目次

  1. 1. 司法書士に相続放棄の手続きを依頼するメリット
    1. 1-1. 戸籍収集や裁判所提出書類の作成を任せられる
    2. 1-2. 回答書の書き方についてアドバイスを受けられる
    3. 1-3. 相続放棄の期限(3カ月)が過ぎた時も対応してくれる
    4. 1-4. 相続放棄以外の解決方法についても検討してくれる
    5. 1-5. 債権者への通知についてアドバイスしてくれる
  2. 2. 司法書士に相続放棄を依頼する費用
  3. 3. 司法書士と弁護士の違い
  4. 4. まとめ

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相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切受け継がないようにする手続きです。

人によっては、方法がわからず、期限が定められていることもあり、心理的負担を感じることがあるかもしれません。そんなとき、司法書士に相続放棄の手続きを依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 戸籍収集や裁判所提出書類の作成を任せられる
  • 回答書の書き方についてアドバイスを受けられる
  • 相続放棄の期限(3カ月)が過ぎた時も対応してくれる
  • 相続放棄以外の解決方法についても検討してくれる
  • 債権者への通知についてアドバイスしてくれる

それぞれについて詳しく説明します。

相続人が相続放棄をする場合、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。期限もあり、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければならないと定められています。この期限を過ぎると、借金やほかの財産も引き継ぐ「単純承認」という扱いになってしまいます。

相続放棄の家庭裁判所への申述に必要な書類は、申述人と被相続人(亡くなった人)の関係により異なるものの、どの場合でも必要になるのは、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本、「相続放棄申述書」です。

戸籍は市町村が管理しており、戸籍謄本は戸籍のある自治体でしか取得できません。市役所などの窓口のほか、郵送でも取得可能です。

後順位の相続人が放棄する場合は、提出する戸籍謄本が多くなります。戸籍地の遠方に住んでいる場合も、取得に手間がかかります。この点、司法書士は戸籍謄本の取得を日常的に行っており、慣れているため、手続きを全般的に任せることができます。

相続放棄申述書とは、相続放棄を認めてもらうために家庭裁判所に提出する申請書類で、定められた書式にしたがって正確に作成しなければなりません。

司法書士に依頼すれば、必要書類の収集や相続放棄申述書の作成をしてもらえます。「3カ月」の限られた期間の中で、手間や失敗のリスクを減らしたい人にとって大きなメリットがあるでしょう。

相続放棄の申立てを家庭裁判所へすると、相続放棄に関して、裁判所からの質問事項が記載された照会書が届きます。照会書には、被相続人が死亡したことを知った日や、被相続人の財産などについての質問事項が記載されており、質問への答えを記した回答書を送付することが求められます。

回答の内容によっては相続放棄が認められないこともあるので、注意が必要です。司法書士に依頼した場合は、回答書の正しい書き方についてもアドバイスを受け取れます。

照会書送付後、相続放棄が認められれば「相続放棄申述受理通知書」を受け取ることができ、手続きが終了となります。

前述のとおり、相続放棄の申立てができる期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月となっています。事情によっては、3カ月以内に手続きが行えないこともあるため、実務上は期限経過後の相続放棄が認められるケースもあります。

期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断します。

裁判所の公表しているQ&Aには、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります」と記載されています。

実務上は、期限を超過した理由を説明するために「上申書」を提出することが一般的です。
この上申書に、期限を過ぎた後でも相続放棄が認められる理由をきちんと記載しなければなりません。司法書士に依頼すると、上申書の作成についても依頼することができるため、自分で手続きをするより負担が少なくなるでしょう。

相続人の資産と負債がどのくらいあるかわからない場合は、相続放棄が必ずしも最適の方法であるとは限りません。そのような場合は、相続によって得た財産の限度で被相続人の負債を受け継ぐ「限定承認」についても、司法書士からアドバイスをもらうことができます。

状況によっては、被相続人の債権者に対して通知を送ることがあるかもしれません。司法書士に依頼して手続きをした場合は、この手続きについてもアドバイスを受けることができます。

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司法書士に依頼した場合は、収入印紙や切手代などの実費のほかに報酬が必要です。被相続人一人の相続を放棄する場合は、5万円ほどが相場です。弁護士に頼むと10万円ほどの費用がかかることが一般的ですので、弁護士に依頼するよりは安くなることが多いです。

また、戸籍等の必要書類の取得を代行してもらう場合、手数料として1通2000円ほどの報酬がかかることが一般的です。

なお、自分で手続きする場合は、実費のみで手続きが行えます。遠隔地から戸籍謄本を取り寄せる必要がなければ、5000円あれば足りるでしょう。

【関連】相続放棄の費用をパターン別に解説! 弁護士や司法書士に依頼するメリットとは?

司法書士と弁護士は、行える手続きの範囲が異なります。弁護士は家事事件の代理権があるので、手続きのすべてを委任することができます。

一方、司法書士は家事事件の代理権がないため、書類作成のみを依頼することになります。その場合、照会書などの書類は相続人に届くため、弁護士に依頼する場合に比べて、やや手間がかかると言えるでしょう。

また、相続手続きに関連して訴訟が起きた場合は、一部を除いて弁護士のみが代理人になることができます。そのような事情が見込まれるならば、弁護士への相談を検討しましょう。

相続放棄手続きを適切に行わないと、負債を負担しなければならない事態に陥る可能性があります。手間を省き、確実に相続放棄するには、司法書士への相談を検討するとよいでしょう。特に、3カ月の期限が迫っていたり、過ぎてしまったりしている場合や、後順位者の相続放棄のケースでは、司法書士や弁護士に依頼することをお勧めします。

(記事は2023年3月1日時点の情報に基づいています)

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