-1. プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け取らない
    2. 1-2. 相続放棄は相続人単独でできる手続き
  2. 2. 相続放棄は兄弟姉妹でまとめてできる?
    1. 2-1. 相続順位とは
    2. 2-2. 相続順位が同順位の相続人はまとめて相続放棄できる
  3. 3. 相続人がまとめて相続放棄するメリット
    1. 3-1. 共通する書類は1通で足りる
    2. 3-2. 専門家に依頼した場合に費用が安くなるケースが多い
  4. 4. 相続人がまとめて相続放棄するときの注意点
    1. 4-1. 次順位の相続人に相続権が移る
    2. 4-2. 相続放棄時に「現に占有」する不動産などは次の管理者が決まるまで保存義務が残る
  5. 5. 相続人がまとめて相続放棄する場合の必要書類と手続きの流れ
    1. 5-1. 書類集め
    2. 5-2. 申述書の提出
    3. 5-3. 照会と回答
    4. 5-4. 受理通知書の受領
    5. 5-5. 費用
  6. 6. まとめ

相続放棄とは、被相続人の遺産を相続することを拒否することです。相続放棄をした人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄をすると、不動産などプラスの財産を相続することができない代わりに、マイナスの財産の引き継ぎもなくなります。つまり相続人が被相続人の借金を背負うことがなくなるため安心です。プラスの財産より借金などのマイナスの財産の方が多い場合は、相続放棄を選択肢として検討するといいでしょう。

相続放棄の手続きは、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所でとることができます。「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、①被相続人の死亡(または失踪宣告)、かつ②自己が相続人となったこと(先順位相続人の相続放棄・死亡など)を知ったときを指します。

相続人によって「自己のために相続の開始があったことを知った時」が異なる場合は、相続人ごとに熟慮期間は別々に進行します。

相続放棄は、相続人個人の権利なので、相続人が単独で手続きすることができます。相続手続きの中には、遺産分割協議のように相続人全員の同意が必要なことも少なくありませんが、相続放棄については、仮に他の相続人が反対していても、一人で手続きを進めることができます。

【関連記事】相続放棄の手続きは自分でできる? 流れや注意点、専門家に依頼すべきケースを解説

相続放棄は相続人単独でできる手続きではあるものの、兄弟姉妹など、同じ相続順位の相続人でまとめて相続放棄をすることもできます。兄弟姉妹がまとめて相続放棄すると、手続きの書類が減らせるなどのメリットもあります。

なお、一般的に「兄弟姉妹」というと、被相続人の兄弟姉妹を指す場合と、被相続人の子どもたち(兄弟姉妹)を指す場合がありますが、この記事で「兄弟姉妹」は両方の場合を指します。どちらの場合も「兄弟姉妹」のお互いの相続順位は同じです。

相続人になれる優先順位のことを相続順位といいます。相続順位は以下のようになります。

  • 第一順位…子またはその代襲者(孫、ひ孫等)
  • 第二順位…父母(父母がともにいない場合は祖父母など直系尊属)
  • 第三順位…故人の兄弟姉妹となります。

なお、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

そして、同順位の相続人(+配偶者)は、まとめて相続放棄の手続きをとることができます。つまり、被相続人の子どもたちの相続順位は同じ第一位、また、被相続人の兄弟姉妹は相続順位は同じ第三順位なので、まとめて相続放棄することはできるということです。

ただし、先順位の相続人の相続放棄が受理されてからでないと、後順位の相続人は相続放棄ができません。また、相続順位の異なる相続人は同時に放棄することはできません。

なお、相続人がまとめて相続放棄しなかった場合であっても、もちろん相続人は個別に相続放棄の手続きをとることができます。

相続人がまとめて相続放棄した場合のメリットには、以下の2つがあります。

相続人がまとめて相続放棄をする場合は、共通する書類は1通でかまいません。

また、相続人が別々に相続放棄の手続きをする場合、先に手続きした人が提出した書類については、後に手続きする相続人は用意する必要はありません。

司法書士や弁護士に相続放棄の手続きを依頼する場合は、相続人が別々に依頼するよりも、まとめて同じ弁護士または司法書士に依頼した方が、料金が安くなる場合が多いです。

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同順位の相続人がまとめて相続放棄をする場合、以下の注意点があります。

先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。また、先順位の相続人が相続放棄をした場合、次順位の相続人に裁判所から自動的に通知が送られるということはありません。次順位の相続人がスムーズに相続放棄の手続きをとるためにも、事前に知らせておく方が親切でしょう。

遺産の中に不動産などがある場合は、相続放棄をしても注意が必要です。

民法上は、相続人が相続放棄した場合であっても、相続放棄時に財産を「現に占有」している場合、相続財産清算人に当該財産を引き渡すまで、保存義務(旧管理義務)があります(民法940条)。

例えば、親名義の家屋で暮らしていた場合、親が亡くなった後に相続放棄したとしても、その家屋を管理する義務があるため注意が必要です。もしも、それを適切に管理しなかったために家屋が倒壊し、第三者が負傷した場合などは第三者に損害賠償しなければならない可能性があります。

管理義務を免れるには、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをし、選任された相続財産清算人に管理を引き継ぐ必要があります。

なお、「現に占有」の解釈は明確ではなく、「自分はその家屋に暮らしていないから、相続放棄をすれば管理責任はない」などと自己判断せず、弁護士に相談することをお勧めします。

【関連記事】相続放棄しても空き家の管理義務が残る? 責任内容や免れるための方法を解説

相続放棄の手続きを家庭裁判所でとること自体はそれほど難しいものではありません。もっとも、被相続人の遺産を使ってしまったり処分してしまうと相続放棄ができなくなる点には十分に注意しましょう。

では相続人がまとめて相続放棄をする時の具体的な手順を説明します。

上述したように、相続人がまとめて相続放棄をする場合は、共通する書類は1通でかまいません。

①相続放棄の申述書(全員分)

※申述書は裁判所のホームページから書式をダウンロードできます。

②標準的な申立添付書類

【共通】

  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(放棄する人)の戸籍謄本

【申述人が被相続人の配偶者の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が被相続人の子またはその代襲者(第一順位相続人)の場合】

  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が被相続人の父母または祖父母等(第二順位相続人)の場合】
※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)ですでに死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属に死亡している人がいる場合(相続人より下の代の直系尊属に限る。例:相続人が祖母の場合、父母)、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(第三順位相続人)の場合】
※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述書などの必要書類を提出します。

相続放棄申述書を提出すると、家庭裁判所から相続放棄の意思などを確認するための照会書が届くので、同封されている回答書に記入して返送してください。

正式に相続放棄が完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。

なお、債権者から「相続放棄申述受理証明書」の提出を求められることがあります。その場合は、裁判所で発行手続きをして取得する必要があります。

  • 収入印紙800円分(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所に確認してください。)

相続人がまとめて相続放棄すると共通する書類は1通でよいなど手間を省くことができます。また専門家に依頼したときの費用を抑えることができるメリットもあります。「相続人になったが、自分たちで相続放棄のための書類を集めるのが面倒」、そんな場合は弁護士や司法書士に相談してみると良いでしょう。

(記事は2024年4月1日時点の情報に基づいています)