目次

  1. 1. 成年後見制度とは
    1. 1-1. 判断能力が低下した人の法的権利を守る制度
    2. 1-2. 成年後見制度のデメリット
  2. 2. 成年後見人とは
    1. 2-1. 本人の法的権利を代理で担う人
    2. 2-2. 法律に定められている人以外は誰でも成年後見人になれる
  3. 3. 法定後見で後見人を選任する手続きの流れ
    1. 3-1. 申立人を決め、必要書類を揃える
    2. 3-2. 申立人が家庭裁判所へ手続きを行う
    3. 3-3. 家庭裁判所の調査官が面談調査を行う
    4. 3-4. 家庭裁判所が本人の判断能力を確認する
    5. 3-5. 家庭裁判所が調査結果をふまえて後見人の選任などを行う
    6. 3-6. 選任された後見人が仕事を始める
  4. 4. 任意後見で後見人を選定する手続きの流れ
    1. 4-1. 本人が任意後見人を選び、双方で任意後見契約の内容を決める
    2. 4-2. 本人と任意後見受任者が書類を揃え、公証人との打ち合わせ日を決める
    3. 4-3. 本人と後見人が公証役場で公証人に書類の作成を依頼する
    4. 4-4. 本人、後見人、公証人が公正証書任意後見契約書にサインする
    5. 4-5. 公証人が東京法務局へ登記手続きを行う
  5. 5. 任意後見を契約後、本人の能力が低下したら
    1. 5-1. 家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立手続きを行う
    2. 5-2. 家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、東京法務局へ登記する
    3. 5-3. 後見人は仕事を開始
  6. 6. 財産が多い場合は信託の利用を促されることも
    1. 6-1. 後見制度支援信託や後見制度支援預貯金
  7. 7. 成年後見人等に専門家が選任されると、費用はどれくらい?
    1. 7-1. 資産の額や業務の煩雑さによって金額は変わる
  8. 8. 制度を理解して、有意義な人生を

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超高齢化社会に伴い、認知症の高齢者数は右肩上がりに推移しています。身近に認知症の高齢者がいることは珍しいことではありません。認知症となり判断能力が低下すると、それまで通常行えたことができなくなり、生活に支障をきたすことがあります。そのような場合に利用できる制度として「成年後見制度」があります。
この記事では、成年後見制度の利用方法について説明します。

成年後見制度とは、認知症や知的障害などの精神上の障害により、判断能力の低下した人(以下「本人」といいます。)を保護し、日常生活を支障なく生活できるように支援するための制度です。

本人が精神上の障害により判断能力が低下すると、例えば、遺産分割協議をしたり、不動産などの重大な財産の処分をしたり、預貯金を解約したりといった契約行為を、自ら行えなくなります。このような場合に、本人の保護を図るための制度です。

成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2種類に分かれます。
法定後見には、本人の判断能力の低下具合などにより、さらに後見・保佐・補助の3つの類型に分かれます。家庭裁判所は、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」を選任し、本人を法律的に保護し、支援します。一方で任意後見は、自分で選ぶ後見制度です。自分で後見人を選び、その後見人にお願いする仕事内容を本人が決めておくことができる制度です。詳細は後述します。

本人の判断能力が低下して困っていたとしても、すぐに成年後見制度が利用できるわけではありません。制度を利用するには、家庭裁判所へ申立てをする必要があります。この申立てには多くの書類を準備しなければならないため、申立するまでに時間と費用の負担がかかります。

また、一旦制度を開始すると、制度を利用しようと思った動機、例えば、遺産分割協議、不動産の売却などが解決したとしても、本人や親族の都合のみでは制度利用を止めることはできません。ほとんどのケースでは、本人が死亡するまで続きます。成年後見人・保佐人・補助人に特別な資格は必要としませんが、弁護士や司法書士などの法律の専門職が就任すると、報酬が発生します。

成年後見制度には上記のようなデメリットもあるため、本人の判断能力が低下していたとしても、重大な法律行為を行わなければならない事由がなく、かつ、近親者が本人の支援を十分に行うことができる場合には、制度を利用しない選択肢もあるでしょう。

成年後見制度と家族信託を比較 どちらを使うべきかをチェック

法定後見が後見・保佐・補助に分類されることは前述のとおりですが、以下では、一番権限の広い場合、つまり本人の判断能力がもっとも低下しているケースで選任される成年後見人について説明します。

成年後見人の仕事は、本人の利益のために財産を管理し、身上監護を行うことです。そのために一部の例外を除き、法的に広範な代理権が認められています。
また本人がした日用品の購入等を除いて、本人がした行為を取り消すことができます。

例えば、次のような事情があれば、成年後見人を選任し、その権限の行使により本人の財産や権利の守ったほうが良いでしょう。

  1. 必要のないものを繰り返し購入してしまう場合
  2. 本人が相続人である遺産分割協議を進めたい
  3. 本人の施設入所費用などのために自宅不動産を売却したい
  4. 認知症である本人の財産を、他の親族が勝手に使い込んでいる

なお保佐人・補助人には、代理権・取消権のほかに、同意権という権限が与えられることがあります。本人がした行為を、保佐人又は補助人が同意しない限り、有効となりません。このような権限を同意権といいます。

成年後見人には過去の統計上、司法書士や弁護士のような法律の専門家が選任されていることが多いですが、法律上は特別な資格などは要求されません。言い換えれば、家庭裁判所により選任されれば、誰でもなることができます。

反対に、法律では成年後見人になることができない「欠格事由」を規定しています。

成年後見人の欠格事由
① 未成年者
② 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
③ 破産者
④ 被後見人(本人)に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
⑤ 行方の知れない者

なお、これらの欠格事由は、成年後見人だけではなく保佐人や補助人にも該当します。

認知症や知的障害などの精神上の障害により、本人の判断能力が低下し、法的に保護する必要がある場合に、本人の住所地のある家庭裁判所に対して後見等開始の申立てを行います。

法定後見で後見人を選任する流れ

申立人の資格は法律で決められています。本人または本人の四親等以内の親族(配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹、従兄弟、甥、姪など)が、申立てを行うのが一般的です。
申立人は必要書類を揃えて、家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所の申立書、必要書類の一覧表などの資料は、家庭裁判所のWEBサイトから入手できます。各家庭裁判所により必要書類や書式が異なる場合がありますので、必ず申立てを行う家庭裁判所のWEBサイトを確認してください。

1 主な必要書類の請求先
 ① 診断書(書式は家庭裁判所のサイトのもの)⇒ 本人の主治医
 ② 登記されていないことの証明書 ⇒ 法務局
 ③ 戸籍・住民票、固定資産評価証明書など ⇒ 市役所等
 ④ 不動産などの登記事項証明書 ⇒ 法務局
 ⑤ 預貯金・有価証券などの証明書 ⇒ 預けている金融機関

2 申立手数料など
申立てには、手数料として収入印紙(3400円分~)と郵便切手(5000円程度)が必要です。詳しくは、家庭裁判所のWEBサイトを確認してください。

申立人が申立書を作成し、必要書類、手数料の印紙、郵便切手などの準備が整ったら、それらを家庭裁判所に持ち込むか郵送します。

家庭裁判所は各地にありますが、申立てができるのは本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。どこの家庭裁判所に申し立てれば良いか分からない場合は、最寄りの家庭裁判所に問い合わせると良いでしょう。 

家庭裁判所では、申立書やそのほかの必要書類をチェックします。明らかな場合を除いて、家庭裁判所の調査官が本人や関係者と面談を行い、申立書に記載された内容をもとに、本人の状況などについて確認を行います。この面談は、原則、家庭裁判所で行われます。しかし本人が入院や歩行困難などの事情により、家庭裁判所まで出向くことができない場合には、調査官が出張して面談を行うこともあります。

上記のとおり、家庭裁判所の調査官が、本人との面談を通して、判断能力を確認します。家庭裁判所が後見等開始の審判をするには、医師に本人の精神状態を鑑定させますが、明らかに鑑定の必要がないと判断された場合には、鑑定が行われないこともあります。

家庭裁判所は、本人の心身状態並びに、生活や財産の状況、成年後見人候補者の職業や経歴、さらに成年被後見人との利害関係の有無、成年被後見人の意見そのた一切の事情を考慮して、後見人の選任を行います。したがって、申立時に後見人の候補者を立てたとしても、必ずしも候補者が選任されるとは限りません。

家庭裁判所に選任された成年後見人が最初に行う業務は、本人の財産調査と、財産目録の作成です。この財産目録は、選任されてから1か月以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。成年後見人が、最初の財産目録を家庭裁判所に提出するまでは、緊急を要すること以外にその権限を行使することはできません。

家庭裁判所に最初の財産目録を提出したら、本人の利益のために事務を行います。各裁判所が「成年後見ハンドブック」などの名称で後見人の事務についての書面を用意していますので、よく読んで理解することが大事です。

法定後見の申立時に、医師の診断書をもとに、後見、保佐、補助のどの類型かを決めて申立てを行います。鑑定の結果によっては、申立てと異なる類型の判断となる場合もありますが、申立書を訂正すれば問題ありません。なお、訂正した結果、代理権付与や同意権付与の申立てを行う場合には、申立手数料の収入印紙(各800円)が必要となる場合があります。

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法定後見が、本人の判断能力が低下した後に開始する制度に対し、任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を締結しておきます。

任意後見は、将来、任意後見人になってもらう人「任意後見受任者」と任意後見契約の内容を決めます。任意後見契約では、将来、判断能力が低下した後の財産の処分・管理方法を、自由に決めておくことができます。ただし、契約は当事者双方の合意が必要のため、本人が望んだとしても任意後見受任者が拒否すれば契約は成立しません。

したがって契約内容を決めるにあたり、自身のライフプランを明確にし、その実現のために、どの範囲の代理を依頼するのか、あらかじめ任意後見受任者と話し合って合意しておくことが必要です。

本人と任意後見受任者との間で契約内容がまとまったら、公証役場に予約します。任意後見契約は短期間の契約ではなく、通常は年単位の長期間に及ぶため、契約書作成にあたっては、任意後見契約の案文を用意したうえで、慎重に公証人と打ち合わせを行いましょう。

公証人との打ち合わせにより、任意後見契約の内容が確定すれば、下記の準備書類を用意して、任意後見契約の作成を公証人に依頼しましょう。公証人とは、法務局長や裁判官など、永年法律に従事した法律の専門家のことで、中立的な立場で契約書を「公正証書」として作成し、作成したことを制度的に保証します。

<必要書類>
●本人(委任者)
①本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカードなど)
②戸籍謄本又は抄本(3か月以内に発行されたもの)
③住民票(3か月以内に発行されたもの)

●任意後見受任者
①本人確認資料
②住民票(3か月以内に発行されたもの)

<費用>
1 公正証書作成の手数料:1万1000円×受任者数
2 正本・謄本の手数料:証書用紙1枚ごとに、250円(当事者用各1通、登記嘱託用1通)。また,原本についても4枚を超えるときは用紙1枚につき250円かかります。
3 登記嘱託手数料:1400円×受任者数
4 登記手数料(法務局に納付する印紙代):2600円×受任者数
5 登記嘱託書郵送料金:実費

公証人が任意後見契約書を作成したら、契約当事者である本人「委任者」と任意後見受任者のほかに、公証人も署名・捺印を行います。通常、上記の成立の手続は、公証役場で行います。しかし、何らかの事情により公証役場に出向くことができない場合には、公証人が出張することも可能です。ただし出張料・交通費は別途かかります。

無事に任意後見契約が成立したら、公証人は契約書に記載された内容を登記する手続きを行います。たとえば、本人に任意後見受任者がいること、この任意後見人に依頼している財産の処分・管理方法などが記載内容にあたります。なお、登記手続を行えば「登記事項証明書」を取得できます。この時点での登記事項証明書では、まだ任意後見はスタートしていないため「任意後見受任者」として表示されます。

任意後見契約は、将来、本人の判断能力が低下した場合に備えて締結する契約です。したがって、本人の判断能力が十分なうちは何の効力も生じません。そしていよいよ本人の判断能力が低下し、任意後見契約を発動させる必要が生じたら、医師の診断書を取得したのち、家庭裁判所に対して下の任意後見監督人の選任の申立てを行います。

任意後見においても、家庭裁判所からの監督を受けることができます。しかし、本人の自由意思を尊重する立場から、家庭裁判所が直接監督する方法ではなく、任意後見監督人を通じて間接的に監督する方法がとられています。そのため、任意後見契約を発効させるためには、家庭裁判所に対して、任意後見監督人を選任する申立てを行うことになります。

家庭裁判所は、任意後見監督人選任の申立ての内容を審査し、その必要性を認めたら、任意後見後見監督人を選任した旨の登記手続を行います。この登記を行うことにより、登記事項証明書には、任意後見受任者は「任意後見人」と登記され、併せて任意後見監督人も登記されることになります。

任意後見監督人が選任されれば、任意後見受任者は、正式に任意後見人となります。任意後見において、法定後見と同様に、任意後見監督人が選任されてから1カ月以内に、本人の財産調査を行い、財産目録を作成し、任意後見監督人に提出します。

任意後見人は、本人と予め締結した任意後見契約の内容に従い、本人を代理して、契約内容に沿って事務を行います。任意後見人は、本人の生活状況や財産状況について,任意後見監督人の指示に従い、定期的に事務の報告を行います。
なお、任意後見人には、代理権のみがあり、取消権はありません。

法定後見の類型が「後見」の場合に、現金・預貯金といった本人の流動資産が約500万円以上ある場合、家庭裁判所から「後見制度支援信託」または「後見制度支援預貯金」の制度利用を促されることがあります。

家庭裁判所から制度利用を促されたとしても、必ずしも利用しなければならないものではありませんが、代わりに、弁護士や司法書士が後見監督人として選任される可能性があります。

本人がふだん使わない金銭を、信託銀行や銀行・信用金庫などの金融機関に保管して管理しておき、本人が日常生活で必要な金銭を預貯金として後見人が管理する制度です。信託銀行を利用する場合が「支援信託」、信託銀行以外を「支援預貯金」と捉えておけば良いでしょう。

生活費を超える支出が見込まれる場合には、家庭裁判所の指示書がなければ、後見人は本人の財産を引き出すことができない、といったように、本人財産の適切な利用・管理を行っていく制度です。

成年後見人等の報酬基準は、明確には公表されていませんが、平成25年1月1日付で、東京家庭裁判所・東京家庭裁判所立川支部が「成年後見人等の報酬額のめやす」を公表しています。

弁護士や司法書士などの専門家が後見人になった場合の報酬額は一定ではありません。本人の有する資産の額や業務の煩雑さによって、金額が異なります。

上の「めやす」によると、本人の財産額に応じて、次のように示されています。
 基本報酬 月額2~6万円(年額24~72万円)
 付加報酬 上記基本報酬の50%の範囲内
 ※付加報酬・・・本人が相続人となる遺産分割協議を行う、不動産を売却する、などの特別な行為をした場合に与えられる報酬。

月額表記ですが、通常は1年分の報酬を本人の財産の中から支払うことになります。

本人の判断能力が十分なうちに、戦略的に利用する制度が「任意後見」、判断能力が低下して本人が困ったときに利用する制度が「法定後見」です。
成年後見制度は通常、本人が死亡するまで続きますが、どちらを選択するかで結果は異なります。本人が有意義な人生を送るために、この記事や関連記事を参考に検討されることをおすすめします。

人の人生に関わる制度であるため複雑な部分もあります。制度利用にあたっては、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されると良いでしょう。

(記事は2020年9月1日現在の情報に基づきます)

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