目次

  1. 1. 遺言書が無効になるケースとは
    1. 1-1. 自筆証書遺言が無効になるパターン
    2. 1-2. 公正証書遺言と共通の無効要因
    3. 1-3. 遺言書の有効期限について
    4. 1-4. 新たな遺言書を作成した場合
  2. 2. 相続人から無効の申し立てを受けることも
    1. 2-1. 話し合い
    2. 2-2. 遺言無効確認調停
    3. 2-3. 遺言無効確認訴訟
  3. 3. 遺言書を無効にしないための注意点
    1. 3-1. きっちり要式を守る
    2. 3-2. 弁護士に相談する
    3. 3-3. 公正証書遺言を作成する
    4. 3-4. 早めに対応する
    5. 3-5. 遺言執行者を選任する

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遺言書が無効になるパターンとして、以下のようなものが多いので注意してみてください。

遺言書にはいくつかの種類があり、よく利用されるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。特に無効になりやすいのは「自筆証書遺言」なので、まずは自筆証書遺言特有の「無効になるパターン」をご紹介します。

・日付がない

遺言書には作成日付を入れる必要がありますが、日付を抜かして無効になってしまうケースが多々あります。

・遺言書の一部をパソコンなどで作成

自筆証書遺言は、遺産目録以外の全文を自分で書かないといけませんが、全部や一部をパソコンなどで作成し、無効になってしまうケースが多々あります。

また遺産目録をパソコンで作成したり資料を添付して代用したりするときには、遺言者の「署名押印」が必要です。署名押印しないで自筆以外の遺産目録を添付しても意味がないので要注意です。

・訂正の方法を誤る

遺言書を書き間違えたとき、加除訂正の方法は法律で厳格に定められています。方法を誤ると全文が無効になってしまうので要注意です。

・署名押印がない

遺言書を全文自筆で書き終えると達成感があります。ついつい署名押印を抜かしてそのまま保管してしまう方が多いのですが、ほかの項目がきちんと書けていても署名押印がないと遺言書は無効になります。

認知症が進行した時点で作成されている
自筆証書遺言でも公正証書遺言でもいえることですが、「遺言書作成時の本人の判断能力」が問題となるケースが多々あります。

有効な遺言書を作成するには、最低限の判断能力である「遺言能力」が必要です。遺言書が作成された時点において、相当認知症が進行していると「遺言能力がない」と判断されて「無効」とされるリスクがあります。遺言書は、認知症になる前のしっかりした状態で作成しておきましょう。

遺言書には、特に有効期限がありません。有効な遺言書を作成したら、書き換えない限りずっと有効です。ただ遺言内容が古くなると、財産状況が遺言書作成時と変わってしまうケースも多いでしょう。遺言書に書かれている財産が失われた場合、その財産の遺産分割や処分に関する遺言書の項目が無効になってしまいます。

遺言書が古くなって財産内容が変わったら、現状に合わせて遺言書を書き換えましょう。

遺言書を作成した後、気が変わって内容を変更したくなったら新しく遺言書を作成し直すだけで対応できます。
遺言書は「作成日付の新しいもの」が優先されるからです。新たな遺言書を作成すると、その内容と矛盾する過去の遺言書は無効になります。また内容が矛盾しない点は以前の遺言書が有効となるので、必ずしも全文を書き直す必要はありません。

遺言書の内容によっては、特定の相続人に不利益を及ぼす可能性があります。たとえばすべての遺産を長男に相続させるといった内容の遺言書があると、ほかのきょうだいは不満を抱くでしょう。そういったケースでは、遺言書によって不利益を受ける相続人が「遺言書の無効」を申し立てる可能性があります。

相続開始後に遺言書を無効にしたい場合、以下のような流れで手続きが進みます。

遺言書があっても相続人全員が納得すれば、遺言内容を無視して遺産分割できます。そのためには、まず相続人同士で「遺言書を無視して遺産分割しよう」という協議を始め、全員で合意することになります。

話し合いでは遺言書を無効とすることに合意できない場合、遺言書を無効にしたい相続人は家庭裁判所で「遺言無効確認調停」を申し立てます。調停で相続人らが「遺言書を無効とする」ことに納得したら遺言書の無効が確認され、遺言書を無視して遺産相続が進められます。

調停でも合意できなかったときには、遺言書を無効にしたい相続人が「遺言無効確認訴訟」という裁判を起こします。裁判で「遺言が無効」と確認されたら、遺言書を無視して相続人らが遺産分割を進めることになります。

裁判になるとトラブルが拡大するので、申し立てた相続人も申し立てられた相続人にも多大な負担がかかります。また相続人同士がいがみ合い、絶縁状態となってしまうケースも少なくありません。

できれば「無効」と主張されないように確実な遺言書を作成しておきましょう。

遺言書が無効になるのは、多くのケースで要式を守らないからです。遺言書を作成するときには法律の規定内容を調べ、きちんと要式を守りましょう。

自分では正しく遺言書を作成できているかどうか不安な場合、弁護士に相談しましょう。作成した遺言書を弁護士にチェックしてもらえば、要式不備で無効になる心配はほとんど不要です。なくさないように弁護士に遺言書を預かってもらうことも可能です。

遺言書の中でも「公正証書遺言」は無効になるケースが少数です。法律の専門家の公証人が、公文書として作成するので、要式不備で無効になるおそれはありません。本人に判断能力のあるうちに作成しておけば、後に争われても無効と判断される可能性は非常に低くなります。遺言書を無効にしたくないなら公正証書遺言を作成しましょう。

遺言書を作成するなら早めの対応が肝心です。認知症などが進行して判断能力があやふやになると、後に「遺言能力が失われていた」と争われるリスクが高まるからです。

「まだ良いだろう」「もう少し死期が迫ってから遺言書を作成する」などと考えず、気になるなら今すぐ公証役場に申し込んで遺言書を作成しましょう。

遺言執行者がいると、その人が遺言内容を実現していくので相続人たちが自分たちで預貯金払い戻しや不動産登記などの手続きを行う必要がありません。スムーズに手続きが進む分、無効の申し立てなども起こりにくくなります。弁護士に遺言書作成を相談するなら遺言執行者への就任も合わせて依頼すると良いでしょう。

遺言書を無効にしないためには、法律の知識とノウハウをもった弁護士からアドバイスを受けておくと安心です。まずは一度、相談を申し込みましょう。

(記事は2020年3月1日時点の情報に基づいています)

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