目次

  1. 1. なぜ相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのか?
  2. 2. 相続放棄しても生命保険金を受け取るための条件
    1. 2-1. 亡くなった人の立場で生命保険金の中身が変わる
    2. 2-2. 受け取れる生命保険金
    3. 2-3. 受け取れない生命保険金
  3. 3. 生命保険金を受け取ると相続税がかかる
    1. 3-1. 相続放棄をすると非課税枠が使えない
    2. 3-2. 相続税ではなく贈与税や所得税がかかることも
  4. 4. まとめ:相続トラブルの防止に「相続放棄+生命保険金」を活用

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相続放棄をすることは「相続人が本来引き継ぐはずの財産や負債を一切受け取らない」ということです。しかし、なぜ生命保険金は受け取れるのでしょうか。それは生命保険金が民法上の「相続財産」ではないからです。

相続のルールを決めている民法では、相続する財産を「亡くなった人の財産に関する権利と義務」としています。一方、生命保険金は、生命保険契約に基づいて受取人が保険会社から受け取るお金であり、「受取人固有の財産」です。相続財産ではありません。そして相続放棄は「相続財産や債務を一切引き継がない」という民法上の法律行為です。

まとめると「相続放棄が影響するのは相続人固有の財産・債務の引継であって、受取人固有の財産である生命保険金には影響がない」ということになります。だから相続放棄をしても生命保険金は受け取れるのです。

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ただし、生命保険金ならすべて受け取れるわけではありません。相続放棄をしても受け取れるものと受け取れないものがあります。

生命保険は特定の人の病気や事故、死亡といった重大な出来事が生じた時、親族などの関係者に支払われるものです。「契約者(保険支払者)」「被保険者」「受取人」の3者がかかわっています。亡くなった人がこのどれかだと相続で生命保険の問題が生じることになります。「亡くなった人=被保険者」だと死亡という出来事で生命保険金が下りますし、「亡くなった人=契約者」だと解約返戻金の請求権を含め、生命保険契約の権利が相続されます。

相続放棄をしても受け取れる生命保険金は次のようなものです。

  • 「受取人=相続放棄をした人」と指定されているもの
  • 受取人指定はないが「法定相続人=受取人」と約款等に定められているもの

こういった生命保険金は生命保険契約に基づいて支払われるため、最初から受取人固有の財産となります。

一方、相続放棄をしてしまうと次の生命保険金は受け取れません。

  • 医療保険の入院給付金などで受取人が亡くなった人自身となっているもの
  • 亡くなった人が契約者のみに該当する生命保険の解約返戻金

こういった生命保険金は本来の相続財産として扱われます。そのため相続放棄をしてしまうと受け取れないのです。

「相続放棄をしても生命保険金を受け取れる」と聞いてホッとした人もいるでしょう。ここで意識しておきたいのが税金です。亡くなった人が保険料を負担していた生命保険金は相続税の課税対象になります。

「生命保険金には、相続税の非課税枠があるから税金はかからないよ」と思う人もいるかもしれません。確かに生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。相続放棄をしても非課税額の計算上、法定相続人の数にはカウントされます。しかし、相続放棄をすると非課税のメリットは受けられません。

どういうことなのでしょうか。次の具体例で見てみましょう。

【具体例】
甲さんの死亡で総額3000万円の生命保険金が支払われました。妻Aさんは1500万円、長男Bさんは500万円、次男Cさんが1000万円を受け取りました。Cさんは相続放棄をしています。

この家の非課税額は500万円×3人(法定相続人の数)=1500万円です。非課税額の算出では、法定相続人の数に相続放棄をした人を含めます。しかし、非課税枠が適用されるのは相続人だけです。相続放棄をした人は非課税枠を使えません。

相続税が課税される生命保険金は次の計算式で算出します。

出典)国税庁HPより

今回の例だと、相続税が課税される生命保険金の額は次のようになります。

  • 妻A:1500万円-1500万円×1500万円/(1500万円+500万円)=375万円
  • 長男B:500万円-1500万円×500万円/(1500万円+500万円)=125万円
  • 次男C:1000万円(非課税の適用なし)

もし次男Cが相続放棄をしていなかったら、500万円(=1500万円×1000万円/(1500万円+500万円+1000万円))の非課税枠が使え、課税される分は500万円で済みます。相続放棄した分だけ、相続税が増えてしまうのです。

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さらに生命保険金にかかるのは相続税とは限りません。被保険者が亡くなった人であっても契約者と受取人によっては他の税金がかかります。

【贈与税がかかるケース】
契約者(保険料の負担者)が生きている人の場合、生命保険金は「生きている別の人が相続放棄した人への贈与」とみなされて贈与税がかかります。

【所得税がかかるケース】
契約者と受取人が同一人物だと、生命保険金は一時所得か雑所得として扱われて所得税がかかります。

税金を間違えると、後日申告をやり直さなくてはなりません。相続の場面で生命保険金の存在が分かったときは、その契約内容を必ず確認しましょう。

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「相続放棄+生命保険金」の方法は相続トラブルの防止に使えます。特に「都心に住む相続人が、地方の実家を引き継ぐ予定がない」「不動産や自社株など換金しにくい財産が大半」「借金が多い」といったケースでは有用です。このような財産の相続では承継者以外の人に相続放棄をしてもらい、亡くなった人が生前に準備した生命保険金で手当すると丸くおさまりやすくなります。

平等な相続を目指すなら代償分割で「相続財産の承継者が後日他の相続人にお金を支払う」といったこともできます。しかしこれは相続財産の承継者の負担が大きく、生活や事業に支障が生じかねません。事前に生命保険金を準備しておけば残された家族の負担と争いを減らすことができるのです。

ただしこの方法を用いるなら、税金だけでなく相続放棄の手続きにも注意しましょう。相続放棄は相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立なくてはなりません。また、少しでも相続財産や負債を引き継いでしまうと裁判所で相続放棄を受理してもらえなくなります。上手に活用するには家族全員での事前準備が大切です。

判断や手続きなどで迷うことがあれば、早めに税理士に相談することをおすすめします。

(記事は2022年10月1日現在の情報に基づきます)

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