目次

  1. 1. 相続人が遺言を拒否できるケース
    1. 1-1. 相続人全員が遺産分割協議で合意した場合
    2. 1-2. 遺言執行者がいた場合はどうなるか
  2. 2. 遺贈の受遺者が拒否できるケース
    1. 2-1. 受遺者とは
    2. 2-2. 包括遺贈と特定遺贈
    3. 2-3. 包括遺贈を拒否する場合
    4. 2-4. 特定遺贈を拒否する場合
    5. 2-5. 相続人かつ受遺者の場合
  3. 3. 遺言を拒否できないケースとは
    1. 3-1. 相続人全員による遺産分割協議の合意ができない
    2. 3-2. 遺言執行者が同意しない
    3. 3-3. 第三者へ遺贈する旨の遺言がある場合
    4. 3-4. 包括遺贈放棄の期間を過ぎてしまった場合
  4. 4. 遺言執行者の業務を妨害するとどうなる?
    1. 4-1. 遺言に納得できない相続人が遺言執行者の業務を妨害したら
    2. 4-2. 相続人が第三者に相続財産を譲渡した場合
  5. 5. まとめ|早めに専門家に相談を

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遺言書は、亡くなられた人の最終意思であり、できるだけ尊重すべきという考えもあります。しかし、財産によっては管理や処分に手間や費用がかかることもあり、「拒否できるものは拒否したい」と考えるのは、ある意味当然です。まずは、拒否できるケースを説明します。

遺言の内容が相続人全員にとってバランスを欠いていたり、特定の相続人にとって不都合な場合などでは、相続人全員による遺産分割協議で遺言と異なる内容で遺産を分けることができます。遺産の相続を拒否することも可能です。例えば、次のようなケースです。

  • 遠方に住んでいる長男に実家や実家周辺の不動産を相続させる
  • 不動産は兄弟3人で共有させる
  • 特定の相続人の相続分が極端に少ない

相続人にとって、明らかに不都合な内容だった場合、それに拘束されてはたまりません。この場合、相続人全員が遺言の内容を把握した上で話しあい、遺言と違った内容で遺産を分けることは可能です。

ただし、遺言書で遺言の内容と異なる遺産分割を禁止する旨の記載があった場合は不可能になるので注意してください。

遺言執行者は「遺言の内容を実現する人」とされています。遺言書で遺言執行者が選任されていたら、遺言書の内容と異なる遺産分割協議ができるかどうかがポイントです。
この場合、遺言執行者が遺産分割協議に同意すればよいとされています。また法的には遺言執行者が同意する義務はありませんが、実務上は相続人全員の合意による遺産分割協議に同意しないケースはほとんどありません。

遺言によって自分の財産を誰かに譲渡することを遺贈といい、遺贈により財産を取得する人を受遺者と言います。相続は相続人のみが対象となりますが、遺贈は相続人以外の人も対象となります。

遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2つの種類があります。
包括遺贈とは「遺産の2分の1の割合で遺贈する」といった表現で書かれるのもので、遺産を「どのくらいの割合」で譲渡するかを決めます。また、その指定された割合で負債も引き継ぐことになるので、包括遺贈はかなり相続に近いイメージと言えます。
特定遺贈とは「○○の土地を遺贈する」という表現で書かれるもので、具体的に財産を特定して譲渡するものです。財産を特定するので包括遺贈のように負債を引き継ぐということはありません。

包括受遺者は、相続人と同じ権利義務を持つため、他の相続人や包括受遺者全員との協議により遺言と異なる内容で遺産を分けることは可能です。また遺贈そのものを放棄する場合は、相続放棄と同様に家庭裁判所に遺贈放棄の申立てが必要です。なお申立て期限は「包括遺贈があったことを知った日から3か月内」となります。

包括遺贈と違い、家庭裁判所への申立ては不要です。他の相続人もしくは遺言執行者に「遺贈を放棄する」意思を伝えればよく、その方式も定めがありません。ただし、口頭での伝達はトラブルの原因となる可能性があるので、内容証明郵便などの書面で放棄の意思を伝えるのが一般的です。

相続人へ財産を遺贈するとの遺言があった場合の放棄手続きには注意が必要です。
例えば「A(相続人)に○○土地を遺贈する」旨の遺言があった場合に、Aさんが「プラスの財産」も「マイナスの財産」も引き継ぎたくない場合は、遺贈放棄だけではなく、相続放棄の申立てを家庭裁判所で行う必要があります。Aさんは「受遺者という立場」と「相続人という立場」を兼ねているため、遺贈放棄をしても相続放棄をしたことにはなりません。遺贈放棄と相続放棄は全く別の手続きだからです。

相続人全員の合意による遺産分割協議が成立すれば、遺言書と違う内容で遺産を分けられることは、前述しました。ただし、相続人のうち、1人でも反対すれば遺産分割協議は成立しないため、この場合は遺言書を拒否できません。遺産分割協議は多数決ではなく全員の合意が必要です。

たとえ、相続人全員の合意による遺産分割協議が成立しても、遺言執行者の同意が得られなけば遺言書の内容が優先することになります。遺言執行者は遺言の内容を実現することが最大の職責だからです。

財産の全部または一部を相続人以外の第三者へ遺贈する旨の遺言がある場合に、相続人全員で合意しても、その第三者への遺贈は拒否できません。このケースにまで相続人全員による遺産分割協議が優先すると事実上遺言の意味がなくなるからです。もちろんこの遺贈が相続人の遺留分を侵害している場合は遺留分侵害額請求をすることは可能です。

包括受遺者が包括遺贈そのものを拒否する場合は「包括遺贈があったことを知った日から3か月内」に遺贈放棄の申立て手続きを家庭裁判所で行う必要がありますが、この期限を過ぎてしまうと包括遺贈そのものを拒否することはできません。

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例えば、相続人以外の第三者へ財産の全部又は一部の財産を遺贈する旨の遺言があるにもかかわらず、遺言執行者を無視して、相続人が「預貯金を解約」「不動産を相続人名義に変更」しても、これらの行為は一切無効とされます。つまり、預貯金や不動産は相続人のものにはなりません。

遺言執行者と相続人との関係だけなら、遺言執行妨害を無効とすることに大きな問題はありません。しかし、相続人が相続財産を第三者に譲渡していた場合(相続財産たる不動産を一旦相続人名義にした上で第三者に売却した場合など)はどうなるのでしょうか? 

結論としては

  • その第三者が遺言執行妨害となることを知っていれば無効
  • その第三者が遺言執行妨害となることを知らなければ有効

となります。つまり「善意の第三者」であればその譲渡は有効ということになります。

現実的には相続人以外の第三者が遺言の内容や遺言執行者の有無を知ることは少ないので
これらの譲渡は有効となる可能性は高いと言えます。
よって遺言執行者は速やかに遺言執行手続きをする必要があります。

遺言を書くことは「自分の死と向き合う」ことであり、遺言者には相当な覚悟と心痛が伴います。そういった想いを経て作成された遺言を拒否するのは、本来あってはならないことです。その一方で想いが先行するあまり、相続人の環境や気持ちと相反する、遺言者の独りよがりな内容になってしまう側面もあります。また遺言の書き方や内容によっては、遺言の効力が発生した後の手続きが困難になる場合もあります。遺言が原因で相続人がかえって揉めてしまったり、手続きが進まなくなったりするのは本末転倒です。
これらのトラブルは、相続の専門家のサポートを受けることで回避することが可能です。
円満かつ円滑な相続を実現するために早い段階で専門家に相談することを強くお勧めいたします。

(記事は2021年2月1日時点の情報に基づいています)

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