相続の手続きで必要な残高証明書とは 取得の仕方と注意点を解説

遺産分割協議をするときや相続税の申告を行うとき、亡くなった人の預貯金の「残高証明書」が必要になります。残高証明書を取得するために必要な書類や手続きについて、ファイナンシャル・プランナーが解説します。
遺産分割協議をするときや相続税の申告を行うとき、亡くなった人の預貯金の「残高証明書」が必要になります。残高証明書を取得するために必要な書類や手続きについて、ファイナンシャル・プランナーが解説します。
目次
「相続会議」の税理士検索サービスで
亡くなった人(被相続人)の遺産を相続人が引き継ぐに当たり、最初にすべきなのは、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産をすべて洗い出し、その価値(評価額)を調べることです。それがわからないと、被相続人の遺産を相続人がどのように分けるかを話し合う遺産分割協議ができません。
また、遺産の総額が相続税の非課税枠(基礎控除)を超えていたら、相続税の申告と納税が必要になるので、遺産の評価額を調べて、相続税がかかるかどうかを確認しなければなりません。
遺産のうち、預貯金がいくらあるかを明らかにするために金融機関に発行してもらうものが「残高証明書」です。相続税の申告の際に、相続財産に関する書類としても必要です。
預貯金の残高は、通帳に記帳されていればわかりますが、最近は通帳のないネット銀行を利用する人も多く、一般の銀行でも通帳を発行しないケースが出てきているため、残高証明書の必要性は高くなると思われます。
残高証明書を発行してもらうには、預貯金口座のある金融機関の窓口へ出向いて手続きを行います。同じ金融機関であれば、口座のある支店でなくても手続きが可能です。1つの支店に普通預金と定期預金がある場合は、残高証明書に両方の残高が記載されます。複数の支店に口座がある場合でも、1カ所で手続きできるのが一般的です。
残高証明書の請求は、相続人単独で行うことができます。また、遺言執行者や相続財産管理人(相続人が誰もいないときに家庭裁判所が専任する)も発行の請求が可能です。
請求の際、以下のような書類が必要です。
多くの金融機関で、被相続人・相続人の戸籍謄本の代わりに、法務局が発行した登記官の認証付き「法定相続情報一覧図の写し」で手続きできます。
相続人本人でない人が請求する場合は、相続人の委任状も必要です。
上記書類を窓口に提出すると、1~2週間くらいで手続き時に記入した依頼者の住所へ残高証明書が送られてきます。金融機関によっては窓口で受け取れるところもあります。
残高証明書の発行には手数料がかかります。金額は、ゆうちょ銀行が520円、それ以外は770円、880円、1100円など、金融機関によって異なります(いずれも税込み価格)。
金融機関によっては、電話で被相続人が亡くなったことを伝えてからでないと窓口での手続きができないところがあります。手続き方法や必要書類なども金融機関によって異なることがあるので、まず口座のある支店に電話で問い合わせて書類や手順を確認してから窓口へ出向くのがよいでしょう。
相続の際、被相続人が保有していた預貯金は、亡くなった日の残高が評価額となるので、残高証明書には亡くなった日の残高を記載してもらいます。
定期預金の場合、残高証明書には元金の額が記載されますが、実際には被相続人が亡くなった日までの利息がつきます。現在のような超低金利でも、預け入れた金額が大きい場合は利息額も多くなるので、残高証明書と同時に「経過利息計算書」も発行してもらいます。
残高証明書の請求をすると、金融機関は預金者の死亡を知ることになります。そうすると金融機関は亡くなった人の口座を凍結します。それを解除するには、遺言書あるいは遺産分割協議書、被相続人と相続人の戸籍謄本などが必要で、手続きに時間がかかります。その間に亡くなった人の葬儀費用や遺族の当面の生活費が不足するような場合は、相続人単独で一定額まで引き出せる「相続預金仮払い制度」の利用も考えられます。
口座が凍結されると、公共料金などの引き落としもできなくなるため、すみやかに引き落とし口座の変更をしなければなりません。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る税理士を探す残高証明書の取得は、口座のある金融機関を相続人が把握していることが大前提です。亡くなった人の口座がどこにあるかわからないと、残高証明書を発行してもらうこともできません。
また、遺産分割や相続税の申告・納税が終わったあとに預金が見つかると、手続きをやり直す必要も出てきます。
ですから、どの金融機関に口座があるかということは、家族に伝えておく、あるいは親から聞いておくことが大切です。
(記事は2020年12月1日時点の情報に基づいています)
「相続会議」の税理士検索サービスで