親が遺言を残したのかわからない……「遺言検索システム」の使い方
遺言があるかないかによって相続の形は大きく変わります。そのため、遺言の有無の確認は必須です。公正証書遺言に関しては、「遺言検索システム」という便利な仕組みがあるのをご存知でしょうか。遺言関連の事例に強い弁護士が、利用方法と注意点についてまとめました。
遺言があるかないかによって相続の形は大きく変わります。そのため、遺言の有無の確認は必須です。公正証書遺言に関しては、「遺言検索システム」という便利な仕組みがあるのをご存知でしょうか。遺言関連の事例に強い弁護士が、利用方法と注意点についてまとめました。
目次
「相続会議」の弁護士検索サービスで
「遺言検索システム」とは全国のどの公証役場でも利用できるもの。公証役場が公正証書遺言をデータで管理しており、遺言の存在の有無も照会することができます。ただし、利用できる人間が限られていたり、使用するにあたっては必要書類が必要だったりと、いくつかの注意点も存在します。
日本公証人連合会では、昭和64年1月1日以降に作成された公正証書遺言について、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理しています。そのおかげで、各公証役場で、公正証書遺言に関する情報を検索することができます。近年、公正証書遺言の作成数が増加していることも相まって、遺言検索システムの利用件数も飛躍的に増加しているようです。
ただし、遺言検索システムでは、遺言の内容までは確認できません。遺言の内容を確認するためには、公正証書遺言を作成した公証役場に対して、遺言原本の閲覧や正謄本の交付を請求する必要があります。
また、遺言検索システムで検索できるのは、公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公証人が、遺言書から聞いた内容を文章にまとめ、公正証書として作成した遺言のこと。遺言検索システムでは自筆証書遺言は検索できません。
相続人が、被相続人の遺言の有無や所在を把握していないことは少なくありません。このような場合に、遺言検索システムを利用することで、相続人は速やかに遺言の有無やその内容を把握でき、遺言者の意思を知ることができます。
では、遺言検索システムは誰が利用できるのでしょうか。遺言者の生前は、遺言者のみが利用できる形となっています。遺言の有無や内容は遺言者の個人情報ですので、お子さんなどの推定相続人であっても、遺言者が存命中である限り、利用できません。一方、遺言者からの委任があれば、代理人も利用できます。
遺言者の死後は、相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係人が利用できます。また、利害関係人からの委任があれば、代理人も利用できます。
通常、下記の書類が必要になります。事前に、最寄りの公証役場に問い合わせをして、必要書類を確認しておくと良いでしょう。
【遺言者本人が利用する場合】
・遺言者の本人確認資料
【遺言者の代理人が利用する場合】
・遺言者の委任状
・遺言者の印鑑証明書
・代理人の本人確認資料
【利害関係人本人が利用する場合】
・遺言者の死亡を証明する資料(除籍謄本など)
・利害関係人であることを証明する資料(相続人であれば、相続関係を証明する戸籍謄本など)
・利害関係人の本人確認資料
【利害関係人の代理人が利用する場合】
・利害関係人の委任状
・利害関係人の印鑑証明書
・代理人の本人確認資料
全国47都道府県対応
相続の相談が出来る弁護士を探す遺言検索システムの利用は、どこの公証役場でも可能です。利便性でいえば、最寄りの公証役場に行くのが良いはずです。
遺言原本の閲覧や遺言の正謄本の交付を請求する場合には、原則として遺言を作成した公証役場に赴く必要があります。もっとも、公証役場が遠方であると、直接赴くのは大変です。
そこで、平成31年4月1日からは、遠隔地の公証役場が保管する遺言の正謄本を郵送で取得することができるようになりました。最寄りの公証役場で手続きができますので、公証役場が遠方で直接赴くことが難しい場合には、最寄りの公証役場に相談してみましょう。
なお、遺言検索システムの利用には、費用はかかりません。遺言原本の閲覧は1回につき200円、遺言謄本の交付は1頁につき250円がかかります。
時折、お子さんなどの将来の相続人から「親が遺言書を作成しているかどうかを知りたい」というご相談を受けることがあります。
しかし、すでに述べたとおり、遺言者の生前は、遺言者以外、遺言検索システムを利用することができません。それ以外の人が公証役場に問い合わせても、遺言の内容はもちろん、遺言の有無すら教えてもらえません。つまり、基本的には、遺言者の生前に、お子さんなどの将来の相続人が遺言の存在を知ることはできません。
ただし、公正証書遺言を作成した場合、遺言者に正本と謄本が交付されますので、遺言者がご自宅や貸金庫などでこれらを保管し続けている可能性は高いといえます。病気などが原因で、遺言者自身に確認することができないものの、どうしても遺言の有無を知りたい場合には、重要書類を保管していそうな場所を探してみると、遺言書が見つかるかもしれません。
かつては、遺言を検索できるのは、上記の遺言検索システムを利用できる場合のみで、自筆証書遺言は検索できませんでした。
しかし、令和2年7月に、自筆証書遺言を対象とした遺言書保管制度が始まりました。この制度を利用している場合には、遺言者が亡くなった後、相続人や遺言執行者、受遺者などが、法務局に赴くことで、遺言書の保管の有無及び内容を確認することができます。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
公正証書遺言の内容、つまり遺言者としての意向をきちんと実現してもらうためには、すべてを明らかにしないでおくのは得策ではありません。お子さんなどの将来の相続人に対して、せめて公正証書遺言を作成した事実や死後に遺言の検索ができることは知らせておくと良いでしょう。
生前に遺言の有無や内容を知られたくないというご希望がある遺言者の方も少なくありません。しかし、遺言書を作成する際には、将来のことも考えて、遺言の有無や所在、内容などのうち、どこまで相続人に知らせておくかについても、慎重に検討しておくことが大切です。
(記事は2021年2月1日時点の情報に基づいています)
「相続会議」の弁護士検索サービスで