目次

  1. 1. 期限が過ぎるとできなくなってしまう手続きも
  2. 2. 【7日以内】死亡届、火葬許可申請書を役所に提出
    1. 2-1. 死亡届の提出
    2. 2-2. 火葬許可申請書の提出
  3. 3. 【14日以内】年金受給停止、健康保険資格喪失や世帯主の名義変更
    1. 3-1. 年金の受給停止
    2. 3-2. 健康保険の資格喪失
    3. 3-3. 世帯主の変更
    4. 3-4. 公共料金の名義変更
  4. 4. 【3カ月以内】相続放棄、限定承認、遺言書の調査や遺産分割の準備
    1. 4-1. 相続放棄をする場合
    2. 4-2. 遺言書の調査と検認
    3. 4-3. 相続人調査、相続財産の調査
  5. 5. 【4カ月以内】亡くなった人の準確定申告
  6. 6. 【10カ月以内】相続税申告
    1. 6-1. 遺産分割協議書の作成と相続手続き
  7. 7. 【1年以内】遺留分侵害額請求
  8. 8. 【3年以内】生命保険の死亡保険金
  9. 9. まとめ 期限を早く迎えるものから手続きを

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相続手続きは複雑です。やらなければならないことがとても多く、書類もたくさん集めなければなりません。しかも期限が設定されているものがほとんどなので、注意が必要です。知らずに期限を過ぎるとできなくなってしまう手続きもありますし、ペナルティーが科される可能性もあります。

今回は、相続において必要な手続きを時系列でまとめました。相続人の立場になり、これから各種の手続きを進めていかなければならない方は参考にしてください。

人が亡くなったら、まずは「死亡届」を提出しなければなりません。死亡届の提出期限は「死亡後7日間」とされています。遅れると「過料」というお金を払わねばならないペナルティーがかかる可能性もあるので、急ぎましょう。

死亡すると、親族は医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を渡してもらえます。死亡届と死亡診断書はセットになっているので、死亡届の部分に必要事項を記入して市町村役場へ持参しましょう。役所の担当課で死亡届を提出すると、戸籍を書き換えてもらえます。必ず死亡後7日以内に済ませて下さい。

死亡届を提出する際、同時に火葬許可申請書を提出すると、役所から死体埋葬火葬許可証をもらえます。これがあれば火葬できるので、葬儀会社などと相談してお通夜や葬儀、火葬を済ませましょう。

被相続人が年金を受け取っていた場合、受給停止をしなければなりません。国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は死亡後10日以内に年金事務所へ報告しましょう。「受給権者死亡届」という書類を提出すれば年金を止めてもらえます。もしも死亡を報告せずに年金を受け取ってしまったら、後で返還しなければなりません。「不正受給」とされる可能性もあるので、早めに書類を提出しましょう。

健康保険や介護保険も資格喪失の手続きが必要です。国民健康保険は市町村役場、社会保険は加入している健康保険組合に連絡して書類を提出しましょう。

また社会保険の被保険者が死亡すると、扶養されていた人は健康保険組合から「埋葬料」というお金をもらえます。忘れずに申請しましょう。

被相続人が住民票上の「世帯主」だった場合、役所で世帯主の変更届を出しましょう。

被相続人が公共料金の契約者だった場合、電力会社やガス会社へ連絡して名義変更しましょう。電話で対応してもらえるケースが多数です。期限は特にありません。

相続手続きの流れについては、こちらの記事も参考にしてください。
家族が亡くなったときの手続き一覧。連絡先は?口座や税金の手続きは?

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遺産を相続したくない場合は「相続放棄」しなければなりません。資産は相続したいけれど負債は相続したくない場合「限定承認」をすればマイナスの相続を避けられます。

これらの手続きをするには、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所で「相続放棄(限定承認)の申述」をしなければなりません。3カ月を過ぎると借金を相続せざるを得なくなる可能性があるので、できるだけ早めに手続きをしましょう。

相続放棄や限定承認は、被相続人の住所地の家庭裁判所で行います。被相続人の戸籍謄本や住民票除票、放棄したい相続人の戸籍謄本などの必要書類を集めて「相続放棄(限定承認)の申述書」を作成し、提出しましょう。費用は収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代です。

限定承認の場合、相続人が全員揃って手続きしないといけないので、相続放棄より手間がかかります。早めに準備して協力しながら家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出してください。

相続人の立場になったら、早めに遺言書の有無を確認しましょう。遺言書があると遺言内容に従って遺産相続する必要があるからです。自筆証書遺言なら自宅で保管されているか法務局に預けられているケースが多数です。公正証書遺言は公証役場で保管されているので、検索して調べてみてください。

自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかったら、家庭裁判所で検認を受けましょう。検認に期限はありませんが、検認を受けずに遺言書を開封するのは違法です。

遺産分割協議に備えて相続人調査と相続財産調査をしましょう。相続人調査の際には、被相続人の死亡時から遡って出生までの戸籍謄本を取得する必要があります。

財産を把握するには、金融機関へ問い合わせて「残高証明書」を取得したり証券会社へ取引内容を照会したり、不動産・車などの各種資料を集めたりする地道な作業が必要です。相続人調査、相続財産調査に期限はありませんが、これらが終わらないと遺産分割協議を始められません。相続放棄するかどうかの判断にもかかわるので、早めに調べましょう。

被相続人が事業を営んでいた場合などには、相続人が「準確定申告」をしなければなりません。準確定申告とは、相続人が被相続人に代わって行う確定申告です。

下記の場合、準確定申告をする必要があります。

● 被相続人が事業者であった
● 被相続人が2000万円を超える給与所得者であった
● 医療費の還付などを受けたい

準確定申告の期限は「相続開始を知ってから4カ月以内」なので、急ぎましょう。遅れると延滞税が加算される可能性もあります。

事業に関する資料などを参照して確定申告書を作成し、税務署へ提出すれば手続きが完了します。自分で申告するのが手間になる方や方法がわからない方は、税理士に相談してみてください。

遺産の額が基礎控除を超えていれば、相続税の申告と納税をしなければなりません。申告も納税も「相続開始後10カ月以内」が期限です。過ぎると延滞税がかかったり税務署から督促されたりするので、遅れないようにしましょう。

相続税の申告納税は、遺産分割協議が済んでいなくても行う必要があります。その場合、とりあえず「法定相続分」によって申告を済ませ、後に遺産分割協議ができたときに「更正請求」を行って払いすぎた分の還付を受けたり、修正申告して不足分を支払ったりします。

遺産分割協議には期限がありません。ただし相続税の申告と納税の期限もあるので、できるだけ相続開始後10カ月以内に終えるのが良いでしょう。

相続人が話し合って合意できたら遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書ができあがったら、それを使って不動産や株式の名義変更、預貯金の払い戻しなどの手続きを進めてください。

不公平な遺言書がのこされていたり贈与が行われたりして相続人の「遺留分」を侵害されたら、侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」によってお金を取り戻せます。遺留分侵害額請求は「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内」に行わなければなりません。不公平な遺言書や生前贈与の事実を知り、遺留分を返還してほしいなら早めに対応しましょう。

請求時には「内容証明郵便」で「遺留分侵害額請求書」を作成して遺留分の侵害者(遺贈や贈与を受けた人)へ送付しましょう。

被相続人が生命保険に加入していた場合、残された人は死亡保険金を受け取れる可能性があります。死亡保険金の請求期限は「死亡後3年以内」となっていて、期限を過ぎると高額な保険金であっても一切受け取れなくなります。被保険者が死亡したら、早めに生命保険会社へ連絡を入れて保険金の請求をしましょう。

相続手続きには期限が設けられているものも多数あります。死亡届、健康保険、年金、相続放棄などは特に急ぐ必要があるといえるでしょう。後になって「知らない間に制限期間を過ぎてしまった!」とならないように、期限のあるものから優先的に取り組んでいきましょう。困ったときには税理士や弁護士などの専門家を頼りましょう。

(記事は2020年9月1日時点の情報に基づいています)

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