相続で司法書士にできること 依頼すべきケース・選び方を解説
相続の際、司法書士にどのようなことを依頼できるのでしょうか?相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議のサポートや不動産の名義変更などは司法書士の業務範囲内です。ただし司法書士にできないこともあるので、正しい知識を持って専門家を選びましょう。今回は、司法書士にできることとできないこと、費用の相場を司法書士が解説します。
相続の際、司法書士にどのようなことを依頼できるのでしょうか?相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議のサポートや不動産の名義変更などは司法書士の業務範囲内です。ただし司法書士にできないこともあるので、正しい知識を持って専門家を選びましょう。今回は、司法書士にできることとできないこと、費用の相場を司法書士が解説します。
目次
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司法書士には、相続に関する様々な手続きを依頼することができます。
相続が発生したときに、最初に行うことは「相続人調査」です。相続人調査とは、発生した相続において、相続人が誰になるかを調べることです。
具体的には、被相続人(亡くなった人)が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本などを収集し、記載内容を分析して、家族関係の履歴を調査することになります。戸籍は法律が変わった場合に改正され、新しいものが作られてきました。その際、古い戸籍で除籍されている人は新しい戸籍に記載されません。現在戸籍だけでは相続関係を調べられないため、出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを取得して、相続人を確定させる必要があります。
戸籍は市町村が管理しており、戸籍謄本は戸籍のある自治体でしか取得できません。市役所などの窓口のほか、郵送でも取得可能です。複数の自治体にわたって戸籍を集めることは骨が折れる作業となります。司法書士に依頼することで、戸籍取得の代理を依頼することができます。
相続が開始した場合、相続人は「単純承認、限定承認、相続放棄」のいずれかを相続方法を選択することになります。
どのように相続するかを判断するにあたって、相続財産の内容を調べる必要があります。「限定承認」と「相続放棄」は家庭裁判所に申述する必要があり、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければならないと定められています(3カ月以内に申述をしなければ原則として自動的に単純承認したとみなされます)。
相続財産が複数の金融機関や市町村に存在している場合は、調査に時間と手間がかかることが予想されます。その場合、司法書士に調査を依頼することができます。
そして、相続放棄をするときは、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することが必要です。司法書士には、相続放棄申述書の作成を依頼することも可能です。このほか、法定相続情報証明制度の利用のサポート、遺産分割協議書の作成、不動産登記、預貯金払い戻しを含む遺産整理業務など、幅広い内容を依頼することが可能です。
被相続人が土地や建物を所有していた場合は相続登記を行うことになります。2024年(令和6年)4月1日からは、相続登記が義務化されます。
所有権など権利に関する登記について、代理人として申請を行えるのは司法書士と弁護士だけです。司法書士は登記の専門家であり、弁護士が関与していても、登記は司法書士に依頼することが多いです。
また、司法書士には、遺言に関する手続きも依頼することができます。遺言とは、被相続人が、自己の財産の処分方法などについて、最終的な意思を書面にして残したものを指します。
遺言を残すメリットはいくつかあります。一つは、遺産分割協議を行わなくてもよいことです。遺言書がない場合には、一般的に遺産分割協議を相続人全員で行うことになります。協議がうまく進まず、調停や裁判に発展すると、相当な時間と費用がかかります。それまで円満であったとしても、家族関係も崩壊するリスクもあります。
もう一点は、自分の意思で財産を分配できることです。法定相続分以外で財産を残したい場合は、遺言を書いた方がよいでしょう。
ただし、遺言書はさまざまな種類があり、書き方を間違ってしまうと無効になるケースもあります。司法書士には、遺言書作成、遺言執行者への就任や業務遂行、遺言書の検認申立書類作成など、遺言に関する各種の業務を依頼することができます。
そのほか、生前対策に関する業務についても、相談することが可能です。たとえば、最近注目を集めている財産管理方法である「家族信託」に関して、契約書の作成や不動産登記など、一連の手続きも司法書士は対応が可能です。また、任意後見契約や成年後見の申立てなども業務範囲に含まれます。
このように、相続に関して、司法書士のカバーできる範囲はかなり広いです。ただし、もちろん業務範囲外の手続きもあります。
わかりやすいのは相続税の申告などの税務関係業務です。こちらは税理士の業務範囲になるため、税務に関する手続きについて、司法書士は対応することはできません。
また、家事事件(家庭内の紛争)の代理人となれるのは弁護士だけです。従って、遺産分割協議の過程で紛争が起こった場合、司法書士が相続人に代わって交渉を行うことはできません。家事調停の代理人となることもできません。
他にも、許認可手続きなど、官公庁への提出書類の作成代理は行政書士の独占業務となっています。こちらも、司法書士が手続きを行うことはできません。
遺産分割協議などで、相続人に代わって交渉を行えるのは弁護士だけです。行政書士は許認可など、官公庁に関する手続きを行えます。相続税に関しては、税理士に相談することができます。
相続に関して司法書士が対応できる業務は幅広く、一般的に弁護士より報酬も安くなっています。相続人同士で争いが起きていない場合は、まずは司法書士への相談を検討してもよいでしょう。相続に関しては、各士業によって専門分野が異なるので、状況に合わせて相談先を選ぶとよいでしょう。司法書士は、各種名義変更や書類作成、登記などの相続手続き業務を得意としています。特に不動産を相続する場合は、司法書士に相談することをおすすめします。
また、成年後見や家族信託に力を入れている司法書士も多く、相続の生前対策を行いたい人にとって心強い味方になってくれるでしょう。
筆者のように、税理士、司法書士、行政書士に登録している人はかなり珍しいものの、司法書士と行政書士に登録している人は比較的多いです。許認可などの手続きが想定される場合は、行政書士登録しているかを事前に確認しましょう。そのほか、下記のポイントを重視して選ぶことをおすすめします。
ホームページに相続手続きに関する記載があるか確認しましょう。一般的に、対応可能な手続きを記載しているので、ご自身の状況に合うかをチェックすると良いでしょう。
事前に手続きにかかる費用を確認しましょう。例えば、不動産の名義変更は司法書士の報酬以外に税金が発生するため、予想より支払額が高くなる可能性があります。報酬と実費を含めて、費用総額を事前に確認しましょう。報酬の目安をホームページに記載している事務所も多いです。
相続手続きでは、あまり人に話すことのない家庭の事情を伝えることになります。精神的負担が重くならないように、話しやすそうな司法書士を選ぶことをおすすめします。自身の経歴と特長をホームページに記載している司法書士もいるので、参考にしましょう。
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る司法書士を探す相続に関する手続きを司法書士に依頼する場合、報酬は地域や背景によって異なります。
そのため、一概には言えないのですが、よくあるパターンについて紹介します。親が亡くなり、子に不動産の相続登記を行うケースで、対象不動産が土地と建物がそれぞれ一筆のみの場合について考えてみましょう。特段の事情がなければ、遺産分割協議書の作成を含めても、この場合の報酬は10万円以内に収まる可能性が高いと思います。
相続人の調査や預貯金の解約など、一連の手続きを含む遺産整理業務については、遺産の1%前後を報酬に設定している事務所が多いようです。
相続手続きはケースによっては複雑な手続きが発生し、提出期限があるものもあります。生前から準備をしておくことがもっとも望ましいですが、相続が発生したらまずは専門家に相談することで、その後の相続手続きをスムーズに進めることができます。相続会議では全国の司法書士を探すことができますので、ぜひご活用ください。
(記事は2022年10月1日時点の情報に基づいています)
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