目次

  1. 1. 亡くなったときに受け取っていない年金はどうすれば良い?
    1. 1-1. 未支給年金とは
    2. 1-2. 未支給年金は相続放棄した人も受け取れる
    3. 1-3. 未支給年金を受け取れる遺族
    4. 1-4. 未支給年金を受け取るための方法
    5. 1-5. 未支給年金を受け取る際の注意点
  2. 2. 相続放棄しても受け取れるお金
  3. 3. 相続放棄すると受け取れないお金
  4. 4. 相続財産に手をつけると相続放棄できないので要注意
  5. 5. まとめ

未支給年金とは、亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった日よりあとに振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金のことです。年金は基本的に、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に前月及び前々月分が支給されるため、このような未支給年金が発生することになります。

たとえば、年金をもらっている人が5月10日に亡くなり、その後、6月になって、その人の口座に4月・5月分の年金が振り込まれたとします。死後に振り込まれたこの年金が未支給年金です。

相続放棄をしても、未支給年金は受け取ることが可能です。

相続放棄をしても受け取れるお金かどうかは、そのお金が「固有財産」と「相続財産」のいずれに該当するかによって変わります。「固有財産」とは、遺族が固有の権利に基づいて取得する財産のことを指します。相続放棄によって受け取れなくなるのは「相続財産」だけですので、「固有財産」は受け取ることができます。

そして、未支給年金は「相続財産」ではなく、遺族の「固有財産」とされています(最高裁判所第3小法廷判決平成7年11月7日)。そのため、相続放棄しても受け取ることが可能ということになります。

未支給年金を受け取れる遺族は下記のとおりです。

年金を受けていた人が亡くなった当時、その人と生計を同じくしていた、
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母(6)兄弟姉妹、(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族

「亡くなった当時、生計を同じくしていた」という要件があるため、誰も受け取れないケースは少なくありません。未支給年金を受け取れる順位は、上記の数字のとおりで、先順位の人がいる場合、後順位の人は未支給年金を受け取れません。たとえば、被相続人(亡くなった人)に生計を同じくしていた配偶者がいれば配偶者が受取人になり、子以下の遺族は未支給年金を受け取れません。

未支給年金を受け取るためには、死亡の届出及び未支給年金請求の届出が必要です。一般的に必要とされる書類は下記のとおりです。ただし、個別のケースによって必要書類は変わってきますので、書類を準備する前に年金事務所等に確認してください。

【死亡の届出の必要書類】

・受給権者死亡届(報告書)
・亡くなった人の年金証書
・死亡の事実を明らかにできる書類(市区町村長に提出した死亡診断書のコピーなど)

【未支給年金請求の届出の必要書類】

・未支給年金・未支払給付金請求書
・亡くなった人の年金証書
・亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類(戸籍謄本等)
・亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)及び請求者の世帯全員の住民票等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳
・亡くなった人と請求する人が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」

未収金年金は、受け取った人の一時所得に該当するため、確定申告が必要になる場合があります。具体的には、未支給年金を含むその年の一時所得の合計額が50万円を超える場合は、確定申告が必要です。詳細は最寄りの税務署や税理士に確認してみてください。

相続放棄をしても、あらゆるお金が受け取れなくなるわけではありません。これまで述べてきた未支給年金のように、遺族の「固有財産」に該当すれば、受け取ることが可能です。

相続放棄しても受け取れる可能性があるお金の例は下記のとおりです。保険約款や退職金に関する規程、法律などの内容によりますので、受け取って問題ないか、事前に弁護士に相談しておくと良いでしょう。

・香典
・健康保険からの葬祭費や埋葬料
・遺族年金
・死亡一時金
・生命保険金
・遺族に支給される死亡退職金
・被相続人が世帯主でない場合の高額医療還付金

ちなみに、仏壇仏具や神棚などの「祭祀財産(さいしざいさん)」は「相続財産」に含まれません。民法上、祭祀財産を承継するのは「祭祀承継者」とされています。そのため、相続放棄しても、「祭祀承継者」として祭祀財産を承継することは可能です。

相続放棄すると受け取れないお金の例は下記のとおりです。これらは「相続財産」ですので、相続放棄した以上は受け取ることができません。

・被相続人が所有していた現預金・株式・不動産・動産・債権
・被相続人が世帯主だった場合の高額医療還付金
・被相続人に支給される死亡退職金
・被相続人が受取人になっている保険金
・税金や保険料の過払いによる還付金

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相続財産である不動産や動産を売却したり、譲渡したり、現金や預貯金を費消してしまったりすると、相続放棄ができなくなります。なぜなら、民法921条1号によると、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、法律上、相続することを承認したとみなされてしまうからです。これは「法定単純承認」と呼ばれている制度です。

家庭裁判所に相続放棄を受理してもらっていても、事後的に相続財産の処分をすれば、相続人することを承認したとみなされて相続放棄は無効になってしまいます。注意してください。

相続放棄をする際に、さまざまなお金の受け取りの可否に悩んだ場合、自己判断での対応は禁物です。なぜなら、下手に対応すると、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるからです。相続放棄をしたい場合は、弁護士に相談しながら対応することをおすすめします。

(記事は2021年6月1日時点の情報に基づいています)