目次

  1. 1.「誰が相続人か」を証明するのは、戸籍謄本が必要
  2. 2. 戦後、戸籍は2回変わっている
  3. 3. 複数の市区町村で手続きが必要なケースも

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相続の手続きで「誰が相続人か」を証明するのは、戸籍謄本(現在は戸籍全部事項証明書)です。謄本は婚姻と親子関係の記録なので、古い戸籍をたどることで、親子や兄弟姉妹を調べることができます。

相続経験者の多くが、もっとも大変だったことに、「戸籍謄本をそろえること」をあげています。相続に必要な戸籍謄本は少ない人で3~4通、多い人では10通以上になることもあるからです。
結婚や本籍を移すときなどには新しい戸籍が作られます。また過去に何度か戸籍法の改正があり、改正前の改製原戸籍謄本というものも存在します。

戦後すぐに新戸籍法が施行され、1957年頃から、それまでの家単位から夫婦と子どもを単位とした戸籍になりました。さらに、94年の戸籍法改正により戸籍謄本がコンピューター管理となり、徐々に手書きから印字されたもの(戸籍全部事項証明書)に代わっていきました。

相続人が親や子の場合、亡くなった人が生まれたときからの戸籍謄本が必要です。その人の戸籍にある親子の記録を確認するためです。また、親や子がいないか亡くなっている場合には、祖父母や兄弟姉妹が相続人になります。その場合には、原則として、亡くなった人の親が生まれたときからの戸籍謄本が必要になります。親の家族関係を調べるためです。

このような事情から、数多くの戸籍謄本を集めなければならないケースもありますが、すべてそろえるのは大変な作業です。相続の対象者が戸籍を移していれば、複数の市区町村から、謄本を取り寄せなければなりません。自分で取り寄せ手続きを行うのが難しい場合には、有料となりますが、司法書士や行政書士などの士業の専門家に依頼することもできます。

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戸籍謄本の種類は以下のものがあります。

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) …婚姻と親子関係の記録・証明書
  • 改正原戸籍謄本 …戸籍法の制定や改正前の戸籍謄本
  • 除籍謄本 …その戸籍に在籍している人が誰もいなくなった戸籍謄本

それでは、昭和25年生まれのKさん(子あり)のケースで順を追って考えてみましょう。

  1. Kさんが生まれると、親の戸籍があるA市で戸籍に記録されます。
  2. その後57年頃に新戸籍法による戸籍が作成されます
  3. Kさんは結婚し、A市で夫婦の新戸籍を作成します
  4. その後、転居に伴って、戸籍をB市に移しました。
  5. コンピュータ化によりB市で新戸籍が作成されました。

このKさんが亡くなったときに必要となる戸籍は、5種類です。
A市で1~3の3種類の戸籍謄本(改製原戸籍謄本、除籍謄本を含む)、B市で4~5の2種類の戸籍謄本を取得します(5は戸籍全部事項証明書)。

戸籍は、たとえ本人であっても正式な住所(戸籍に書いてある住所)がわからないと取得できません。まず最後に戸籍を置いていた市町村役場で、相続のためという理由を書いて必要な戸籍謄本を取ります。別の自治体から戸籍を移しているのなら、戸籍謄本にはどこから戸籍を移動したのか書いてあるので、その転籍前の自治体でも戸籍を取る、という作業を繰り返します。引っ越しのたび戸籍を異動しているような人は、あちこちの市区町村役場で手続きしなければならず、大変な作業になります。

相続の準備をするときには、手始めに自分と親の相続手続きで必要な戸籍謄本類をそろえておくことをお勧めします。あらかじめ取得しておくと、相続を含めた死後の手続きがグンと楽になります。最新の謄本以外(前述の1~4)は期限がなく、実際の相続手続きで使用できるので、無駄にはなりません。

(記事は2019年11月1日時点の情報に基づいています)

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