目次

  1. 1. 特別寄与料とは
    1. 1-1. 特別寄与料の請求権者
    2. 1-2. 特別寄与料を請求するための要件
  2. 2. 特別寄与料の相場・計算方法
    1. 2-1. 療養看護型(被相続人の看護をした場合)
    2. 2-2. 家業従事型(被相続人の事業に従事した場合)
    3. 2-3. 当事者間で協議して決める場合の相場
  3. 3. 特別寄与料を定める方法
    1. 3-1. 当事者間の協議
    2. 3-2. 家庭裁判所に対する申立て
  4. 4. 特別寄与料と相続税
  5. 5. まとめ

「相続会議」の弁護士検索サービス

特別寄与料は、相続法の改正によって2019年7月1日から導入された、とても新しい制度です。具体的には、相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合に、相続人に対して寄与度に応じた金銭(=特別寄与料)を請求できる制度です。
これまでは、相続人以外の被相続人の親族は、被相続人の介護にどれだけ尽くしても「相続人ではない」という理由で、相続財産を取得することはできませんでした。
しかし、介護に尽くした被相続人の親族が相続財産を一切取得できない一方で、介護を全く行っていない他の相続人が相続財産を取得するという点が不公平と考えられていました。

例えば、被相続人の兄弟姉妹が介護に尽くしていても、被相続人に子がいれば、優先して相続人になります。たとえ、その子が被相続人と疎遠でも、兄弟姉妹は相続財産を取得できません。被相続人が兄弟姉妹に相続財産を渡す内容の遺言書を作成してくれていれば良いですが、遺言書がなければどうしようもありません。
そこで、介護に尽くした被相続人の親族が相続人に対して金銭を請求できるようにし、相続財産の公平な分配を図ろうとしたのが特別寄与料の制度です。

特別寄与料の請求権者は、相続人以外の被相続人の「親族」です。民法では、「親族」を6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族と規定しているので、これらのうち、相続人でない人が請求できます。ちなみに、兄弟姉妹は2親等の血族なので、特別寄与料を請求できます。なお、特別寄与料の請求権者を「特別寄与者」といいます。

特別寄与料を請求するためには、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」ことが必要です(民法1050条1項)。留意点をいくつかご説明します。

  • 「無償」という要件
    得ていた利益が提供した労務に比して著しく低いときは、「無償」といってよいと考えられています。
  • 「療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加」という要件
    「療養看護」や「労務の提供」と相続財産の維持・増加との間に因果関係が認められることが必要です。例えば「親族が被相続人を看護してくれたおかげで、ヘルパーを依頼した場合の費用の支出を免れた」というような関係が必要です。単に精神的な支えになっていたというだけでは足りません。
  • 「特別の寄与」という要件
    労務の提供をした者の貢献に報いるのが相当といえる程度の顕著な貢献があったかどうかという観点から判断されます。

特別寄与料を家庭裁判所が決める場合、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」して、特別寄与料の金額を定めるとされています(民法1050条3項)。もっとも、これでは金額のイメージがなかなか湧かないでしょう。遺産分割における寄与分の考え方を参考にしつつ、療養看護型と家事従事型という類型に分けて、具体的にご説明します。

この場合、基本的には、寄与料=介護日数×介護報酬相当額×裁量割合という計算式で考えます。
【介護日数】
入院期間・施設入所期間・介護サービスを受けた期間は原則として除かれます。
【介護報酬相当額】
基本的には、介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額によります。個別的事情にもよりますが、概ね1日5000円~8000円程度です。
【裁量割合】
元々、親族には扶養義務があり、介護等の専門家ではないことから費用を控えめに計算するためのもので、0.5~0.9を乗じます。実務的には、0.7が採用されることが多いです。

例えば、介護日数が300日、介護報酬相当額が1日5000円、裁量割合が0.7の場合、寄与料は105万円になります。

この場合、一般的には、特別寄与者が通常得られたであろう給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間という計算式で考えます。
【特別寄与者が通常得られたであろう給与額】
賃金センサスという統計資料を参考に、同種同規模同年齢の年間給与額を算出することが多いです。
【生活費控除割合】
家業に従事している場合、労働に対する報酬が生活費等の形で家業収入の中から支出されていることが多いので、これを控除するためのものです。

上記の説明は、あくまでも裁判所が特別寄与料を判断する際の相場です。当事者間で協議をして決める場合は、当事者が納得すればいくらでも構いません。上記の計算式にこだわらずに合意するケースもあります。
ただ、特別寄与料は寄与分と異なって遺産分割とは別問題ですので、遺産分割協議の中で決めることはできません。また、特別寄与料の金額は「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」を超えることはできませんので、注意しましょう(民法1050条4項)。

まずは、当事者間の協議によって決めましょう。ただし、期間を意識することが大切です。なぜなら、家庭裁判所に対する特別寄与料の申立ては、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6カ月を経過……又は相続開始の時から1年を経過」するまで、と決まっているからです。この期限を過ぎないように、くれぐれも注意してください。

当事者間で協議がととのわないときや協議できない場合は、家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」の申立てをしましょう。申立先は、原則として、相手方(相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停手続では、調停委員が間に入って、合意を目指した話合いが進められます。調停手続でも話合いがまとまらなければ、審判手続に移行し、裁判官が、当事者双方の主張を元に、特別寄与料の請求を認めるかどうか、認めるとして金額をいくらにするかを判断します。

弁護士への相続相談お考え方へ

  • 初回
    無料相談
  • 相続が
    得意な弁護士
  • エリアで
    探せる

全国47都道府県対応

相続の相談が出来る弁護士を探す

特別寄与料は、相続税法上、被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。基本的に、相続税の2割加算の対象になるので、注意してください。

上記のとおり、特別寄与料は被相続人の要介護度や介護日数等の個別的な事情によって金額が変わってくるので、相場となる金額を考えるのはなかなか大変です。そのため、当事者間で金額を決められずに揉めてしまうケースも多いです。揉めてしまいそうな場合は、早めに弁護士に相談して、相場を確認しておくと良いでしょう。

(記事は2021年5月1日時点の情報に基づいています)

「相続会議」の弁護士検索サービス