目次

  1. 1. 遺産をもらえない原因は?主なパターンを紹介
    1. 1-1. 遺言書で不利な遺産配分が指定された
    2. 1-2. 他の相続人が遺産を隠している
    3. 1-3. 相続欠格や相続廃除により、相続権を失った
    4. 1-4. 相続分を譲渡または放棄した
    5. 1-5. 相続放棄をした
  2. 2. 遺言によって遺産をもらえない場合の対処法
    1. 2-1. 遺言の無効を主張する
    2. 2-2. 遺留分侵害額請求を行う
  3. 3. 他の相続人が遺産を隠している場合の対処法
  4. 4. 他の相続人に遺産を使い込まれた場合の対処法
    1. 4-1. 被相続人の生前に使い込まれた場合|不当利得・不法行為を主張する
    2. 4-2. 被相続人の死後に使い込まれた場合|遺産分割協議によって精算する
  5. 5. 遺産をもらえない場合に、弁護士に相談するメリット
  6. 6. まとめ|弁護士に相談して、権利内容に沿った請求を

遺産をもらえない状態にある原因には、さまざまなパターンがあります。
それぞれ対処法が異なるので、まずはご自身がどのパターンに当てはまっているのかを確認しましょう。

遺言書では、被相続人が遺産の配分を自由に指定できます。
極端に言えば、「長男に全遺産を与え、他の相続人には一切遺産を与えない」ことも、遺言書を作成すればできてしまうのです。
遺言書で不利な遺産配分が指定された場合、後述する遺言無効の主張や、遺留分侵害額請求によって対応しましょう。

遺産の管理を任されている相続人が、実際には存在する遺産を隠したり、使い込んだりしているケースも想定されます。
当然ながら、遺産隠しや使い込みは違法ですので、状況に応じた法的手段を講じて対抗しましょう。

以下のいずれかに該当する者は、遺産を相続する資格がないことを意味する「相続欠格」により、当然に相続権を失います(民法891条)。

<相続欠格事由>

  1. 被相続人・先順位相続人・同順位相続人に対する故意の殺人・殺人未遂により、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害を知りながら、告発または告訴をしなかった者(是非の弁別がない者と、殺害者が自己の配偶者または直系血族である者を除く)
  3. 詐欺または強迫によって、被相続人の遺言等を妨害した者
  4. 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言等をさせた者
  5. 被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した者

また、被相続人に対する虐待・重大な侮辱、その他の著しい非行があった相続人については、被相続人の請求によって、家庭裁判所が「相続廃除」の審判を行い、相続権を失わせる場合があります(民法892条)。
相続欠格または相続廃除に該当した場合、遺留分を含めて相続に関する権利を一切失うので、遺産の相続は諦めるしかありません。

民法上の明文の根拠はありませんが、相続人は、自らの有する相続分を第三者に譲渡し、または放棄することが認められると解されています。
相続分を第三者に譲渡した場合、相続権が当該第三者に移転しますので、譲渡人は遺産を相続することができません。
なお他の共同相続人は、相続分の譲渡から1カ月以内に限り、価額および費用を償還することと引き換えに、譲受人から当該相続分を譲り受けることができます(民法905条1項、2項)。

相続分を放棄した場合の取り扱いには諸説ありますが、放棄された相続分が、各相続分に応じて、他の共同相続人に按分的に帰属するという考え方が有力です。

家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行った場合、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。
したがって、相続放棄をした者は、遺産を一切相続することができません。
なお相続放棄は、民法の明文上認められた制度であり、被相続人の債権者との関係でも当然に効力を生じる点で「相続分の放棄」とは異なります。

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遺言書の中で不利な遺産配分が指定された場合の対処法としては、遺言無効の主張と遺留分侵害額請求の2つが考えられます。

遺言自体が無効となれば、遺言による不利な遺産配分も無効となり、遺産分割協議に持ち込むことができます。
l 遺言が民法上の形式要件を満たしていない
l 遺言が偽造または変造されたものである
などの理由を挙げて、遺言の無効を主張することを検討しましょう。

兄弟姉妹以外の相続人には、相続によって得られる利益の最低保障額である「遺留分」が認められています(民法1042条1項)。
遺留分に満たない遺産しかもらえていない状況にある場合には、遺産を多くもらった他の相続人等に対して、遺留分との差額を金銭で支払うように請求することが可能です(遺留分侵害額請求。民法1046条1項)。

一部の相続人による遺産隠しが疑われる場合には、遺産分割協議や調停・審判の中で、遺産内容の開示を求めましょう。

それでも開示を拒否される場合には、弁護士と相談しながら手元の資料を精査し、心当たりのある金融機関などに連絡をとりましょう。
なお、被相続人が所有していた不動産については、市区町村が保管している名寄帳を取り寄せることで確認できます。

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他の相続人が遺産を使い込んでしまった場合の対処法は、使い込みが行われたタイミングによって異なります。

使い込みが生前に行われた場合、「被相続人」は使い込みを行った相続人に対して、不当利得に基づく返還請求権(民法703条、704条)および不法行為に基づく損害賠償請求権(民法709条)を取得します。

相続によって、これらの請求権は共同相続人が承継しますので、被相続人の代わりに、訴訟などを通じて不当利得・不法行為に基づく請求権を行使しましょう。

使い込みが被相続人の死後に行われた場合、遺産を共有する「共同相続人」が、使い込みを行った相続人に対して、不当利得に基づく返還請求権および不法行為に基づく損害賠償請求権を取得します。

この場合、(使い込みを行った者以外の)共同相続人全員が同意すれば、使い込まれた遺産が現存するものみなして遺産分割を行うことが可能です(民法906条の2第1項)。
遺産分割協議の中で使い込みの精算を行うことができるので、訴訟などを利用するよりも、簡易的で便利な方法といえるでしょう。

何らかの不当な原因によって遺産をもらえない状態の場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、遺産をもらえない原因となっている事情に応じて、適切な対処法を検討します。
他の相続人との協議や法的手続きについても、弁護士が一括して代行するため、ストレスなく手続きを進めることが可能です。

遺産がもらえないことに納得がいかない場合は、速やかに弁護士までご相談ください。

相続権があるにもかかわらず、遺産がもらえない場合には、他の相続人に対して何らかの請求ができる可能性があります。
適正な形でご自身の権利を実現するために、早い段階で弁護士に相談したうえで、対処法をご検討ください。

(記事は2021年11月1日時点の情報に基づいています)