目次

  1. 1. 子どものいない夫婦の相続人は誰?
    1. 【ケース1】祖父が生きている場合
    2. 【ケース2】祖父母が既に亡くなっている場合
    3. 【ケース3】私が祖父母の普通養子になっている場合
    4. 【ケース4】祖父と祖父の前妻の間に子どもがいる場合
    5. 【ケース5】被相続人の兄弟及びその子供が既に亡くなっている場合
  2. 2. 遺言書がないと発生するトラブル事例
    1. 2-1. 相続人の確定作業が大変
    2. 2-2. 遺産の把握が大変
    3. 2-3. 兄弟姉妹間で足並みをそろえるのが大変
  3. 3. 甥や姪などを養子にする方法も

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相続が発生した場合、亡くなった方の遺産は誰でも受け取れるというわけではありません。そこで、民法では遺産を引き継ぐ人(相続人)の範囲や順番、引き継ぐ割合(相続分)などのルールが決められています。

祖父母が生きていれば、妹(以下「被相続人」という)の兄弟姉妹(以下「兄弟」という)は相続人になれません。

祖父母が既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟(父や姉)が相続人になります。なお、兄弟が既に亡くなっている場合には、被相続人の甥や姪(私や姉の子)が代襲して相続人になります。

私が祖父母の普通養子になっている場合、私は被相続人の兄弟(父)の代襲相続人であるとともに被相続人の兄弟としての2つの権利があります。

祖父と祖父の前妻の間に子どもがいる場合、その子供は被相続人の異母兄弟になり半血兄弟姉妹といいます。前妻の子どもは祖父母の間に生まれた子どもの1/2の相続分があります。

被相続人に子どもや孫(直系卑属)がいる場合、何代でも代襲相続人(子が既に亡くなっていれば孫が相続人、子及び孫が既に亡くなっている場合はひ孫が相続人)になれますが、相続人が兄弟の場合、兄弟の代襲相続人は1代のみになります。したがって、姉及び姉の子が既に亡くなっている場合、姉の孫まで代襲して相続人になることができません。

相続人及び相続分は民法でルールが定められていますが、遺言書を作成している場合は遺言書が優先されます。そのため、遺言書を作成していれば民法のルールにとらわれず、今までお世話になった方や自分の好きな親族や友人などに遺産をわたすことができます。また、好きな団体に遺言書を通じて遺産を寄付することもできます。

相続人が兄弟姉妹(兄弟姉妹の子供も含む)の場合、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求権(相続人が被相続人の遺産から最低限受け取れる権利)がありません。相続人が子どもや親の場合は遺留分侵害額請求権があるため、遺言書を作成するときに遺産の配分について考慮しながら作成するケースが多いですが、相続人が兄弟姉妹である場合は兄弟姉妹に対する遺産の配分について考慮しないで遺言書を作成することができます。

一方で、相続人が兄弟姉妹である場合、遺言書がないと以下のようなトラブルが発生する場合があります。

お互い疎遠になっている場合、その兄弟姉妹が生きているか不明のときがあります。もし既に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子どもが相続人になるため、兄弟姉妹の子どもの人数まで確認をする必要があります。今の70代以上の方は比較的兄弟姉妹が多いため、相続人を把握するのに時間がかかってしまう場合があります。

普段から連絡を取っていない場合、口座や所有不動産の確認から不動産の利用状況、貸付けや借入れ状況などを把握するのが難しいため、遺産分割協議をするための財産債務を把握するのに非常に時間がかかります。

普段からコミュニケーションがない場合、親子の場合と異なり、兄弟姉妹間で意見を取りまとめるのに非常に時間がかかる傾向にあります。

特に相続人が多い場合、相続人が海外にいる場合、兄弟姉妹間が不仲である場合などは、連絡を取るのはもちろん協議をするための調整さえできない場合があります。

今の70代以上の方は比較的兄弟姉妹が多いため、相続人が10人にも20人にもなるケースがあります。相続人が多いと兄弟姉妹間の関係もさまざまであり、特に異母兄弟姉妹などが相続人にいると遺産分割協議で捺印をもらうことすらできないケースもよくあります。

そのため、子どものいない夫婦が相続についてご相談を受ける場合は、特に遺言書の作成をお勧めします。

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この他に子どもがいない夫婦の場合、生前にお世話になった方や甥や姪などを養子にすることも検討してもらうことがあります。養子になることにより相続人は子ども(養子)になりますので、相続人の確定から兄弟姉妹間の遺産分割の協議などの心配をする必要がなくなります。

相続をめぐるトラブルは非常に時間がかかり、トラブルになると残された相続人の精神的なダメージは非常に大きくなります。そのため、特に子どもがいない夫婦の場合は、早めに相続の専門家に相談することをお勧めします。万が一、遺産分割をめぐりトラブルになってしまった場合は、相続専門の弁護士に相談してみるとよいでしょう。

(この記事は2021年2月1日現在の情報に基づきます)

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