目次

  1. 1. 相続放棄の無効とは?
    1. 1-1. 相続放棄とは?
    2. 1-2. 相続放棄が無効となる理由
    3. 1-3. 相続放棄が無効となった場合
  2. 2. 相続放棄が無効になる事例・ならない事例
    1. 2-1. 相続放棄が無効になる事例
    2. 2-2. 相続放棄が無効にならない事例
    3. 2-3. ケースによって異なる場合
  3. 3. 無効を主張されたときの対処方法
  4. 4. 無効と取り消しとの違い
    1. 4-1. 無効と取り消しとの違い
    2. 4-2. 取り消しの方法
  5. 5. まとめ

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利を放棄することです。多額の借金があるため財産を引き継ぎたくないときに、相続放棄することが一般的です。

相続放棄は、裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されることで手続きが完了します。

しかし、受理されたとしても必ず相続放棄が有効というわけではなく、「実は相続放棄の要件を満たしていなかった」という場合は、後になって相続放棄が無効とされる場合があります。

例えば、相続放棄をする前に被相続人の財産を処分していた場合、相続することを承認したという扱いになり、相続放棄ができません。相続放棄の後に被相続人の財産を処分した場合も、相続財産を「隠匿・消費」したものとして、相続することを承認したという扱いになってしまいます。

このように、相続放棄が裁判所に受理されたとしても、相続財産を処分したことが発覚すれば、相続放棄が無効となってしまう可能性があります。

相続放棄が無効とされれば、相続人としてプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。そのため、借金の債権者から返済を求められれば、基本的に相続分に応じて返済をしなければいけません。

ポイントは、被相続人の財産(相続財産)を「処分」したといえるかどうかです。相続財産を使う、受け取るといった行為は基本的に「処分」にあたり、相続放棄が無効となります。
具体的には以下のようなケースです。

  • 相続財産を消費する
  • 相続財産の名義を自分名義へ変える
  • 相続財産を使って、被相続人が負っていた債務を支払う
  • 遺産分割協議を行う
  • 被相続人が有していた債権に基づいて、債務者を取り立てて支払いを受ける
  • 払いすぎていた税金や保険料等の還付金を受け取る

【関連】相続放棄の前後にしてはいけないこと 遺品整理はダメ?葬式代は? 注意点を解説

相続人が自分自身の財産を使って被相続人の債務を支払うのであれば、無効にはなりません。

また、被相続人が亡くなったことをきっかけに受け取るものでも、「被相続人の財産を引き継ぐもの」ではなく、「相続人が自分自身の固有の権利として受け取るもの」(相続人の固有財産)であれば、相続放棄が無効にはなりません。

具体的には以下のようなケースです。

  • 相続人が自分自身の財産を使って、被相続人が負っていた債務を支払う
  • 相続人自身が受取人に指定されている生命保険金を受け取る
  • 未支給の年金、遺族年金や死亡一時金を受け取る
  • 健康保険から支給される埋葬料・葬祭費を受け取る
  • 適切な範囲で被相続人の葬式費用や墓石購入費用を支払う(適切な範囲を超えて葬儀費用が高額にのぼった場合は、無効となる可能性があります)

国民健康保険の高額医療費の還付金は、世帯主や被保険者に対して払われるものです。

そのため、被相続人が世帯主・被保険者の場合には、被相続人の権利を引き継ぐ形で受け取ることになるため、還付金を受け取っていると相続放棄が無効となってしまいます。

一方、被相続人が被扶養者で、相続人が世帯主として還付金を受け取るのであれば、相続人の固有財産として受け取ることになるので相続放棄は無効になりません。

被相続人の債権者から、被相続人の借金の返済を求められたような場合、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書を示し、相続放棄したことを主張します。

それでも、債権者が相続放棄は無効であると主張して裁判を起こした場合、裁判でポイントとなるのは相続放棄が法律上の要件を満たしていたかどうかです。自身の相続放棄が法律上の要件を満たしていることやその理由を、根拠となる証拠とともにしっかりと主張・立証することが必要です。

なお、裁判を無視すると、相続放棄したことを主張する機会を失い、不利な判決が下されてしまう可能性もあるのでしっかりと対応するようにしましょう。

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無効と似たものとして、相続放棄を取り消すことができる場合があります。相続放棄の取り消しができる場合は、以下のような場合です。

  • 未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄した
  • 成年被後見人が相続放棄した
  • 後見監督人がいるにもかかわらず、後見監督人の同意を得ずに後見人が相続放棄した
  • 被保佐人が保佐人の同意を得ないで相続放棄した
  • 詐欺や強迫を受けたため相続放棄した

相続放棄の取り消しは、取り消し方法や期限が法律で決められています。一方で、無効についてはその方法は決められていないため、無効かどうかを原因として争いになっている裁判の中で、裁判所が判断することになります。

相続放棄の取り消しは、追認することができる時から6カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。追認することができる時とは、取り消しの原因になっていた状況がなくなった時などを指します。

なお、相続放棄から10年経過したときは、相続放棄の取り消しを申述することができなくなります。

相続放棄が無効になるかどうかは、無効と主張されている理由にもよるため、専門的な判断を要するケースも多いです。また、無効になる要因があったとしても、誰からも無効を主張されなければ、問題にならない可能性もあります。

相続放棄をしたものの無効とならないか不安がある場合には、まず弁護士に相談してみましょう。

(記事は2021年9月1日現在の情報に基づいています)