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公正証書遺言を作成した親が亡くなったらどうすべき? 遺言書の探し方、手続きの流れを解説
公正証書遺言を作成した人が亡くなったら、残された相続人はどうすればよいのでしょうか。そもそも公正証書遺言があるかどうかわからない場合、公証役場で「遺言検索システム」を利用し、遺言書が遺されているかどうか調べてみましょう。公正証書遺言を発見した場合、もしも遺言執行者がいなければ、相続人や財産の贈与を受ける受遺者が、自分たちの手で相続手続きを進めなければなりません。公正証書遺言を残した遺言者が死亡した後の対処方法や手続きの流れを弁護士が解説します。
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1. 公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証人が遺言を作成したい人から遺言の内容を聞いて作成する遺言書のことです。証人2人の立会いと、公証人に払う手数料が必要です。これに対して、自筆証書遺言とは、遺言を作成したい人が自分で書くことによって作成する遺言書のことです。自筆証書遺言は、証人も手数料も不要です。
公証人は法律のプロなので、公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて、法律的な要件が整ったしっかりとした遺言が作成できます。したがって、弁護士や信託銀行は、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言の作成を勧めることが多いです。
また、公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるため、遺言書が紛失したり、偽造・変造されたりするおそれがありません。
2. 遺言者が死亡しても通知は来ない
もっとも、遺言者が亡くなった事実は公証人に伝えられません。つまり、遺言者が亡くなったからといって、公証人から相続人に対し、遺言書を預かっている旨の通知が来るわけではありません。したがって、公正証書遺言を含め遺言書があるかは相続人自身が探さなくてはなりません。
3. 遺言書を探す方法
遺言書を作成した本人が死亡してしまっているため、遺言書を探すには少しコツが必要です。ここからは、いくつかある遺言書を探す方法をご紹介していきます。
3-1. 被相続人の配偶者やその他の相続人に聞く
まずは、被相続人(亡くなった方)の配偶者や兄弟、親しい友人など、周囲の人に遺言書について聞いてみるのが良いでしょう。もし遺言書の存在を知らなくても、遺言書について話していたことを聞いたことがあれば、そこから遺言書の存在を推認できるかもしれません。些細な情報でも、そもそも遺言書があるかどうかを判断する重要な情報となりえます。
3-2. 被相続人の身の回りから探す
被相続人の遺品など、亡くなった方の身の回りで保管されていないかも確認しましょう。公正証書遺言は遺言者及び相続人にとって大変重要な書類なので、通常はその他の重要な書類、例えば、自宅の権利証、保険証書等と一緒に保管されているのではないでしょうか。ご先祖の仏壇に収納されているかもしれません。銀行の貸金庫、タンスや引き出しの中、本や手帳の中も含め、亡くなられた方の周囲を探してみましょう。
3-3. 公正証書役場で検索する
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管され、正本(法令によって原本と同じ効力が与えられた原本の写し)と謄本(原本全部の写し)が遺言者に交付されます。そのため、自宅で見つからない場合は、近隣の公証役場に行ってみましょう。公証役場にある遺言検索システムを用いて、遺言があるかどうかの検索ができます。遺言検索システムでは、遺言書の内容を知ることはできませんが全国どこかの公証役場に遺言が保管されていれば、近隣の役場で謄本を請求、あるいは郵送してもらい、遺言書を入手することができます。
遺言検索システムによる検索は無料ですが、遺言書の原本の閲覧は1回につき200円、遺言書の謄本の交付は1頁につき250円がかかります。相続人が遺言検索システムを利用するために、通常必要になる書類は下記の通りです。
- 相続人の本人確認資料(発効後3か月以内の印鑑証明書と実印、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本など)
- 相続関係を証明する戸籍謄本など
遺言検索システムは、遺言者の生前は遺言者本人のみが利用することができ、その際の必要書類は本人確認書類だけとなっています。
なお、遺言検索システムは、平成元年以降に作成された遺言書に限られますので、その点は注意が必要です。
3-4. 信託銀行や弁護士事務所に問い合わせる
公正証書遺言の謄本が、取引のある信託銀行に遺言信託として保管されていることもあるでしょう。亡くなった方がよく利用していた銀行にも問い合わせてみるといいでしょう。また、弁護士であれば、今までの経験から遺言がどこに保管されているかのアドバイスをもらえるでしょう。
4. 公正証書遺言を見つけた後の流れ
4-1. 公正証書遺言では検認が不要
公正証書は原本が公証役場に保管されており、偽造・変造のおそれがないので、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認する検認手続きは不要です。一方、自宅などで見つかった自筆証書遺言は、検認が必要になります。検認は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に請求する必要があるので注意が必要です。ただし、検認されたからといって、その遺言が有効であるということを裁判所が認めたことにはなりません。その後の偽造・変造を防ぐ意味合い以上のものはありません。
4-2. 相続手続きをする
遺言内容にしたがって、遺産の相続手続き等をします。遺言の内容によって、手続きが異なります。不動産は所有権の移転登記手続きをします。登記手続きは相続人が自分ですることもできますが、専門的なので、手数料はかかりますが司法書士に依頼する方が簡単です。その際に、誰が手続きに関与しなければならないか、必要書類はなにかを教えてくれるでしょう。司法書士に知り合いがいなければ、取引銀行などに紹介を依頼することができます。
なお、民法の改正により、遺言があっても、法定相続分を超える財産取得(例えば、法定相続分は2分の1なのにその不動産の全所有権を取得する)をする場合は、相続分を超える部分は登記がないと第三者に対抗できなくなりました(登記が早い者の勝ち)。そのような第三者が出てくる可能性があるなら、迅速に登記しなければなりません。
金融資産は金融機関ごとに手続きをする必要があります。金融機関や預金種別等によって手続きが異なるので、金融機関に問い合わせましょう。なお、銀行預金については、相続手続きの前に、遺言者の死亡の事実を伝えて預金口座を凍結しておく必要があります。
4-3. 遺言執行者がいる場合
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者が手続きを行ってくれます。遺言執行者から依頼される書類の取得などを行えばいいことになります。
遺言の中に、遺言執行者として弁護士や信託銀行が指名されていて、その弁護士あるいは信託銀行が遺言執行者になってくれれば問題はありません。しかし、遺言執行者として、相続人のうちの一人が指名されていた場合はどうでしょうか。もちろん遺言執行者は弁護士でないとできないわけではありません。遺産が預金だけの場合のように単純ならば、その相続人が一人でできます。しかし、遺産が多額かつ多種類にわたる場合や、遺言の内容が複雑である場合には、遺言執行者として指名をされていた相続人は、弁護士に対し遺言執行の補助を依頼することも選択肢の一つです。もちろん弁護士報酬は発生します。
5. 公正証書遺言が無効になる場合は?
5-1. 公正証書遺言が無効になるケースとは
遺言書を見つけていざ相続の手続きを進めるときに、遺言の内容が気に入らない相続人が遺言書の有効性についてケチをつけてくるかもしれません。
公正証書遺言は法律のプロである公証人が作るので、無効になることは通常考えられません。しかし、場合によっては無効になるケースがあります。
たとえば、遺言者に遺言能力がないケース、つまり認知症になっていて自分が何を遺言しているのかわからない場合です。もちろん公証人は、遺言作成時に遺言者に遺言能力があるか否かを判断するため、遺言が無効になるケースはほとんどありません。しかし、まれに後から遺言能力が否定され、遺言が無効になるケースがあります。
ほかにも相続人などに騙されて書いた遺言書である場合など、遺言者の意思を欠いている場合には、遺言書そのものが後に無効になる可能性があります。
5-2. 遺言無効確認調停や訴訟を行う
もしも、遺言の有効性について相続人同士でもめた場合には、遺言の無効確認に関する調停を申し立てた上で、訴訟を提起することになります。このような争いとなるのは、法定相続分に満たない財産しかもらえないような遺言内容で不利益を受ける相続人が訴えるケースがほとんどです。遺言の無効が認められると、遺言が存在しないことを前提に、相続人全員で遺産分割協議に入ります。
6. まとめ|気がかりな場合は弁護士に相談を
まずは、公正証書遺言をはじめ遺言書を発見することが第一歩となります。遺言書を発見したら、遺言内容に従って遺産の相続手続き等をします。遺産が多額で多種類にわたる場合や、相続人間で争いが起きそうな場合は、報酬を支払ってでも、弁護士に相談するほうがいいでしょう。
(記事は2023年3月1日時点の情報に基づいています)
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