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配偶者居住権とは。民法改正で新設された権利の中身や適用要件を弁護士が解説
相続法の改正前は、配偶者が被相続人所有の建物に住み続けたい場合、原則として、遺産分割協議で居住建物の所有権を取得しなければなりませんでした。しかし、不動産は高額であることが多く、遺産から取得してしまうと、その分、預貯金等の取得割合が減ってしまいます。そうなると、配偶者の老後の生活資金に不安が生じかねません。このような事態を回避し、配偶者保護を強化するため、相続法改正で配偶者の居住権について新たに配偶者居住権と配偶者短期居住権が創設され、2020年4月からスタートしています。
今回はこの二つの権利について解説します。
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1. 配偶者の居住の権利が新たに創設
まず、配偶者居住権について解説します。
夫に先立たれた妻は、夫が亡くなった後も、当面は生活環境を変えることなく、夫名義の自宅でそのまま生活することを望む人が多いように思います。
しかし、居住権を法的に確保するためには、自宅の所有権を取得するか、自宅を相続した者から利用権(賃借権や使用借権)を設定してもらう必要があります。配偶者以外の取得者(例えば息子など)が利用権を設定してくれればいいですが、必ずしもそうではないため、自宅に引き続き住む権利を確保するには、原則として、自宅の所有権を取得しなければなりませんでした。
もっとも、自宅での居住継続を望む配偶者は必ずしも所有権の取得にこだわっているわけではなく、単に居住継続を目的として不動産の取得を希望しているケースがほとんどです。
配偶者の居住権を確保しつつ、老後の生活資金も遺産からある程度取得できるようにするため、所有権よりも低額評価となる居住を目的とした「配偶者居住権」が創設されました。
1-1. 適用要件
配偶者居住権の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
①相続開始時に、配偶者が被相続人所有の建物に居住していたこと
※「配偶者」には、内縁の配偶者は含みません。また、配偶者が生活の本拠にしていた事実が必要です。
②当該建物が、被相続人の単独所有又は配偶者と2人の共有であること
※第三者と共有している建物に配偶者居住権を取得させることはできません。
③配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと
※あくまで配偶者の意思を尊重するため、特定財産承継遺言(故人から特定の相続人に「相続させる」旨の遺言)によることはできません。
1-2. 効果及び存続期間
配偶者居住権は、第三者への譲渡が禁止されています。また、配偶者の死亡により消滅するため、相続の対象外です。
配偶者居住権を遺産分割で取得した場合、その評価額相当額を相続したものと扱われることになります。評価額は所有権より低額となります。また、遺贈又は死因贈与により取得した場合、配偶者の特別受益となります。ただし、婚姻期間が20年以上の夫婦間で行った配偶者居住権の遺贈は、持戻し免除の意思表示が推定されることになりました(この点も、相続法の改正で新たに設けられた規定です)。
存続期間は原則、配偶者の終身ですが、遺産分割協議、遺言、審判により期間を定めることは可能です。その場合、延長や更新はできないとされています。
なお、配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには、居住建物に居住(占有)しているだけでは足りず、配偶者居住権の設定登記をしなければいけません。
2. 短期居住権も新たに創設
次に、配偶者短期居住権についても解説します。
夫が所有する建物に妻が同居している場合、法律的には、妻は夫の占有補助者(夫の事実的支配を補助する者)として、その建物を使用しているといえることが多いと思います。夫が死亡すると妻は夫の占有補助者としての地位を失いますので、居住していた建物の使用ができなくなってしまいます。
もっとも、相続の発生で直ちに居住建物から出ていかなければならないとなると、夫と同居していた妻にとってあまりにも酷でしょう。これまでの判例は、夫と同居していた妻にも、特段の事情がない限り、遺産分割が終了するまでの間は使用貸借を根拠に居住権を認めてきました(最判平成8年12月26日参照)。
しかし、この判例は被相続人の意思を合理的に解釈した結果として判断しています。仮に被相続人が「私が死んだら妻は自宅からすぐに出ていくように」との意思を生前に表示していた場合、または遺言で居住建物を第三者に遺贈してしまった場合など、判例が留保した「特段の事情」がある場合には、相続開始後の使用貸借契約の成立が推認されず、やはり妻の居住権は法的に保護されませんでした。
そこで、改正相続法では、上記判例の「特段の事情」がある場合も含めて、被相続人の意思にかかわらず、相続発生後の一定期間に限り、配偶者の短期的な居住権を法的に保護すべく「配偶者短期居住権」が創設されました。
2-1. 適用要件
配偶者短期居住権の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
①被相続人の配偶者であること
※「配偶者」には内縁の配偶者は含まず、また、相続欠格事由が存在する場合や廃除された配偶者は除きますが、相続放棄した配偶者は含みます。つまり、相続放棄をした配偶者も、配偶者短期居住権を取得します。
②相続開始時、被相続人が所有する建物に無償で居住していたこと
2-2. 効果及び存続期間
相続開始から以下の各期間まで、居住建物を無償で使用する権原を取得します。そして、存続期間は短期間に限定されるのが通常であるため、登記などの対抗要件制度は設けられていません。
ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
①遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、又は②相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日
→つまり、基本的には遺産分割が成立する日までであり、相続開始時から6カ月以内に遺産分割が終了した場合でも、少なくとも6カ月間は居住権が認められる、ということになります。
イ 上記ア以外の場合(配偶者以外の者に遺贈や「相続させる」旨の遺言がされた場合、配偶者が相続放棄をした場合など)
居住建物の取得者が、配偶者短期居住権の消滅申入れの日から6カ月経過する日
3. まとめ
以上のとおり、今回の相続法改正で、配偶者保護施策の1つとして、配偶者居住権と配偶者短期居住権が創設されました。これにより、配偶者が居住権を確保しやすくなり、また、少なくとも相続発生から6カ月間は、それまでの生活環境を確保できることが法的に認められるようになりました。
(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)
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