相続登記の必要書類や費用は?自分で作成する申請書とは?放置リスクも解説

相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することです。法律で「相続登記しなければならない」という決まりはありませんが、登記せずに放置していると、さまざまなリスクが発生するので、なるべく早めに行いましょう。その方法や必要書類、期限などについて、専門家が解説します。
相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することです。法律で「相続登記しなければならない」という決まりはありませんが、登記せずに放置していると、さまざまなリスクが発生するので、なるべく早めに行いましょう。その方法や必要書類、期限などについて、専門家が解説します。
目次
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そもそも相続登記とはどういうことなのか、理解しておきましょう。
相続登記は、亡くなった人から相続する人へと不動産の名義を書き換えることです。戸建てでもマンションでもアパートでも、どのような不動産も通常は「登記」されています。登記とは、不動産の内容や権利者に関するさまざまな情報を公表する制度です。たとえば面積や種類、番号や番地、所有者情報や抵当権の設定状況などの情報が登記によって公開されています。登記情報は、不動産の所在地(地番)がわかれば誰でも法務局やネットで取得できます。不動産に関するさまざまな情報を「登記」によって周知させることにより、不動産売買などの際に安心して取引できるようにしているのです。
不動産の持ち主が変わったら登記情報が不正確になるので、所有名義を新しい所有者に変更しなければなりません。相続を理由とした所有名義の変更登記のことを「相続登記」と言います。親などが死亡して自分が遺産を相続することになったら、なるべく早めに相続登記する必要があります。
相続登記には2つの種類があります。1つは特定の相続人の単独所有にする登記です。
相続人がもともと1人しかいない場合や、遺産分割協議で誰か1人が不動産を相続することになった場合などに単独所有の登記をします。遺言によって不動産が特定の人に遺贈されている場合にも、受贈者が単独所有する登記をします。
もう1つは、共有にする登記です。相続人が複数いて、遺産分割協議をしても誰のものにするべきか合意できない場合や遺産分割の話し合いができない場合、または被相続人によって遺産分割が一定期間禁止されている場合などに共有登記を行うケースがあります。
相続登記をしなければならないのは、不動産を相続した場合です。
不動産には戸建ての家、土地や建物、アパートやマンション、商業施設などありますが、どのような物件でも相続したら相続登記が必要です。人が死亡した後、不動産の名義を被相続人名義のまま放置しておくことは好ましくないので、早めに相続登記すべきです。相続登記の期限や放置するリスクについては、後の項目で詳しく説明します。
パターン別に、相続登記の方法や必要書類をご紹介していきます。
相続登記を申請するときには、基本的に不動産を管轄する法務局で手続きを行います。
相続登記の申請の際には、「登記申請書」という書類を作成して必要書類と費用をそえて法務局に提出します。
申請すると法務局で名義の書き換えが行われて、新たな所有者に「登記識別情報」という通知が交付されます。必要書類の内容は、相続登記のパターンによって異なるので、次に紹介します。
相続人が複数いて遺産分割協議を行い、特定の相続人が不動産を相続することになった場合の相続登記の必要書類は、以下の通りです。
遺言書によって特定の相続人が不動産を相続する場合の必要書類は、以下の通りです。
法定相続人全員の共有名義にする場合の必要書類は、以下の通りです。
相続登記には、次のような費用がかかります。
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相続の相談が出来る司法書士を探す相続登記をするのに特に期限はありません。時間が経ったからといって登記が受け付けられなくなることはありませんし、放置していても罰則も適用されません。相続発生後10年や20年が経過してからでも相続登記できますし、違法ではありません。
しかし不動産を相続したにもかかわらず相続登記をせずに放置していると、以下のようなさまざまなリスクが発生します。
しかし法改正により、相続登記であっても「登記のタイミングの前後」によって優先関係を決定することになりました。早期に相続登記をしておかないと、別の人が先に登記してしまったら、そちらが優先されてしまうということです。登記が遅れるとせっかく相続した不動産を別の人に取られるリスクが高くなるので、早めに相続登記を行わなければなりません。
「相続登記しなければならない」という法的な決まりはありませんが、実際には早期にしないとトラブルの元になります。しかし相続登記にはさまざまな書類が必要です。慣れない手続きが面倒なうえ、やり方がよくわからず、手間もかかるので時間がとれない、という方も多いでしょう。
そのような場合、司法書士に相続登記を任せると楽です。司法書士は不動産登記の専門家なので、依頼すればスムーズに登記をして、法務局から発行される登記識別情報を取得してくれます。
登記そのものだけではなく、相続人調査(戸籍謄本や除籍謄本の取得)や相続関係説明図の作成などもまとめて依頼できるので、相続発生後から円滑に登記が完了します。
司法書士に依頼する費用の目安は、登記だけなら3~7万円程度ですが、相続人調査なども依頼すると10~15万円程度かかるので、状況に応じて利用を検討しましょう。
親族が亡くなると、いろいろと忙しくしている間にどんどん時間が経ってしまいます。とはいえ、不動産を相続して相続登記せずに放置しているとさまざまなリスクが発生するので、なるべく早めに登記を済ませることが大切です。手続きには手間がかかるので、司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
(記事は2019年9月1日時点の情報に基づいています)