目次

  1. 1. 相続放棄しても代襲相続は起こらない
    1. 1-1. モデルケース
    2. 1-2. 相続権は誰に移るのか?
    3. 1-3. 相続放棄の連絡は自分で行う必要がある
    4. 1-4. 相続欠格者、相続人廃除の場合
  2. 2. パターン別 相続放棄と代襲相続の関係
    1. 2-1. 代襲相続人は相続放棄できる
    2. 2-2. 祖父の遺産だけ相続できる
    3. 2-3. 父親が祖父を相続放棄する前に死亡した場合は要注意
  3. 3. 相続放棄を検討するとき要注意なパターン
    1. 3-1. 父親が亡くなって相続放棄した後、祖父が借金を遺して死亡
    2. 3-2. 父が借金を遺して死亡して相続放棄した後祖父が資産を遺して死亡
  4. 4. まとめ:自己判断の対応はトラブルのもとに

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親の借金を相続したくないので相続放棄したら、自分の子どもに「代襲相続」されてしまうのでしょうか? 代襲相続とは、相続人が被相続人より先に死亡した場合などに、相続人の子どもが代わって相続することを指します。

もし子どもが代襲相続しないなら誰が相続するのか、次順位の相続人に相続放棄の事実を伝える必要があるのかなど、相続放棄の際にはいろいろ考えておくべきことがあります。相続放棄と代襲相続の関係を説明しながら、パターン別に3世代にわたる相続の考え方について紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

祖父が死亡して父親が相続人になったケースを考えます。祖父は借金を残していたので、父親は相続放棄したいと考えています。ただ、父親としては自分が相続放棄することによって子どもに「代襲相続」されてしまうのか心配しているケースについて考えます。

上記のケースにおいて、父親が相続放棄をしても子どもへの「代襲相続」は起こりません。

相続放棄とは、相続人としての地位自体を放棄して一切の資産や負債を受け取らないこと。祖父が残した借金を父親が相続したくない場合、父親は相続放棄すれば借金を相続せずに済みます。

また、相続放棄すると、その人ははじめから相続人ではなかったことになり、子どもへの代襲相続原因も消滅します。よって相続放棄によって祖父の代襲相続が発生することはなく、子どもは相続放棄する必要はありません。

一方で、子どもに祖父の遺産を相続させたい場合に父親が相続放棄すると、子どもにも権利がなくなります。父親が「自分は相続放棄したいけれど、子どもには祖父の遺産を受け継がせたい」と考えているなら、相続放棄してはなりません。

相続放棄しても代襲相続されないなら、誰が相続人になるのでしょうか?

実はもともとの相続人が相続放棄すると、相続権は「次順位の相続人」に移ります。

たとえば父がすでに死亡しているケースで母が亡くなり、子どもが相続放棄したとしましょう。この場合、子どもの子どもである孫は代襲相続しません。そうではなく、「母の兄弟姉妹」が相続人になります。

相続放棄によって次順位の相続人に地位が移ったとき、自然に次順位の相続人に連絡はいきません。

たとえば借金を相続したくないので子どもが母の相続を放棄すると、母の兄弟姉妹が借金を相続します。誰も兄弟姉妹へ連絡しなければ、のちに債権者が母の兄弟姉妹へ借金の督促をして混乱が生じてしまう可能性もあります。

こうしたトラブルを防ぐため、相続放棄したら自分で次順位の相続人へ知らせましょう。

被相続人を殺害したり遺言書を偽造したり書き換えたりしたなど、法律の定める一定の重大な違法行為をすると、推定相続人であっても「相続欠格者」となり、相続権を失います。

ただし、相続欠格の場合には代襲相続が起こるので、相続欠格者に子どもがいたら代襲相続人になります。

相続人に非行があり相続人として「廃除」された場合も同様です。相続廃除されても廃除された相続人の子どもは代襲相続人になる可能性があるので、覚えておきましょう。

以下ではパターン別に注意すべき「3代にわたる相続のルール」をご説明します。

代襲相続人になったとき、被相続人や被代襲者の遺産について相続放棄できるのでしょうか?

たとえば「父が先に死亡していて祖父が亡くなり、孫が代襲相続したとき、孫は父や祖父を相続放棄できるのか?」という問題です。

まず、父親と祖父の両方を相続放棄するのは問題なく可能です。

次に「父親を相続放棄したうえで祖父の遺産のみ代襲相続できるのか?」を考えてみましょう。

実はこちらについても「可能」と考えられています。

相続放棄は「被相続人ごと」に判断されるためです。過去に「父親の遺産」を相続放棄した経緯があっても、「祖父の遺産」については代襲相続人として別途判断できるので、祖父の分のみ相続してもかまいません。

祖父が死亡して父親が相続する際、父親が相続放棄しようとした矢先に死亡した場合、子ども(孫)は祖父の遺産だけ受け取れるのでしょうか?

実はこういったケースで父親を相続放棄したら、子どもは「祖父の遺産」についても相続放棄したことになってしまいます。子どもが祖父の遺産を相続する権利は「父から引き継ぐ」ため、父を相続放棄するとその権利も失われるからです。

このように、3代にわたる相続では、状況によって相続放棄できるかどうかが変わってくるので正しい知識をもって対応しなければなりません。

【関連】相続放棄の前後にしてはいけないこと 遺品整理はダメ?葬式代は? 注意点を解説

以下のようなケースで相続放棄を検討するときには、特に注意が必要です。

父親が死亡し、子どもが父の遺産を相続放棄しました。その後祖父が亡くなって借金が残されたとしましょう。

この場合、子どもは代襲相続人として祖父の借金を引き継ぎます。相続したくないなら、あらためて祖父の分を相続放棄しなければなりません。以前に父親の相続放棄をしていても「祖父の相続」については別途の手続きが必要となるので、注意しましょう。

孫は祖父の死亡後3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をしないと、祖父の借金を相続してしまいます。

以前に父親が借金を残して死亡したので、子どもが相続放棄したとします。その後祖父が「資産」を残して死亡したとしましょう。

この場合、孫(代襲相続人)は祖父の遺産を受け取ることができます。父親を相続放棄した経緯があっても祖父の代襲相続については別途の判断となるので、相続放棄の効果は及びません。

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相続放棄と代襲相続、3代にわたる相続関係の法律ルールは非常に複雑です。パターンによって相続放棄の可否や効果が変わるので、自己判断で対応するとトラブルのもとになってしまうでしょう。相続放棄すべきか迷ったら、専門家に相談しながら進めるよう強くお勧めします。

相続放棄には3カ月の期限もあるので、早めの対応が重要です。気になることがあれば後回しにせず、すぐに弁護士に相談してみてください。

(記事は2021年4月1日時点の情報に基づいています)

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