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公正証書遺言が自筆遺言より手堅い理由は? 手順・証人・費用を解説
遺言書のうち、自分で手書きする「自筆証書遺言」は、いつでも簡単に書けますが、形式に不備があると無効になるほか、偽造・変造などのリスクがあります。また、遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります。一方、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」は形式で無効になる心配がなく、作成した遺言書は公証役場で保管されるので、変造・偽造などのリスクがありません。家庭裁判所の検認も不要です。公正証書遺言の作成方法について、専門家が解説します。
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1. 公正証書遺言とは?
公正証書とは、公証人が作成する公的な文書です。公正証書として作成された公正証書遺言は、書かれている内容が遺言者の意思によるものであると認められます。したがって、確実に遺言を残すためには自筆証書遺言より、公正証書遺言のほうが望ましいといえます。
とはいえ、「公証人」にはなじみがない人がほとんどでしょう。公証人というのは法律文書を作成するのが職務で、元裁判官や元検事など、法律実務の経験が豊かな人が任命されます。公証人が執務を行っているのが「公証役場」です。公証役場は全国に約300カ所あり、公証人は約500人います。公証役場がどこにあるかは、日本公証人連合会のサイトで確認できます。
通常、公正証書遺言は公証役場へ出向いて作成しますが、遺言する人が高齢だったり入院したりしていて公証役場へ行けない場合、公証人に自宅や病院へ来てもらって遺言を作成することも可能です。
2. 公正証書遺言の作成の流れ
公証役場で公正証書遺言を作成するときの流れは次のようになります。
- 公証人がその内容を遺言書(書面)にして、遺言者と証人の前で読み上げる
- 読み上げた内容に間違いがないことを遺言者と証人が承認したら、遺言書に署名・捺印する
- 決められた方式で作成した遺言であることを公証人が記載して署名・捺印する
- 作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言者はその写しを受け取る。
実際には、遺言者が事前に財産に関する資料などを持って公証役場へ出向き、公証人と面談します。その際、法律上の問題などを相談することができ、手続きに必要な書類や手数料などの確認もできます。公証人に遺言の内容などを伝えると、公証人が遺言書の草案を作ってくれるので、その内容をよく検討して、OKであれば後日、証人とともに、再度公証役場へ行って遺言を作成します。公証役場へ出向く際は予約が必要です。
3. 証人を誰に依頼する?
公正証書遺言作成の際の証人は、遺言者が本人であること、遺言者が自分の意思で遺言を作成していること、公証人が書いた遺言書の内容が遺言者の口述したものと違っていないこと、を確認するために必要です。また、証人は遺言者と利害関係があってはなりません。
したがって、推定相続人(遺言者がその時点で亡くなったときに相続人になる人)や受遺者(遺言で遺産を受け取ることになっている人)とその配偶者や直系血族(父母、祖父母、子、孫など)、未成年者などは証人になることができません。
知人・友人に証人になってもらってもかまいませんが、遺言の内容を知られてしまうことになり、それが外部に漏れるリスクもないとはいえません(公証人には守秘義務があるので、遺言の内容が漏れる心配はありません)。
そこで、相続に詳しい弁護士や司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に依頼することが考えられます。事前に遺言の内容に関する相談をしたり、遺言の内容をチェックしてもらったりしたうえで、証人にもなってもらえば安心でしょう。
なお、証人が見つからない場合は、公証役場で紹介してもらうこともできます。
4. 公正証書遺言の費用は
公正証書遺言の作成には手数料がかかり、金額は遺言で相続する財産の額に応じて決まります。例えば、財産額が1000万円超3000万円以下なら2万3000円となります。それを、相続人ごとに計算して合算した金額が、手数料の総額となります。
亡くなった人が公正証書遺言を残しているかどうかは全国どこの公証役場からでも調べられますが、公正証書遺言を作成したら、それを家族などに伝えておきましょう。相続手続きがスムーズになるからです。
(記事は2019年11月1日時点の情報に基づいています)
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