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1. 遺言無効確認訴訟とは?
遺言無効確認訴訟とは、裁判所に対し、遺言が無効であることを認めてもらう訴訟です。遺言の内容に疑問がある場合でも、直ちに無効になるわけではなく、法的に無効といえる根拠を整理し、証拠に基づいて主張していく必要があります。そのため、遺言が作成された当時の状況や遺言者の判断能力、作成方法などを丁寧に検討することが重要です。
また、この訴訟は相続人同士の感情的な対立が生じやすく、解決までに時間や費用がかかる傾向があります。事前の準備が不十分なまま進めてしまうと、無用な手間や時間、費用をかけることにもなりかねないので、慎重に方針を検討することが大切です。
2. 遺言無効確認訴訟はどんな場合に起こすべき?
遺言の有効性に疑義がある場合には、訴訟を検討すべきだといえます。ただ「こんな遺言を作成するはずはない」と思っても、それだけで無効にできるわけではありません。遺言を無効にするには認知症で遺言を作成できるだけの判断能力がなかった、法律で定められている方式に反して作成されているなど法的な根拠に基づく主張が必要です。
また、主張を裏付ける証拠も必要です。つまり、訴訟を起こすべきかどうかは、法的な根拠があるか、これを裏付ける証拠があるかが重要なポイントになります。
また、訴訟となると、かなりの労力や時間、費用を要することになります。しかもそれだけの負担をかけても敗訴してしまうこともあります。敗訴の可能性もある中でこのような負担を受け入れることができるかもポイントです。
このように遺言無効確認訴訟を起こすべきかどうかはさまざまな視点から検討すべきですので、弁護士に相談し、アドバイスを受けながら方針を決めることをおすすめします。
3. 遺言が無効になる場合とは
遺言がある場合、遺産は基本的に遺言通りに分けることになります。しかし、すべての遺言が必ず有効とは限りません。作成時の状況や形式に問題がある場合には、法的に無効と判断されることもあります。ここでは、遺言が無効になるケースを紹介します。
3-1. 遺言能力の欠如
遺言の無効が争われる代表的なものは、遺言能力の欠如です。具体的には、「遺言を残した人が遺言書を作成したときに認知症であった」などのケースです。遺言をまとめるだけの能力が失われていた可能性があるとして、他の相続人との間で争いになる場合があります。
3-2. 方式違背
遺言書の本文がパソコンで作成されていたり、日付や押印がなかったりという「方式違背」、つまり法定の形式と違う形で残された遺言が無効になる例も少なくありません。ただし、この場合、遺言が無効になることは明らかなので、あまり争いにはなりません。
3-3. 錯誤・詐欺・強迫により遺言が書かれた
錯誤・詐欺・強迫による遺言は取り消すことが可能です(民法95条、96条)。ただ、遺言者本人が亡くなっている場合、相続人などの第三者がこれらの事実を立証することは非常に困難です。そのため、これらを主たる主張として争うケースはあまりありません。
3-4. 共同遺言
2人以上の人が同一の証書で遺言すること(共同遺言)はできません(民法975条)。たとえば、夫婦が同じ用紙に遺言を書く場合です。共同遺言を許すと、一方の遺言者の意思が他方遺言者の意思によって制約されるおそれがあることなどが、無効となる理由です。
3-5. 公序良俗違反
公序良俗に反する遺言は無効です(民法95条)。たとえば、不倫関係にある愛人に遺贈するケースなどが挙げられます。妻居住の不動産を含む全財産を不倫相手に遺贈する内容の遺言について、長年連れ添い、夫の財産形成にも相当寄与し、経済的に夫に依存する妻の立場を無視するもので公序良俗に違反する、として無効と判断した裁判例があります(東京地裁昭和58年7月20日判決)。
3-6. 証人欠落
公正証書遺言の作成に際しては、「証人二人以上の立会い」が必要です(民法969条1号)。そして、民法は、未成年者や推定相続人などは証人になれないと規定しています(欠格者・民法974条)。証人として参加していた二人の中に欠格者が含まれていた場合、必要な「証人二人以上」という要件を満たさないことになり、結果として遺言は無効となります。
3-7. 遺言の「撤回の撤回」
遺言は撤回することができ、先になされた遺言は撤回した範囲で失効します。他方、撤回行為自体を撤回(=遺言の「撤回の撤回」)したとしても、失効した遺言の効力は復活しません(民法1025条)。
ただし、遺言を撤回する行為が、錯誤や詐欺、強迫による場合は、例外的に遺言の効力が復活します(同条ただし書)。
4. 遺言無効確認訴訟の流れ
遺言無効確認訴訟の手続きは、資料の収集から着手し、交渉、訴訟といった流れが一般的です。ここでは、遺言能力の欠如を主張して遺言の無効を争う場合を例に説明していきます。
なお、遺言無効確認訴訟に時効はありません。ただし、時間の経過とともに訴訟に必要な資料が失われがちだということは、考慮に入れておいた方がよいでしょう。
4-1. まずは資料収集から
遺言能力を争う場合、事前の準備が非常に重要です。遺言能力を否定するハードルは高いので、やみくもに訴訟を提起しても、敗訴してしまう可能性が高いです。
まずは、遺言者が遺言書を作成した当時や、その前後の時期における遺言者の遺言能力を判断するために資料を収集することから始めます。例えば、病院のカルテや介護事業者のサービス提供記録などです。
これらの資料を収集・検討し、このまま無効主張をして交渉や訴訟を進めていくか、あるいは無効主張を断念して遺留分侵害額請求をするにとどめるか、などの方針を決定します。
4-2. できれば交渉での解決を目指す
遺言無効確認訴訟は、時間も費用もかかります。そのため、交渉で決着するに越したことはありません。負担を軽減するためにも、いきなり訴訟を提起するのではなく、交渉から開始するのが一般的です。方式違背など誰にでも分かる形式的な不備がある場合には、交渉で決着をつける方が余計な負担がかかりません。
しかし、遺言能力の有無が争われる場合、判断が微妙となる事案も少なくありません。感情的な対立もあることから、相続人同士で「遺言能力に問題はない」「いや、認知症で遺言能力はなかった」などお互い譲らず、交渉では決着しない事例が多いです。その場合は、遺言無効確認訴訟を提起して、裁判所に判断をゆだねることになります。
なお、遺言によって遺留分が侵害されている場合は、時効の完成を阻止するためにも内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示をしておくことが大切です。遺留分侵害額請求権の時効は1年間とされているためです。
4-3. 訴訟の提起、審理、判決
遺言無効確認訴訟では、遺言が有効だと主張する相続人や受遺者(相続人以外で遺言によって遺産を受け取る人)、遺言執行者などを被告として提起します。必ずしも他のすべての相続人を被告とする必要はありませんが、判決の効力は訴訟の当事者にしか及びません。そのため、誰を被告とするかは慎重に検討すべきです。
管轄裁判所は、被告の住所地や相続開始時における被相続人(亡くなった人)の住所地を管轄する裁判所です。
訴訟を提起した後は、おおむね1カ月のペースで原告と被告がお互いに主張や立証を重ねていき、判決が出されることになります。遺言が有効と判断された場合には、控訴や上告をするかどうかを検討します。
また、訴訟の中で、お互いに譲歩する「和解」という形で終了することもあります。ただ、相続トラブルの場面では当事者間で感情的な対立が激しいことが多く、また、遺言が有効か無効かによって取得額に大きな差が出ることから、和解が困難なことが多いです。
他方で、徹底的に争うと、訴訟が終了した後の遺産分割も含め解決までに相当な時間や労力、費用を要することから、早期解決のメリットも小さくありません。これらの兼ね合いの中で、和解の可能性を探っていくかどうかも検討すべきでしょう。
4-4. 訴訟終了後、勝訴の場合は遺産分割協議
遺言が無効という判決が確定した後は、遺言書が存在しなかったものとして、相続人同士による遺産分割協議が必要となります。また、遺言が有効と判断された場合であっても、遺言の対象が限定されているなど、遺言書の内容によっては遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議が調わなかった場合には「遺産分割調停」、調停不成立の場合は「遺産分割審判」に移行し、審判が出されます。
5. 遺言無効確認訴訟にかかる時間と費用
遺言無効確認請求訴訟を検討する際には、解決までにどの程度の時間がかかるのか、またどのくらいの費用が必要となるのかをあらかじめ把握しておくことが重要です。
5-1. 解決までに時間がかかるケースも多い
遺言無効確認訴訟は、解決までに時間がかかることが多く、訴訟を提起するまでの準備におおよそ数カ月、第一審で1~2年程度、控訴審で半年~1年程度、上告審で半年程度かかります。
また、遺言が無効と判断された場合には、それから、遺産分割協議を行う必要があります。協議が調わなければ、調停・審判に移行することになり、さらに1~2年程度かかります。そのため、遺言の効力を争う場合、解決に至るまでに数年を要することがほとんどです。
5-2. 弁護士費用は見積もりをとって確認を
遺言無効確認訴訟にかかる費用は、法律事務所によって異なります。「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に従い、遺言が無効と判断された場合に得られる経済的利益(遺産)を基準に計算するケースが多いですが、最近は同基準と異なる独自の報酬体系にしている事務所も比較的多い印象です。
【(旧)日本弁護士連合会報酬等基準】
| 経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
| 300万円以下の場合 |
8%(着手金の最低額は10万円) |
16% |
| 300万円を超え3000 万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
| 3000 万円を超え3億円以下の場合 |
2%+369万円 |
6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
たとえば、経済的利益(取得する遺産)が1500万円の場合、着手金は84万円、報酬金は168万円になります。その他に、裁判期日ごとに日当がかかることもあります。また、控訴審や上告審、遺産分割調停や審判と、手続きが移行した場合にはその都度追加で費用が発生します。
想定外の支出を避けるためにも、依頼する前に費用の見積もりをお願いすることをおすすめします。
6. 遺言無効確認訴訟で勝訴するポイント
ここでは、遺言能力の欠如を主張することを前提に、一般的なポイントを解説します。
まず、遺言無効確認訴訟は難しい訴訟になることが多いので、相続問題に強い弁護士に相談、依頼のうえでしっかりと方針を立てて進めることをおすすめします。
次に、遺言者が遺言書を作成した当時やその前後の時期における遺言能力の有無を判断するための資料を、できる限り集めることが重要です。たとえば、介護認定調査に関する資料や介護事業者のサービス提供記録、病院のカルテなどが挙げられます。その後、集めた資料を分析し、その結果に基づいて、相手方からの反論も想定しつつ説得的な主張を組み立てます。
個別のケースによってとるべき戦略は変わってくるため、弁護士のアドバイスを受けながら進めることが大切です。
7. 遺言無効確認訴訟で負けたときの対処法
遺言無効確認訴訟で敗訴した場合でも、直ちにすべてが終わるわけではありません。判決の内容や状況に応じて、引き続き争う方法や、別の手段で権利を主張する余地が残されていることもあります。ここでは、敗訴した場合に検討できる主な対応について解説します。
7-1. 控訴または上告する
第一審の判決に納得できない場合は、まずは控訴を検討することになります。控訴とは、第一審の判決に納得ができない場合に、上級裁判所でもう一度審理してもらう手続きです。ただし、第一審で証拠をもとに十分な審理が行われている場合は、判決が覆るケースは多くありません。
控訴審でも敗訴した場合は上告や上告受理申立も考えられますが、これらは憲法違反や判例違反など特定の理由がある場合に限って認められる手続きであり、事実関係を一から審理し直すものではありません。
控訴や上告、上告受理申立には判決送達日から2週間以内という短い期限があるため、早めに弁護士へ相談しましょう。
7-2. 遺留分侵害額請求を行う
遺言が有効と判断された場合でも、遺留分が侵害されているときは、遺留分侵害額請求を行える可能性があります。遺留分とは、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。
たとえば、「全財産を長男に相続させる」といった遺言が有効でも、遺留分を侵害された相続人は、不足する分に相当する金銭を請求できる場合があります。
ただし、遺留分侵害額請求権には時効があり、相続の開始と遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内に請求しなければなりません。そのため、時効期間を過ぎてしまわないように、遺言無効を争いながらも遺留分侵害額請求をしておくことが必要ですので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
8. 遺言無効確認訴訟をすべきか迷ったときに、弁護士に相談・依頼するメリット
遺言無効確認訴訟は専門的な知識や証拠の整理が求められるため、1人で対応するのは簡単ではありません。対応に不安がある場合は、弁護士やに相談することが重要です。ここでは、相談することで得られる主なメリットについて解説します。
8-1. 証拠の収集や分析をサポートを受けられ、勝訴可能性を客観的に判断してもらえる
遺言能力を争おうとする場合、医療記録や介護記録などのさまざまな資料を収集・検討し、訴訟の見通しを立てることが大切です。
しかし、法的知識や経験がなければ、どのような証拠が必要か、その証拠をどのように収集するか、収集した証拠をどう分析したら良いかなど判断が困難な場面が多いでしょう。
弁護士は、その専門的な知識や経験に基づいて、証拠収集や分析をサポートしてくれる上、客観的な視点で訴訟の見通しをアドバイスしてくれます。
8-2. 感情的な対立を避け、冷静に交渉を進められる
遺産相続は子同士など親族間の対立がほとんどで、近い関係だからこそお金の話は感情的になりがちです。
そこで、弁護士が代理人として間に入ることで、冷静な話し合いをすることができるようになります。依頼者の気持ちを汲み取りつつ、法律や裁判例に基づいた客観的な視点で交渉を進めてくれるため、感情的な衝突を最小限に抑えられます。
8-3. 訴訟対応を任せられる
訴訟では、法律的にきちんとした主張や立証が求められるので、法律や裁判に関する十分な知識がなければ対応が困難です。弁護士に依頼した場合、その専門的な知識や経験に基づいて、依頼者の主張を書面にまとめてくれます。
9. 遺言無効確認訴訟に関してよくある質問
Q. 遺言無効確認訴訟の勝率はどのくらい?
個別のケースによるため一概にはいえません。ただし、遺言無効が争われる代表例は遺言能力の欠如ですが、その立証は一般的には困難であり、十分な証拠がないなどの理由で勝ち目が薄いケースが多いのが実情です。
Q. 証拠が少なくても遺言無効は認められる?
決定的な証拠があるなど、証拠が少なくても遺言無効が認められる可能性はあります。ただし、遺言能力を争う場合、決定的な証拠がなく、医療記録や介護記録などさまざまな証拠に基づいて遺言能力がないことを裏付ける必要があるケースが多いです。
Q. 遺言無効確認訴訟で負けたらどうなる?
遺言に従って遺産を分けることになります。遺言の対象になっていない遺産がある場合は遺産分割協議が必要です。また、遺留分を侵害する内容の遺言である場合は遺留分侵害額請求をすることができます。
Q. 遺言無効確認訴訟は自分でできる?
自分でもできます。ただし、遺言無効を認めてもらうためのハードルは高く、法律・裁判例などの調査、医療記録・介護記録などの証拠収集、訴訟における主張や証拠提出、相手方からの反論への対応などを的確に行うには知識や経験が必要ですので、弁護士に依頼するのがおすすめです。
10. まとめ 遺言無効確認訴訟を考えているなら弁護士のサポートが不可欠
遺言の無効を主張するためには、まず、無効であることを立証するための証拠を収集することが不可欠です。証拠の収集や検討にあたっては、これまでの裁判例の傾向などの専門的知識を要するので、相続問題に強い弁護士に相談するほうがスムーズです。
遺留分侵害額請求権の時効や相続税申告の期限もあるので、できる限り早めに相談することをおすすめします。
(記事は2026年7月1日時点の情報に基づいています)
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