目次

  1. 1. 公正証書遺言とは
    1. 1-1. 公証役場で公証人が作成
    2. 1-2. 証人の立ち会いが必要
  2. 2. 公正証書遺言の作成に必要な書類とは
    1. 2-1. 必要な書類
    2. 2-2. 書類の入手方法
  3. 3. 公正証書遺言の作成手順
    1. 3-1. 公証役場で直接作成する場合
    2. 3-2. 専門家に作成のサポートを依頼する場合
  4. 4. 公正証書遺言のメリットとデメリット
    1. 4-1. メリットは信用性
    2. 4-2. デメリットは費用面
  5. 5. 公正証書遺言の作成費用
    1. 5-1. 財産価格に応じて加算
    2. 5-2. 手数料を算出する際の留意点
  6. 6. まとめ:「難しい」と感じたら専門家へ

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自筆証書遺言が自分の手で書くのに対し、公正証書遺言は、原則的に公証役場で作ります。2人以上の証人の立ち会いのもと、公証人がパソコンで作成し、遺言を遺す人が、記載された内容で間違いないかどうかを確認して最後に署名・押印をして完成です。

公証人とは、裁判官や検察官などを長く務めた法律実務の経験があり、公募の中から法務大臣が任命した準国家公務員です。定年は70歳です。

証人が必要な理由は、遺言者本人が遺言を遺すということ、誰かに脅され書かされているわけではないこと、認知症などを患っておらず正常な判断能力が備わっていることなどを確認するためです。証人に身の回りでお願いできそうな方は、友人や知人です。

ただ、注意も必要です。民法では、未成年者や相続人、財産をもらう知人は証人になれません。このため、証人になってくれる人に心当たりがない場合は、専門家または公証役場に相談してください。証人1人に対し、1万円前後の謝礼が必要ですが、紹介してもらえます。

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公証役場で公正証書遺言を作成する際に必要な書類などは、以下の通りです。ただ、公証役場によっては、異なることもあります。ご依頼の前に、足を運ぼうとしている公証役場で確認してください。公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも作れます。ただ、病気などで外出が難しく、公証人に出張してもらう場合は、お住まいの都道府県内の公証役場にしか依頼できません。

  • 発行から3か月以内の印鑑登録証明書。印鑑登録をしていない場合は運転免許証やパスポート
  • 遺言者の戸籍謄本
  • 遺言者と財産を譲る相続人の続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に譲る場合は、その人の住民票の写し
  • 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  • 預貯金の通帳のコピー。銀行の場合、銀行名、支店名、種別、口座番号、残高。ゆうちょ銀行では、記号、番号、種別、残高が必要です。
  • 証人を知人に依頼する際には、その人の名前、住所、生年月日、職業のメモ
  • 遺言執行者を指定する場合は、その方の名前、住所、生年月日、職業のメモ
  • 公正証書遺言の作成日は、遺言者の実印(印鑑登録していない場合は、認印)、証人の認印が必要です
  • 発行から3か月以内の印鑑登録証明書・・・市区町村役場の窓口
  • 遺言者の戸籍謄本・・・市区町村役場の窓口
  • 遺言者と財産を譲る相続人の続柄が分かる戸籍謄本・・・市区町村役場の窓口
  • 不動産の登記事項証明書・・・法務局
  • 固定資産評価証明書・・・市区町村役場の窓口。東京都の場合は都税事務所
  • 固定資産税納税通知書・・・毎年、春ごろに市区町村役場から郵送

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公正証書遺言の作成に必要な書類と集め方を弁護士が解説

公証役場での具体的な手順とは、遺言者が、直接、公証役場に依頼するのか、弁護士や行政書士などに遺言書作成の補助を依頼するのかによって違います。また、公証人同様、弁護士らにとっても、作成の手順が法律で決まっていません。このため、手順は、依頼を受けた専門家次第です。ここでは、一般的に考えられる手順を紹介します。

まずは、公証役場に直接依頼する場合です。自分で相続人の名前、主な相続財産、具体的な財産の遺し方をメモに書きます。その次に公証役場に電話して相談日時を予約します。予約当日は、公証人と相談ができるので、メモをもとにご希望を伝えてください。公証人から戸籍謄本等の必要書類が伝えられるので、後日、用意してください。

相談は、公証人や具体的事例に応じ、1回で終わる場合もあれば、複数回になることもあります。相談料は無料。相談の段階では、証人の立会いは必要ではありません。

この後は、署名・押印をして公正証書遺言を完成させる際の証人について、あらかじめ決めておかなければなりません。自分の知人に頼むのか、公証役場に紹介してもらうのか、考えてみましょう。公証役場で証人をお願いする場合は、謝礼が必要になります。1人につき約6000円~1万円です。

内容に納得できた場合、そのまま署名と押印を迎えることになります。公証人、遺言者、証人の予定を聞き、都合の良い日時を予約します。前もって、公証人から必要書類を伝えられるので、郵送で送るか直接持参してください。公証人は、事前に戸籍謄本等の書類を確認します。

当日の持ち物は、実印(実印を登録していない場合は、認印と運転免許証などの身分証明書)と、公証役場の手数料です。手数料の金額は、事前に公証人から伝えられます。証人の持ち物は、認印と運転免許証などの身分証明書になります。

公証人、遺言者、証人2人がそろったら、すぐに遺言書の内容を確認するため、公証人が遺言書を読み上げます。公証人が原本を、遺言者が正本を、証人が謄本をそれぞれ見ることになります。

公正証書遺言は、公証役場で保管される原本、遺言者に交付される正本、謄本の3種類が作成されることになります。内容はもちろん同じです。遺言者が内容を確認して問題がなければ、出席した全員が署名・押印をします。違うところがあれば、その場で公証人に申し出て修正してもらいます。

署名・押印が終われば遺言書が完成し、公証役場手数料や証人の謝礼を支払って終わりです。遺言書を読み始めて手数料を支払うまで、順調にいけば約20分で終わります。あとは、いただいた正本と謄本を大切に保管してください。

次に弁護士や行政書士などに遺言書作成の補助を依頼する場合ですが、大きな流れは変わりません。同じように、ご自分で相続人の名前、主な相続財産、具体的な財産の遺し方をメモに書きます。相談したい専門家に電話をして日時を予約します。

専門家と話しながら作成することで、スムーズに作れたり、遺産分割時にトラブルになるリスクを減らしたりできる点がメリットです。

遺言書の内容が決まったら、専門家が戸籍謄本などの必要書類をそろえて公証人と打ち合せをしてくれます。通常、依頼を受けた専門家が証人になってくれるので、探す必要のある証人は1人だけです。

この後、専門家が公証役場に行くのにスケジュールを調整してくれます。当日に必要な手順は、公証役場に直接依頼する場合と同じになります。

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次に公正証書遺言のメリットとデメリットを説明します。

メリットの一つは、裁判官や検事を経験した法律のプロで準国家公務員の公証人が手がけてくれるため、遺言書が無効になる可能性が低いです。

2人の証人が立ち会うことで内容の信用性が高まるほか、遺言を遺す人は、実印の印鑑登録証明書を提出するか、または運転免許証などを見せるため、本人確認も厳格です。

このほか、自筆証書遺言で必要となる家庭裁判所での検認という手続きが不要になります。

ある公証人によると、公正証書遺言を作成しておくと、内容に不満のある相続人が裁判をおこしても、その内容をひっくり返すことは難しいとのことです。それだけ、信用がある位置づけになります。

また、手が不自由でも、遺言書を遺すことが出来ます。なぜなら公証人がパソコンを使用して遺言書を作成してくれるからです。高齢だと握力がなくなり、綺麗に印鑑を押印することが難しくなりますが、公証人に事前に申し出ておくことで、公証人が代わりに署名・押印することもできます。

逆に、デメリットとしては、公証役場の手数料のほか、場合によっては弁護士や行政書士などの専門家に報酬を支払う必要が生じます。また、原則では、手続きは公証役場で済ませないといけませんが、病気などで外出困難な場合には、公証人が病院や自宅に出張してくれます。

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遺言について公証役場で相談するには、事前に電話で予約したほうがよいでしょう。相談料は無料です。ただし、公証役場では個々の事情に応じた遺産の分割相談などには応じていません。

作成の手数料は、財産の価格によって異なります。例えば、500万円を超えて1000万円以下の場合は1万7000円、1000万円を超えて3000万円以下の場合は2万3000円といった形です。費用は、相続を受ける人ごとにかかる手数料を合算して算出します。

また、全体の財産が1億円以下の時には、11000円が加算。遺言書は、通常、原本、正本、謄本を1部ずつ作成しますが、証書の枚数によって加算されます。具体的な手数料は、以下の通りです。(公証人手数料令第9条別表)

公正証書遺言の作成費用は、財産の多さに比例しています
公正証書遺言の作成費用は、財産の多さに比例しています

具体的に手数料を計算する際は、上記以外の点が問題となることもあります。詳しく知りたい人は、それぞれの公証役場で尋ねてみてください。

上記の基準を前提に、具体的に手数料を算出するには、下記の点に留意してください。

  1. 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価格に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して、当該遺言書全体の手数料を算出します。
  2. 遺言加算といって、全体の財産が1億円以下のときは、上記1によって算出された手数料額に、11000円が加算されます。
  3. さらに、遺言書は、通常、原本、正本、謄本を各1部作成し、原本は法律に基づき役場で保管し、正本と謄本は遺言者に交付しますが、原本については、その枚数が法務省令で定める計算方法によって、4枚(法務省令で定める横書きの証書では3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき250円の割合の手数料が必要となります。
  4. 遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院・自宅・老人ホーム等に足を運んで公正証書を作成する場合には、上記1の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
  5. 公正証書遺言の作成費用の概要は、ほぼ以上でご説明できたと思いますが、具体的に手数料の算定をする際には、上記以外の点が問題となる場合もあります。しかし、あまり細かくなりますので、それらについては、それが問題となる場合に、それぞれの公証役場で、お尋ねください。

遺言書を作成するメリットは、相続人同士が遺産分割協議という話し合いをしなくてもよいということです。遺言書のとおりに粛々と事務手続きを進めていけばよいのです。こんなに素晴らしいことはありません。

もしも、仲の悪い相続人同士で遺言書がない場合、話し合いが必要となったら、どうなることでしょう。時間がかかり、喧嘩をし、さらに裁判所や弁護士に依頼して、余計にお金もかかるかもしれません。そういうことがなく、書いてある通りに事務手続きをすればよいというのは、相続人の方たちも気が楽だと思います。

また、仲が良い相続人同士でも、財産をどう分けるかを言い出すのは、大変気分的に重いことだと思います。それもないということだけでも充分に遺言書を作成する意義があることだと思います。

公正証書遺言は、ご自身で公正証書役場に電話をして遺言書の作成を依頼することもできます。ただ、それには、相続に関して、ある程度の知識があって、誰にどの財産を譲るかを決めている必要があります。また、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書といった資料を準備する必要が出てくる場合もあります。

日常生活では、なかなか身近ではない手続きもあるため、公正証書遺言の作成を考えておられる方には、まずは遺言書や相続をテーマにした本を読むことをおすすめします。その上で、「1人で完成させるのは難しい」と感じた人は、弁護士や行政書士などに相談してみてください。

(この記事は2020年9月1日時点の情報に基づいています)

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