目次

  1. 1. 成年後見制度とは|判断能力が低下した人の法的権利を守る制度
    1. 1-1. 法定後見と、任意後見の2種類がある
    2. 1-2. 成年後見制度のデメリット
  2. 2. 成年後見人とは
    1. 2-1. 本人の法的権利を代理で担う人
    2. 2-2. 法律に定められている人以外は誰でも成年後見人になれる
  3. 3. 【自分でできる!】成年後見人を選任する手続きの流れ、必要書類
    1. 3-1. 申立人を決め、申立書などの必要書類を揃える
    2. 3-2. 成年後見人の手続きはどこで?|申立人が家庭裁判所へ
    3. 3-3. 家庭裁判所の調査官が面談調査を行う
    4. 3-4. 家庭裁判所が本人の判断能力を確認する
    5. 3-5. 家庭裁判所が調査結果をふまえて後見人の選任などを行う
    6. 3-6. 選任された後見人が仕事を始める
    7. 3-7. 成年後見人の申立費用
    8. 3-8. 成年後見人の選任手続きにかかる期間
  4. 4. 任意後見で後見人を選定する手続きの流れ
    1. 4-1. 本人が任意後見人を選び、双方で任意後見契約の内容を決める
    2. 4-2. 必要書類を揃え、公証人と打ち合わせ
    3. 4-3. 本人、後見人、公証人が公正証書任意後見契約書にサインする
    4. 4-4. 公証人が法務局へ登記手続きを行う
  5. 5. 任意後見を契約後、本人の判断能力が低下したら
    1. 5-1. 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立手続きを行う
    2. 5-2. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、法務局へ登記する
    3. 5-3. 任意後見人が仕事を開始
  6. 6. 成年後見人の手続きを司法書士などに代行してもらうメリットと費用
    1. 6-1. 手間がかからず、ミスも防げる
    2. 6-2. 成年後見人の手続きに関する書類作成を依頼した場合の費用
  7. 7. 成年後見人等に専門家が選任されると、費用はどれくらい?
  8. 8. 財産が多い場合は信託の利用を促されることも
    1. 8-1. 後見制度支援信託・後見制度支援預貯金とは?
  9. 9. まとめ 成年後見制度を利用する際は、司法書士に相談を

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認知症や知的障害などの精神上の障害により判断能力が低下した状態の人が遺産分割協議や売買などの契約行為をしようとすると、内容をよく分からないままサイン(合意)してしまい不利益を被る可能性があります。

このような被害を防ぎつつ、判断能力が低下した人でもきちんと契約行為ができるようにするのが成年後見制度です。つまり、成年後見制度は、判断能力が低下した状態の人の法的権利を守る制度と言えます。

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。

法定後見には、本人の判断能力の低下具合などにより、さらに後見・保佐・補助の3つの類型に分かれます。家庭裁判所は、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」(以下、「成年後見人等」)を選任し、本人を法律的に保護し、支援します。

一方で任意後見は自分の判断能力が衰えてきた時に備えて、本人があらかじめ後見人を選び、その後見人にお願いする仕事内容を決めておくことができる制度です。

本人の判断能力が低下して困っていたとしても、すぐに成年後見制度が利用できるわけではありません。制度を利用するには、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。この申し立てには多くの書類を準備しなければならないため、申立書作成や必要書類を準備する時間と費用がかかります。

また一旦、成年後見が開始すると、制度を利用しようと思った動機、例えば、遺産分割協議、不動産の売却などが解決したとしても、本人や親族の都合のみでは制度利用を止めることはできません。ほとんどのケースでは、本人が死亡するまで続きます。成年後見人等に特別な資格は必要としませんが、弁護士や司法書士などの法律の専門職が就任すると、報酬が発生します(なお、親族が成年後見人等に選任された場合でも、家庭裁判所に申し立て、報酬を得ることはできます)。

【関連】成年後見制度とは 対象となる人や利用方法などを解説

法定後見が後見・保佐・補助に分類されることは前述のとおりですが、以下では、本人の判断能力がもっとも低下しているケースで選任される成年後見人について説明します。

成年後見人の仕事は、本人の利益のために財産を管理し、身上監護を行うことです。そのために一部の例外を除き、法的に広範な代理権が認められています。また本人がした日用品の購入等を除いて、本人がした契約を取り消すことができます(取消権)。

成年後見人は、これらのような法的に強力な権限をもって、本人の財産や権利を守っていきます。

例えば、次のような事情があれば、成年後見人の利用を検討したほうが良いでしょう

  • 必要のないものを繰り返し購入する
  • 本人が相続人である遺産分割協議を進めたい
  • 本人の施設入所費用などのために自宅不動産を売却したい
  • 認知症である本人の財産を、他の親族が勝手に使い込んでいる

成年後見人には過去の統計上、司法書士や弁護士のような法律の専門家が選任されていることが多いですが、法律上は特別な資格などは要求されません。言い換えれば、家庭裁判所が選任すれば、誰でも成年後見人になることができます。

反対に、成年後見人になることができない「欠格事由」が定められています。

【成年後見人の欠格事由】
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・被後見人(本人)に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者

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成年後見人の申し立てから選任されるまでの手続きの流れ、必要書類、費用について解説します。専門家に依頼せずに自分で行うことも可能です。ただし、申立書の誤記や必要書類の不足などのミスがあると、成年後見人が選任されるまでに余分な時間を要してしまう恐れがあるので注意しましょう。

以下は、手続きの流れの概要の図表ですので、参考にしてください。

成年後見人の申し立てから選任されるまでの手続きの流れ図
成年後見人の申し立てから選任されるまでの手続きの流れ図

申立人の資格は法律で決められています。本人または本人の四親等以内の親族(配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹、従兄弟、甥、姪など)が、申し立てを行うのが一般的です。

申立人は必要書類を揃えて、家庭裁判所に申し立てを行います。申立書のひな形、必要書類の一覧表などの資料は、家庭裁判所のWEBサイトから入手できます。各家庭裁判所により申立書のひな形や必要書類が異なっていたり、申し立て時期によっては必要書類が変更となる場合があります。必ず事前に、申立を予定している家庭裁判所のWEBサイトを確認するか、又は家庭裁判所に置いてある資料を入手してください。

【主な必要書類の請求先】(本人の財産状況等により異なります)

  • 診断書(家庭裁判所指定の診断書)⇒ 本人の主治医
  • 登記されていないことの証明書 ⇒ 法務局
  • 戸籍・住民票、固定資産評価証明書など ⇒ 市区町村役場
  • 不動産などの登記事項証明書(登記簿謄本) ⇒ 法務局
  • 預貯金・有価証券などの証明書 ⇒ 預けている金融機関・証券会社等

なお、いきなり申立書を作成するのではなく、まず主治医の診断書を入手しましょう。診断書の内容により、後見・保佐・補助の3類型のうち、どの申し立てを行うのかが分かれます。また、準備する必要書類の内容も異なります。

申立人が申立書を作成し、必要書類、手数料の印紙、郵便切手などの準備が整ったら、それらを家庭裁判所に持ち込むか郵送します。

家庭裁判所は各地にありますが、申し立てができるのは本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。どこの家庭裁判所に申し立てれば良いか分からない場合は、最寄りの家庭裁判所に問い合わせると良いでしょう。 

参考:裁判所の管轄区域

家庭裁判所では、申立書やそのほかの必要書類をチェックします。明らかな場合を除いて、家庭裁判所の調査官が本人や関係者と面談を行い、申立書に記載された内容をもとに、本人の状況などについて確認を行います。この面談は、原則として家庭裁判所で行われます。しかし本人が入院や歩行困難などの事情により、家庭裁判所まで出向くことができない場合には、家庭裁判所の調査官が出張して面談を行うこともあります。

上記のとおり、家庭裁判所の調査官が、本人との面談を通して、判断能力を確認します。さらに、申立時に提出した診断書とは別に、裁判所が依頼する形で医師が本人の精神状態を鑑定します。もっとも明らかに鑑定の必要がないと判断された場合には、医師の鑑定が行われないこともあります。

法定後見の申立時には、医師の診断書をもとに、後見、保佐、補助のどの類型かを決めて申し立てを行いますが、上記の医師の鑑定の結果によっては、申し立てと異なる類型の判断となる場合もあります。申立書を訂正すれば問題ありません。

家庭裁判所は、本人の心身状態並びに、生活や財産の状況、成年後見人候補者の職業や経歴、さらに成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮して、後見人の選任を行います。したがって、申立時に後見人の候補者を立てたとしても、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。

さらに、家庭裁判所が必要と認めた場合には、後見人を監督する「後見監督人」が選任される場合もあります。

家庭裁判所に選任された成年後見人は、最初に、本人の財産を調査し、生活状況を確認した上で、財産目録と年間収支予定表(以下「財産目録等」)を作成します。この財産目録等は、選任されてから1カ月以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。最初の財産目録等を家庭裁判所に提出するまでは、成年後見人には緊急を要すること以外にその権限を行使することはできません。

家庭裁判所に最初の財産目録等を提出したら、成年後見人として、本格的に本人の利益のために事務を行います。各裁判所が「成年後見ハンドブック」などの名称で後見人が行う事務についての書面を用意していますので、よく読んで理解することが大事です。

財産目録等のほかにも、 成年後見人が本人の成年後見人であることを証明するために、後見用の登記事項証明書の提出が求められます。後見用の登記事項証明書は、不動産や会社の登記事項証明書とは異なり、どこの法務局でも請求・取得できるわけではありません。

  • 郵送で請求する場合→東京法務局後見登録課(ここだけ)
  • 法務局の窓口で請求する場合→東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課(支局や出張所では取得できません)

成年後見人の申し立てにあたっては、必ずかかる費用と場合によってはかかる費用があります。詳しくは、家庭裁判所のWEBサイトを確認してください。

【必ずかかる費用】

  • 収入印紙3400円(内訳:申立手数料800円、登記手数料2600円) 
    保佐・補助の場合で、代理権や同意権付与の申立を行う場合には、さらにそれぞれ800円分の収入印紙が必要です。登記手数料2600円については、申立書に貼らずに収入印紙のまま提出します。
  • 郵便切手3000~5000円分
    準備する切手の種類・枚数については、事前に家庭裁判所に確認してください。郵便切手のまま裁判所に提出します。

【場合によってはかかる費用】

  • 鑑定書10~20万円程度
    家庭裁判所が必要と判断した場合にかかる費用です。鑑定書を作成する医師(医療機関)により金額が異なります。

なお上記の説明では、申立書に貼付する必要書類の取得費用は除いています。

成年後見の申し立て後、早ければ2週間程度で、家庭裁判所は後見人選任の審判をします。家庭裁判所は本人と後見人に対して、後見人に選任された旨の審判書を送付します。本人と後見人が審判書を受け取ってから2週間後に審判が確定します。

この審判が確定した時から後見人としての仕事がスタートします。

早ければ、申立書を家庭裁判所に提出してから1カ月程度で後見人の仕事がスタートします。しかし、申立書や必要書類に不備があったり、本人との面談の有無、鑑定の有無、監督人選任などの事情がある場合には、申立書の提出から後見人の仕事がスタートするまで半年を超えることもあります。

法定後見が、本人の判断能力が低下した後に開始する制度に対し、任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を締結しておきます。

下記の図表は、任意後見人の選任手続き、後見人が仕事を始めるまでの流れの概要です。

任意後見人の選任手続きと、後見人が仕事を始めるまでの流れ図。認知症で本人の判断能力が十分なうちは、契約の効力はありません。
任意後見人の選任手続きと、後見人が仕事を始めるまでの流れ図。認知症で本人の判断能力が十分なうちは、契約の効力はありません。

任意後見は、将来、任意後見人になってもらう人(任意後見受任者)と任意後見契約の内容を決めます。任意後見契約では、本人が判断能力が低下した後の財産の処分・管理方法を、自由に決めておくことができます。ただし、契約は当事者双方の合意が必要のため、本人が望んだとしても任意後見受任者が拒否すれば契約は成立しません。

したがって契約内容を決めるにあたり、自身のライフプランを明確にした上で、この実現のために、任意後見人に対し、どの範囲の財産についてどのような管理または処分を依頼するのか、あらかじめ任意後見受任者と話し合って合意しておくことが必要です。

任意後見契約は短期間の契約ではなく、長ければ数十年の長期間に及びます。契約内容についてはお互い慎重に検討されることをお勧めします。

任意後見人の報酬は、任意後見契約書で定めます。報酬の額や受取方法についても、よく話し合っておきましょう。無報酬とすることも可能です。

任意後見契約は、必ず公正証書で作成しなければなりません。

本人と任意後見受任者との間で契約内容がまとまったら、任意後見契約書作成に向けて公証人と打ち合わせを行います。

公証人との打ち合わせにより、任意後見契約の内容が確定すれば、下記の書類を用意して、任意後見契約の作成を公証人に依頼しましょう。

【必要書類】(任意後見契約の内容によっては追加書類が必要な場合があります)
●本人(委任者)

  • 印鑑証明書+実印(または運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き公的身分証明書+認印)
  • 戸籍謄本又は抄本(3カ月以内に発行されたもの)
  • 住民票(3カ月以内に発行されたもの)

●任意後見受任者

  • 印鑑証明書+実印(または運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き公的身分証明書)+認印)
  • 住民票(3カ月以内に発行されたもの)

【公証人に支払う手数料】

  • 公正証書作成の手数料:1万1000円×受任者数
  • 正本・謄本の手数料:証書用紙1枚ごとに、250円(当事者用各1通、登記嘱託用1通)。また、原本についても4枚を超えるときは用紙1枚につき250円かかります。
  • 登記嘱託手数料:1400円×受任者数
  • 登記手数料(法務局に納付する印紙代):2600円×受任者数
  • 登記嘱託書郵送料金:実費

なお、公証人とは、裁判官・検察官など、永年法律実務に従事した方で法務大臣が任命した法律の専門家です。中立・公平な立場で「公正証書」として契約書を作成し、作成したことを制度的に保証します。

公証役場に訪問する前には、必ず予約しましょう。公証人は忙しいので、公証役場に行っても打ち合わせができないこともあり得ます。公証人と打ち合わせするにあたり、箇条書きでも良いので、本人と任意後見受任者との間での合意内容をまとめておきましょう。

公証人が任意後見契約書を作成したら、契約当事者である本人「委任者」と任意後見受任者のほかに、公証人も署名・捺印を行います。通常、上記の成立の手続きは、公証役場で行います。しかし、何らかの事情により公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張することも可能です。ただし、出張料・交通費は別途かかります。

無事に任意後見契約が成立したら、公証人は契約書に記載された内容を登記する手続きを行います。本人に任意後見受任者がいること、この任意後見人に依頼している財産の処分・管理方法などが登記されます。

なお、登記が完了したら、「登記事項証明書」を取得できますが、この時点では任意後見はスタートしていないため、登記事項証明書には任意後見人ではなく「任意後見受任者」として表示されます。

任意後見契約は、将来、本人の判断能力が低下した場合に備えて締結する契約です。したがって、本人の判断能力が十分なうちは何の効力も生じません。そしていよいよ本人の判断能力が低下し、任意後見契約を発動させる必要が生じたら、医師の診断書を取得したのち、家庭裁判所に対して下の任意後見監督人の選任の申し立てを行います。

任意後見をスタートさせるためには、まず家庭裁判所に対して、任意後見監督人を選任する申し立てを行うことになります。

任意後見においても、家庭裁判所からの監督を受けることができます。しかし、本人の自由意思を尊重する立場から、家庭裁判所が直接監督する方法ではなく、任意後見監督人を通じて間接的に監督する方法がとられているためです。

家庭裁判所は、任意後見監督人選任の申し立ての内容を審査し、その必要性を認めたら、任意後見後見監督人を選任した旨の登記手続を行います。この登記を行うことにより、登記事項証明書には、任意後見受任者は「任意後見人」と登記され、併せて任意後見監督人も登記されることになります。

任意後見監督人が選任されれば、任意後見受任者は、正式に任意後見人となります。任意後見でも、法定後見と同様に、任意後見監督人が選任されてから1カ月以内に、本人の財産調査を行い、財産目録と年間収支計画を作成し、任意後見監督人に提出します。

その後、任意後見人は、本人と予め締結した任意後見契約の内容に従い、本人を代理して、契約内容に沿って事務を行います。任意後見人は、本人の生活状況や財産状況について、任意後見監督人の指示に従い、定期的に事務の報告を行います。

なお、任意後見人には、代理権のみがあり、取消権はありません。

ここまで自分で手続きができるように法定後見と任意後見の流れを説明しましたが、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することもできます。

成年後見の手続きには様々な必要書類を集める必要があります。本人の状況により集める書類の種類や内容も異なることもあります。いろいろなことを検討しながら申立書作成や必要書類を集めないといけないので、自分でやろうとすると大変な時間がかかります。

その点、司法書士や弁護士に依頼すれば手間がかからずに済み、さらにはミスも防げるため、スムーズに制度の利用を開始することができます。

さらに、成年後見制度を利用するメリット・デメリットや実際に後見制度がスタートしてからのことについても相談もできます。

司法書士に成年後見手続きに関する書類作成を依頼する場合の概ねの報酬目安は下記のとおりです。

  • 法定後見(後見開始等申立書作成)10万円
     別途、印紙代・郵便切手・戸籍等の発行手数料などの実費がかかります。
  • 任意後見(任意後見契約書の作成)8万円
     別途、公証人手数料などの実費がかかります。

上記以外にも、裁判所や公証役場への同行費用などがかかる場合があります。具体的な報酬額は、司法書士事務所ごとに異なります。事前にご相談した上で、費用を確認してください。

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親族が後見人の場合には報酬を請求しないこともありますが、弁護士や司法書士などの専門家が後見人となった場合には報酬がかかります。

この報酬については、後見人が決めるのではなく、家庭裁判所の裁判官が決定します。成年後見人等の報酬基準は、明確には公表されていませんが、平成25年1月1日付で、東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部が「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表しています。この「めやす」によると、本人の財産額に応じて、次のように基礎報酬が示されています。月額表記ですが、通常は1年分の報酬を本人の財産の中から支払うことになります。

  • 基本報酬 月額2~6万円(年額24~72万円)
  • 付加報酬 上記基本報酬の50%の範囲内

※付加報酬・・・本人が相続人となる遺産分割協議を行う、不動産を売却する、などの特別な行為をした場合に与えられる報酬。

法定後見の類型が「後見」の場合に、現金・預貯金といった本人の流動資産が約500万円以上ある場合、家庭裁判所から「後見制度支援信託」または「後見制度支援預貯金」の制度利用を促されることがあります。

家庭裁判所から制度利用を促されたとしても、必ずしも利用しなければならないものではありませんが、代わりに、弁護士や司法書士が後見監督人として選任される可能性があります。

本人がふだん使わない金銭を、信託銀行や銀行・信用金庫などの金融機関に保管して管理しておき、本人が日常生活で必要な金銭を預貯金として後見人が管理する制度です。信託銀行を利用する場合が「支援信託」、信託銀行以外を「支援預貯金」と捉えておけば良いでしょう。

生活費を超える支出が見込まれる場合には、家庭裁判所の指示書がなければ、後見人は本人の財産を引き出すことができない、といったように、本人財産の適切な利用・管理を行っていく制度です。

本人の判断能力が十分なうちに、戦略的に利用する制度が「任意後見」、判断能力が低下して本人が困ったときに利用する制度が「法定後見」です。

成年後見制度は通常、本人が死亡するまで続きますが、どちらを選択するかで結果は異なります。本人が有意義な人生を送るために、この記事や関連記事を参考に検討されることをおすすめします。

人の人生に関わる制度であるため複雑な部分もあります。制度利用にあたっては、司法書士や弁護士などの専門家にご相談されると良いでしょう。

(記事は2023年9月1日現在の情報に基づきます)

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