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相続放棄の費用相場はいくら? 手続き費用から弁護士・司法書士への報酬まで解説
相続放棄をする場合にかかる費用をまとめました(c)Getty Images
相続放棄するときには一体どのくらいの費用がかかるのでしょうか?自分で行えば収入印紙や郵便代を含めて3000円から5000円程度で済みます。ただし、不備があると受理してもらえなかったりスムーズに進めにくくなったりするリスクが心配です。
専門家に手続きを依頼すれば安心ですが、もちろん追加で費用が発生します。弁護士に依頼すれば、5万円から10万円程度、司法書士なら3万円から5万円程度が目安です。
今回は弁護士や司法書士に依頼する場合を含めて、パターン別に相続放棄にかかる費用を弁護士が解説します。
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1. 相続放棄にかかる費用
相続放棄にかかる費用をパターン別に解説します。
手続き方法 |
費用の目安 |
向いている人 |
自分で行う |
約3000~5000円 |
費用を最小限に抑えたい人 時間に余裕がある人 |
弁護士に依頼 |
約5万~10万円 |
手続きを丸ごと任せたい人 債権者やほかの相続人とのトラブルを防ぎたい人 |
司法書士に依頼 |
約3万~5万円 |
必要書類の収集や作成を任せたい人 費用を抑えつつ専門家に依頼したい人 |
1-1. 自分で手続きをする場合:3000~4000円程度
自分で相続放棄を行う場合に必要となるのは、収入印紙や戸籍謄本などの書類取得費用です。合計で3000~4000円程度で済むケースが多いです。費用の主な内訳は以下の通りです。
- 収入印紙800円分(1人つき)
- 被相続人の住民票除票(300円)
- 申述人(放棄をする方)の戸籍謄本(450円)
- 被相続人の死亡の記載のある除籍謄本(750円)
- 連絡用の郵便切手(概ね400円~500円)
被相続人(亡くなった人)の父母や兄弟姉妹が相続放棄をする場合には、上記書類以外にも被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が必要となるため、もう少し費用が増えます。
なお、連絡用の郵便切手は、家庭裁判所によって内訳が異なるため、申述先の家庭裁判所に直接問い合わせるか、ホームページを確認してみてください。例えば、横浜家庭裁判所であれば、110円切手×5枚の合計550円分です。
もっとも、自分で進めて申述書に不備があると、家庭裁判所に却下されるおそれがあります。結果的に相続放棄が認められなくなるリスクもあるため、不安があれば弁護士や司法書士といった専門家への相談を検討すると安心です。
1-2. 弁護士に依頼する場合:5万~10万円程度
放棄をする方1人につき5万円から10万円程度が相場です。上記と同様、複数人まとめて依頼する場合には、減額してくれることもあります。また、必要書類の取得も代行してもらう場合、代行手数料がかかる事務所もあります。
費用は司法書士より高くなる傾向にありますが、弁護士に依頼すれば申述書の作成だけでなく、裁判所とのやりとりや他の相続人への報告も含め、手続き全体を任せられる点が大きなメリットです。さらに、相続放棄の期限(3カ月以内)が過ぎた後に多額の借金の存在が発覚した場合などの複雑な事案にも対応してもらえます。
また、借金があることを理由に相続放棄をする場合、消費者金融などの債権者対応を弁護士に任せられるため精神的負担を大きく軽減できます。
1-3. 司法書士に依頼する場合:3万~5万円程度
放棄をする方1人につき3万円から5万円程度が相場です。複数人でまとめて依頼する場合、減額してくれることもあります。なお、戸籍謄本等の必要書類の取得も代行してもらう場合、代行手数料として1通あたり1000円などがかかる事務所もあります。
司法書士に依頼すれば、申述書の作成を代行してくれるため、書類不備による却下のリスクが軽減されます。ただし、裁判所や他の相続人、債権者などとのやり取りなどは原則として自分で行う必要があります。
2. 相続放棄で追加の費用が必要になるケース
上記の料金に対し、追加費用がかかってしまうケースを解説します。
2-1. 相続放棄の期限が過ぎているケース
相続放棄は「自己のために相続があったことを知ったとき」から3カ月以内にしなければなりません。基本的には、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月が期限です。
この期限を過ぎているケースでは、通常より2万から5万円程度高くなるのが一般的です。事情が複雑になると個別で見積りがなされることもあります。なぜなら、上申書(事情説明書)を添付するなどして、例外的に相続放棄を認めてもらうための工夫をする必要があるためです。
2-2. 相続財産の調査も依頼するケース
相続放棄をするかどうかを判断するため、預貯金や有価証券、不動産、借金の有無など被相続人の相続財産を調査しておきたいこともあるでしょう。
相続放棄に加えて相続財産調査も依頼する場合、相続放棄の費用とは別に10万から30万円程度かかることが多いです。調査の範囲や件数によっても変動しますが、財産の規模が大きい場合はさらに費用が上がることもあります。
2-3. 相続財産清算人選任の申立てを要するケース
「現に占有」している財産を相続放棄をした人は、相続放棄した後も、他の相続人や相続財産清算人に財産を引き渡すまでは、その財産を保存しなければなりません(民法940条)。例えば、親名義の家に暮らしていた場合、親が亡くなった後に相続放棄したとしても、その家を保存する義務があります。
そのため、「現に占有」していた人が相続放棄し、その他の相続人も相続放棄した場合には、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、管理を引き継ぐことが必要なことがあります。このようなケースでは相続放棄に加えて次の費用がかかります。
- 収入印紙:800円分
- 郵便切手:数千円程度(裁判所によって異なる)
- 官報公告料:5075円
- 相続財産清算人を選任する場合の予納金:20万~100万円
なお、「現に占有」の解釈は明確になっておらず、個別の判断となるため、弁護士に事前に相談することをお勧めします。
3. 専門家に依頼するメリット
書類を準備する時間がない方や手続きを上手く進められるか心配な方は、専門家に依頼したほうが安心でしょう。戸籍謄本等の書類を収集したり、申述書を作成したりするのは意外と手間や時間がかかります。3カ月という期限は長いようで短く、つい後回しにしてしまうと、うっかり期限を過ぎてしまうことにもなりかねません。
また、手続きに問題があったために相続放棄の申述が受理されなかった場合、申述をはじめからやり直すことはできません。専門家に依頼すれば、手間もかからずにスピーディーに対応してもらうことができるため、安心です。
特に「3か月」の期限を過ぎてしまった場合は、弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。期限が過ぎても、「借金の存在が後になって発覚した」といった事情があれば、相続放棄が認められる余地があります。その場合、弁護士であれば法律や判例に基づき、「相続放棄の手続きが遅れたのはやむを得なかった」と裁判所に釈明してくれるため申述が受理される可能性が高まります。
4. 相続放棄を自分でするか、専門家に依頼するか
相続放棄は自分で手続きすることも可能ですが、専門家に依頼すれば安心感や確実性が高まります。ここでは、それぞれの選択肢がどのような人に向いているのかを整理します。
4-1. 自分で手続きするのに向いている人
- 費用を節約したい
- 3カ月の期限まで十分時間がある
- 自分で書類を収集・作成する手間を掛けても構わない
- 裁判所とのやり取りが苦にならない
自分で手続きを行う場合でも、自分の準備に不備はないか確認するためにも、弁護士や司法書士に一度は相談することをお勧めします。
4-2. 弁護士に依頼すると良い人
- 相続放棄すべきか、相続すべきかに迷っている
- 3カ月の期限が迫っている、あるいは期限が過ぎてしまっている
- 費用がかかっても手続きを完全に任せてしまいたい
- 相続財産調査も依頼したい
- 相続財産清算人選任申立ても依頼したい
- 他の相続人や債権者の対応も任せたい
相続放棄の手続きに手間をできるだけかけたくない人は、弁護士がお勧めです。
4-3. 司法書士に依頼すると良い人
- 3カ月の期限が迫っている、あるいは期限が過ぎてしまっている
- 少しでも費用を節約したい
- 相続財産調査も依頼したい
- 相続財産清算人選任申立ても依頼したい
- 裁判所とのやりとりは自分で行ってもいい
費用を抑えつつ、必要書類の収集や書類作成の不備を防ぎたい人に司法書士は向いています。
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5. 相続放棄をする上での注意点
相続財産を検討しているのであれば、以下の点に注意が必要です。
【相続放棄は撤回できない】
相続放棄の申述が裁判所で受理された後は、原則として撤回できません(民法919条1項)。そのため相続放棄は慎重に判断する必要があります。遺産を相続放棄したほうがいいのか、相続したほうがいいのか迷っている場合、専門家に相談するとアドバイスがもらえるでしょう。
【3カ月の期限厳守が原則】
期限後に相続放棄が認められるには、借金が発覚したなど特別な事情が必要です。単に「期限を知らなかった」「必要書類の収集に手間取った」といった理由は認められません。
【相続財産を処分しない】
相続財産の一部でも処分したり使ったりしてしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。遺産の処分に困っている場合であっても、相続放棄をしたいのであれば、自己判断で行動するのではなく、専門家に相談しましょう。
6. 相続放棄の費用について、よくある質問
Q. 専門家に依頼する費用が用意できない場合は?
法テラスの民事法律扶助制度を利用することで条件を満たす場合に弁護士費用の分割払いが可能です。ただし、収入や資産など一定の条件があります。
Q. 相続人が複数人いる場合、費用はどうなりますか?
申立人ごとに費用がかかります。例えば兄弟3人がそれぞれ相続放棄する場合、3人分の費用が必要です。もっとも複数人まとめて依頼する場合には、一人あたりの減額をしてくれることもあります。
Q. 相続放棄の費用は誰が払う?
相続放棄を申し立てる本人が負担するのが基本です。複数人で相続放棄をする場合は、費用を共同で負担したり、一部の人が全員分を払ったりする場合もあります。なお、相続放棄の費用の支払いに相続財産を使うと、相続の意思があるとみなされて相続放棄ができなくなってしまうため注意が必要です。
Q. 生活保護を受けていても相続放棄できますか?
可能です。生活保護受給者の場合、基本的に法テラスの民事法律扶助制度の利用要件を満たしますので、同制度を利用して弁護士に相談や依頼をしながら進めると良いでしょう。
ただし、預貯金などで遺産がプラスであるにもかかわらず相続放棄をした場合、福祉事務所の判断によっては資産を生活維持のために活用しなかったとみなされ(生活保護法4条1項)、生活保護の受給資格を失うかもしれません。
他方、相続放棄は本人の意思が重視される「身分行為」ですので、生活保護受給者であっても相続放棄をする事由を制約されるべきではなく、生活保護法上の問題は生じないとも考えられます。そうとはいえ、実際上は上記のとおり相続放棄が生活保護に影響を与えるおそれは否定できません。
そのため、何らかの事情で相続放棄したい場合は安易に判断するのではなく、事前に担当ケースワーカーや弁護士に相談すべきです。
Q. 相続放棄の費用はいつ支払う?
家庭裁判所に申し立てる際に収入印紙や切手代を支払います。専門家費用は、依頼時に支払うことが多いです。ただし、事務所ごとに着手金や報酬金の支払いタイミングが異なるため、事前に確認しておきましょう。
7. まとめ:専門家への依頼が最も確実
相続放棄をするときは、費用をかけても弁護士や司法書士に依頼する方法が最も確実です。ただし、同じ専門家でも分野によって得意・不得意がありますので、ホームページなどを参考にして、相続分野を積極的に扱っている弁護士や司法書士に相談すると良いでしょう。
(記事は2025年10月1日時点の情報に基づいています)
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