遺言が偽装された? 疑ったらすべきトラブル対処法
親が残した遺言書の筆跡が本人のものと違う。このように遺言書の偽造が疑われる場合、どのようにして遺言書の無効を主張・立証すればよいのか、また、遺言書の偽造によるトラブルを事前に防ぐ方法はあるかについて弁護士が解説します。
親が残した遺言書の筆跡が本人のものと違う。このように遺言書の偽造が疑われる場合、どのようにして遺言書の無効を主張・立証すればよいのか、また、遺言書の偽造によるトラブルを事前に防ぐ方法はあるかについて弁護士が解説します。
目次
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自筆証書遺言を作成する際は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を「自書」して、これに印を押さなければならないものと定められています(民法第968条1項)。
そのため、遺言書の全文が明らかに他人の筆跡であったり、遺言者が遺言書を書いている場合でも遺言書の訂正箇所の筆跡が明らかに他人の筆跡であったりする場合は、遺言書の偽造が疑われます。
まず、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければその内容を法的に有効にすることができません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立ち会いの上開封しなければならず、勝手に封を開けた場合でも遺言書は有効ではありますが、5万円以下の過料が科されます。
なお、検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、検認手続きで遺言の有効・無効が判断されるわけではないことに注意してください。
遺言の有効性を争いたい場合は、原則として、まずは調停を申し立て、調停が不調になった場合は、遺言無効確認訴訟を提起することになります。
その結果、遺言が無効ということになれば、無効となった部分については遺産分割協議をやり直すことになります。
①筆跡鑑定
遺言者の日記などの筆跡と比較して、筆跡が明らかに違えば遺言書は偽造されたという方向に判断が傾きます。
もっとも、筆跡は、若い頃の筆跡かなどその人の年齢や手が震えて文字が書けなかったなどその人の体調など様々な要素によって変わるものなので、筆跡鑑定ではどちらともとれるという場合もあるでしょう。
また、偽造したと疑われる人がいる場合は、その人の筆跡が分かるものも証拠として提出するという手もあります。
②長谷川式認知症スケール、カルテ、介護日誌など
遺言作成当時、遺言者が病気や認知症で遺言書を書くことができない状態にあったにもかかわらず理路整然とした文章で訂正箇所もなく文字の震えもないというような場合、遺言書は他人が書いたと判断される方向に働きます。
なお、遺言当時、遺言者が長谷川式認知症スケールの点数が10点以下であったなど重度の認知症にあった場合は、遺言の偽造がなかったとしても、意思能力がないため遺言は無効という主張もあり得ます。
③その他
遺言者と仲が悪かった人に多くの遺産を与える内容になっているなど遺言内容の不自然さなども判断要素となります。
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相続の相談が出来る弁護士を探す民法891条5号には、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続人となることができないと規定されています。
よって、被相続人の遺言書を偽造した人は相続人の相続事由に該当し、相続人となることはできません。
もっとも、欠格事由に該当する者が被相続人の子又は兄弟姉妹であり、その者に子があるときは、代襲相続が認められるので、欠格事由に該当する者の子供は被相続人の遺産を受け取ることができます。
遺言書を偽造した場合は、刑法上は有印私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立します。
自筆証書遺言は、費用もかからず一定の形式を満たせば有効な遺言書が作成できるので手軽ではありますが、公証人の立ち会いのもと作成され、公証役場で遺言書の原本が長期間保管される公正証書遺言と比べると偽造や紛失のリスクが高くなります。
そのため、必ず遺言内容を実現させたい場合は、費用や公証役場に行く手間はかかりますが、公正証書遺言を選択すべきでしょう。
もっとも、公正証書遺言も万能ではなく、遺言者が遺言作成時に重度の認知症であった場合などは、遺言当時に意思能力がないことを理由に無効とされた判例もありますので注意が必要です。
しかし、その場合であっても、公正証書遺言は、公証人が遺言者に遺言内容を確認しながら遺言書を作成しますので、自筆証書遺言より無効となる可能性は低いと言えます。
なお、自筆証書遺言の場合であっても、令和2年(2020年)7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管できるようになりました。
そのため、自筆証書遺言の保管制度を使うことで、偽造や紛失のリスクを低くすることができますし、相続発生時の家庭裁判所での検認手続きも不要となります。
遺言の偽造が疑われた際には、長期的な視点に立つと、遺言無効確認訴訟の提起も考えられます。悩んでいたり、疑っていたりする方は、まずは弁護士に相談してみてください。
(記事は2020年11月1日時点の情報に基づいています)
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