成年後見制度でできること 親が認知症になった場合の財産管理はどうなる?
認知症になった親を法的に支援する制度として「成年後見制度」があります。成年後見制度のうち、「法定後見」を利用した場合の親の財産管理を中心に説明します。
認知症になった親を法的に支援する制度として「成年後見制度」があります。成年後見制度のうち、「法定後見」を利用した場合の親の財産管理を中心に説明します。
目次
「相続会議」の司法書士検索サービスで
法定後見では、「被後見人・被保佐人・被補助人」となる本人と、家庭裁判所から選任されて「後見人・保佐人・補助人」となり、本人の財産管理と身上監護を行う「後見人等(こうけんにんとう)」が登場します。
後見人等の役割や財産管理の方法など、分かりにくいことが多いのが実情です。特に親族が後見人等になった場合は、法定後見を利用する前と後では環境が変わります。よく理解して利用することが重要です。
成年後見制度は、正常な判断能力があるうちは、利用できません。
認知症などによって判断能力が低下し、後見人等によって法的な支援が必要な場合に利用できる制度です。
成年後見制度は、前述のとおり判断能力が低下している人のための制度ですが、利用できるのは「成年」とあるように、成人に限ります。なお未成年者の場合は、通常は両親が法定代理人として保護します。
この成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」があります。
任意後見は、事前に任意後見人になる人と財産管理してもらう契約をし、本人の判断能力が低下したら、任意後見人が財産管理を行う制度です。
一方で法定後見は、判断能力が低下してから、家庭裁判所に後見人等を選任してもらい、後見人等が財産管理等を行う制度です。
法定後見には、後見人等が本人を支援する必要性が高い順から、後見・保佐・補助の3つの類型に分かれます。
法定後見と任意後見のうち、本人が認知症となり、判断能力が低下した場合に利用できるのは「法定後見」一択となります。ただし、軽度の場合は、任意後見制度を利用できる可能性はあります。
認知症と言っても人それぞれ症状が異なり、単純に説明できる内容ではありません。そこで、ここでは便宜上、「本人を保護する必要度」を基準に、「後見・保佐・補助」のどれにあてはまるかを表で説明します。
後見人等は、それぞれ与えられた以下の権限の行使を通じて、本人の財産管理等を行います。
1.代理権
本人に代わって、契約を締結する権限。
2.同意権
本人がした契約を同意する権限。
3.取消権
本人がした契約を取り消すことができる権限。
前述のとおり、本人を保護する必要度合いに応じて、3つの類型に分かれます。選任される後見人等も、どの類型かによって、権限が異なります。
1.後見人
財産管理に関するすべての行為について代理権が持つ。また、本人がした契約を取り消すこともできる。ただし、本人がした日用品の購入などの日常生活に関することは取り消せない。
2.保佐人
たとえば、不動産などの重要財産の売買、贈与契約、借金をするといった、民法13条1項各号に規定する重大な法律行為について、同意権を持つ。状況により、特定の法律行為に対して代理権を与え、または同意権の範囲を広げることもできる。
3.補助人
何の権限も法定されていない。状況に応じて、特定の法律行為に対する同意権または代理権が付与される。
後見人は、法定代理人として、本人の全ての資産を管理することになります。しかし、後見人は本人の財産を自由に使えるわけではなく、本人の財産と後見人自身の財産とを分けて管理しなければなりません。
後見人には、本人の利益のために本人の資産を使う法律上の義務があります。特に、親族が後見人に選任されたときは注意したほうが良いでしょう。
たとえば、子が親の後見人になった場合に、自分のために親の財産を使えば業務上横領になります。また、本人のお金で後見人自身の物を買ってしまった場合も該当します。
この義務に違反した場合は本人へ弁償しなければならず、そのことで損害が発生した場合には損害賠償責任を負います。併せて、後見人を解任させられるおそれがあります。
最高裁判所が公表している「成年後見関係事件の概況 平成30年1月~12月」によると、成年後見の申立ての原因の6割以上が認知症、そのあとに知的障害や統合失調症などが続きます。
申立てに至った動機は、預貯金等の管理・解約が4割、身上監護が2割、介護保険契約・不動産の処分が2割です。
本人が認知症になったとしても、本人の財産は本人のものです。たとえ夫婦や子であったとしても、勝手に処分することはできません。
実際に、高齢者を狙った振込詐欺やマネーロンダリング等の犯罪行為を防ぐため、銀行では、本人確認を行っています。本人の認知症の程度が進んでいる場合は判断能力がないとみなされ、銀行の窓口で手続きを断られてしまうこともあります。
また、本人の代わりに親族が手続きを行おうとしても、たとえ本人のための出費目的であったとしても、本人以外の者が手続きをすれば断られます。
仮に手続きができたとしても、たとえ親族でも違法行為となるおそれがあります。
高齢者の場合、介護保険サービスを利用することがあるでしょう。足腰が悪いだけで認知症ではない場合は、本人が契約して介護保険サービスを受けられます。
一方、認知症が進んでいる場合は、本人が契約内容を理解できないため、契約自体が無効となりえます。そのため、たとえば介護施設への入所が必要でも、契約ができず入所自体ができなくなります。
仮に介護保険サービスを利用できたとしても、本人以外の人が、本人の財産を使うことができないため、支払いが滞るなどの問題が発生することも考えられます。
たとえば、子が認知症の親のために、将来の医療費や介護費にあてようと自宅を売却して、現金化することを考えたとしても、子は勝手に親の不動産を売却できません。
契約はあくまで本人が行うもので、本人以外が勝手に契約できません。
本人に判断能力がない場合、売買契約自体の内容を理解できていないため、契約自体が無効となる可能性があります。
仮に、子が親を代理して契約しようとしても、そもそも依頼する「委任行為」自体が無効です。とりわけ不動産のような重要な財産の場合は、代理人だけではなく契約当事者である本人の意思確認も行いますので、本人が認知症の場合には、売却できないこともあります。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る司法書士を探す成年後見制度を利用することで、本人の預貯金を引き出して必要な支払いをしたり、止まっていた遺産分割協議を進めたりすることができるなどのメリットがあります。
しかし、成年後見制度にも、一定の制限があります。
後見人等は、自分に与えられた代理権・同意権・取消権を通じて、本人を法的に支援します。しかし後見人等の支援は法律行為の範囲であり、一定の行為は対象外となります。対象外の行為の例は、以下のとおりです。
1.本人の意思を強制するような行為
・手術、入院などの医療行為の強制
・施設への入所の強制
2.本人の意思のみによって行うこととされているもの
・結婚、離婚
・養子縁組、離縁
・認知
・遺言書の作成
3.後見人等の役割ではないもの
・食事、入浴、排せつなど現実に介助する行為
・身元保証人、身元引受人
・医療行為に対する同意
後見人等は本人の財産管理を行いますが、「管理」には積極的な資産運用や将来の相続税対策は含みません。
たとえば、後見人等が株や投資信託に投資をしようと考えた場合に、そのことを本人が理解し、本当に望んでいることなのかの確認はしようがありません。
あるいは、投資した結果、本人の財産にマイナスが生じさせた場合には、本人の利益にはなりません。
相続税対策で贈与や賃貸マンションを建設することも同様です。
本人の明確な意思表示を確認できない以上、本人に不利益が生じる可能性があることを後見人等は行えません。
本人の子供が後見人になれない場合があります。
実は後見人等に特別な資格は必要ないため、親族が家庭裁判所から後見人に選任される場合もあります。たとえば後見人等の開始の申立て時に、本人の子供を後見人等の候補者にできます。
しかし、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。本人が高額な財産を有している場合や財産管理が困難な場合などは、家庭裁判所の裁判官は、弁護士、司法書士などの専門家を選任するケースもあります。
専門家が選任される場合、年に1度、本人の財産から報酬を受け取りますので、予想外の出費が発生する可能性があります。
なお平成31年には、最高裁が「後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がいる場合は,これらの身近な支援者を後見人に選任することが望ましい」との方針を示しています。従って今後は、親族が選任される割合が高くなると予想されます。
なお、本人の子供が後見人等に選ばれない「欠格事由」とは以下の通りです。
後見人等の欠格事由
1.未成年者
2.家庭裁判所から過去に後見人等を解任された人
3.破産者
4.本人と裁判で争った人(その配偶者及び直系血族)
5.行方不明の人
後見人等は「家庭裁判所の判断により」本人の財産から、報酬を受領できます。
第三者である弁護士や司法書士が後見人等に選任された場合は、毎年、報酬を受領します。後見人等の報酬が予想外に高額であったとしても、そのことのみを理由に後見人を解任できません。
ただし、後見人等が家庭裁判所の判断を得ずに、勝手な判断により報酬を受領した場合には、「不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由」に該当するため、解任される可能性があります。
なお、後見人等が報酬を受領できるケースは、専門家が就任した場合のみとは限りません。本人の親族が就任する場合にも報酬を受領できますが、辞退する人が多いようです。
本人が被後見人又は被保佐人に該当した場合に、これまで医師、弁護士、司法書士などの各資格・職種・営業許可などに制限がありました。
しかし被後見人又は被保佐人に該当すれば一律に権利を排除するのは適当でないことから、令和元年より、権利制限の規定があった各種法律の改正が行われました。
今後は、各資格・職種・営業許可等の実情を考慮して、個別に判断されることになります。
成年後見制度(法定後見)の利用は無料ではありません。
利用するにあたっては、申立手数料などの実費と弁護士又は司法書士に依頼した場合の報酬があります。
※後見人等就任後の報酬は除きます。
成年後見等開始の申立書を、業務として作成できる専門家は、「弁護士と司法書士」のどちらかです。相談料や申立書作成の報酬は事務所ごとに異なります。また、本人のおかれた状況により、報酬や実費は異なります。
筆者の個人的な見解では下記の幅内でおさまることが多いです。しかし依頼する場合には、費用の確認をおすすめします。
相談料:無料~1万円/時間
作成料:10~25万円程度
実費:1~2万円程度(鑑定が必要な場合は+5~20万円程度)
成年後見制度を利用するにあたり、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。
家庭裁判所が成年後見の開始決定をし、後見人等を選任します。ここから成年後見制度がスタートします。
成年後見制度の利用の相談先については、以下のところがあります。
1.家庭裁判所(手続き案内)
2.法テラス(ただし、資力要件あり)
3.各自治体(地域包括支援センターなど)
4.弁護士会・司法書士会
5.弁護士事務所又は司法書士事務所
後見等開始の申立にあたり、一般的に準備する書類は以下のとおりです。
(1)申立書等
1.後見・保佐・補助開始等申立書
2.申立事情説明書
3.親族関係図
4.親族の意見書・記載例・親族の意見書について
5.後見人等候補者事情説明書
6.財産目録
7.相続財産目録
8.収支予定表
(2)一般的な申立添付書類
1.本人及び後見人等候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)(発行から3か月以内のもの)
2.本人及び後見人等候補者の住民票又は戸籍附票(発行から3か月以内のもの)
3.本人の診断書(発行から3か月以内のもの)
4.本人情報シート写し
5.本人の健康状態に関する資料
6.介護保険認定書,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳,身体障害者手帳などの写し
7.本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書(発行から3か月以内のもの)
8.本人の財産に関する資料
・預貯金及び有価証券の残高がわかる書類:預貯金通帳写し,残高証明書など
・不動産関係書類:不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)など
・負債がわかる書類:ローン契約書写しなど
9.本人の収支に関する資料
・収入に関する資料の写し:年金額決定通知書,給与明細書,確定申告書,家賃,地代等の領収書など
・支出に関する資料の写し:施設利用料,入院費,納税証明書,国民健康保険料等の決定通知書など
上記以外にも、裁判所から追加資料の提出を依頼される場合があります。各裁判所によって、書式の指定や他の資料の提出が必要な場合があります。詳しくは、申立てを行う裁判所のホームページやパンフレットなどで確認してください。
以下のいずれかに該当する人だけが、家庭裁判所に申立てができます。逆に該当しない人からの申立ては受け付けていません。
1.本人(後見等開始の審判を受ける者)
2.配偶者
3.四親等内の親族
4.未成年後見人、未成年後見監督人
5.後見人等、後見人等監督人
6.検察官
※任意後見契約の登記がされている場合は、任意後見人・任意後見監督人も申立てができます。
※例外的に、身寄りのない方などは、市長が申立てをする場合もあります。
実際には、上記1~3に該当する方、つまり本人又は本人の親族からの申立てがほとんどです。
実際に、成年後見制度、特に法定後見を利用される状況は、すでに本人の判断能力が低下していて何かに困っていて、すぐに申立てをしなければならないケースがほとんどでしょう。
まだそのような状況にない場合の成年後見制度の利用は、家族全体に影響を及ぼします。一度申立てを行うと、原則、取下げはできません。また、後見等が開始すれば、ほとんどの人は死亡するまで止められません。
制度自体のメリット・デメリットを理解し、他の選択肢と比較検討しながら、将来に備えられることをおすすめします。
(記事は2020年8月1日現在の情報に基づきます)
「相続会議」の司法書士検索サービスで