目次

  1. 1. 本人の法律行為を支援する成年後見制度
    1. 1-1. 成年後見人、保佐人、補助人を決めるのは家庭裁判所
  2. 2. 成年後見制度を利用する際の三つのメリット
    1. 2-1. メリット①:財産管理をしてもらえる
    2. 2-2. メリット②:介護契約や医療契約などの契約を締結してもらえる
    3. 2-3. メリット③:悪質な契約や不利益な契約を取消しできる
  3. 3. 成年後見制度を利用する際の四つのデメリット
    1. 3-1. デメリット①:自由に財産が使えなくなる
    2. 3-2. デメリット②:報酬を支払う必要がある
    3. 3-3. デメリット③:手間がかかる
    4. 3-4. デメリット④:補佐や補助は本人が拒否すると制度の利用が難しい
  4. 4. もっと柔軟に金銭管理してほしいという要望がある場合は?
    1. 4-1. 任意後見制度を活用する
    2. 4-2. 民事信託の利用を検討する
    3. 4-3. 日常生活自立支援事業などを利用する
    4. 4-4. 貸付自粛制度で借入れを制限する
  5. 5. まとめ 他の制度とも比較して検討を

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成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が低下した方のための仕組みです。介護契約、施設入所契約、医療契約の締結など生活や療養看護にかかる法的な手続きを補助し、財産の管理を行う制度となっています。

成年後見制度はあくまで本人の法律行為をサポートする制度です。介護などの事実行為をしてもらえるわけではありません。

判断能力を欠く場合は判断能力の低下の程度に合わせて「成年後見人」が、判断能力が著しく不十分な場合は「補佐人」が、判断能力が不十分な場合は「補助人」が就任することになります。

対象者に関していうと、例えば、以下のような場合は成年後見制度が利用されることが多いです。

*認知症のため自分でお金の計算や入院・介護契約などができない
*知的障害があり何度も借金をしてしまう
*精神障害があるため妄想状態になり正常な判断が困難である

成年後見制度は法律行為をなすにあたってそれが自己に利益か不利益かを判断することが難しい方を対象としています。そのため、事故で大怪我を負ってしまったけれど、頭のほうははっきりしており、判断能力には問題がないという場合は対象になりません。

成年後見人、保佐人、補助人(以下、「成年後見人等」)は弁護士や司法書士などの専門家が就任する場合もありますし、親族が就任する場合もあります。

成年後見制度を利用するための申立てを家庭裁判所にした場合、成年後見人などの候補者を指定することができます。ただし、最終的に誰が成年後見人、保佐人、補助人となるかを決めるのは家庭裁判所です。

例えば、身近に頼れる身寄りのない方は司法書士などの専門家が就く場合も多いですし、法的なトラブルに巻き込まれることが予想される方であれば弁護士が就任することも少なくありません。頼れる親族と同居しておりその親族に適格性があるとみなされれば、親族が成年後見人等となることもあり、ケースバイケースで家庭裁判所が判断します。

弁護士や司法書士に成年後見人等を頼みたい場合やご自身が成年後見人等になりたい場合、申立てを依頼することはできます。もっとも、家庭裁判所の判断に委ねられるため、必ずしもその専門家が成年後見人等となれるとは限らないので注意しましょう。

成年後見制度を利用する場合は、成年後見人等が本人の通帳などを預かって財産管理をしますので、本人が財産を使いすぎてしまったり、親族にお金を使い込まれてしまったりといった心配がなくなります。また、成年後見人等は定期的に裁判所への報告義務があるため、後見人等が不正を行っていないか裁判所がチェックすることができます。

財産管理だけではなく、自己の判断能力が低下したときに、必要に応じて介護契約、施設入所契約、医療契約などの契約を締結してもらえるのは心強いといえるでしょう。

成年後見人には、悪質な契約や不利益な契約を取消しできる権限が与えられます。一方、保佐人と補助人の場合は、不十分ながらも本人に判断能力が残っているため、特定の法律行為しか取り消すことができません。

成年後見制度は基本的に本人の財産の保護という観点から判断を行います。

お世話になった人にお金を渡したい、孫に小遣いを渡したい、自宅をリフォームしたいという場合でも、自由にお金を使ったり、資産を積極的に活用したりすることが難しくなります。

これは成年後見制度を利用する際によく耳にするデメリットですが、親族の使い込みを防いで、将来、相続させる財産を保全したいという場合であれば有用になり得ます。

成年後見制度を利用すると本人の資力に応じて月2万円前後の報酬を成年後見人等に支払う必要があります。もっとも、生活保護を受けており収入がないという場合であっても、成年後見人等に対する報酬の支払いが難しい人への金銭支援の制度がありますので、各自治体に相談してみると良いでしょう。

成年後見人等は裁判所に定期的に通帳のコピーを提出するなど、本人の財産状況を報告する義務があるという点で煩雑です。

補佐や補助の制度を利用する場合は、本人に判断能力がある程度残っていることが前提となります。そのため本人が他人に財産管理されたくないので保佐人や補助人を付けることを拒否した場合、成年後見制度の利用は難しくなります。

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成年後見制度を使うと誰が成年後見人等になるかも分からず、見ず知らずの人にお金を預けるのは不安な場合、または孫にときどき小遣いをあげたりもっと柔軟にお金の使い道を決めたりしたいという場合もあるでしょう。そうした際は、判断能力があるうちに信頼のできる親族や友人等と任意後見契約を結んでおくという方法があります。

もっと積極的な資産運用をしてほしい場合や次世代だけでなく、次々世代以降も財産の承継先を決めておきたいというような場合は民事信託の利用も考えられます。なお、民事信託には成年後見制度のような生活や療養看護にかかる契約を締結する身上監護のような機能はありません。そのため、場合によっては成年後見制度と併用するというケースもあります。

自治体によっては、認知症で通帳をどこに置いたか忘れるなど不安を抱えている方に向けて、通帳や有価証券等を預かってくれたり、預貯金の出し入れをサポートしてくれたりする事業を行っている場合があります。一度、お住いの自治体に相談してみるのも良いかもしれません。

判断能力を欠くとまではいえないけれど、不十分で何度も借金をしてしまう──。それでも、本人が絶対に保佐人・補助人は付けず自分で財産管理したいと主張する場合は、一定期間、借入れが困難になる貸付自粛制度を利用するよう説得する方法もあります。

これまで見てきたとおり、成年後見制度は家庭の状況や本人の意思に応じて、良し悪しがあります。例えば成年後見制度は、判断能力が低下しているけれど、身寄りがないという方にとっては特に強い味方になります。

認知症などで判断能力が低下した場合に成年後見制度を利用するかについては、メリットとデメリットを十分に踏まえて検討する必要があります。さらに、任意後見制度など他の制度とも比較した上で利用する制度を決定すると、より本人の意向に沿った選択ができるはずです。

(記事は2021年1月1日時点の情報に基づいています)

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