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  • 相続人じゃないと遺産をもらえないと聞いたけど、不公平だと思う。

    母・正子
  • 突然、どうしたんだ。

    父・一郎
  • 友達が介護していた義理の親が亡くなったけど、相続人じゃないから遺産をもらえないって。

    正子
  • それは「特別寄与料」を求めてもいいかもしれません。

    ソーゾク博士
  • 特別寄与料って何です?

    正子 
  • 遺言がない限り、遺産をもらえる権利は、かつて相続人にしかありませんでした。しかし、不公平が生じる場合があったので「特別寄与料」が新設されたのです。たとえば、父と息子夫婦が同居していたとしましょう。息子の妻が父を介護した場合、その貢献に見合った金銭を請求できる制度です。

    博士
  • 誰でもいいのかな。

    一郎
  • 認められるには、ハードルもあります。まずは「6親等以内の血族」と「3親等以内の姻族」です。父からみると、はとこや妻のおい・めいまでが含まれます。

    博士
  • ある程度、関係性がないとダメなんですね。

    正子
  • ほかにも、「療養看護」などを無償で行い、相続財産の維持や増加に役立ったことが認められないといけないのです。さらに「貢献に報いるのが相当といえる程度の顕著な貢献」である必要もあります。

    博士

  • イメージが難しい……。

    正子
  • 一般的に「家族でもそこまではしない」といった内容です。例を挙げると「ヘルパーに依頼せず、長年、1人で介護した」「仕事を辞めて家業を手伝った」などの事例です。

    博士
  • 特別寄与料は、どうやって計算するのだろう。

    一郎
  • 療養看護の場合だと、参考として次のような計算式があります。  (特別寄与料=第三者の日当額×療養看護日数×裁量割合)  第三者の日当額は、ヘルパーに依頼した場合の日当などが目安になります。また、裁量割合は、0・5~0・9です。専門家に頼んだ場合と比較して減額するためのものです。亡くなった人の家業に従事していた場合には、異なる計算式があります。

    博士
  • ハードルが高そうだ。

    一郎
  • 始まったばかりの制度で、法律に詳しくないとうまく活用できないでしょう。関心がある場合はまずは弁護士に相談してみてください。

    博士

特別寄与料のポイント

・認められるのは6親等以内の血族など

・療養看護や家業の従事などが該当。それぞれ計算式がある

(今回のソーゾク博士=川崎相続遺言法律事務所弁護士・勝本広太さん、構成=相続会議編集部)

(記事は朝日新聞土曜別刷り紙面「be」に掲載した内容を基に掲載しています。2022年2月1日時点での情報に基づきます)

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