相続時の預貯金仮払い制度を解説 引き出せる金額や必要な手続きは?
人が亡くなったら葬儀などの出費が発生します。相続人同士で誰がどのように負担すればいいのかもめてしまうケースもありますし、当座の現金が手元になくて困る場合もあるでしょう。こうした事態に対応できるよう、民法が改正されて「預貯金(預金)の仮払い」制度が作られました。今回は、預貯金の仮払い制度の内容や活用方法、出金できる金額の上限について解説します。
人が亡くなったら葬儀などの出費が発生します。相続人同士で誰がどのように負担すればいいのかもめてしまうケースもありますし、当座の現金が手元になくて困る場合もあるでしょう。こうした事態に対応できるよう、民法が改正されて「預貯金(預金)の仮払い」制度が作られました。今回は、預貯金の仮払い制度の内容や活用方法、出金できる金額の上限について解説します。
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預貯金の仮払い制度とは、遺産分割が成立する前であっても、一定の金額であれば法定相続人が被相続人名義の預貯金を出金できる制度です。民法改正により2019年7月1日から適用が開始されています。
人が亡くなると、不正出金などを防ぐためにその人の名義の預金口座は「凍結」され、出金や振込など一切できなくなります。
従来は、遺産分割協議が整ったり遺産分割調停が成立したりしてきちんと「遺産分割」が済むまで凍結を解除できず、相続人たちは預金を下ろすことができませんでした。
すると、葬儀費用などで早急にお金が必要なとき、相続人たちがお金を用意できずに困るケースが発生しました。また被相続人に生活費を頼っていた相続人が、いきなり口座を凍結されて生活できなくなる、といった事態も起こりました。
そこで法律を改正し、一定限度までであれば遺産分割前でも出金できるようにしたのです。この制度を利用すれば、相続人たちは出金したお金で葬儀を出したり生活費を補ったりできます。以上が預貯金の仮払い制度の概要です。
預貯金仮払い制度は2019年7月から開始されています。以下で出金の上限額など、詳しくみていきましょう。
出金できる金額の上限は、以下の「低い方の金額」です。
● 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
● 150万円
上記は「金融機関ごと」に適用されるので、複数の預金口座があった場合にはその分出金可能な金額が増える可能性があります。
どのくらいのお金を引き出せるのか、具体例をみて理解しましょう。
相続人は妻と2人の子どもとします。
A銀行に1,200万円の預金
B銀行に300万円の預金
この場合、妻の法定相続分は2分の1、子ども達それぞれの法定相続分は4分の1ずつとなります。
A銀行で出金可能な金額
妻の場合は、預金残高×法定相続分×3分の1を計算すると、
1,200万円×2分の1×3分の1=200万円
150万円よりも多いので、出金可能額は150万円です。
子どもの場合は、預金残高×法定相続分×3分の1を計算すると、
1,200万円×4分の1×3分の1=100万円
150万円よりも少ないので、出金可能額は100万円です。
B銀行で出金可能な金額
妻の場合は、預金残高×法定相続分×3分の1の計算では、
300万円×2分の1×3分の1=50万円
150万円より少ないので、出金可能額は50万円です。
子どもの場合は、預金残高×法定相続分×3分の1の計算では、
300万円×4分の1×3分の1=25万円
150万円より少ないので、出金可能額は25万円です。
妻がA銀行とB銀行で出金可能な金額の合計
150万円+50万円=200万円出金可能です。
子どもがA銀行とB銀行で出金可能な金額
100万円+25万円=125万円出金可能です。
子どもは2人いるので、それぞれが125万円ずつ引き出せます。
総合計金額
妻と子どもの出金可能額を合計すると、200万円+125万円×2人=450万円となります。
一般的な葬儀費用は150万~200万円程度といわれているので、葬儀代の支払いには充分でしょう。
● 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
● 相続人の身分証明書、印鑑証明書
● 申請書
金融機関によって取扱いが異なる可能性もあるので、事前に確認しましょう。
預貯金の仮払い制度を利用しても、出金額が制限されてお金が足りないケースも考えられます。
たとえば、預貯金が240万円のみで妻と子どもが相続する場合、1人が出金できる金額は40万円ずつです(240万円×2分の1×3分の1)。妻と子どもの分を合計しても80万円にしかならないので葬儀費用に不足する可能性があります。
このような場合には、家庭裁判所で「仮処分」という手続きを行いましょう。
仮処分とは緊急の必要性があるケースにおいて、家庭裁判所への申請によってさまざまな命令を出してもらえる手続きです。仮処分が認められれば、「法定相続分まで」の支払いを受けられます。
先のケースでは妻が120万円、子どもが120万円出金できるので、合計すれば葬儀費用も出せるでしょう。
ただし仮処分を認めてもらうには、権利保全の必要性などを裁判所へ説明しなければなりません。素人の方が1人で行うのはハードルが高い手続きなので、必ず弁護士に依頼しましょう。
預貯金の仮払い制度の利用をお勧めするのは、以下のような場合です。
● 親が亡くなって葬儀費用が必要だが、手持ちのお金がない
● 誰が葬儀費用を出すかでもめてしまった、もめそう
● 親と同居して生活費を出してもらっていた相続人が生活に困ってしまった
● 被相続人が借金していて返済の必要がある
● 被相続人の借りていたアパートやマンションの家賃を払わないといけない
相続放棄できなくなる可能性がある
預貯金の仮払い制度を利用すると「相続放棄」できなくなる可能性があります。「単純承認」が成立するからです。単純承認とは「資産も負債もすべて相続する」ことです。相続財産を処分したり使ったりすると自然に単純承認が成立するので、相続放棄は認められなくなります。
預貯金の仮払い制度を利用しても、全額を被相続人の葬儀や借金支払いに充てたのであれば単純承認は成立しません。一方、生活費など自分のために使ったら単純承認が成立します。自分の口座に移しただけでも単純承認となる可能性が高いので、将来相続放棄を考えているのであれば、安易に預金の仮払いを利用しない方が良いでしょう。
他の相続人とトラブルになる可能性がある
預貯金の仮払いを受けると、後に他の相続人とトラブルになるケースも考えられます。たとえば葬儀代に使った場合、領収証をとっていなければ他の相続人から「本当に葬儀代に使ったかどうかわからない」と言われて遺産分割協議の際に考慮してもらえない可能性があります。
預金の仮払い制度を利用するときには、もめごとにならないよう事前に他の相続人に連絡をしましょう。また葬儀代や被相続人の負債の返済に支払った場合には、必ず領収証を保管して、後にお金の使いみちを証明できるようにすべきです。
預貯金の仮払い制度は上手に使うととても有用ですが、相続放棄や他の相続人との関係では慎重な対応が必要です。迷ったときには弁護士に相談してみて下さい。
(記事は2020年5月1日時点の情報に基づいています)