目次

  1. 1. こんな生命保険が相続対策になる
    1. 1-1. 契約者と被保険者が同一の場合
    2. 1-2. 契約者と被保険者、保険金受取人がいずれも異なる場合
    3. 1-3. 契約者と保険金受取人が同じ場合
  2. 2. 生命保険を相続税対策にするために必要なこと
  3. 3. 保険加入のメリットとデメリット
  4. 4. 保険を使った相続税対策は専門家に相談を

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平成27年の税制改正で相続税の基礎控除が改正されて相続税の納税対象者が増加したことにともない、生前贈与が相続税対策として注目されるようになりました。生前贈与といっても現金や預金、不動産、株式などによる贈与がありますが、生命保険を組み合わせた相続税対策もあります。生命保険は、保険料負担者(保険料を負担する人)、被保険者(保険がかけられている人)、保険金受取人を誰にするかによって税金のかかり方が変わります。

ケース1のように契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人物の場合、被保険者が亡くなったときに相続税がかかります。

保険金受取人が相続人の場合、死亡保険金の非課税枠を使うことができます。死亡保険金の非課税枠は「500万円×法定相続人の数』になるため、法定相続人が配偶者と子供2人である場合、最大1500万円まで死亡保険金に相続税がかかりません。

そのためケース1は死亡保険金の非課税を活用した相続税対策ができます。ただし、死亡保険金の非課税限度額を超えてしまうと、相続税の節税効果はまったくありません。また、保険金受取人が相続人でない場合(たとえば、孫養子でなく、かつ、代襲相続人でない孫が保険金受取人の場合)、死亡保険金の非課税枠が使えないため節税効果がありません。

ケース2は契約者(保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が異なるケースです。このケースの場合、母が亡くなったときに父から子へ贈与が発生したものとされるため、多額の死亡保険をかけている場合は贈与税が高額になります。そのため、相続税の節税効果はありません。

一方、ケース3のように契約者(保険料負担者)及び保険金受取人を子、被保険者を父にした場合、死亡保険金は保険料負担者と保険金受取人が子で同一人物あるため、子に所得税がかかります。当然、ケース3のような保険は相続税の節税効果はありませんが、保険料相当額を父から子へ贈与したうえで保険料を子が負担すれば節税効果はあります。

なお、ケース3の死亡保険金は一時金として受け取る場合、所得税の一時所得として課税されます。このとき、死亡保険金がそのまま所得税の対象になるわけではなく、「(死亡保険金-支払った保険料の合計-50万円)×1/2」が一時所得として所得税がかかります。

たとえば、死亡保険金が3000万円で保険料合計額が2500万円の場合、(3000万円-2500万円-50万円)×1/2=225万円が一時所得として所得税を計算します。一般的には所得税を選択したほうが相続税より税金が少なくなりやすくなりますので、贈与したうえでケース3のような保険への加入も検討してもよいでしょう。

保険料相当額を子に贈与したあとにケース3のような保険に加入するためには、2つの点に注意が必要です。1つは、贈与の手続きをきちんとすることです。贈与とは贈与者及び受贈者は双方で贈与する旨に合意することで成立するため、書面に残すことは絶対必要というわけではありません。しかし、贈与の事実を書面などに記録として残していないと、将来税務調査があったときに説明が難しく、いやな思いをすることがあります。そのため、以下の点に注意してください。

  • 贈与のたびに贈与契約書を作成すること
  • 通帳を通して贈与をおこない、受贈者の通帳・印鑑は受贈者自身が管理すること

もう1つは、贈与をしたうえでケース3のような保険に加入することのメリット・デメリットをきちんと理解することです。

【メリット】
・相続税の節税効果を得られる可能性がある
贈与をすることにより相続税を軽減することができますが、その代わりに贈与税や所得税がかかりますので、税金のシミュレーションをしてもよいでしょう。

・死亡保険金を相続税の納税資金として用意することができる

・遺産の分割トラブルを防止することができる
生前に贈与者が意図した人に財産を渡すことができますので、相続が発生した際に分割トラブルを防止することができます。また、孫へ贈与もすることもできます。孫を保険金受取人としたパターン1のような保険金に加入した場合、一般的には死亡保険金の非課税枠が使えず、かつ、通常よりも2割増の相続税額かかりますが、ケース3のような保険に加入することにより相続税の節税効果を得ることができます。

・受贈者の無駄遣いを防止することができる
贈与には現金などを贈与する方法がありますが、贈与者が「自分が亡くなったあとにその財産を役に立ててほしい」と考えている場合や「相続税の納税資金に使ってほしい」と考えている場合、または金銭感覚がおかしくなってしまわないように、生前中は現金などを使えないようする上でも死亡保険金はメリットがあります。

【デメリット】
・保険の契約者が子であるため解約も子の判断でできる
契約者が子であるため、親子げんかなどでもめてしまったことが原因で解約をしてしまう可能性があります。また、途中で解約すると元本割れが生じる可能性があります。

・贈与が途中で中断した場合に保険料を負担できなくなる可能性がある
長い期間贈与を続けるため、途中で親子げんかをして絶縁状態になってしまったり、親が認知症になり贈与できなくなると保険料を負担することが困難になる可能性があります。

・贈与は特別受益に該当する
贈与は特別受益に該当するため、相続時の取り分が減る可能性があります。

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生命保険は大きく分類すると定期保険、養老保険、終身保険があります。定期保険は、一定期間だけ死亡保障を備えることができる保険です。保険料は他の保険と比較すると低額ですが解約返戻金は少なくなります。

養老保険は、一定期間だけ死亡保障を備えることができる保険ですが、保険期間が定められているため支払事由がないまま満期を迎えると満期保険金として受け取ることができます。保険料は他の保険と比較して割高になります。終身保険は、一生涯の死亡保障に備えた保険です。保険料の一部が積み立てられるため、途中解約した場合には解約返戻金を受け取ることができます。

今回のケースのような保険形態にする場合、保証期間が定められていない終身保険が良いでしょう。ただし、終身保険といっても保険の種類は多く、また年齢などによって保険料も異なります。そのため、保険を使った相続税対策を考えている方は、相続や保険に強いファイナンシャルプランナーや専門家に相談することをお勧めします。

(記事は2020年12月1日現在の情報に基づきます)

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