目次

  1. 1. 遺言書とは
    1. 1-1. 遺言書の種類
    2. 1-2. 遺言書に書くことができる内容
  2. 2. 遺言書を作成するメリット
    1. 2-1. 自分の意思で遺産の分け方を決められる
    2. 2-2. 相続トラブルを予防できる
    3. 2-3. 相続手続きの負担を軽減できる
    4. 2-4. 相続人以外の人へ遺産を遺せる
    5. 2-5. 相続税対策ができる
  3. 3. 遺言書はどの方式で作成すべきか|方式ごとのメリット
    1. 3-1. 自筆証書遺言のメリット
    2. 3-2. 公正証書遺言のメリット
  4. 4. 遺言書を作成することにデメリットはあるか?
    1. 4-1. 内容によってはデメリットが生じる|十分な検討が必要
    2. 4-2. 遺言書の方式ごとのデメリット
  5. 5. 遺言書はどのような人が作成すべきか?
    1. 5-1. 遺産がたくさんある人
    2. 5-2. 不動産を持っている人
    3. 5-3. 家族が多い人
    4. 5-4. 家族に相続でもめてほしくない人
    5. 5-5. 家族がいない人
    6. 5-6. 相続人以外の人へ遺産を受け継がせたい人
  6. 6. 遺言書はいつ作成すべきか?
  7. 7. 遺言書作成の相談先
  8. 8. まとめ

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遺言書とは、人が最終の意思表示をするための文書です。自分が亡くなった際に、遺産をどのように分けるかを事前に決めたり子どもを認知したり、さまざまなことができます。

遺言書に希望する内容を記しておくと、死後に自分の意思を実現できるメリットがあります。

遺言書の3つの形式
遺言書の3つの形式。自筆証書遺言は遺言者が全文を自筆で書くもの、公正証書遺言は公証人に作成してもらうもの、秘密証書遺言は内容を秘密にしておけるものです

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの方式があります。

自筆証書遺言は遺言者が全文を自筆で書く遺言書、公正証書遺言は公証人に作成してもらう信用性の高い遺言書、秘密証書遺言は内容を秘密にしておける遺言書です。

秘密証書遺言については利用者が少なくあまり一般的でないので、今回の記事では細かい説明を省きます。

自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴(一覧)
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴の一覧。自筆証書遺言は証人が不要ですが、公正証書遺言は2人の証人が必要となります

遺言書に書くことができるのは、主に以下のような内容です。

  • 遺産分割の方法
  • 相続分の指定
  • 遺贈
  • 遺産分割の禁止
  • 相続人の廃除や取消
  • 子どもの認知
  • 未成年後見人の指定
  • 祭祀承継者の指定
  • 遺言執行者の指定

なかでも遺産の分け方を指定するのが遺言書作成の主な目的です。遺産を分ける手続きを円滑に進めるため、遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定することも可能です。

上記以外に、法的効力はありませんが「付言事項」を記載することもあります。付言事項では、家族へのメッセージ、葬儀や納骨に関する希望などを伝えることができます。

【関連】遺言書の付言事項は争族回避にも効果的 パターン別に例文も紹介

遺言書を作成すると以下のようなメリットがあります。

自分で築き上げた財産(遺産)については、自分の意思で死後の分け方も決めたい場合が多いでしょう。遺言書を作成すれば、遺産の分け方を自分の意思で決められるメリットがあります。

遺言書で遺産の分け方をすべて事前に指定しておけば、相続人が遺産分割協議を行う必要がなくなって遺産トラブルを防げます。

遺言書があると、遺産の分け方を相続人同士で話し合う必要がなくなって相続人にかかる相続手続きの負担も軽減されます。遺言執行者を指定して相続手続きを一任すれば、各相続人が預金払戻しなどの手続きをしなくて良くなるので負担はさらに軽くなります。

遺言書がなければ遺産は法定相続人に引き継がれます。法定相続人になるのは配偶者、子や孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹となっています。相続人ではない内縁の配偶者などには遺産を遺せません。遺言書を作成すると内縁の配偶者へ遺贈するなどして相続人以外の人へも遺産を遺せるメリットがあります。

遺産が多いと、相続税の納税義務が発生する可能性があります。遺言書を作成する場合、各相続人が無理なく相続税を納税できるように、遺産の分け方を工夫して対策を行うことも可能です。

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遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式の種類があります。どの方法で作成するのが良いのか、方式ごとのメリットをみてみましょう。

手軽に作成できる
自宅などでどこでも手軽に作成できるのが自筆証書遺言の何よりのメリットと言えるでしょう。

作成費用がかからない
自筆証書遺言の場合、自分で紙とペンを用意して遺言書を作成するだけなので、費用もかかりません。

自筆証書遺言書保管制度を利用できる
法務局に預ける遺言書保管制度を利用すれば、紛失や変造などのトラブルも避けられます。

無効になるリスクが低い
公正証書遺言の場合、公証人が公文書として作成するので、要式違反で無効になる可能性はほとんどありません。ただし、意思能力の不足する状態で作成されると無効になる可能性があります。絶対に無効にならないわけではありません。

偽造や紛失などのリスクがない
公正証書遺言については、公証役場で原本が保管されるので偽造や紛失などのリスクはありません。

検認が不要
自筆証書遺言の場合、死後に遺言書が発見されたら、家庭裁判所に相続人が集まって内容を確認し、遺言書のそのときの状態を保存する手続きが必要です。これを検認といいます。公正証書遺言の場合、検認が不要なので相続人に負担がかかりません。なお、自筆証書遺言で法務局に保管してもらった場合にも検認は不要です。

以上のように、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて無効になるリスクや偽造リスクなどが低く、死後に意思を実現しやすくなっています。遺言書を作成するなら、公正証書遺言を作成しておくほうが安心と言えるでしょう。

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遺言書にはデメリットもあります。特に内容をよく検討しないで遺言書を作成すると、かえって相続トラブルを誘発してしまうリスクを発生させてしまいます。

たとえば1人の相続人に遺産を集中させすぎると遺留分トラブルを引き起こす可能性があります。相続人や受遺者に遺産を引き継がせると相続税の負担がかかるので、相続税の納税資金についてもよく考えておかねばなりません。適切な方法で遺言書を作成しないと、「遺言書は無効」などと言われてトラブルの原因になる可能性もあります。

こういったリスクがあるので、遺言書の内容は、弁護士などの専門家に相談しながら決めたほうが安心と言えるでしょう。

自筆証書遺言

  • 要式不備によって無効になるリスクが高い
  • 偽造や紛失のリスクが高い
  • 自筆が必須であり、自筆できる状態でないと作成できない
  • 発見されない可能性がある

なお、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば偽造や紛失のリスクは軽減されます。ただし要式不備による無効リスクなどは高いままです。

公正証書遺言

  • 費用がかかる
  • 手間がかかる
遺言書を作成するメリットとデメリット
遺言書を作成するメリットとデメリットをまとめた図。メリットとデメリットを把握したうえで遺言書を残すのが賢明です

遺言書を作成したほうが良いのは以下のような人です。

遺産がたくさんあると、遺産分割の際に相続人同士でもめやすくなります。遺言書を作成して誰にどの遺産を取得させるか決めてトラブルを予防しましょう。

不動産は高額資産であり、分割の方法や評価方法も複数存在するため、遺産分割について相続人同士でもめやすい特徴があります。遺言書を作成して、不動産の分割方法を指定しておきましょう。

相続人が多ければ多いほど、各相続人の意見が割れて遺産分割協議はまとまりにくくなるものです。遺言書を作成して、遺産分割協議をしなくても相続手続きを進められるようにしておきましょう。

財産の多寡や相続人の人数にかかわらず、遺産をめぐって家族がもめてしまうのを防ぎたい場合、遺言書によってトラブルの予防をはかりましょう。

家族がいない場合、遺産は最終的に国庫へ帰属してしまいます。お世話になった人へ遺産を渡したい場合、関連する会社や慈善団体に財産を寄付したい場合など、自分で遺産の引き継ぎ方法を決めたいケースでは遺言書を作成しておきましょう。

内縁の配偶者や長男の嫁、孫など「相続人ではない人」へ遺産を受け継がせるには、遺言書の作成が必須です。相続人以外の人へ遺産を受け継がせたい場合にも遺言書を作成しておきましょう。

遺言書は、遺言者の判断能力がしっかり残った元気な状態で作成しなければなりません。認知症などになって意思能力が失われたら有効な遺言書を作成できなくなってしまいます。思い立ったときにできるだけ早めに作成するのが良いでしょう。

いったん遺言書を作成しても、あとで作成し直すこともできるので、早い段階で作成しておくのが安心です。ご本人の健康状態にもよりますが、目安として60代に差しかかったら一度遺言書を作成しておき、その後事情が変われば作成し直すのが良いと考えられます。

遺言書の作成を相談できる専門家は弁護士と行政書士、司法書士と税理士です。司法書士には遺産の中に不動産が含まれている場合、税理士には相続税発生するケースで遺言書作成の相談が可能です。

各専門家に遺言書作成を依頼する費用は弁護士の場合に10万円~、司法書士や税理士、行政書書士に依頼する場合で5万円~が目安になります。

ただし、遺言書作成の費用は各専門家や遺産内容、遺言書の内容によっても変わってくるので、個別に事務所へ問い合わせて確認しましょう。

生前の元気なうちに遺言書を作成しておくと、相続トラブルの予防や相続手続きの負担軽減につながり、家族を助けることにもなります。遺言書の作成に関心がある場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談してみましょう。

(記事は2023年2月1日時点の情報に基づいています)

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