遺言書を弁護士に相談・依頼するメリットや作成の流れ、費用を解説

遺言書作成は弁護士に依頼した方が良いのでしょうか。遺言書は自分だけで書くこともできますが、形式や内容に不備があったために、かえって相続人間での「争族」を引き起こしてしまうことも少なくありません。弁護士が解説します。
遺言書作成は弁護士に依頼した方が良いのでしょうか。遺言書は自分だけで書くこともできますが、形式や内容に不備があったために、かえって相続人間での「争族」を引き起こしてしまうことも少なくありません。弁護士が解説します。
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遺言の方式は、民法上は、多数規定されていますが、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかの方式をとることがほとんどです。
自筆証書遺言とは、遺言者が手書き(自書)で行う遺言です。気軽に作成できることがメリットですが、法律で定められた形式に違反しており、無効になってしまう遺言も少なくありません。例えば、本文がパソコンで作成されている遺言書があるというご相談を時折受けますが、手書きではないため、無効です。法的に有効な遺言を作成するためにも、弁護士によるチェックを受けておくべきです。
また、令和2年7月から、遺言書保管制度が始まりました。これは、遺言書保管所(法務局)が遺言書の原本を保管してくれる制度です。この制度を利用すれば、遺言書の紛失や隠匿、改ざん等のおそれもなくなりますし、家庭裁判所での検認手続も不要になります。ただし、法務局では、内容のチェックはしてくれませんので、同制度を利用するにしても、弁護士によるチェックを受けておくべきことに変わりありません。
公正証書遺言とは、公証人が、遺言者から聞いた内容を文章にまとめ、公正証書として作成する遺言です。公証人が関与しますので、遺言が形式不備で無効になることはまず考えられません。また、原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失や隠匿、改ざん等のおそれはありません。
ただし、公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いが必要であり、また、手数料がかかります。手数料の計算方法は、日本公証人連合会のホームページで案内されておりますので、そちらをご覧ください。
いずれの遺言であっても、事前に弁護士に相談することで、的確なアドバイスを受けることができ、法的に有効で、内容的に適切な遺言書をスムーズに作成することができます。
遺言書の形式や内容に不備があったために、相続人に迷惑をかけてしまう事態は少なくありません。
例えば、上記のとおり、パソコンで作成している場合など、そもそも遺言として無効になってしまうことがあります。また、遺言書に誤記があったり、財産の記載漏れあるいは把握漏れがあったりして、別途遺産分割協議をしなければならなくなることもあります。何よりも、遺言書を作成することによって、争いが起きてしまうことがあります。
弁護士に依頼をすれば、弁護士が、形式や内容に不備がないかを確認し、また、財産調査を行った上で財産目録を作成し、トラブルを防止するための具体案を検討しますので、そのような事態を避けることができます。
また、遺言書の作成に併せて、遺言執行者を弁護士に依頼することも可能です。遺言執行者とは、相続人に代わって遺言を執行する者です。遺言の内容を実現するためには、各金融機関での相続手続や法務局での登記手続など、相応の手間がかかります。また、遺言の内容によっては、遺言執行者がいないと実現しにくい遺言もあります。弁護士に遺言執行者を任せることによって、相続人に手間を掛けることなく、遺言の内容をスムーズに実現することができます。
30分で5000円としている事務所が多いですが、初回相談を無料としている事務所もあります。
弁護士に遺言書の作成を依頼する場合の費用です。10万円~20万円程度としている事務所が多いです。遺言の内容や財産の状況の複雑さによって、費用が加算されることもあります。
弁護士に遺言書の保管を依頼する場合の費用です。法律事務所によって様々ですが、年間1万円前後が多いです。
弁護士に遺言執行を依頼する場合の費用です。「遺産の〇%+〇万円」という形で設定されることが多いです。例えば、旧日本弁護士連合会の報酬基準によると、遺産が3000万円を超え3億円以下の場合は1%+54万円とされています。同計算式に従うと、遺産が4000万円の場合にかかる執行費用は、94万円になります。
上記の遺言書作成や保管、遺言執行までトータルで依頼した場合には,より費用を抑えられることもあります。いずれにしても,相談もしくは依頼の前に、弁護士に費用の見積もりをお願いするほうがいいでしょう。
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相続の相談が出来る弁護士を探す弁護士に遺言書の作成を相談・依頼する場合の一般的な流れは下記のとおりです。
まず、初回の面談で、遺言者様のご事情やご希望をお聞きし、内容や書き方などをアドバイスします。また、必要に応じて、弁護士に依頼するメリットや費用をご説明します。弁護士からの説明を踏まえ、依頼されるかどうかを検討していただきます。
ご依頼を受けた場合は、必要に応じて、改めて面談をし、より詳しい事情をお聞きします。そして、遺言者様のご希望に基づいて、弁護士が遺言書の原案を作成します。その後、原案を遺言者様に確認していただき、適宜、加筆・修正します。
遺言書の内容が確定しましたら、作成に取り掛かります。自筆証書遺言であれば、遺言者様に手書きで遺言書を書いていただき、弁護士が内容や形式に問題がないかをチェックします。公正証書遺言であれば、弁護士が、公証役場に公正証書遺言の作成を依頼し、公証人との間で、細かい内容を調整していきます。必要に応じて、証人の手配も行います。調整が完了しましたら、遺言者様に実際に公証役場に来ていただき、公正証書遺言を作成します。当日は、弁護士も立ち会います。
遺言完成後、ご希望があれば、弁護士が遺言書の保管をします。必要に応じて、定期的に、遺言者様に手紙や電話で連絡をして、状況の確認をします。財産の変動やご意向の変化などにより遺言書を作成し直す必要がないか、遺言者様が亡くなられていないかなどを確認するためです。また、ご希望があれば、遺言書保管制度の利用(申請)のサポートをします。
弁護士が遺言執行者に指定されている場合は、遺言者様が亡くなった後、遺言内容の実現に向けて手続を進めます。
せっかく遺言書を作成するのであれば、多少の費用はかかっても、トラブルを防止し、自分の意思を確実に実現できる内容の遺言書を作成することを第一に考えましょう。遺言書の作成を思い立ったら、まずは一度、弁護士に相談し、依頼した方が良いと思ったら、早めに正式に依頼するほうがいいでしょう。
(この記事は2021年1月1日現在の情報に基づきます)
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