遺産を相続したらどんな税金がかかる? 計算の仕方、相続税がかからない制度も確認
家族が亡くなると、遺産や財産に相続税がかかります。亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税をする必要があります。このほかにも相続で支払う税金があります。相続税がかからない制度も含め、税理士が解説します。
家族が亡くなると、遺産や財産に相続税がかかります。亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税をする必要があります。このほかにも相続で支払う税金があります。相続税がかからない制度も含め、税理士が解説します。
目次
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遺産を相続すると相続税がかかります。ただし、すべてのケースでかかるわけではありません。かからない場合もあります。
相続税とは、故人の財産を引き継いだときにかかる税金のことです。支払うのは、妻や夫、子どもといった相続人だけではありません。友人や知人が遺言で故人の財産を受け取ったときにも相続税がかかります。
相続税がかかるのは、正味の遺産総額が基礎控除額を超えたときです。基礎控除額とは「どんな相続でも、最低限ここまでは相続税がかからない」という金額です。以下の式で計算します。
つまり、相続人の数が多いほど、基礎控除額が増えるので税金がかからなくなります。相続人の人数ごとの基礎控除額は以下のとおりです。
相続税がかかる正味の遺産総額とは、亡くなった人が保有していたすべての資産と負債に、相続税法で「これは課税すべきだ」とされたものを足したものとなります。次のように段階を踏んで計算します。
相続税がかかることになったら、相続が始まったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告と納税を行わなくてはなりません。通常は「死亡日の翌日から10カ月以内」が期限となります。
なお、相続税は財産の評価額を基準に計算します。ただし、「相続した財産×税率」で計算するものではありません。少し複雑です。計算の流れは、下記の記事でご確認ください。
相続税がかかったとしても、あわてる必要はありません。これからご紹介する10個の控除制度をきちんと押さえておけば、相続税をかからなくしたり、減らしたりすることができます。
相続税の基礎控除とは、先ほど説明した基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」のことで、遺産の総額がこの式に収まれば相続税はかかりません。この計算では「法定相続人を正しく把握すること」が重要となります。
法定相続人とは、民法が定める相続人のことです。多くは「配偶者(妻や夫)と子ども」なのですが、それ以外になることもあります。「相続開始時点で誰が生きているか」で相続人を判定します。相続の優先順位や法定相続分については下記の記事をご確認ください。
誰が相続人なのかを正確に押さえれば問題ありません。ただ、次の点はうっかりしやすいので注意が必要です。
● 相続開始前に死亡した人や相続欠格・相続廃除をした人は法定相続人に含めない
● 相続放棄をした人は法定相続人に含める
● 養子がいる場合は法定相続人に含められる人数に制限がある(他に実子がいれば1人まで、いなければ2人まで)
● すでに死亡した人に子(被相続人の孫やおい・めい)がいるなら、その生きている子を法定相続人として数える
法定相続人に関する詳しい説明は、下記の記事でご確認ください。
相続人が自宅や賃貸用物件、店舗や事務所など事業用の不動産を引き継ぐと、小規模宅地等の特例で建物の敷地の評価額を下げられます。ただし、条件があります。
評価額を減らせる割合や条件は、次のとおりです。
このほかにも「相続税の申告期限までに遺産分割協議が済んでいること」「相続税の申告書を提出すること」 など、細かい条件があります。
配偶者が相続しても、法定相続分か1億6000万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。配偶者が相続した財産が1億6000万円以下なら、まず相続税はかからないわけです。相続税額から差し引く金額は、次の式で計算します。
この制度を使う場合、相続税を払う必要がなくても、申告期限までに遺産分割を済ませ、相続税の申告書を提出しなくてはなりません。
「被保険者と保険料負担者=被相続人」「受取人=相続人」となる生命保険金は、次の金額まで相続税がかかりません。
500万円×法定相続人の数
非課税枠の計算式にある法定相続人は、基礎控除額の法定相続人と同じです。相続放棄をした人も、法定相続人の数に含めて計算します。
ただし、相続放棄をした人が受け取った生命保険金は全額、相続税がかかります。非課税枠を使えるのは、相続財産を承継した相続人だけです。
生命保険にかかる税金については以下の記事を参考にしてください。
死亡した人が生前に勤めていた会社から退職金を支払われたときも、次の金額まで非課税となります。
500万円×法定相続人の数
こちらの法定相続人も、基礎控除額や死亡保険金と同じです。非課税額の計算上、相続放棄した人も法定相続人に含めます。しかし、相続放棄をした人が受け取った死亡退職金は全額、相続税がかかります。
未成年者控除とは、相続人が未成年者だと、一定額を相続税額から差し引ける制度です。ただ、2022年3月31日までとそれより後で、計算式が変わります。4月1日に成年年齢の引き下げがあったからです。
相続開始時の年齢は、いずれも1年未満の端数を切り捨てます。例えば、相続開始時点で14歳10カ月だった子は、14歳として計算します。
なお、相続開始時にお腹にいた赤ちゃんも、無事に誕生すれば相続人となり、未成年者控除の対象となります。
また、控除額を本人の相続税額から引き切れなければ、控除しきれないぶんは未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
相続人が障害者のときも、相続税額から一定額を差し引けます。ただし、一般障害者か特別障害者かで、控除額の計算が変わります。計算式は下記のとおりです。
未成年者控除と同様に、相続開始時の年齢はいずれも1年未満の端数を切り捨てます。
相続開始時点で14歳10カ月だった場合は、14歳として計算します。
また、障害者控除も未成年者控除と同じく、控除額を本人の相続税額から引き切れなければ、控除しきれないぶんは障害者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。
「父の死亡の2年後、母が亡くなった」など、10年以内に相続が続いたときは相次相続控除が適用され、1回目の相続で納めた相続税額の一部を2回目の相続税額から差し引けます。計算式は次のとおりです。
相次相続控除については、「2回目の相続で亡くなった被相続人が1回目で相続税を納めていたこと」が条件となります。また、この控除を使えるのは相続人のみです。相次相続の控除額の計算は非常に複雑です。該当する場合は、相続に詳しい税理士に相談したほうが良いでしょう。
海外にも相続財産があると、日本の相続税だけでなく外国の相続税もかかります。このときに使えるのが外国税額控除です。控除できるのは次の金額となります。
なお、相続税がかかるかどうかは、財産が所在する国の制度によります。また、払ったものが日本の相続税にあたるかどうかも見極めなくてはなりません。
贈与税には、暦年課税制度で払った贈与税と相続時精算課税制度で払った贈与税の2種類があります。いずれも相続税から差し引けるのですが、対象となる贈与税の範囲が違う点に注意が必要です。範囲は下記のとおりです。
贈与税を支払った場合の控除については、以下の2つの記事も参考にしてください。
ここで、相続税がいくらになるかのシミュレーションをしましょう。次の例で考えます。
相続税がかかるかどうかは「正味の遺産総額が基礎控除額を超えるかどうか」で確認します。
(1)正味の遺産総額
正味の遺産総額は、次のように計算します。
預貯金:4000万円+自宅不動産:1億円=1億4000万円
正味の遺産総額とは、相続人と受遺者全員が受け取ったすべての財産と債務のほか、死亡保険金や死亡退職金、死亡日以前3年間に受け取った贈与財産も含めます。
(2)基礎控除額の計算
法定相続人は、母と長男、次男の計3人です。そのため、基礎控除額は次のようになります。
3000万円+(600万円×3人)=4800万円
相続人となる人については、以下の記事を参考にしてください。
(3)相続税がかかるかどうか
正味の遺産総額1億4000万円は、基礎控除額4800万円より大きいので相続税がかかります。10カ月以内に申告と納税が必要です。
相続税は「正味の遺産総額-基礎控除額」の部分にかかります。この例だと、1億4000万円から基礎控除額の4800万円を引いた9200万円に相続税がかかるわけです。
この9200万円にかかる相続税は、「法定相続分で按分→仮の相続税を計算→相続税額を合算して実際の相続分で分ける」という複雑な流れで計算します。相続税の税率と控除額については下記の表を参照してください。
今回のケースでそれぞれの相続税額を計算する流れは、次のようになります。
今回の例で基礎控除以外に相続税を軽減できる制度を活用しなければ、相続税額は次のようになります。
しかし、控除制度をきちんと使えば、次のとおり、納税額は下がります。
母…相続税は0円
配偶者の税額軽減を使えば、1億6000万円まで相続しても相続税がかかりません。そのため、母の相続税は0円になります。
仮に配偶者の税額軽減を使わなかったとしても、小規模宅地等の特例で敷地の評価額を8割下げることができるので、7000万円から1400万円まで引き下げることが可能です。
次男…相続税は0円
次男は相続開始時、17歳の未成年者であり一般障害者です。そのため、未成年者控除と障害者控除が使えます。控除額はそれぞれ次のようになり、控除できる合計は690万円になります。
未成年者控除…(18歳-17歳)×10万円=10万円
障害者控除…(85歳-17歳)×10万円=680万円
次男の控除額と相続税額を比べると690万円-187万円=503万円になり、控除額が上回るので、次男の納税額は0円となります。
なお、次男の控除額で控除しきれない503万円は、次男の扶養義務者である長男の相続税額187万円から差し引けます。結果、長男も納税額は0円となります。
今回の例だと、控除額を漏れなく適用した結果、相続人全員が相続税額0円となりました。注意したいのが「申告書の提出忘れ」です。配偶者の税額軽減のように申告書を提出しないと適用されない制度もあります。控除制度を活用して相続税額が0円になる場合、申告は必ずしましょう。
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相続の相談が出来る税理士を探す家族が亡くなると、相続税以外にも次のような税金が発生します。
被相続人の所得税と住民税は、亡くなった家族の生前の所得にかかる税金です。故人が個人事業主や不動産オーナーなど、毎年確定申告を行っていたなら注意しなくてはなりません。相続開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に準確定申告書を提出し、納税をしなくてはならないからです。
準確定申告書については下記の記事を参考にしてください。
また、1月2日以降に亡くなったのなら、故人の前年分の所得について住民税も納めなくてはなりません。住民税は、その年の1月1日時点で日本国内に住所を有する人にかかるからです。
相続財産の売却や換価分割で利益が生じたら、相続人に譲渡所得が生じます。この譲渡所得は、翌年の3月15日までに確定申告が必要です。なお、この譲渡所得のぶんだけ、所得税と住民税も増えます。
不動産売却に関する税金については、下記の記事が参考になります。
建物や土地には固定資産税がかかります。この固定資産税を納めるのは、その年の1月1日において不動産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。そのため、相続人が故人に課された固定資産税を納めることになります。
なお、相続後は相続した人が固定資産税を払わなくてはなりません。
登録免許税は、相続登記をするときにかかる税金です。建物と土地いずれも、「建物または土地の価額×0.4%」だけ課税されます。
今回の記事では相続税の控除制度をご紹介しました。実際は専門家の助けがない状態で使えるかどうかを判断したり、正しく計算したりするのは大変な作業です。また、相続がいったん生じると、相続税だけでなく所得税や固定資産税の問題も生じます。
こういった税金すべてを一般の人が把握し、理解するのは大変です。自分一人で取り組むよりも、専門家である税理士に相談したほうが安心できるのは間違いないでしょう。
(記事は2024年3月1日時点の情報に基づいています)
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