目次

  1. 1. 相続放棄は一人でもできる|兄弟姉妹などへの影響
    1. 1-1. 相続放棄の注意点
    2. 1-2. 土地を相続放棄すると、管理責任がほかの兄弟姉妹に移る
    3. 1-3. 子ども全員が相続放棄した場合は
  2. 2. 兄弟姉妹一人だけの相続放棄で起こるトラブル
  3. 3. 兄弟姉妹一人だけの相続放棄に伴うトラブルを避ける方法
  4. 4. 相続人全員が相続放棄をしたら、相続した土地は誰が管理するのか?
    1. 4-1. 相続財産管理人に土地の管理を引き継ぐ
    2. 4-2. 土地を「現占有」していなければ、相続放棄で管理義務から免れる
  5. 5. 相続放棄の手続きと必要書類
    1. 5-1. 相続放棄の手続きの流れ
    2. 5-2. 相続放棄できる期間
    3. 5-3. 相続放棄の必要書類
  6. 6. 相続土地を手放す方法の選択肢|相続土地国庫帰属制度
    1. 6-1. 相続土地国家帰属制度とは
    2. 6-2. 相続放棄と相続土地国庫帰属制度、どちらを選択すべきか?
  7. 7. まとめ|相続土地を手放したい場合は弁護士に相談を

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相続放棄とは、資産も負債も一切相続しないとする相続人による申述です。相続放棄すると、その人ははじめから相続人ではなかったことになるので、一切の相続を免れます。

複数の相続人がいる場合でも、相続放棄は一人で行えます。たとえば兄弟姉妹などほかの相続人がいても、許可を得る必要はありません。

特定資産のみの相続放棄はできません。たとえば「不要な土地を相続したくない」と思って相続放棄したら、預貯金などのほかの財産も放棄する結果になってしまいます。

また、相続人の兄弟姉妹などほかの相続人に相続権が移るので、資産とともに負債も継承された場合、負担がかかってしまう可能性もあります。なお、ほかの相続人が先に亡くなっている場合には、被相続人(以下「亡くなった人」)から見た場合の孫など、死亡している相続人の子どもに相続権が引き継がれます。

ある相続人が土地を相続したくないために相続放棄した場合、土地などの遺産の管理責任がほかの相続人に移ります。管理が大変な土地が遺産に含まれている場合、ほかの相続人にその管理責任が移って負担をかける可能性があるので注意しなければなりません。

亡くなった人の子どもが全員相続放棄した場合、相続権は亡くなった人の直系尊属へと移ります。直系尊属とは、親や祖父母などの本人から上にさかのぼる親族です。

親や祖父母などの直系尊属もいない場合には、亡くなった人の兄弟姉妹へと相続権が移ります。

相続放棄は相続人の権利であり、単独で手続きできます。兄弟姉妹などほかの相続人に許可を得る必要もありません。ただし、事後報告すると、ほかの相続人から「聞いていない」「負担を私たちだけに押しつけるのか」などと言われてトラブルになるおそれもあります。

特に代襲相続で亡くなった人の兄弟姉妹の子(亡くなった人の甥や姪)に相続権が移る場合などには「私たちは、この土地で暮らしたこともないのに、なぜ相続しなければならないのか」などとクレームを言われる可能性も高くなるでしょう。

相続放棄する場合には、できるだけ事前にほかの相続人へ「相続放棄する予定です」と伝えておくようお勧めします。

相続放棄によるトラブルを避けるには、兄弟姉妹などほかの相続人へ丁寧に事前説明をしておくべきです。できれば親の存命中から、兄弟姉妹に自分は相続放棄する方針だと、明確に伝えておくとトラブルにつながりにくくなるでしょう。兄弟姉妹も相続放棄するなら、同じタイミングで相続放棄するとまとめて問題を解決できます。

なお、相続放棄自体は相続発生後にしかできません。親の存命中には相続放棄できないので、注意しましょう。

相続人が全員相続放棄してしまった場合、遺産に含まれる土地は誰が管理すべきなのでしょうか?

相続財産の管理責任についてみてみましょう。

相続人が全員相続放棄すると、相続人がいなくなってしまいます。この場合、土地を管理するのは家庭裁判所で選任された相続財産管理人です(民法952条1項)。

相続財産管理人とは、遺産を適切に管理して現金化し、債権者への配当や受遺者への遺贈、特別縁故者への財産分与などを行い最終的に国庫に財産を帰属させる人です。

相続放棄した人は「利害関係人」として相続財産管理人の選任を請求できます。相続財産管理人が選任されたら、その人へ土地を含む遺産の管理を引き継げます。

なお、土地を現に占有している相続人が相続放棄をして土地を放置した場合、相続財産管理人に対して責任を負わねばならない可能性があります(相続財産管理人は債権者や検察官も選任請求ができます)。

特に土地を現実に占有している人が相続放棄する場合には、安易に土地を放置しないように注意してください。

上記のように相続放棄しても、すぐに相続財産の管理義務がなくなるとは限りません。状況によっては土地管理の責任が及ぶので、注意しましょう。

ただし、土地管理責任が及ぶ場合については、法改正によって変更されています。

旧民法では、相続放棄しても相続財産管理人に管理を引き継ぐまでは、「自己の財産におけるのと同一の注意」をもって、遺産に含まれる土地の管理を継続しなければなりませんでした(民法940条1項)。

一方、2023年4月1日に施行された改正民法ではこの責任が限定されました。改正後は「相続放棄時に現に遺産を占有している人のみ」が管理責任者となります。

つまり、相続放棄したタイミングで実際に土地を管理や使用している人が土地管理の責任を負います。現に管理や使用をしていない人が相続放棄しても、土地管理の責任は及びません。

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以下では相続放棄の手続きの流れと必要書類についてみてみましょう。

相続放棄の申述は、家庭裁判所に申述書と添付書類を提出して行う必要があります。

必要書類が提出されると、家庭裁判所で審査が行われます。また、相続放棄した申述人には「相続放棄の照会書」という質問状が送られてくるので、回答書を返送しなければなりません。

以上の過程で特に問題なければ家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。そうして家庭裁判所から相続放棄の受理通知書が送られてきたら、相続放棄の手続きが完了します。

相続放棄の流れを図解。相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります
相続放棄の流れを図解。相続を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります

相続放棄は基本的に「自分のために相続が発生したことを知った時から3カ月以内」にしなければなりません。

ただし例外が認められるケースもあります。3カ月が過ぎると、自動的に亡くなった人の相続財産を無条件ですべて相続する「単純承認」となりますが、この期限は実務上は比較的柔軟に理解されており、期限経過後の相続放棄が認められるケースもあります。

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亡くなった人の子どもが相続放棄をする場合の必要書類は以下のとおりです。

  • 相続放棄申述書
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
  • 亡くなった人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【関連】相続放棄の必要書類 子、兄弟、孫など続柄別に解説 入手方法や提出方法も紹介

相続した土地を手放す場合の選択肢として、相続放棄以外にも「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法があります。

相続土地国家帰属制度とは、国に相続した土地を返還する制度です。2023年4月27日以降に利用できるようになります。

ただし、この制度を用いてもすべての土地を国庫に返せるとは限りません。建物が建っている土地や、担保権または使用や収益を目的とする権利が設定されている土地などは国庫帰属の申請自体が認められないように、細かい条件が設定されています。​​また、国庫帰属の申請が承認された場合、一定額の負担金(10年分の土地管理費用相当額)を支払う必要もあります。

【関連】相続土地国庫帰属法とは  相続した土地を国に引き取ってもらう条件や手続きを解説

相続放棄と相続土地国庫帰属制度、迷ったときにはどちらを選択すれば良いのでしょうか?

相続放棄を選択すべきケース
遺産が債務超過の場合には相続放棄をお勧めします。

たとえば多額の相続債務があって遺産全体の価値がマイナスになっている場合などには相続放棄を選択すると良いでしょう。相続土地国庫帰属制度を用いても、ほかの債務は払わねばならないからです。相続放棄すると、すべての負債の支払い義務がなくなります。

また、相続土地国庫帰属制度を利用した場合には、負担金を支払わねばならないので、さらに負担が増してしまいます。

相続土地国庫帰属制度を選択すべきケース
特定の土地を手放したいけれどもほかの遺産は引き継ぎたい場合、相続土地国庫帰属制度の利用を検討しましょう。

ただし、すでに述べたとおり、すべての土地を国庫に返せるわけではありません。管理が著しく困難などの事情があり、国で引き取ってもらえない土地の場合、相続土地国庫帰属制度は利用できません。

その場合、土地の相続を避けるために相続放棄を検討することになるでしょう。なお、ほかの相続人が土地の相続に積極的であれば、遺産分割協議の際にそちらの相続人に引き継いでもらえば自分は引き継がないで解決できます。

相続した土地を手放したい場合、弁護士に相続放棄などの手続きを代行してもらえます。兄弟姉妹などほかの相続人とのトラブルを避けるためには、法的な観点からアドバイスやサポートを受けられる弁護士に相談するのが良いでしょう。

土地やその他の財産を相続したくない場合には、相続問題に詳しい弁護士に一度相談してみるようお勧めします。

(記事は2023年4月1日時点の情報に基づいています)

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