相続放棄を司法書士に依頼するメリット・デメリット 費用や弁護士との違いを解説

相続放棄をする場合に、司法書士に手続きを任せると、どんなメリットがあるのでしょうか?費用や弁護士との違いが気になっている方も多いでしょう。基本的に相続開始後3カ月を過ぎている場合や後順位者の相続放棄のケースでは、司法書士に依頼することをお勧めします。今回は司法書士に相続放棄を依頼すべき状況、メリット・デメリットや費用、弁護士との違いについてお伝えします。
相続放棄をする場合に、司法書士に手続きを任せると、どんなメリットがあるのでしょうか?費用や弁護士との違いが気になっている方も多いでしょう。基本的に相続開始後3カ月を過ぎている場合や後順位者の相続放棄のケースでは、司法書士に依頼することをお勧めします。今回は司法書士に相続放棄を依頼すべき状況、メリット・デメリットや費用、弁護士との違いについてお伝えします。
相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の権利や義務を一切受け継がないようにする手続きです。
人によっては、方法がわからず、期限が定められていることもあり、心理的負担を感じることがあるかもしれません。そんなとき、司法書士に相談することで手続きを委任できます。
相続が開始した場合、相続人には三種類の選択肢があります。
一つは、被相続人の預貯金、土地や借入金など、資産と負債をすべて受け継ぐ単純承認です。
もう一つは、相続人の資産と負債がどのくらいあるかわからない場合に、相続によって得た財産の限度で、被相続人の負債を受け継ぐ限定承認です。
そして、最後の選択肢が相続放棄です。
このうち、限定承認と相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
期限もあり、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内にしなければならないと定められています。また、限定承認については、相続人全員が共同して行う必要があります。
資産・負債の調査に時間がかかり、3カ月以内の判断が難しい場合は、家庭裁判所に申し立てることで、期間延長が可能です。
なお、相続開始から相続放棄の申述を行うまでに、遺産を消費したなどの場合は、相続を単純承認したとみなされるので注意が必要です。相続放棄が認められると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。
相続放棄については、このように手続きが必要になります。
司法書士に依頼すると、大幅に手間を省くことができます。
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相続放棄の申述に必要な書類は、申述人と被相続人の関係により異なるものの、どの場合でも必要になるのは「相続放棄申述書」、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本です。
相続放棄申述書とは、相続放棄を認めてもらうために家庭裁判所に提出する申請書類です。
戸籍は市町村が管理しており、戸籍謄本は戸籍のある自治体でしか取得できません。市役所などの窓口のほか、郵送でも取得可能です。
戸籍地の遠方に住んでいる場合は、取得に手間がかかります。
この点、司法書士は戸籍謄本の取得を日常的に行っており、慣れているため、手続きを全般的に任せることができます。
また、相続放棄申述書の作成についても、依頼することが可能です。
相続放棄の申立てを家庭裁判所へすると、相続放棄に関して、裁判所からの質問事項が記載された照会書が届きます。照会書には、被相続人が死亡したことを知った日や、被相続人の財産などについての質問事項が記載されており、質問への答えを記した回答書を送付することが求められます。
回答の内容によっては相続放棄が認められないこともあるので、注意が必要です。
照会書送付後、相続放棄が認められれば「相続放棄申述受理通知書」を受け取ることができ、手続きが終了となります。
司法書士に依頼した場合は、回答書の書き方についてもアドバイスを受け取れます。
状況によっては、被相続人の債権者に対して通知を送ることがあるかもしれません。
司法書士に依頼して手続きをした場合は、この手続きについてもアドバイスを受けることができます。
前述のとおり、相続放棄の申立てができる期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月となっています。事情によっては、3カ月以内に手続きが行えないこともあるため、実務上は期限経過後の相続放棄が認められるケースもあります。
期限経過後の相続放棄が認められるかどうかは、家庭裁判所が判断します。
そのため、相続放棄の申述を行う際には慎重に対応したほうがよいでしょう。
裁判所の公表しているQ&Aには、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3カ月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります」と記載されています。
実務上は、期限を超過した理由を説明するために「上申書」を提出することが一般的です。
司法書士に依頼すると、上申書の作成についても依頼することができるため、自分で手続きをするより負担が少なくなるでしょう。
そのほか、後順位の相続人が放棄する場合は、提出する戸籍謄本が多くなるので、司法書士への依頼を検討してもよいでしょう。
司法書士に依頼するデメリットは、費用がかかることです。
自分で手続きする場合は、収入印紙や切手代などの実費のみで手続きが行えます。
遠隔地から戸籍謄本を取り寄せる必要がなければ、5000円あれば足りるでしょう。
司法書士に依頼した場合は、実費のほかに報酬が必要です。
被相続人一人の相続を放棄する場合は、5万円ほどを請求する事務所が多いように思います。一般的に、弁護士に依頼するよりは費用が安くなります。
司法書士と弁護士は、行える手続きの範囲が異なります。
弁護士は家事事件の代理権があるので、手続きのすべてを委任することができます。
一方、司法書士は家事事件の代理権がないため、書類作成のみを依頼することになります。
その場合、照会書などの書類は相続人に届くため、弁護士に依頼する場合に比べて、やや手間がかかると言えるでしょう。
また、相続手続きに関連して訴訟が起きた場合は、一部を除いて弁護士のみが代理人になることができます。そのような事情が見込まれるならば、弁護士への相談を検討しましょう。
相続放棄に関して、司法書士と弁護士は行える手続きの範囲が異なります。費用も異なるので、状況に合わせて依頼先を検討するとよいでしょう。
(記事は2022年5月1日時点の情報に基づいています)
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