目次

  1. 1. 相続税がかからない「基礎控除額」はいくらになる?
  2. 2. 基礎控除額は相続人の数で決まる
    1. 2-1. 相続人や受遺者が取得した正味の遺産額をそれぞれ計算する
    2. 2-2. 1で算出した金額を全部足し合わせ、正味の遺産総額を求める
  3. 3. 特例を使えば納税額0円だが…申告は必要
    1. 3-1. 小規模宅地等の特例
    2. 3-2. 配偶者の税額軽減
    3. 3-3. 未成年者控除
    4. 3-4. 障害者控除
    5. 3-5. 相次相続控除
  4. 4. 相続税の申告は「死亡日から10か月以内」
  5. 5. 相続税の申告と納税に必要なもの
  6. 6. 相続税申告書の作成時の注意点
  7. 7. 申告・納税期限をすぎるとペナルティあり
  8. 8. コロナ禍で申請期限はどうなる?

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正味の遺産総額が基礎控除額以下なら、相続税はかかりません。そして、基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。基礎控除額の計算式の中に「法定相続人」が登場します。法定相続人とは民法が定めた相続人のことです。遺言書による指定がなければ相続財産は遺産分割協議で分けることになりますが、この遺産分割協議には法定相続人だけが参加できます。なお、民法では法定相続人になれるのは配偶者と一定範囲内の血族です。配偶者は常に相続人になれますが、血族は次の順位で相続人になります。

  • 第一順位:子どもや孫
  • 第二順位:父母、祖父母。父母両方が亡くなっていたら祖父母が相続人になる
  • 第三順位:兄弟姉妹や甥姪

血族の間では先順位の人が相続人になります。被相続人の子どもと父母、兄と姉がいたら、子どもが相続人になります。父母と兄と姉は相続人になれません。この他、基礎控除額を計算するときの法定相続人には次のようなルールがあります。

  • 死亡・欠格・廃除は法定相続人の数には入れない。もしその下の子(孫、甥姪)がいるならその子を法定相続人として数える。
  • 相続放棄をした人も法定相続人に含める。
  • 直系卑属(子どもや孫)は曾孫や玄孫が代襲相続する「再代襲」がある。一方、傍系である兄弟姉妹や甥姪は再代襲がない。甥姪がいなければ相続人は0人になる。
  • 養子も実子と同じように相続権があるが、カウントできる人数に制限がある。養子の他に実子がいるなら1人まで、養子だけが子どもなら2人までしか法定相続人の数に含められない。

相続人の数で基礎控除額が決まります。表にすると次のようになります。

既述のとおり、正味の遺産総額が基礎控除額以下なら相続税の申告は不要です。相続税もかかりません。ただ、この「正味の遺産総額」は相続税初心者には少し分かりにくくなっています。多くの人は現預金や不動産など目に見える財産ばかりイメージしますが、実際の正味の遺産総額は次のように計算します。

正味の遺産額は次の2段階で計算します。

  1. 相続・遺贈で取得した財産(現預金や不動産など)+死亡保険金・死亡退職金などみなし相続財産+相続時精算課税制度の贈与財産-債務・葬式費用=純資産価額(赤字だと0円)
  2. 純資産価額+相続開始前3年間の贈与財産=正味の遺産額(千円未満切捨)

なお、お墓や仏壇といった祭祀・礼拝用の財産は課税されません。

つまり、死亡直前の生前贈与や死亡後に受け取る生命保険金、借金や未払費用も含めて計算しないと正確な判断ができないのです。

正味の遺産総額が基礎控除額を上回っても納税額0円になることがあります。相続税の色々な特例や税額控除制度を活用したときです。ただ、税額0円でも申告は必要です。申告が不要になるのは「正味の遺産総額≦基礎控除額」のときだけです。納税額が0円になる特例や税額控除には次のようなものがあります。

被相続人の自宅や事業用建物の敷地を相続人が引き継ぐと評価額が一定割合減額されるという制度です。敷地が自宅用か事業用か賃貸用かで減額割合が次のように分かれます。

  • 自宅の敷地…330㎡を上限に80%減額
  • 事業用建物の敷地…400㎡を上限に80%減額
  • 賃貸用建物の敷地…200㎡を上限に50%減額

ただし、相続人や引き継いだ建物の保有状況に細かい要件がつきます。実際に活用するときは慎重に判断しなくてはなりません。また、適用するには遺産分割が終わっていることが必要です。

配偶者の税額軽減とは、配偶者が遺産分割や遺贈で取得した遺産額のうち、次のいずれか大きい金額までは相続税がかからないという制度です。

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

小規模宅地等の特例と同じく、適用するには遺産分割が終わっていることが必要です。

未成年者控除とは、18歳未満(ただし、2022年3月31日以前の相続開始で財産を取得した場合は20歳未満)の相続人が受けられる税額控除です。この制度は相続人が相続放棄をしても適用できます。控除額は「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」です。年齢に1年未満の端数があるなら切り捨てます。相続開始時点で15歳9か月だったら「(18歳-15歳)×10万円=30万円」を控除できるのです。

障害者控除は障害者である相続人が受けられる税額控除です。未成年者控除と同様、相続人が相続放棄をしても適用できます。「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円」を相続税額から差し引けます。ただし、相続人が特別障害者なら控除額は「(85歳-相続開始時の年齢)×20万円」です。未成年者控除と同じく、年齢に1年未満の端数があるなら切り捨てます。

今回の相続の被相続人が、過去10年以内の相続で財産を取得し相続税を納めていたときに適用できる税額控除です。今回の相続人の相続税額から、被相続人がかつて納めた相続税額の一部を差し引けます。差し引ける金額は被相続人の納税額を経過年数に応じて10%ずつ減らした金額です。実際には、今回の相続財産や過去の相続財産も含めて計算するため、少し複雑になります。

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相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10か月以内に行わなくてはなりません。大抵は「死亡日から10か月以内」です。この期間内に相続税の申告書の作成と提出、そして納税を済ませることになります。相続税の申告と納税までのスケジュールは次のようになります。

なお、実際の相続では、相続税の申告・納付以外にもやるべきことがあります。相続放棄や限定承認の申述は相続開始を知った日以後3か月以内に、故人の所得税の準確定申告は4か月以内に行わなくてはなりません。遺産分割協議が成立したら各種財産の相続手続きもあります。さらに、申告作業では、財産評価や相続税の制度をその都度確認する必要があります。つまり、相続税の申告書の作成は「かなり忙しい中、合間をぬって気合と根性でこなす煩雑な作業」なのです。

相続税の申告と納税には相続税の申告書の他、最低限、次の書類が必要です。

  • 被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍謄本等
    (相続開始日から10日経過以後に作成したもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
    (相続開始日から10日経過以後に作成したもの)
  • 遺言書又は遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
    (遺産分割協議書に押印したもの)
  • マイナンバーに関連する書類
    (「マイナンバーカード」又は「通知カード+運転免許証など身分証」)

なお、申告する資産ごとに添付する書類が変わります。預貯金なら評価額証明書や過去5年分の通帳の写し、不動産なら固定資産税の評価明細書や登記事項証明書などが必要です。また、納税は原則「現金一括納付」です。どうしても一括で納められないときは延納という方法がありますが、申請が必要です。現金納付が難しい時の対処としてもう1つ「物納」がありますが、認められることはほとんどありません。

相続税の申告書を自分で作成するならば、いくつか注意しなくてはなりません。

1つ目は財産の評価です。現預金や上場株式のように評価しやすいものだけを相続するならいいのですが、多くは自宅の不動産や未上場株といった評価の難しいものが含まれています。特に土地は形状や状況によって評価額が大きく変わるので注意しなくてはなりません。

2つ目は正味の遺産総額の計算です。正味の遺産額の計算の仕方は分かっても、それぞれの要素が何を意味しているかを正しく理解していないと間違えます。借入金は遺産総額から差し引けますが、お墓や仏壇といった相続税の非課税財産を購入するための借入金は控除できません。被相続人が贈与したつもりの預貯金も、相続人が通帳や印鑑を持っていなければ「名義預金」として相続財産に足し戻します。こういった細かい知識は専門家でないとなかなか判別できないものです。

3つ目は節税策の理解です。小規模宅地等の特例や税額控除を活用すれば相続税額を抑えられますが、それぞれ細かい要件があります。持ち家のある子が親の自宅を相続しても小規模宅地等の特例を使えません。また、未成年の孫が遺贈で財産を取得しても未成年者控除はできないのです。「何となく大丈夫そう」で節税策を使うと、後日、修正申告をするだけでなく割増の税金を支払う破目になります。

10か月以内に申告・納税が終わらないとペナルティが科されます。「無申告加算税」と「延滞税」です。期限を過ぎて申告すると本来の相続税に加え、この2つも納めなくてはなりません。

無申告加算税は期限後申告になったときのペナルティです。原則、納税額50万円未満の部分に15%、50万円超の部分に20%の税率で課税されます。1か月以内の遅れだったり、税務署から指摘される前の申告だったりすれば軽減されます。しかし、ごまかしや隠ぺいのための無申告だとされると無申告加算税の代わりに重加算税が科され、税率は40%に跳ね上がるのです。

延滞税は法定申告期限より納税が遅れたときに科されるペナルティです。本来の申告・納税の期限から実際に納税した日までの日数に応じて計算します。令和2年現在、申告書を提出して2か月以内に納税すれば納税額に対し年2.6%の割合で延滞税を計算します。しかし、申告書提出から2か月経過しても納税しないでいると、2か月経過した日以後の割合は年8.9%に上がるのです。

10か月以内に申告・納税をするには、速やかに遺産分割協議を進めなくてはなりません。各自相続した遺産額を元に相続税額を計算するからですが、それだけではありません。未分割の状態では、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった制度を使えないからです。結果、一度は高い相続税額を支払うことになります。遺産分割協議成立後、あらためて申告を行えば払い過ぎた相続税が還付されますが、できれば手間は避けたいものです。

また、申告書は必要書類を添付した上で、故人の住所地を管轄する税務署に提出します。単独で申告作業を進めてしまうと、「他の相続人の申告内容と異なる」などでトラブルが生じるおそれがあります。さらに現在、コロナ禍なので申請すれば個別に相続税の申告期限を延長することができますが、この延長制度はいつ終わりになるかが分かりません。財産調査の段階から相続に強い税理士に依頼すれば申告・納税をスムーズに行うことができます。節税策の適用ミスもありません。余計な手間や負担を減らしたいなら、早めに税理士に相談した方がよいでしょう。

(記事は2022年9月1日時点の情報に基づいています)

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