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1. 相続放棄は「逃げ得」?
相続放棄は「逃げ得」と感じる人もいるようですが、偏った見方と言わざるを得ません。
そもそも相続放棄は、法律で認められている手続きです。したがって、相続放棄をする人が非難されるべき理由はありません。また、相続放棄にはデメリットもあるので、「逃げ得」とは言えません。
ここでは、相続放棄の概要について説明します。
1-1. 相続放棄とは
「相続放棄」とは、亡くなった家族(被相続人)が所有していた財産や、負担していた債務(借金など)を一切相続しないという意思表示です。
通常は、被相続人の配偶者や子などの相続人(遺族)が遺産を相続します。しかし、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行った人は、最初から相続人にならなかったものとみなされます。その結果、遺産を相続できなくなる一方で、借金などの債務も相続せずに済みます。
相続放棄の申述は、原則として被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内に行わなければなりません。3カ月の期間を過ぎても相続放棄が認められることもありますが、手続きが遅れた理由を家庭裁判所に詳しく説明することが求められます。
1-2. 相続放棄のメリット
相続放棄の主なメリットとしては、以下の各点が挙げられます。
- 借金などの債務を相続せずに済む
- 管理しにくい財産を相続せずに済む
- 親族間の相続争いに巻き込まれずに済む
特に、亡くなった被相続人が多額の借金を背負っている場合、遺産とトータルした価値がマイナスになっていることもあります。この場合は相続放棄をすれば、マイナスの相続を回避できます。
1-3. 相続放棄のデメリット|逃げ得とは言えない
相続放棄は「借金から逃げる(卑怯な)手段」というイメージから「逃げ得」などと言われることもあるようですが、決してそうではありません。相続放棄をすると、亡くなった被相続人の借金だけでなく、プラスの財産も一切相続できなくなります。借金以外に預貯金や不動産などがあっても、相続放棄をした人は相続できないのです。
つまり、被相続人の遺産の中から借金だけ相続放棄するという選択はできません。実際に相続放棄をする人は、引き継ぎたい財産があるにもかかわらず、多額の借金を相続すると生活が成り立たないので、やむなく相続放棄するケースが多いです。このような選択はやむを得ませんし、法律でも認められたものなので、「逃げ得」と非難すべきではないでしょう。
2. 【2023年民法改正】相続放棄をしても残る「保存義務」とは?
相続放棄をした人は財産を相続できませんが、実際には土地や建物などの相続財産を管理しているケースがあります。この場合は、他の相続人や相続財産清算人に引き継ぐまでの間、管理している相続財産を適切に保存しなければなりません。
相続放棄後の保存義務に関する現行のルールは、2023年4月1日に施行された改正民法によって整備されました。その内容を解説します。
2-1. 保存義務を負う人=相続放棄時に相続財産を現に占有している者
相続財産の保存義務を負うのは、相続放棄をした時点で相続財産を現に占有している人です。「相続財産」とは、被相続人が亡くなった時に所有している一切の財産をいいます。
たとえば、被相続人が所有していた土地を、その子であるAが管理していたとします。この状態でAが相続放棄をした場合、Aは他の相続人や相続財産清算人に引き継ぐまでの間、管理している土地を保存しなければなりません。
2-2. 相続財産の保存義務の内容
相続財産を保存すべき人は、以下の義務を負います。
①自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存する。
②他の相続人または相続財産清算人の請求があるときは、財産の保存状況を報告し、保存が終了したときはその経過と結果を遅滞なく報告する。
③財産の保存中に、その財産に関して受け取った金銭その他の物を、他の相続人または相続財産清算人に引き渡す。その財産に関して自己の名で取得した権利は、他の相続人または相続財産清算人に移転する。
相続財産の保存に当たって要する注意の程度は、「自己の財産におけるのと同一の注意」で足りるとされています。これは、有償で物を預かる場合などに課される「善良なる管理者の注意(善管注意義務)」よりも軽いものです。
つまり、特別な管理が求められるわけでなく、自分の家と同じように鍵をかけたり、雨漏りや雑草への対処といった最低限の点検を行ったりする程度の対応でも、責任を尽くしたと判断されます。
2-3. 相続財産の保存義務の期間
相続財産の保存義務は、相続放棄をした時から、保存している財産を他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで続きます。
相続放棄をしていない相続人がいる場合は、そのいずれかに保存している財産を引き渡します。全員が相続放棄をしたために相続人が誰もいなくなった場合は、相続財産は相続財産清算人に引き渡された後、清算人によって債権者(被相続人がお金などを借りていた相手)に弁済したり、国庫に帰属したりします。
相続財産清算人の選任は、家庭裁判所に申し立てることでできます。選任申立ての手続きについては「5. 相続財産清算人の選任申立ての手続き」をご参照ください。
2-4. 相続財産の保存義務を負うケース
相続財産の保存義務が生じるのは、相続放棄の時点で相続財産を現に占有している場合です。自分で直接占有している場合のほか、他人に貸している場合など(間接占有)にも相続財産の保存義務が生じると解されています。
たとえば以下の場合には、相続財産の保存義務を負います。
- 相続放棄をした人が、相続財産である建物に自ら住んでいる
- 相続放棄をした人が、被相続人が亡くなる前から相続財産である土地の管理を行っており、現在も管理を続けている
- 相続放棄をした人が、相続財産である土地を管理しており、その土地を他人に貸して賃料を受け取っている
2-5. 相続財産の保存義務を負わないケース
相続放棄の時点で相続財産を現に占有していなければ、相続財産の保存義務を負いません。たとえば以下の場合には、相続財産の保存義務を負わないと考えられます。
- 相続放棄をした時点で、自ら管理している相続財産がない
- 被相続人が持っていた建物を親族が共同で管理しているが、実際の管理の大半は別の相続人が担っている
3. 相続放棄をした人が保存義務を怠ったらどうなる?
相続放棄をした人が相続財産の保存義務を怠ると、他の相続人や相続財産清算人から損害賠償を請求されるおそれがあります。また、保存すべき相続財産を勝手に処分すると、相続放棄が無効となることもあり得るので要注意です。
3-1. 損害賠償請求を受けるおそれがある
相続放棄をした人が相続財産の保存を怠ると、その財産を引き継ぐ他の相続人や、相続財産清算人(最終的には国)が損害を被ります。この場合、相続放棄をした人がその損害を賠償しなければなりません。以下に例を挙げます。
- 雨漏りを放置して家が著しく傷んだ
- 戸締まりをしなかった結果、空き巣被害や不法侵入が発生した
- 一切管理せず荒れ放題になり、近隣へ迷惑や損害が発生した
3-2. 勝手に財産を処分すると、相続放棄が無効になる
相続放棄をした人が、相続財産を売却するなどの処分を行うと、相続放棄が無効となるおそれがあります。「法定単純承認」が成立し、遺産に含まれる財産と借金を全て相続する意思を示したとみなされるためです。
法定単純承認が成立すると、借金などのマイナスの遺産も相続してしまうほか、遺産分割協議に参加する必要も生じます。このような思いがけない事態を避けるためにも、相続放棄をした人が相続財産を処分してはなりません。亡くなった被相続人の預貯金を使った場合も、法定単純承認が成立する可能性があるのでご注意ください。
4. 相続財産の保存義務を免れる方法
相続放棄した人が相続財産の保存義務を免れるためには、他の相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡す必要があります。相続人が1人もいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てましょう。
4-1. 他の相続人に財産を引き渡す
相続放棄をした人が現に占有している相続財産を他の相続人に引き渡せば、その時点で保存義務を免れます。財産の種類に応じた一般的な引渡方法は、以下のとおりです。
| 引き渡す財産の種類 |
一般的な引渡方法 |
| 建物 |
鍵をすべて引き渡して、その受領書をもらう |
| 土地 |
①更地の場合 管理者を変更することについて、後継の相続人との間で書面を締結する ②土地上に建物がある場合 (a)建物を自分が使用している場合 土地・建物の管理者を変更することについて、後継の相続人との間で書面を締結する。さらに、建物の鍵をすべて引き渡して、その受領書をもらう (b)建物を他人に貸している場合 土地・建物の管理者および賃料収入を受領して管理する人を変更することについて、後継の相続人との間で書面を締結する。 |
| 動産(自動車、貴金属類、美術品など) |
現実に引き渡す |
| 現金、預貯金 |
保存している額を引き渡す |
引き渡すべき相続人は原則として、亡くなった被相続人の配偶者または自分と同順位の相続人で、相続放棄をしていない人です。
たとえば自分が被相続人の子なら、被相続人の配偶者である父か母、または自分の兄弟姉妹の誰かに引き渡します。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その子(被相続人からみた孫)がいれば代襲相続人となるため、相続財産を引き渡すことができます。
上記の人が誰もいない場合(全員相続放棄をした場合を含む)は、自分の後順位の相続人に引き渡します。相続順位は、下記をご参照ください。
- 第1順位:被相続人の子
- 第2順位:被相続人の直系尊属(父母など)
- 第3順位:被相続人の兄弟姉妹
4-2. 相続財産清算人の選任を申し立てる
相続人が誰もいない場合(全員相続放棄をした場合を含む)は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てましょう。選任された相続財産清算人に保存している相続財産を引き渡せば、保存義務を免れます。
相続財産清算人は、相続人がいない相続財産を管理し、その清算に関する事務を行う人です。家庭裁判所によって選任されます。相続債権者や受遺者(=遺贈を受けた人)への弁済を行い、特別縁故者がいればその人にも財産を分与した後、残った相続財産を国庫に帰属させます。
相続財産清算人の選任申立ての手続きについては、次の「5. 相続財産清算人の選任申立ての手続き」で解説します。
5. 相続財産清算人の選任申立ての手続き
相続財産清算人の選任を申し立てる際の手続きについて解説します。
5-1. 申立先・必要書類
相続財産清算人の選任申立ては、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。必要書類は以下のとおりです。詳しくは裁判所ウェブサイトをご参照ください。
- 申立書
- 相続関係が分かる戸籍謄本類
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 財産を証する資料(不動産登記事項証明書、預貯金通帳の写しなど)
- 相続財産清算人の候補者を推薦する場合は、その住民票または戸籍附票
5-2. 申立てに要する費用
相続財産清算人の選任申立書には、800円分の収入印紙を貼付する必要があります。そのほか、郵便料と官報公告料の納付が必要です。郵便料の額は家庭裁判所によって異なり、官報公告料は5075円(2025年10月現在)です。
このほか、相続財産の管理に要する費用が不足する可能性がある場合は、「予納金」の納付を求められることがあります。
5-3. 申立てから選任までの流れ
相続財産清算人の選任申立てを受けた家庭裁判所は、書類の確認や申立人・関係者への質問などを通じて、相続人がいないことを確認します。
また、相続財産清算人として推薦された候補者がいる場合は、その候補者が適任であるかどうかを審査します。適任でないと思われる場合は、弁護士や司法書士などを家庭裁判所の裁量で選ぶこともあります。
これらの審査を経て、家庭裁判所は相続財産清算人選任の審判を行います。審判の内容は申立人に通知されます。
6. 不動産の相続放棄をすべきかどうかを判断する際の考慮要素
被相続人が不動産を所有している場合は、相続放棄をすべきかどうか迷うケースがよく見られます。その場合は、主に2つの観点から判断するとよいでしょう。
6-1. トータルの遺産額|プラスかマイナスか
借金が多すぎるなどの理由で、財産と債務をトータルした遺産額がマイナスになっている場合は、そのまま相続すると損をします。「借金を負うことになっても家を残したい」などよほどのこだわりがない限りは、相続放棄をした方がよいでしょう。
6-2. 不動産の管理の手間
僻地にある不動産などは、現実的に管理が難しいかもしれません。管理が行き届かない状態で放置していると、近隣トラブルなどのリスクが高まります。このような不動産を手放すために、相続放棄をするのも有効です。
更地であれば「相続土地国庫帰属制度」を利用して、ピンポイントでその土地だけを手放すことも考えられます。
7. 相続放棄について弁護士に相談するメリット
相続放棄を検討する際には、さまざまなポイントに注意しなければなりません。
たとえば、原則として被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内に手続きを行う必要があるほか、相続財産を処分してはならない注意点もあります。現に、相続財産を占有している場合は、保存義務にも注意が必要です。
これらの注意点を踏まえて、適切に相続放棄の検討や手続きを行うためには、弁護士のサポートが役立ちます。弁護士に相談すれば、相続放棄すべきか否かをアドバイスしてもらえるほか、実際の手続きも代行してもらえます。
亡くなった家族が多額の借金を抱えていた、などの理由で相続放棄を検討している人は、一度弁護士に相談してみましょう。
8. 相続放棄は逃げ得かどうかについてよくある質問
Q. 相続放棄をした場合でも、固定資産税の支払いは必要?
相続放棄をしていても、1月1日時点の固定資産課税台帳に自分が所有者として登録されていれば固定資産税の支払義務が生じます。納付書が届いた場合はいったん支払う必要がありますが、後からその不動産を取得する相続人や相続財産清算人に請求できます。
固定資産課税台帳から自分を抹消してもらうためには、市区町村の窓口に相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を提出しましょう。いずれも家庭裁判所から発行されます。
Q. 相続人全員が相続放棄をしたら、空き家は誰が管理する?
相続放棄をした人のうち、空き家を現に占有している人が保存義務を負います。家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てて、選任された相続財産清算人に管理を引き継げば、空き家の保存義務を免れます。
Q. 相続放棄をする前に、実家の遺品整理をしても大丈夫?
遺品整理が相続財産の処分とみなされることもあり、その場合は相続放棄が認められなくなってしまいます。遺品整理は極力、相続放棄をしない人に任せましょう。どうしても自分で遺品整理をする必要がある場合は、事前に弁護士へ相談しましょう。
Q. 相続財産清算人の選任を申し立てる際、予納金が払えないときはどうすべき?
相続財産の管理に要する費用が不足する可能性がある場合は、相続財産清算人の選任を申し立てる際に予納金の納付を求められることがあります。予納金がすぐに払えないときは、他の親族にも協力を求めて積み立てるなどの対応を検討しましょう。法テラスの窓口で民事法律扶助を申請すれば、予納金を立て替えてもらえることもあります。
9. まとめ 相続放棄にはデメリットやリスクもあるため、逃げ得とはいいがたい
相続放棄は「逃げ得」ではなく、法律で認められた正当な手続きです。相続放棄にはデメリットもあるので、本当に相続放棄すべきかどうかは慎重に判断してください。
弁護士に相談すれば、相続放棄が適しているかどうかについてアドバイスを受けられます。また、書類の準備や家庭裁判所とのやり取りなどを任せることもできます。相続放棄について不安を感じている人は、弁護士にご相談ください。
(記事は2025年12月1日時点の情報に基づいています)
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