目次

  1. 1. 兄弟姉妹だけが相続人とは限らない
  2. 2. 「子どもだけで相続」手続きの具体例
  3. 3. 遺留分と特別受益に注意しよう
  4. 4. 子どものために相続税を軽くする3つの方法
    1. 4-1. 基礎控除額をていねいに確認する
    2. 4-2. 小規模宅地等の特例を活用する
    3. 4-3. 3つの税額控除で節税できる可能性も
  5. 5. 誰か一人が得 or 損をしているケースは揉めやすい
  6. 6. “争族”にしないための3つのコツ
    1. 6-1. 遺言書でそれぞれに配慮
    2. 6-2. 生命保険金で不平等を減らす
    3. 6-3. 生きている間にとことん話し合おう

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今回の相続の前に配偶者が死亡し「子どもだけで相続」となったなら、「法定相続人は誰か?」を最初に考えましょう。法定相続分は子どもの数で等分しますが「目の前にいる兄弟姉妹だけが相続人」とは限りません。以下の点に注意が必要となります。

被相続人の子どもの誰かが相続前に亡くなっていると、その子である孫が法定相続人になります。これが代襲相続です。代襲相続人である孫は遺産分割協議に参加します。しかし遺言書に「孫に相続させる」と明記されていないと孫は財産を取得できません。子の死亡前に作った遺言書は作り直しが必要です。

子どもが養子の場合でも実子と同じく法定相続人になります。法定相続分も実子と同じです。ただし、相続税の基礎控除額を計算するときの養子の扱いは実子と異なります。これは後述します。

被相続人が生前離婚・再婚をしていたのなら先妻や先夫との間の子も念頭に置かなくてはなりません。別れた配偶者に相続権はありませんが、先妻・先夫との間に生まれた子には相続権があります。法定相続人としての地位も法定相続分も実子と同じです。

内縁の妻の子の場合、被相続人が認知していれば実子と同じく法定相続人になります。法定相続分も実子と同じです。

被相続人と亡き配偶者が再婚で、配偶者に連れ子がいたのなら慎重に判断しなくてはなりません。連れ子が相続人になるのは被相続人と連れ子が養子縁組をしたときです。戸籍に養子縁組の記載があるか否かを確認しましょう。

子どもだけが相続するときの手続きの流れを見ていきましょう。基本的には被相続人の妻や夫が生きているときと同じです。具体的には次のようになります。

  1. 遺言書の有無を確認、遺言があるならこれに従う
  2. 遺言書の指定がない部分は遺産分割協議で話し合う

相続での財産分配は被相続人の意思が最優先です。なので「遺言>遺産分割協議」が財産分配のルールになります。ただし、被相続人の気持ち一つですべて自由に決めていいわけではありません。遺言を残すなら子どもたち全員への配慮が必要です。

被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があります。遺留分とは「最低限これだけは財産をもらえる」と民法で保障された相続の権利です。遺言に「長男にすべての財産を相続させる」と書いてあっても、他の子どもたちは長男に遺留分を主張(遺留分侵害額請求)できます。

相続人が子どもだけのときの遺留分割合は1/2です。プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた純粋な財産額が6000万円、相続人の子どもが3人いるのなら、一人当たりの遺留分は「6000万円×1/2(遺留分)×1/3(法定相続分)」になります。さらに、生前贈与や遺言で特定の相続人だけが得しているのなら、その得した部分は特別受益にあたります。遺言でも遺産分割でも、この2つは意識しなくてはなりません。

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親として心配なのが相続税の負担です。次の3つの方法を残していく子どもに伝えておくとよいでしょう。負担が軽くなるかもしれません。

基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」だというのはよく知られています。ここで大事なのは法定相続人の正しい理解です。「相続する子どもなら誰でも相続人」というわけではありません。

  • 欠格・廃除した相続人は法定相続人に含めない
  • 相続放棄をした相続人は法定相続人に含める
  • 代襲相続した孫も法定相続人に数える
  • 養子は法定相続人に含める数に制限がある(他に実子がいると1人まで、いなければ2人まで)

なお、養子は普通養子か特別養子かで扱いが変わります。判断が難しいなら税理士や弁護士に相談しましょう。

「生前から故人と同居していた子どもが自宅を相続する」「故人の会社の事業と不動産を引き継いだ」のなら、小規模宅地等の特例の活用を考えましょう。面積に上限はありますが、次のように敷地の評価額を減らすことができます。

  • 居住用の敷地…330㎡を上限に80%評価減
  • 事業用の敷地…400㎡を上限に80%評価減
  • 賃貸物件用の敷地…200㎡を上限に50%評価減

ただし、それぞれ要件が細かく設定されていますので、慎重な確認が必要です。

「相続人である子供が未成年者や障がい者」「前回の相続から10年経っていない」という場合、次の制度で納税額を減らすことができます。

  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除

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子どもだけが相続人だと諫めてくれる親がいないので紛争になりがちです。仮に仲がよくても、次のような状態だと相続で争いやすくなります。

「兄の自分は『自立しろ』と言われていた。でも妹はずっと亡き父に世話になりっぱなしだ」など、子どもたちの誰かだけが得している状態は相続で揉めやすくなります。一方「私だけが生前母の世話をしていた。姉たちは何もしなかったのに」と誰か一人だけが損をしている状態も相続トラブルの引き金になります。

収益物件や価値の高い財産に絡む相続は争いが生じやすくなります。けれど、誰もが欲しい財産だけがトラブルの元になるわけではありません。誰も住まない田舎の土地や多額の借金がある相続も子ども同士で押し付け合いのケンカになりがちです。

現預金や有価証券のように分けやすい財産だけならいいのですが、大抵の相続は自宅不動産や自社株といった分けにくい財産があります。誰か一人だけが相続すれば文句が出ます。だからといって共有にすると後々取り壊しや売却、会社の経営が面倒です。仮に相続しても自宅や自社株は換金しにくい財産です。後々高い相続税に苦しむことになります。

「争族」を回避するには次の3つを意識するとよいでしょう。

財産の持ち主である親が「誰に何を相続させる」と遺言で指定するのは一つの方法です。財産の割り振りを遺言で決めてしまえば遺産分割協議もいりません。ただし遺言で決めるなら、子どもそれぞれの遺留分に配慮しなくてはなりません。特定の子どもに生前贈与していたのなら特別受益も考慮しましょう。なお、遺言書の内容が正しくないと無効になります。有効な遺言を残すなら公正証書遺言の作成がベストです。

不動産や自社株など分けにくい財産が大半だとトラブルになりがちです。不満を抑えるなら、生きている間に「被保険者と保険料の支払者=親、受取人=子」という生命保険契約をしておくとよいでしょう。なお、高額納税や相続放棄を予定している家族への手当としても有効です。

子どもが本当に欲しいのはお金ではなく親の愛情です。「自分を何よりも誰よりも見てほしい」という親への気持ちは、大人になっても変わりません。事業や家の都合で偏った相続の仕方をしなくてはならないこともあるでしょう。その場合、事実だけでなく理由も、そして子どもへの親の素直な気持ちも伝えた方がよいのです。「あの子ならわかってくれるはず」は親の一方的な期待です。面倒かもしれませんが、生きている間にできるだけ我が子と本音で話しましょう。死んでも財産は残せますが、愛情は生きている間しか伝えられません。相続争いの防止と子の幸せを願うなら、ぜひたくさん話し合いましょう。

(記事は2020年11月1日時点の情報に基づいています)

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